1項 2003年4月から2004年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する2002年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。2項 前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。