1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人環境再生保全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人環境再生保全機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人環境再生保全 機構 (以下「 機構 」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発、熱中症対策に関する情報の整理、地域生物多様性増進活動の促進等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第3条第5項及び第4条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第14条第1項
《機構は、第10条第1項第2号に掲げる業務…》
及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第3条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により大気汚染物
の公害健康被害予防基金又は
第15条第1項
《機構は、第10条第1項第3号及び第4号に…》
掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第4条第11項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第12項の規定により政府
の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
8条の2 (秘密保持義務)
1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、
第10条第1項第8号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
から第10号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
10条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人環境再生保全機…》
構以下「機構」という。は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。
イ ばい煙発生施設等設置者( 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号。以下この項及び
第11条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第10条第1項第2号補償法第68条第2号に係る部分に限る。、第3号、第5号又は第10号の規定によ
において「 補償法 」という。)
第52条第1項
《機構は、第48条の規定による納付金のうち…》
、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第13条第2項の規
のばい煙発生施設等設置者をいう。)及び特定施設等設置者( 補償法 第62条第1項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第52条第1項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金(補償法第62条第1項の特定賦課金をいう。)の徴収
ロ 補償法 第13条第2項の規定による支払
ハ 補償法 第48条の規定による納付金の納付
2号 補償法 第68条に規定する業務を行うこと。
3号 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。
イ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
4号 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
5号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第2条第1項
《この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄…》
物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。となっ
に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。
6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号) 第8条の5第3項 《3 維持管理積立金は、機構が管理する。…》 (同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。
7号 石綿による健康被害の救済に関する次に掲げる業務を行うこと。
イ 認定( 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号。以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の認定(その更新及び取消しを含む。)及び
第22条第1項
《機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けよう…》
とする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。
の認定をいう。)
ロ 救済給付( 石綿健康被害救済法 第3条の救済給付をいう。)の支給
ハ 特別事業主( 石綿健康被害救済法 第47条第1項の特別事業主をいう。)からの特別拠出金(同項の特別拠出金をいう。)の徴収
8号 大学、国立研究開発法人( 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人をいう。)その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。
9号 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
10号 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。
11号 気候変動適応法 (2018年法律第50号)
第20条第1項
《環境大臣は、気象に関する情報、熱中症によ…》
る人の健康に係る被害に関する情報その他の情報を活用しつつ、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報を的確かつ迅速に発表するための調査を行うものとする。
の規定による調査に係る情報の整理、分析及び提供を行うこと。
12号 地域における熱中症対策( 気候変動適応法
第2条第3項
《3 この法律において「熱中症対策」とは、…》
気候変動適応のうち、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業者若しくは国民が行う取組をいう。
に規定する熱中症対策をいう。)の推進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修を行うこと。
13号 地域生物多様性増進活動( 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (2024年法律第号。
第18条第1項第3号
《環境大臣は、気温が著しく高くなることによ…》
り熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間及び地域を明らかにして、当該被害の発生を警戒すべき旨の情報第20条において「熱中症警戒情
において「 地域生物多様性増進法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「地域生物多様性増進…》
活動」とは、里地、里山その他の人の活動により形成された生態系の維持又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律2004年法律第78号第2条第1項
に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに同法第14条に規定する事務を行うこと。
14号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。
10条の2 (業務の委託)
1項 機構 は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(次項において「 都道府県等 」という。)に対し、前条第1項第7号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる。
2項 都道府県等 は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
10条の3 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
11条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、
第10条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
( 補償法 第68条第2号に係る部分に限る。)、第3号、第5号又は第10号の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、
第7条第2項
《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》
役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
、
第19条第1項
《不動産登記法2004年法律第123号その…》
他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。
12条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「 公害健康被害補償予防業務 」という。)
2号 第10条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 石綿健康被害救済業務 」という。)
3号 第10条第1項第8号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
4号 前3号に掲げる業務以外の業務
13条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第10条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条に
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、前項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (公害健康被害予防基金)
1項 機構 は、
第10条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第3条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに
第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第14条第1項の公害健康被害予防基金又は第15条第1項の地球環境基金に充
後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
15条 (地球環境基金)
1項 機構 は、
第10条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第4条第11項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第12項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに
第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第14条第1項の公害健康被害予防基金又は第15条第1項の地球環境基金に充
後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 機構 は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
4号 財政融資資金への預託
16条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)
1項 機構 は、
第10条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第4条第13項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第3項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
3項 政府及び都道府県は、予算の範囲内において、 機構 に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。
16条の2 (石綿健康被害救済基金)
1項 機構 は、
第10条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
ロに掲げる業務に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、 石綿健康被害救済法 第31条第2項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4章 雑則
17条 (財務大臣との協議)
1項 環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第10条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
及び
第16条第1項
《機構は、第10条第1項第5号に掲げる業務…》
及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第4条第13項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並び
の環境省令を定めようとするとき。
2号 第13条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境
の規定による承認をしようとするとき。
3号 第15条第2項第1号
《2 機構は、次の方法による場合を除くほか…》
、地球環境基金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他環境大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他環境大臣の指定する
又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
18条 (主務大臣等)
1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣は次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣
2号 第10条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
3号 第10条第1項第13号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
に掲げる業務( 地域生物多様性増進法 第14条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
4号 第10条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条に
に規定する業務のうち前2号に掲げる業務以外のものに関する事項については、環境大臣
19条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
5章 罰則
21条
1項 第8条の2
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、第10条第1項第8号から第10号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
22条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第10条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条に
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
3号 第14条第2項
《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
、
第16条第2項
《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるもの
及び
第16条の2第2項
《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して公害健康被害予防基金、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは石綿健康被害救済基金を運用し、又は
第15条第2項
《2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備…》
を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。