運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則《附則》

法番号:2002年国家公安委員会規則第14号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年8月28日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。

附 則(2013年11月13日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2014年3月14日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。

附 則(2020年3月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年6月12日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。

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