2条 (児童扶養手当の額に関する経過措置)
1項 2003年4月から同年9月までの月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当の額については、第1項中「2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する2002年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による1998年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する2002年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。