4条 (警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)1項 特殊銃 の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、 第2条 《用語の定義 この規則において「特殊銃」…》 とは、警察法1954年法律第162号第67条同法第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第68条第2項又は同法第69条第4項において準用する同 の規定による改正後の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(次条において「 新特殊銃規範 」という。)第18条において準用する新けん銃規範第24条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2条 (経過措置)1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。