2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第19号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

2条 (児童扶養手当の額に関する経過措置)

1項 2003年4月から同年9月までの月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当の額については、第1項中「2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する2002年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による1998年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する2002年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。

3条 (検討)

1項 政府は、2003年以降において初めて行われる 国民年金法 による財政再計算(同法第87条第3項に規定する再計算をいう。)において、第1項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、2003年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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