1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 食品 」とは、全ての飲食物( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。
3条 (食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
1項 食品 の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。
4条 (食品供給行程の各段階における適切な措置)
1項 農林水産物の生産から 食品 の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「 食品供給行程 」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。
5条 (国民の健康への悪影響の未然防止)
1項 食品 の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に10分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。
6条 (国の責務)
1項 国は、前3条に定める 食品 の安全性の確保についての 基本理念 (以下「 基本理念 」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
7条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 食品 の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
8条 (食品関連事業者の責務)
1項 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他 食品 の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若しくは添加物( 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第2項
《この法律で添加物とは、食品の製造の過程に…》
おいて又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
に規定する添加物をいう。)又は器具(同条第4項に規定する器具をいう。)若しくは容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者(以下「 食品関連事業者 」という。)は、 基本理念 にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。
2項 前項に定めるもののほか、 食品 関連事業者は、 基本理念 にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 食品 関連事業者は、 基本理念 にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。
9条 (消費者の役割)
1項 消費者は、 食品 の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。
10条 (法制上の措置等)
1項 政府は、 食品 の安全性の確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
2章 施策の策定に係る基本的な方針
11条 (食品健康影響評価の実施)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「 食品健康影響評価 」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該施策の内容からみて 食品 健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。
2号 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。
3号 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ 食品 健康影響評価を行ういとまがないとき。
2項 前項第3号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、 食品 健康影響評価が行われなければならない。
3項 前2項の 食品 健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。
12条 (国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況その他の事情を考慮するとともに、前条第1項又は第2項の規定により食品健康影響評価が行われたときは、その結果に基づいて、これが行われなければならない。
13条 (情報及び意見の交換の促進)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
14条 (緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置が講じられなければならない。
15条 (関係行政機関の相互の密接な連携)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
16条 (試験研究の体制の整備等)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、科学的知見の充実に努めることが食品の安全性の確保上重要であることにかんがみ、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置が講じられなければならない。
17条 (国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の食生活を取り巻く環境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置が講じられなければならない。
18条 (表示制度の適切な運用の確保等)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要な措置が講じられなければならない。
19条 (食品の安全性の確保に関する教育、学習等)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならない。
20条 (環境に及ぼす影響の配慮)
1項 食品 の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について配慮して、これが行われなければならない。
21条 (措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)
1項 政府は、
第11条
《食品健康影響評価の実施 食品の安全性の…》
確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されること
から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する 基本的事項 (以下「 基本的事項 」という。)を定めなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 食品 安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、 基本的事項 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本的事項 を公表しなければならない。
4項 前2項の規定は、 基本的事項 の変更について準用する。
3章 食品安全委員会
22条 (設置)
1項 内閣府に、 食品 安全 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
23条 (所掌事務)
1項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第21条第2項
《2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消…》
費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
2号 次条の規定により、又は自ら 食品 健康影響評価を行うこと。
3号 前号の規定により行った 食品 健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
4号 第2号の規定により行った 食品 健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
5号 食品 の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。
6号 第2号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。
7号 第2号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。
2項 委員会 は、前項第2号の規定に基づき 食品 健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。
3項 委員会 は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第1項第3号若しくは第4号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。
4項 関係各大臣は、第1項第3号又は第4号の規定による勧告に基づき講じた施策について 委員会 に報告しなければならない。
24条 (委員会の意見の聴取)
1項 関係各大臣は、次に掲げる場合には、 委員会 の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が
第11条第1項第1号
《食品の安全性の確保に関する施策の策定に当…》
たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響
に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。
1号 食品 衛生法第6条第2号ただし書(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第8条第1項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第10条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第12条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第13条第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第13条第3項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第18条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき、又は同法第51条第1項若しくは第52条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
2号 農薬取締法 (1948年法律第82号)
第3条第1項
《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》
産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支
の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第4条第3項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の基準(同法第4条第1項第8号又は第9号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。
3号 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号)
第3条
《公定規格 農林水産大臣は、普通肥料につ…》
き、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格以下「公定規格」という。を定める。 1 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料次号
の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第4条第1項第4号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第7条第1項若しくは
第8条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、食品関連事…》
業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。
(これらの規定を同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第13条の2第2項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第13条の3第1項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。
4号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第4条第1項の届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第62条第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
5号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第2条第3項
《3 この法律において「飼料添加物」とは、…》
飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第3条第1項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第23条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。
6号 と畜場法 (1953年法律第114号)
第6条第1項
《厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その…》
他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除
、
第9条第1項
《厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛…》
生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び
、
第13条第1項第3号
《何人も、と畜場以外の場所において、食用に…》
供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定め
若しくは
第14条第6項第2号
《6 前各項の規定による検査は、次に掲げる…》
ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働
若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
7号 水道法(1957年法律第177号)第4条第2項(同条第1項第1号から第3号までの規定に係る部分に限る。)の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
8号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第14条第1項
《医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する…》
医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の
、
第14条の3第1項
《第14条の承認の申請者が製造販売をしよう…》
とする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第6項、第7項及び第11項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同
(同法第20条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の8第1項(同法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項、第23条の28第1項(同法第23条の40第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の37第1項若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項、第14条の3第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の8第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項、第23条の28第1項若しくは第23条の37第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品についての承認をしようとするとき、同法第14条の4第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の29第1項(同法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の4第1項若しくは第23条の29第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再審査を行おうとするとき、同法第14条の6第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の31第1項(同法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の6第1項若しくは第23条の31第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第23条の2の9第1項(同法第23条の2の19において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の2の9第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品についての使用成績に関する評価を行おうとするとき、又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第2項第3号ロ若しくは同法第83条の5第1項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
9号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定有害物質」とは…》
、カドミウム等その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質放射性物質を除く。であつて、政令で定めるもの
の政令(農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定めるものに限る。)又は同法第3条第1項の政令(農用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はそのおそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
10号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
第11条第1項
《厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理…》
、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとす
、
第15条第4項第2号
《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》
ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働
若しくは第3号、同条第6項又は
第19条
《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》
しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労
の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
11号 食品 衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号)附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。
12号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第6条第1項
《ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する…》
化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容1日摂取量ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとし
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
13号 牛海綿状脳症対策特別措置法 (2002年法律第70号)
第7条第1項
《と畜場内で解体された厚生労働省令で定める…》
月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置する市の長の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出しては
又は第2項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
14号 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるとき。
2項 関係各大臣は、前項ただし書の場合(関係各大臣が
第11条第1項第3号
《国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動…》
等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、広く国民
に該当すると認めた場合に限る。)においては、当該 食品 の安全性の確保に関する施策の策定の後相当の期間内に、その旨を 委員会 に報告し、委員会の意見を聴かなければならない。
3項 第1項に定めるもののほか、関係各大臣は、 食品 の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認めるときは、 委員会 の意見を聴くことができる。
25条 (資料の提出等の要求)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
26条 (調査の委託)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
27条 (緊急時の要請等)
1項 委員会 は、 食品 の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。
2項 国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による 委員会 の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。
3項 委員会 は、 食品 の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (2004年法律第135号)
第19条第1項
《厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生…》
じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第15条に規定する業務同条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯す
の規定による求め、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第18条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機…》
構に対し、第14条第1項第1号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。 1 農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認
若しくは 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 (1999年法律第199号)
第16条第1項
《農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が…》
生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究
の規定による要請又は 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 (1999年法律第183号)
第12条
《緊急時の命令 農林水産大臣は、農林水産…》
物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護する
若しくは 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)
第40条
《緊急時の命令 厚生労働大臣は、災害が発…》
生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第23条
の規定による命令をするよう求めることができる。
28条 (組織)
1項 委員会 は、委員7人をもって組織する。
2項 委員のうち3人は、非常勤とする。
29条 (委員の任命)
1項 委員は、 食品 の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
30条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
31条 (委員の罷免)
1項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
32条 (委員の服務)
1項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
33条 (委員の給与)
1項 委員の給与は、別に法律で定める。
34条 (委員長)
1項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。
3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
35条 (会議)
1項 委員会 は、委員長が招集する。
2項 委員会 は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。
36条 (専門委員)
1項 委員会 に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
37条 (事務局)
1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
38条 (政令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。