1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。