法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律《本則》

法番号:2003年法律第40号

略称: 法科大学院派遣法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 2002年法律第139号第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「法…》 曹養成の基本理念」という。にのっとり、法科大学院における教育の充実第6条第2項第1号に規定する連携法曹基礎課程における教育の充実を含む。以下同じ。並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の の規定の趣旨にのっとり、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって同条第1項に規定する法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 法科大学院 」とは、 学校教育法 1947年法律第26号第99条第2項 《大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研…》 究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。

2項 この法律において「 検察官等 」とは、検察官その他の 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。

3項 この法律において「 任命権者 」とは、 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3条 (法科大学院設置者による派遣の要請)

1項 法科大学院 設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)をかん養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は 検察官等 を教授、准教授その他の教員(以下「 教授等 」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については 任命権者 に対し、その派遣を要請することができる。

2項 前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、 任命権者 に対するものについては人事院規則で定める。

4条 (職務とともに教授等の業務を行うための派遣)

1項 最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該 法科大学院 設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において 教授等 の業務を行うものとすることができる。

2項 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

3項 任命権者 は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、 検察官等 の同意(検察官については、 検察庁法 1947年法律第61号第25条 《 検察官は、前3条の場合を除いては、その…》 意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。 の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。)を得て、当該 法科大学院 設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における 教授等 の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。

4項 任命権者 は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該 検察官等 に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

5項 第1項又は第3項の取決めにおいては、当該 法科大学院 における勤務時間その他の勤務条件( 検察官等 については、 教授等 の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。)を含む。及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項その他第1項又は第3項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。

6項 最高裁判所又は 任命権者 は、第1項又は第3項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は 検察官等 の同意を得なければならない。この場合においては、第2項又は第4項の規定を準用する。

7項 第1項又は第3項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、当該 法科大学院 設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は 任命権者 は、当該裁判官又は 検察官等 の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

8項 第1項又は第3項の規定により 法科大学院 において 教授等 の業務を行う裁判官又は 検察官等 は、その派遣の期間中、その同意に係る第1項又は第3項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。

9項 第3項の規定により派遣された 検察官等 は、その正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第13条第1項 《各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第…》 11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる に規定する正規の勤務時間をいう。 第7条第2項 《2 各省各庁の長は、前項の規定により週休…》 及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時 において同じ。)のうち当該 法科大学院 において 教授等 の業務を行うため必要であると 任命権者 が認める時間においては、勤務しない。

10項 第3項の規定による 検察官等 教授等 の業務への従事については、 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の規定は、適用しない。

5条 (派遣の終了)

1項 前条第1項又は第3項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該 教授等 の業務は終了するものとする。

2項 最高裁判所は、前条第1項の規定により 法科大学院 において 教授等 の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。

3項 任命権者 は、前条第3項の規定により派遣された 検察官等 が当該 法科大学院 における 教授等 の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。

6条 (派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付)

1項 第4条第1項 《最高裁判所は、前条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁 の規定により 法科大学院 において 教授等 の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。

2項 第4条第1項 《最高裁判所は、前条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁 の規定により裁判官が 法科大学院 において 教授等 の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。

3項 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

7条 (派遣期間中の検察官等の給与等)

1項 任命権者 は、 法科大学院 設置者との間で 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される 検察官等 が当該法科大学院設置者から受ける 教授等 の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定により派遣された 検察官等 がその正規の勤務時間において当該 法科大学院 において 教授等 の業務を行うため勤務しない場合には、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において 第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の100分の五十以内を支給することができる。

3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定により派遣された 検察官等 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。

8条 (国家公務員共済組合法の特例)

1項 第4条第1項 《最高裁判所は、前条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁 又は第3項の規定により 法科大学院 において 教授等 の業務を行う裁判官又は 検察官等 に関する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この条及び 第14条 《 国共済法第39条第2項の規定及び国共済…》 法の短期給付に関する規定国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。に派遣 において「 国共済法 」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定により派遣された 検察官等 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(2003年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「 法科大学院設置者 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第5項」と、「࿸同条第5項」とあるのは「࿸同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。

3項 前項の場合において 法科大学院 設置者及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

9条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

1項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該 検察官等 に関する 一般職の職員の給与に関する法律 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項の規定の適用については、当該 法科大学院 における 教授等 の業務(当該教授等の業務に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2第1項第1号 《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》 務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規 及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

10条 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該 検察官等 が退職した場合における 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定の適用については、当該 法科大学院 における 教授等 の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、 第5条第1項 《前条第1項又は第3項の規定による派遣の期…》 間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法 第4条第2項 《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》 期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同第5条第2項 《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》 、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。 及び 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 に規定する通勤による傷病とみなす。

11条 (専ら教授等の業務を行うための派遣)

1項 任命権者 は、 第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、 検察官等 の同意を得て、当該 法科大学院 設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における 教授等 の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。

2項 任命権者 は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該 検察官等 に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

3項 第1項の取決めにおいては、当該 法科大学院 における勤務時間、 教授等 の業務に係る報酬等その他の勤務条件及び教授等の業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他同項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

4項 第4条第6項 《6 最高裁判所又は任命権者は、第1項又は…》 第3項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。 この場合においては、第2項又は第4項の規定を準用する。 から第8項まで及び第10項の規定は、第1項の規定による派遣について準用する。

5項 第1項の規定により派遣された 検察官等 は、その派遣の期間中、検察官等としての身分を保有するが、職務に従事しない。

12条 (職務への復帰)

1項 前条第1項の規定により派遣された 検察官等 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2項 任命権者 は、前条第1項の規定により派遣された 検察官等 が当該 法科大学院 における 教授等 の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。

13条 (派遣期間中の給与等)

1項 任命権者 は、 法科大学院 設置者との間で 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される 検察官等 が当該法科大学院設置者から受ける 教授等 の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、当該 法科大学院 において 第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける 教授等 の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の五十以内を支給することができる。

3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 検察官の俸給等に関する法律 の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。

13条の2 (国家公務員共済組合法の特例)

1項 第8条 《国家公務員共済組合法の特例 第4条第1…》 又は第3項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下この条及び第14条において「国共済法」という。の規定の適用につい の規定は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により 法科大学院 を置く国立大学( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第2項 《2 この法律において「国立大学」とは、別…》 表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 に規定する国立大学をいう。)に派遣された 検察官等 について準用する。

14条

1項 国共済法 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により 法科大学院 を置く私立大学( 学校教育法 第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された 検察官等 以下「 私立大学派遣検察官等 」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が 私立大学派遣検察官等 となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2項 私立大学派遣検察官等 に関する 国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該 法科大学院 における 教授等 の業務を公務とみなす。

3項 私立大学派遣検察官等 は、 国共済法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4項 私立大学派遣検察官等 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(2003年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「 法科大学院設置者 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「࿸同条第5項」とあるのは「࿸同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。

5項 前項の場合において 法科大学院 設置者及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

15条 (地方公務員等共済組合法の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により 法科大学院 を置く公立大学( 学校教育法 第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する公立学校である大学をいう。 第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 及び 第19条第1項 《経済的理由によつて、就学困難と認められる…》 学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 において同じ。)に派遣された 検察官等 のうち 第13条第2項 《前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準…》 用する。 この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第2号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。 ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定の適用については、同法第113条第2項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第116条第1項中「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第113条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第2項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「地方公共団体及び国」と、同法第144条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。

2項 前項の場合において地方公共団体及び国が同項の規定により読み替えられた 地方公務員等共済組合法 第113条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

16条 (私立学校教職員共済法の特例)

1項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の退職等年金給付に関する規定は、 私立大学派遣検察官等 には、適用しない。

2項 私立大学派遣検察官等 に関する 私立学校教職員共済法 の規定の適用については、同法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料࿸以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第28条第2項、第3項、第5項及び第6項、第29条第1項、第29条の二、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第3項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第29条第2項中「及び 厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び 厚生年金保険法 による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

3項 私立大学派遣検察官等 のうち 第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する 私立学校教職員共済法 の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの( 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(2003年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの(次条において「 私立大学派遣 検察官等 に対する国の給与 」という。)を含む。)」と、同法第22条第5項及び第10項中「報酬の総額」とあるのは「報酬(当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。)の総額」と、同法第28条第1項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第3項及び第6項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第29条第1項から第3項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。

4項 前項の場合において学校法人等及び国が同項の規定により読み替えられた 私立学校教職員共済法 第28条第1項 《加入者及びその加入者を使用する学校法人等…》 は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 の規定により負担すべき掛金の額その他必要な事項は、政令で定める。

17条 (子ども・子育て支援法の特例)

1項 私立大学派遣検察官等 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、当該 法科大学院 設置者を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。

18条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

1項 第9条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務 の規定は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 について準用する。この場合において、当該検察官等が 法科大学院 を置く公立大学に派遣されたものであるときは、 第9条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務 中「 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 」とあるのは、「 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第2条第2項 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 」とする。

19条 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 第10条 《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》 項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷 の規定は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 について準用する。この場合において、当該検察官等が 法科大学院 を置く公立大学に派遣されたものであるときは、 第10条 《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》 項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷 中「 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 」とあるのは、「 地方公務員災害補償法 第2条第2項 《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》 のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤 」とする。

2項 第11条第1項 《基金に運営審議会を置く。…》 の規定により派遣された 検察官等 に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 第11条第1項 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退職手当管理機関 の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3項 前項の規定は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 が当該 法科大学院 設置者から 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 がその派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。

20条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2項 前項に定めるもののほか、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された 検察官等 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

21条 (社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 検察官等 が二以上の 法科大学院 において 教授等 の業務を行うものとして派遣された場合その他 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 又は 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法( 厚生年金保険法 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 私立学校教職員共済法 及び 健康保険法 1922年法律第70号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

22条 (最高裁判所規則及び人事院規則への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 法科大学院 において裁判官が 教授等 の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2項 この法律に定めるもののほか、 法科大学院 において 検察官等 教授等 の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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