株式会社産業再生機構法《本則》

法番号:2003年法律第27号

附則 >  

1章 総則

1条 (機構の目的)

1項 株式会社産業再生機構は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが10分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関

2号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社

4号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者

5号 政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。

6号 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの

2項 この法律において「 過剰供給構造 」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。

3条 (数)

1項 株式会社産業再生 機構 以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。

4条 (株式)

1項 預金保険 機構 は、常時、機構の発行済株式の総数の2分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2項 機構 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する 募集株式 以下「 募集株式 」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5条 (商号)

1項 機構 は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。

2章 設立

6条 (発起人)

1項 機構 の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。

7条 (設立の認可等)

1項 発起人は、 機構 の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

8条

1項 主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(1899年法律第48号)第166条第3項において準用する同法第33条ノ2第2項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。

3号 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。

2項 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

9条

1項 発起人は、前条第2項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。

10条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条の規定は、 機構 の設立については、適用しない。

2項 商法第173条の規定は、同法第168条第1項第8号に掲げる事項を 機構 の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。

3章 管理 > 1節 定款

11条

1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 株式の譲渡に関する事項

2号 解散に関する事項

2項 前項第1号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。

3項 第1項第2号に掲げる事項については、 第43条 《機構の解散 機構は、第19条第1項に規…》 定する業務の完了により解散する。 に規定する事由を解散事由として定めなければならない。

4項 機構 の定款には、監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。

5項 機構 の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2節 取締役等

12条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

13条 (取締役等の秘密保持義務)

1項 機構 の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3節 産業再生委員会

14条 (設置)

1項 機構 に、産業再生 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

15条 (権限)

1項 委員会 は、次に掲げる事項の決定を行う。

1号 第22条第3項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。

2号 第25条第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第23条第1項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第3項におい の債権買取り等をするかどうかの決定

3号 第27条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができ の買取申込み等期間の延長の決定

4号 第23条第1項 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定

5号 第31条第1項 《対象事業者に係る支援決定の時から買取決定…》 の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 1 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠 の確認の決定

6号 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項 委員会 は、前項第1号から第5号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

16条 (組織)

1項 委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

2項 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。

3項 委員は、取締役会の決議により定める。

4項 委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 委員は、 機構 の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

6項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

8項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

17条 (運営)

1項 委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2項 委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項 監査役は、 委員会 に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7項 委員会 の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項 委員会 の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

17条の2 (議事録)

1項 機構 は、 委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

18条 (登記)

1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

4章 業務 > 1節 業務の範囲等

19条 (業務の範囲)

1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 第23条第1項の対象事業者に対して 金融機関等 が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「 債権買取り等 」という。

2号 債権買取り等 を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務

資金の貸付け

金融機関等 からの資金の借入れに係る債務の保証

出資

3号 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。

4号 出資に係る持分の譲渡その他の処分

5号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

6号 第23条第1項 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の対象事業者に対する助言

7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

8号 前各号に掲げるもののほか、 機構 の目的を達成するために必要な業務

2項 機構 は、前項第8号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

20条 (銀行法等の適用)

1項 機構 が前条第1項に規定する業務を行う場合には、機構を銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び 第23条 《買取申込み等の求め 機構は、支援決定を…》 行ったときは、直ちに、その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要が の規定を適用する。この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

2項 機構 が前条第1項第1号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関とみなして、同法第4条第1項において準用する 信託業法 2004年法律第154号第24条第1項 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を第28条 《信託会社の忠実義務等 信託会社は、信託…》 の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。 2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 3 信託会社は、内閣府令で 並びに 第29条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 及び第2項の規定並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第7条 《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》 関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書第7条 《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》 関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書 ノ二、 第11条 《認可の失効 信託業務を営む金融機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。 1 信託業務の全部を廃止したとき。 2 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。 3 解散第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第15条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 機構 貸金業法 第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者から 債権買取り等 を行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。

2節 支援基準

21条

1項 主務大臣は、 機構 が、 第19条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け以下「債権買取り等」という。 2 債権 に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「 再生支援 」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び 債権買取り等 をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「 支援基準 」と総称する。)を定めるものとする。

2項 主務大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めようとするときは、あらかじめ、 再生支援 の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「 事業所管大臣 」という。)の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣が第1項の規定により 支援基準 を定め、及び 事業所管大臣 が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第3条第1項の基本指針及び同法第4条第1項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

3節 業務の実施

22条 (支援決定)

1項 過大な債務を負っている事業者であって、その債権者である一以上の 金融機関等 と協力してその事業の再生を図ろうとする者は、当該金融機関等と連名で、 機構 に対し、 再生支援 を申し込むことができる。

2項 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「 事業再生計画 」という。)を添付して行わなければならない。

3項 機構 は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、 支援基準 に従って、 再生支援 をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び 金融機関等 に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「 支援決定 」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項前段の関係金融機関等の選定及び買取申込み等期間の決定、 第24条第1項 《機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し…》 債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての の1時停止の要請をするかどうかの決定並びに 第25条第2項 《2 前項の場合において、機構は、買取申込…》 み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額以下「必要債権額」という。に の必要債権額の決定を行わなければならない。

4項 機構 は、 再生支援 をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者における 事業再生計画 についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。

5項 機構 は、第1項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において 再生支援 をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

6項 機構 は、 再生支援 をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

7項 主務大臣は、前項の規定により意見を聴かれたときは、遅滞なく、その内容を 事業所管大臣 に通知するものとする。

8項 事業所管大臣 は、前項の通知を受けた場合において、 過剰供給構造 その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、 機構 に対して意見を述べることができる。

23条 (買取申込み等の求め)

1項 機構 は、 支援決定 を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「 対象事業者 」という。)の債権者である 金融機関等 のうち 再生支援 の申込みをしたものその他 事業再生計画 に基づく 対象事業者 の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「 関係金融機関等 」という。)に対し、支援決定の日から起算して3月以内で機構が定める期間(以下「 買取申込み等期間 」という。)内に、当該 関係金融機関等 が対象事業者に対して有するすべての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「 買取申込み等 」という。)をするよう求めなければならない。この場合において、関係金融機関等のうち再生支援の申込みをした金融機関等以外の金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。

1号 債権の買取りの申込み

2号 事業再生計画 に従って債権の管理又は処分をすることの同意( 対象事業者 に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を行わせるための信託の申込みを含む。

2項 前項第1号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

3項 機構 は、 買取申込み等期間 の末日を、2005年3月31日以前の日としなければならない。

24条 (1時停止)

1項 機構 は、 関係金融機関等 対象事業者 に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「 回収等 」という。)をすることにより、 買取申込み等期間 が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、 回収等 をしないこと(以下「 1時停止 」という。)を要請しなければならない。

2項 機構 は、前項の場合において、 買取申込み等期間 が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は 第28条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支…》 援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。が満了しても、買取申込み等がなかったとき。 2 第23条第1項第 の規定により 支援決定 を撤回したときは、直ちに、 1時停止 の要請を撤回し、その旨をすべての 関係金融機関等 に通知しなければならない。

25条 (買取決定)

1項 機構 は、 買取申込み等期間 が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての 関係金融機関等 から 買取申込み等 があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等( 第23条第1項 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、 支援基準 に従って、 債権買取り等 をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「 買取決定 」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2項 前項の場合において、 機構 は、 買取申込み等 に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、 対象事業者 の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「 必要債権額 」という。)に満たないときは、 買取決定 を行ってはならない。

3項 第1項の場合において、 関係金融機関等 1時停止 の要請に反して 回収等 をしたときは、 機構 は、当該関係金融機関等からの 買取申込み等 に対し、 買取決定 を行ってはならない。

4項 機構 は、 買取決定 を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

26条 (買取価格)

1項 機構 が債権の買取りを行う場合の価格は、 支援決定 に係る 事業再生計画 を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

27条 (買取申込み等期間の延長)

1項 機構 は、 買取申込み等 に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、 買取申込み等期間 が満了しても 必要債権額 に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長する買取申込み等期間の末日は、 支援決定 の日から起算して3月以内でなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 買取申込み等期間 の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての 関係金融機関等 に通知するとともに、いまだ 買取申込み等 をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなければならない。

3項 第23条第2項 《2 前項第1号の債権の買取りの申込みは、…》 価格を示して行うものとする。 及び第3項並びに 第24条 《1時停止 機構は、関係金融機関等が対象…》 事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるとき から前条まで並びに第1項の規定は、同項の規定により 買取申込み等期間 の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長した買取申込み等期間」と、 第24条第1項 《機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し…》 債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての 中「前条第1項前段の求め」とあるのは「 第27条第2項 《2 機構は、前項の規定により買取申込み等…》 期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、いまだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなけ の通知」と読み替えるものとする。

28条 (支援決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 支援決定 を撤回しなければならない。

1号 買取申込み等期間 前条第1項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。)が満了しても、 買取申込み等 がなかったとき。

2号 第23条第1項第2号 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の同意をする旨の 買取申込み等 に係る債権額のみで 必要債権額 を満たした場合を除き、 買取決定 を行わなかったとき。

3号 買取申込み等期間 内に、 関係金融機関等 1時停止 の要請に反して 回収等 を行ったことにより、他の関係金融機関等による 買取申込み等 に係る債権額では 必要債権額 に満たないことが明らかになったとき。

4号 買取申込み等期間 内に、 対象事業者 が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 支援決定 を撤回したときは、直ちに、 対象事業者 及び 関係金融機関等 同項第1号に掲げる場合にあっては対象事業者、同項第2号に掲げる場合にあっては対象事業者及び 買取申込み等 をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

29条 (債権又は持分の譲渡その他の処分の決定等)

1項 機構 は、 対象事業者 に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

2項 第22条第7項 《7 主務大臣は、前項の規定により意見を聴…》 かれたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。 及び第8項の規定は、経済情勢の変化等に伴い、 機構 支援決定 に係る 事業再生計画 に予定していない債務の免除を行う必要が新たに生じた場合における当該債務の免除に係る前項の決定に関し、同項の規定により主務大臣が意見を聴かれた場合について準用する。

3項 機構 は、経済情勢、 対象事業者 の事業の状況等を考慮しつつ、 買取決定 の日から3年以内に、当該買取決定に係る対象事業者につき、すべての債権及び持分の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

4項 機構 が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の期間は、3年を超えてはならない。

5項 機構 が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限までの期間は、 買取決定 の日から3年を超えてはならない。

30条 (決定の公表)

1項 機構 は、次に掲げる決定を行ったときは、速やかに、その旨及びその他主務省令で定める事項を公表しなければならない。

1号 支援決定 又はその撤回

2号 買取決定

3号 対象事業者 に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定

31条 (資金の貸付けに関する機構の確認)

1項 対象事業者 に係る 支援決定 の時から 買取決定 の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする 金融機関等 は、 機構 に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

1号 当該貸付けが、 対象事業者 の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。

2号 対象事業者 事業再生計画 に、当該貸付けに係る債権の弁済を 機構 及び 第23条第1項第2号 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の同意をした 関係金融機関等 以下この号並びに次条及び 第33条 《更生手続についての準用 前条の規定は、…》 機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合当該申立ての時までに において「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。

2項 機構 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該 金融機関等 に通知するとともに、公告するものとする。

3項 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。

4項 機構 は、第1項の確認を行った場合において、当該 対象事業者 に係る 買取決定 を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた 金融機関等 に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。

32条 (再生手続の特例)

1項 裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、 機構 対象事業者 に係る 買取決定 の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が 事業再生計画 に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第1項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が 民事再生法 1999年法律第225号第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

1号 当該貸付けが、 対象事業者 の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。

2号 機構 等が 事業再生計画 に従って 対象事業者 の債務を免除していること及びその額

2項 裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、 機構 に対し、意見の陳述を求めることができる。

33条 (更生手続についての準用)

1項 前条の規定は、 機構 対象事業者 に係る 買取決定 の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が 事業再生計画 に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「再生事件」とあるのは「更生事件( 会社更生法 2002年法律第154号第2条第3項 《3 この法律において「更生事件」とは、更…》 生手続に係る事件をいう。 に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同1の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第1項中「 民事再生法 1999年法律第225号第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 」とあるのは「同法第168条第1項」と読み替えるものとする。

34条 (資料の交付又は閲覧)

1項 機構 は、その業務を行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。

1号 再生支援 の申込みをした事業者又は 金融機関等 当該事業者

2号 対象事業者 又は 関係金融機関等 対象事業者

2項 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを 機構 に提出しなければならない。

3項 国、都道府県又は日本銀行は、 機構 がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

5章 財務及び会計

35条 (予算の認可)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

36条 (剰余金の配当の特例)

1項 機構 は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

37条 (剰余金の配当等の決議)

1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

38条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

39条 (借入金及び社債)

1項 機構 は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

2項 機構 の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、 機構 に対し、第1項の資金の貸付けをすることができる。

4項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。

40条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

6章 監督

41条 (監督)

1項 機構 は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

42条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7章 解散等

43条 (機構の解散)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け以下「債権買取り等」という。 2 債権 に規定する業務の完了により解散する。

44条 (合併、分割又は解散の決議)

1項 機構 の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

45条 (残余財産の分配の特例)

1項 機構 が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。

2項 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第504条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。

46条 (政府の補助)

1項 政府は、 機構 が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

8章 預金保険機構の業務の特例等

47条 (預金保険機構の業務の特例)

1項 預金保険 機構 は、 預金保険法 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

1号 機構 の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 預金保険 機構 は、前項第1号の規定による出資を行おうとするときは、運営 委員会 預金保険法 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

48条 (区分経理)

1項 預金保険 機構 は、前条第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 産業再生勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

49条 (借入金及び預金保険機構債券)

1項 預金保険 機構 は、 第47条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「 債券 」という。)の発行( 債券 の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。

2項 預金保険 機構 は、前項に規定する資金の借入れ又は 債券 の発行を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。

3項 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する 債券 の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

4項 第39条第4項 《4 農林中央金庫は、農林中央金庫法200…》 1年法律第93号第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。 の規定は第1項の資金の貸付けについて、同条第3項の規定は第2項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「 機構 」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定により発行される 債券 については、これを 預金保険法 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 の規定により発行される 機構 債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。

50条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険 機構 の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の 債券 に係る債務の保証をすることができる。

51条 (拠出金)

1項 預金保険 機構 は、 第47条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。又は当該資金を調達するために発行した 債券 借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

52条 (産業再生勘定の廃止)

1項 預金保険 機構 は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、 産業再生勘定 を廃止するものとする。

2項 預金保険 機構 は、前項の規定により 産業再生勘定 を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営 委員会 の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。

53条 (預金保険法の特例)

1項 第47条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の規定により預金保険 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 預金保険法 第15条第5号 《権限 第15条 この法律第1章、第2章、…》 第5章及び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特 中「事項」とあるのは「事項࿸ 株式会社産業再生機構法 ࿸以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「業務」とあるのは「業務(機構法第47条第1項に規定する業務を除く。)」と、同法第44条、 第45条第2項 《2 残余財産の額が前項の規定により株主に…》 分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第504条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。第46条第1項 《政府は、機構が解散する場合において、その…》 財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。 及び第151条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び機構法第47条第1項に規定する業務を除く。)」と、同法第151条第3号中「 第34条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等 当該事業者 2 対象 に規定する業務」とあるのは「 第34条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等 当該事業者 2 対象 に規定する業務及び機構法第47条第1項に規定する業務」とする。

9章 雑則

54条 (主務大臣)

1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、 第42条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2項 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。

55条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。

56条 (課税の特例)

1項 機構 債権買取り等 の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。

57条 (産業活力再生特別措置法との関係)

1項 機構 は、 再生支援 をするに当たっては、必要に応じ、 対象事業者 に対し、産業活力再生特別措置法第5条第1項の事業再構築計画の認定、同法第7条第1項の共同事業再編計画の認定又は同法第9条第1項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。

58条 (金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

1項 機構 は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

59条 (預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)

1項 機構 は、 第19条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け以下「債権買取り等」という。 2 債権 に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行( 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第53条第1項第2号 《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》 ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別 に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。

60条 (政府関係金融機関等の協力等)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法1995年 に掲げる法人(以下「 政府 関係金融機関等 」という。)は、 機構 第23条第1項 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以 の規定により 買取申込み等 をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第2号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る 事業再生計画 に従って 対象事業者 の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2項 政府関係金融機関等 を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が 対象事業者 に係る債権を 機構 に譲渡し、又は 事業再生計画 に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

10章 罰則

61条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

62条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

62条の2

1項 第61条第1項 《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》 るときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなか の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

63条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、 第13条 《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》 会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 第42条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第4条第2項 《2 機構は、会社法2005年法律第86号…》 第199条第1項に規定する募集株式以下「募集株式」という。を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、 募集株式 を引き受ける者の募集をしたとき。

2号 第18条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

3号 第19条第2項 《2 機構は、前項第8号に掲げる業務を営も…》 うとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、業務を行ったとき。

4号 第22条第6項 《6 機構は、再生支援をするかどうかを決定…》 しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。第25条第4項 《4 機構は、買取決定を行おうとするときは…》 、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。 又は 第29条第1項 《機構は、対象事業者に係る債権又は持分の譲…》 渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。 の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。

5号 第35条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

6号 第38条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の承認を受けなかったとき。

7号 第39条第1項 《機構は、日本銀行、金融機関その他の者から…》 資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行 の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。

8号 第41条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

66条

1項 第5条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に産業再生…》 機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反して産業再生 機構 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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