制定文
司法試験管理委員会は、 司法試験法 (1949年法律第140号)
第17条第1項
《この法律に定めるもののほか、司法試験及び…》
予備試験の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 司法試験管理委員会の会議等に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。
2章 司法試験管理委員会の会議
2条 (会議の招集)
1項 委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の 会議 (以下「 会議 」という。)を招集する。
1号 委員から議案の提出があったとき。
2号 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。
2項 委員長は、 会議 を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。
3条 (議長)
1項 委員長は、 会議 の議長となり、会議の議事を主宰する。
4条 (議事)
1項 会議 は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2項 会議 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。
5条 (委員以外の者の出席)
1項 委員長が必要があると認めるとき又は 会議 において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6条 (議事録)
1項 会議 を開いたときは、議事録を作成する。
2項 議事録には、 会議 の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。
7条 (書面による議決)
1項 委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。
3章 司法試験考査委員の会議
8条 (司法試験考査委員の会議)
1項 司法試験 考査委員 (以下「 考査委員 」という。)の合議は、 会議 (以下「 考査委員会議 」という。)を開いて行う。
9条 (考査委員会議の招集)
1項 委員長は、次の場合に 考査委員 会議を招集する。
1号 司法試験法
第8条第1項
《司法試験の合格者は司法試験考査委員の合議…》
による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。
に規定する司法試験の合格者を定めるとき。
2号 毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。
10条 (議長)
1項 考査委員 会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。
2項 議長は、 考査委員 会議の議事を主宰する。
3項 議長に事故があるときは、その都度 考査委員 のうちから互選された者が、その職務を行う。
11条 (議事)
1項 考査委員 会議は、考査委員の3分の一以上の出席がなければ開くことができない。
2項 考査委員 会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12条 (司法試験管理委員会の委員の出席)
1項 司法試験管理委員会の委員は、 考査委員 会議に出席して意見を述べることができる。
13条 (考査委員会議の非公開)
1項 考査委員 会議は、公開しない。
14条 (議事録)
1項 考査委員 会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。
2項 議事録には、 会議 の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。