個人情報の保護に関する法律《本則》

法番号:2003年法律第57号

略称: 個人情報保護法

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 個人情報 」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。

2号 個人識別符号が含まれるもの

2項 この法律において「 個人識別符号 」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

1号 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

2号 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3項 この法律において「 要配慮 個人情報 」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4項 この法律において 個人情報 について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5項 この法律において「 仮名加工情報 」とは、次の各号に掲げる 個人情報 の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

1号 第1項第1号に該当する 個人情報 :当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 第1項第2号に該当する 個人情報 :当該個人情報に含まれる 個人識別符号 の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

6項 この法律において「 匿名加工情報 」とは、次の各号に掲げる 個人情報 の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

1号 第1項第1号に該当する 個人情報 :当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 第1項第2号に該当する 個人情報 :当該個人情報に含まれる 個人識別符号 の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

7項 この法律において「 個人関連情報 」とは、生存する個人に関する情報であって、 個人情報 仮名加工情報 及び 匿名加工情報 のいずれにも該当しないものをいう。

8項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。

1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関

2号 内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

3号 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

4号 内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 の機関並びに 内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

5号 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの

6号 会計検査院

9項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。

10項 この法律において「 地方独立行政法人 」とは、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

11項 この法律において「 行政機関等 」とは、次に掲げる機関をいう。

1号 行政機関

2号 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第3章及び 第69条第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す を除き、以下同じ。

3号 独立行政法人等 別表第2に掲げる法人を除く。 第16条第2項第3号 《2 この章及び第6章から第8章までにおい…》 て「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人等 4 地方独立行政法人第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章第78条第1項第7号 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求及びロ、 第89条第4項 《4 独立行政法人等に対し開示請求をする者…》 は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 から第6項まで、 第119条第5項 《5 第115条の規定前条第2項において準…》 用する場合を含む。第8項及び次条において同じ。により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。 から第7項まで並びに 第125条第2項 《2 第58条第1項各号に掲げる者による個…》 人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第1号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第2号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第1節、第75条、前2節、前条第2項、第127条及び次章か において同じ。

4号 地方独立行政法人 地方独立行政法人法 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2号若しくは第3号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。 第16条第2項第4号 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。第63条 《児童手当に関する経過措置 第59条の規…》 定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法1971年法律第73号第7条第1項の規定による第78条第1項第7号 《公立大学法人に関する第25条第1項及び第…》 2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。及びロ、 第89条第7項 《7 地方独立行政法人に対し開示請求をする…》 者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 から第9項まで、 第119条第8項 《8 第115条の規定により行政機関等匿名…》 加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 から第10項まで並びに 第125条第2項 《2 第58条第1項各号に掲げる者による個…》 人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第1号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第2号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第1節、第75条、前2節、前条第2項、第127条及び次章か において同じ。

3条 (基本理念)

1項 個人情報 は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。

2章 国及び地方公共団体の責務等

4条 (国の責務)

1項 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、 独立行政法人等 地方独立行政法人 及び事業者等による 個人情報 の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、 地方独立行政法人 及び当該区域内の事業者等による 個人情報 の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

6条 (法制上の措置等)

1項 政府は、 個人情報 の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。

3章 個人情報の保護に関する施策等 > 1節 個人情報の保護に関する基本方針

7条

1項 政府は、 個人情報 の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 個人情報 の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向

2号 国が講ずべき 個人情報 の保護のための措置に関する事項

3号 地方公共団体が講ずべき 個人情報 の保護のための措置に関する基本的な事項

4号 独立行政法人等 が講ずべき 個人情報 の保護のための措置に関する基本的な事項

5号 地方独立行政法人 が講ずべき 個人情報 の保護のための措置に関する基本的な事項

6号 第16条第2項 《2 この章及び第6章から第8章までにおい…》 て「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人等 4 地方独立行政法人 に規定する 個人情報 取扱事業者、同条第5項に規定する 仮名加工情報 取扱事業者及び同条第6項に規定する 匿名加工情報 取扱事業者並びに 第51条第1項 《第47条第1項の認定前条第1項の変更の認…》 定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

7号 個人情報 の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項

8号 その他 個人情報 の保護に関する施策の推進に関する重要事項

3項 内閣総理大臣は、 個人情報 保護委員会が作成した 基本方針 の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

2節 国の施策

8条 (国の機関等が保有する個人情報の保護)

1項 国は、その機関が保有する 個人情報 の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、 独立行政法人等 について、その保有する 個人情報 の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

9条 (地方公共団体等への支援)

1項 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する 個人情報 の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

10条 (苦情処理のための措置)

1項 国は、 個人情報 の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

11条 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

1項 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する 個人情報 取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、第5章に規定する地方公共団体及び 地方独立行政法人 による 個人情報 の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3節 地方公共団体の施策

12条 (地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)

1項 地方公共団体は、その機関が保有する 個人情報 の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2項 地方公共団体は、その設立に係る 地方独立行政法人 について、その保有する 個人情報 の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

13条 (区域内の事業者等への支援)

1項 地方公共団体は、 個人情報 の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

14条 (苦情の処理のあっせん等)

1項 地方公共団体は、 個人情報 の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4節 国及び地方公共団体の協力

15条

1項 及び地方公共団体は、 個人情報 の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。

4章 個人情報取扱事業者等の義務等 > 1節 総則

16条 (定義)

1項 この章及び第8章において「 個人情報データベース等 」とは、 個人情報 を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

1号 特定の 個人情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

2号 前号に掲げるもののほか、特定の 個人情報 を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

2項 この章及び第6章から第8章までにおいて「 個人情報取扱事業者 」とは、 個人情報 データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

1号 国の機関

2号 地方公共団体

3号 独立行政法人等

4号 地方独立行政法人

3項 この章において「 個人データ 」とは、 個人情報 データベース等を構成する個人情報をいう。

4項 この章において「 保有 個人データ 」とは、 個人情報 取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

5項 この章、第6章及び第7章において「 仮名加工情報取扱事業者 」とは、 仮名加工情報 を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの( 第41条第1項 《個人情報取扱事業者は、仮名加工情報仮名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員 において「 仮名加工情報データベース等 」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第2項各号に掲げる者を除く。

6項 この章、第6章及び第7章において「 匿名加工情報取扱事業者 」とは、 匿名加工情報 を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの( 第43条第1項 《個人情報取扱事業者は、匿名加工情報匿名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとし において「 匿名加工情報データベース等 」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第2項各号に掲げる者を除く。

7項 この章、第6章及び第7章において「 個人関連情報取扱事業者 」とは、 個人関連情報 を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの( 第31条第1項 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい において「 個人関連情報データベース等 」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第2項各号に掲げる者を除く。

8項 この章において「 学術研究機関等 」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

2節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務

17条 (利用目的の特定)

1項 個人情報 取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「 利用目的 」という。)をできる限り特定しなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、 利用目的 を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

18条 (利用目的による制限)

1項 個人情報 取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された 利用目的 の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的 の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3項 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

1号 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合

2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5号 当該 個人情報 取扱事業者が 学術研究機関等 である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「 学術研究目的 」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が 学術研究目的 である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

6号 学術研究機関等 個人データ を提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを 学術研究目的 で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

19条 (不適正な利用の禁止)

1項 個人情報 取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

20条 (適正な取得)

1項 個人情報 取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、 要配慮個人情報 を取得してはならない。

1号 法令に基づく場合

2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5号 当該 個人情報 取扱事業者が 学術研究機関等 である場合であって、当該 要配慮個人情報 学術研究目的 で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

6号 学術研究機関等 から当該 要配慮個人情報 を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を 学術研究目的 で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該 個人情報 取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

7号 当該 要配慮個人情報 が、本人、国の機関、地方公共団体、 学術研究機関等 第57条第1項 《個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱…》 事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 1 放送機関、新聞社、通 各号に掲げる者その他 個人情報 保護委員会規則で定める者により公開されている場合

8号 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

21条 (取得に際しての利用目的の通知等)

1項 個人情報 取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその 利用目的 を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的 を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3項 個人情報 取扱事業者は、 利用目的 を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4項 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

1号 利用目的 を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

2号 利用目的 を本人に通知し、又は公表することにより当該 個人情報 取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

3号 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 利用目的 を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4号 取得の状況からみて 利用目的 が明らかであると認められる場合

22条 (データ内容の正確性の確保等)

1項 個人情報 取扱事業者は、 利用目的 の達成に必要な範囲内において、 個人データ を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

23条 (安全管理措置)

1項 個人情報 取扱事業者は、その取り扱う 個人データ の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

24条 (従業者の監督)

1項 個人情報 取扱事業者は、その従業者に 個人データ を取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

25条 (委託先の監督)

1項 個人情報 取扱事業者は、 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

26条 (漏えい等の報告等)

1項 個人情報 取扱事業者は、その取り扱う 個人データ の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は 行政機関 等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。

2項 前項に規定する場合には、 個人情報 取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

27条 (第三者提供の制限)

1項 個人情報 取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、 個人データ を第三者に提供してはならない。

1号 法令に基づく場合

2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5号 当該 個人情報 取扱事業者が 学術研究機関等 である場合であって、当該 個人データ の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

6号 当該 個人情報 取扱事業者が 学術研究機関等 である場合であって、当該 個人データ 学術研究目的 で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

7号 当該第三者が 学術研究機関等 である場合であって、当該第三者が当該 個人データ 学術研究目的 で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

2項 個人情報 取扱事業者は、第三者に提供される 個人データ について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが 要配慮個人情報 又は 第20条第1項 《個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手…》 段により個人情報を取得してはならない。 の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

1号 第三者への提供を行う 個人情報 取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、 第30条第1項第1号 《個人情報取扱事業者は、第三者から個人デー…》 タの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する 及び 第32条第1項第1号 《個人情報取扱事業者は、保有個人データに関…》 し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の において同じ。)の氏名

2号 第三者への提供を 利用目的 とすること。

3号 第三者に提供される 個人データ の項目

4号 第三者に提供される 個人データ の取得の方法

5号 第三者への提供の方法

6号 本人の求めに応じて当該本人が識別される 個人データ の第三者への提供を停止すること。

7号 本人の求めを受け付ける方法

8号 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして 個人情報 保護委員会規則で定める事項

3項 個人情報 取扱事業者は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による 個人データ の提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4項 個人情報 保護委員会は、第2項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。

5項 次に掲げる場合において、当該 個人データ の提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

1号 個人情報 取扱事業者が 利用目的 の達成に必要な範囲内において 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

2号 合併その他の事由による事業の承継に伴って 個人データ が提供される場合

3号 特定の者との間で共同して利用される 個人データ が当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の 利用目的 並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

6項 個人情報 取扱事業者は、前項第3号に規定する 個人データ の管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の 利用目的 又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

28条 (外国にある第三者への提供の制限)

1項 個人情報 取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び 第31条第1項第2号 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者( 個人データ の取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「 相当措置 」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3項 個人情報 取扱事業者は、 個人データ を外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による 相当措置 の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

29条 (第三者提供に係る記録の作成等)

1項 個人情報 取扱事業者は、 個人データ を第三者( 第16条第2項 《2 この章及び第6章から第8章までにおい…》 て「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人等 4 地方独立行政法人 各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条( 第31条第3項 《3 前条第2項から第4項までの規定は、第…》 1項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

30条 (第三者提供を受ける際の確認等)

1項 個人情報 取扱事業者は、第三者から 個人データ の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該第三者による当該 個人データ の取得の経緯

2項 前項の第三者は、 個人情報 取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3項 個人情報 取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該 個人データ の提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4項 個人情報 取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

31条 (個人関連情報の第三者提供の制限等)

1項 個人関連情報 取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。)を 個人データ として取得することが想定されるときは、 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

1号 当該第三者が 個人関連情報 取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される 個人データ として取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

2号 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2項 第28条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、個人データを外…》 国にある第三者第1項に規定する体制を整備している者に限る。に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも の規定は、前項の規定により 個人関連情報 取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

3項 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により 個人関連情報 取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

32条 (保有個人データに関する事項の公表等)

1項 個人情報 取扱事業者は、 保有個人データ に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

1号 当該 個人情報 取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 全ての 保有個人データ 利用目的 第21条第4項第1号 《4 前3項の規定は、次に掲げる場合につい…》 ては、適用しない。 1 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 2 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個 から第3号までに該当する場合を除く。

3号 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、 第34条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 若しくは 第35条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去以下この条にお 、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続( 第38条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ…》 り手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。

4号 前3号に掲げるもののほか、 保有個人データ の適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

2項 個人情報 取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される 保有個人データ 利用目的 の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 前項の規定により当該本人が識別される 保有個人データ 利用目的 が明らかな場合

2号 第21条第4項第1号 《4 前3項の規定は、次に掲げる場合につい…》 ては、適用しない。 1 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 2 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個 から第3号までに該当する場合

3項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた 保有個人データ 利用目的 を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

33条 (開示)

1項 本人は、 個人情報 取扱事業者に対し、当該本人が識別される 保有個人データ の電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該 保有個人データ を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

1号 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

2号 当該 個人情報 取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

3号 他の法令に違反することとなる場合

3項 個人情報 取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る 保有個人データ の全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

4項 他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される 保有個人データ の全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5項 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される 個人データ に係る 第29条第1項 《個人情報取扱事業者は、個人データを第三者…》 第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提 及び 第30条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定に…》 よる確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。 第37条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開…》 示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。 この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をするこ において「 第三者提供記録 」という。)について準用する。

34条 (訂正等)

1項 本人は、 個人情報 取扱事業者に対し、当該本人が識別される 保有個人データ の内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「 訂正等 」という。)を請求することができる。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の 訂正等 に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、 利用目的 の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該 保有個人データ の内容の訂正等を行わなければならない。

3項 個人情報 取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る 保有個人データ の内容の全部若しくは一部について 訂正等 を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

35条 (利用停止等)

1項 本人は、 個人情報 取扱事業者に対し、当該本人が識別される 保有個人データ 第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 若しくは 第19条 《不適正な利用の禁止 個人情報取扱事業者…》 は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 の規定に違反して取り扱われているとき、又は 第20条 《適正な取得 個人情報取扱事業者は、偽り…》 その他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 1 法令に基づく場合 2 の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「 利用停止等 」という。)を請求することができる。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該 保有個人データ 利用停止等 を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3項 本人は、 個人情報 取扱事業者に対し、当該本人が識別される 保有個人データ 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 又は 第28条 《外国にある第三者への提供の制限 個人情…》 報取扱事業者は、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有して の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。

4項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該 保有個人データ の第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5項 本人は、 個人情報 取扱事業者に対し、当該本人が識別される 保有個人データ を当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る 第26条第1項 《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》 ータの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると 本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの 利用停止等 又は第三者への提供の停止を請求することができる。

6項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該 保有個人データ 利用停止等 又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

7項 個人情報 取扱事業者は、第1項若しくは第5項の規定による請求に係る 保有個人データ の全部若しくは一部について 利用停止等 を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

36条 (理由の説明)

1項 個人情報 取扱事業者は、 第32条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基…》 づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。第33条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定に…》 よる請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、同条第5項において準用する場合を含む。)、 第34条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定に…》 よる請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨訂正等を行ったときは、その内容を含む。を通知しなけ 又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

37条 (開示等の請求等に応じる手続)

1項 個人情報 取扱事業者は、 第32条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該…》 本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 前項の規定によ の規定による求め又は 第33条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び 第39条 《事前の請求 本人は、第33条第1項、第…》 34条第1項又は第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経 において同じ。)、 第34条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 若しくは 第35条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去以下この条にお 、第3項若しくは第5項の規定による請求(以下この条及び 第54条第1項 《認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人…》 情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理の において「 開示等の請求等 」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、 開示等の請求等 を行わなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、本人に対し、 開示等の請求等 に関し、その対象となる 保有個人データ 又は 第三者提供記録 を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3項 開示等の請求等 は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

4項 個人情報 取扱事業者は、前3項の規定に基づき 開示等の請求等 に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

38条 (手数料)

1項 個人情報 取扱事業者は、 第32条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該…》 本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 前項の規定によ の規定による 利用目的 の通知を求められたとき又は 第33条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

39条 (事前の請求)

1項 本人は、 第33条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。第34条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 又は 第35条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去以下この条にお 、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。

2項 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 第33条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。第34条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 又は 第35条第1項 《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》 人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去以下この条にお 、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

40条 (個人情報取扱事業者による苦情の処理)

1項 個人情報 取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

3節 仮名加工情報取扱事業者等の義務

41条 (仮名加工情報の作成等)

1項 個人情報 取扱事業者は、 仮名加工情報 仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、 仮名加工情報 を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び 個人識別符号 並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3項 仮名加工情報 取扱事業者( 個人情報 取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、 第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、 第17条第1項 《個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う…》 に当たっては、その利用の目的以下「利用目的」という。をできる限り特定しなければならない。 の規定により特定された 利用目的 の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4項 仮名加工情報 についての 第21条 《取得に際しての利用目的の通知等 個人情…》 報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にか の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5項 仮名加工情報 取扱事業者は、仮名加工情報である 個人データ 及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、 第22条 《データ内容の正確性の確保等 個人情報取…》 扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 の規定は、適用しない。

6項 仮名加工情報 取扱事業者は、 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 及び第2項並びに 第28条第1項 《個人情報取扱事業者は、外国本邦の域外にあ…》 る国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規 の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である 個人データ を第三者に提供してはならない。この場合において、 第27条第5項 《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》 タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当 中「前各項」とあるのは「 第41条第6項 《6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条第…》 1項及び第2項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。 この場合において、第27条第5項中「前各項」とあるのは「」 」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第6項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、 第29条第1項 《個人情報取扱事業者は、個人データを第三者…》 第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提 ただし書中「 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号のいずれか)」とあり、及び 第30条第1項 《個人情報取扱事業者は、第三者から個人デー…》 タの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する ただし書中「 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 各号又は第5項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は 第27条第5項 《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》 タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当 各号のいずれか」とする。

7項 仮名加工情報 取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた 個人情報 に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8項 仮名加工情報 取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって 個人情報 保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9項 仮名加工情報 、仮名加工情報である 個人データ 及び仮名加工情報である 保有個人データ については、 第17条第2項 《2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》 号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他一般信書第26条 《事業計画の遵守命令 総務大臣は、一般信…》 書便事業者が第11条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 及び 第32条 《事業の休止及び廃止 特定信書便事業者は…》 、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 から 第39条 《聴聞の特例 総務大臣は、第26条から第…》 28条までこれらの規定を第34条において準用する場合を含む。の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない までの規定は、適用しない。

42条 (仮名加工情報の第三者提供の制限等)

1項 仮名加工情報 取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報( 個人情報 であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2項 第27条第5項 《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》 タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当 及び第6項の規定は、 仮名加工情報 の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「 第42条第1項 《仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場…》 合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。を第三者に提供してはならない。 」と、同項第1号中「 個人情報 取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第6項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3項 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 から 第25条 《委託先の監督 個人情報取扱事業者は、個…》 人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 まで、 第40条 《個人情報取扱事業者による苦情の処理 個…》 人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 並びに前条第7項及び第8項の規定は、 仮名加工情報 取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

4節 匿名加工情報取扱事業者等の義務

43条 (匿名加工情報の作成等)

1項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

2項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び 個人識別符号 並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

3項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

4項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

5項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

6項 個人情報 取扱事業者は、 匿名加工情報 を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

44条 (匿名加工情報の提供)

1項 匿名加工情報 取扱事業者は、匿名加工情報(自ら 個人情報 を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

45条 (識別行為の禁止)

1項 匿名加工情報 取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた 個人情報 に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは 個人識別符号 若しくは 第43条第1項 《個人情報取扱事業者は、匿名加工情報匿名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとし 若しくは 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

46条 (安全管理措置等)

1項 匿名加工情報 取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

5節 民間団体による個人情報の保護の推進

47条 (認定)

1項 個人情報 取扱事業者、 仮名加工情報 取扱事業者又は 匿名加工情報 取扱事業者(以下この章において「 個人情報取扱事業者等 」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「 個人情報等 」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

1号 業務の対象となる 個人情報 取扱事業者等(以下この節において「 対象事業者 」という。)の個人情報等の取扱いに関する 第53条 《苦情の処理 認定個人情報保護団体は、本…》 人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その の規定による苦情の処理

2号 個人情報 等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての 対象事業者 に対する情報の提供

3号 前2号に掲げるもののほか、 対象事業者 個人情報 等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

2項 前項の認定は、対象とする 個人情報 取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。

3項 第1項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、 個人情報 保護委員会に申請しなければならない。

4項 個人情報 保護委員会は、第1項の認定をしたときは、その旨(第2項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければならない。

48条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第155条第1項 《委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第55条の規定に違反したとき の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

第155条第1項 《委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第55条の規定に違反したとき の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者

49条 (認定の基準)

1項 個人情報 保護委員会は、 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

1号 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる 各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

2号 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる 各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

3号 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる 各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

50条 (変更の認定等)

1項 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる の認定(同条第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び 第155条第1項第5号 《委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第55条の規定に違反したとき において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、 個人情報 保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第47条第3項 《3 第1項の認定を受けようとする者は、政…》 令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。 及び第4項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

51条 (廃止の届出)

1項 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第6章において「 認定 個人情報 保護団体 」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第6章において「 認定業務 」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

2項 個人情報 保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

52条 (対象事業者)

1項 認定個人情報保護団体 は、 認定業務 の対象となることについて同意を得た 個人情報 取扱事業者等を 対象事業者 としなければならない。この場合において、 第54条第4項 《4 認定個人情報保護団体は、前項の規定に…》 より個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。 の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第1項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。

2項 認定個人情報保護団体 は、 対象事業者 の氏名又は名称を公表しなければならない。

53条 (苦情の処理)

1項 認定個人情報保護団体 は、本人その他の関係者から 対象事業者 個人情報 等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

2項 認定個人情報保護団体 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 対象事業者 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 対象事業者 は、 認定個人情報保護団体 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

54条 (個人情報保護指針)

1項 認定個人情報保護団体 は、 対象事業者 個人情報 等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る 利用目的 の特定、安全管理のための措置、 開示等の請求等 に応じる手続その他の事項又は 仮名加工情報 若しくは 匿名加工情報 に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第6章において「 個人情報保護指針 」という。)を作成するよう努めなければならない。

2項 認定個人情報保護団体 は、前項の規定により 個人情報 保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 個人情報 保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。

4項 認定個人情報保護団体 は、前項の規定により 個人情報 保護指針が公表されたときは、 対象事業者 に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。

55条 (目的外利用の禁止)

1項 認定個人情報保護団体 は、 認定業務 の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

56条 (名称の使用制限)

1項 認定個人情報保護団体 でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

6節 雑則

57条 (適用除外)

1項 個人情報 取扱事業者等及び 個人関連情報 取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

1号 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)報道の用に供する目的

2号 著述を業として行う者著述の用に供する目的

3号 宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

4号 政治団体政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2項 前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

3項 第1項各号に掲げる 個人情報 取扱事業者等は、 個人データ 仮名加工情報 又は 匿名加工情報 の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

58条 (適用の特例)

1項 個人情報 取扱事業者又は 匿名加工情報 取扱事業者のうち次に掲げる者については、 第32条 《保有個人データに関する事項の公表等 個…》 人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び から 第39条 《事前の請求 本人は、第33条第1項、第…》 34条第1項又は第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経 まで及び第4節の規定は、適用しない。

1号 別表第2に掲げる法人

2号 地方独立行政法人 のうち 地方独立行政法人法 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2号若しくは第3号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの

2項 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における 個人情報 仮名加工情報 又は 個人関連情報 の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章( 第32条 《事業年度 地方独立行政法人の事業年度は…》 、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日1月1日から3月31日までの間に成立した地方独立 から 第39条 《会計監査人の解任 設立団体の長は、会計…》 監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故 まで及び第4節を除く。及び第6章から第8章までの規定を適用する。

1号 地方公共団体の機関医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する 病院 次号において「 病院 」という。及び同条第2項に規定する診療所並びに 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の運営

2号 独立行政法人労働者健康安全機構 病院 の運営

59条 (学術研究機関等の責務)

1項 個人情報 取扱事業者である 学術研究機関等 は、 学術研究目的 で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

5章 行政機関等の義務等 > 1節 総則

60条 (定義)

1項 この章及び第8章において「 保有 個人情報 」とは、 行政機関 等の職員( 独立行政法人等 及び 地方独立行政法人 にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下この章において「 行政機関情報公開法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「行政文書」とは、行…》 政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組 に規定する行政文書をいう。)、法人文書( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。以下この章において「 独立行政法人等情報公開法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「法人文書」とは、独…》 立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該独立 に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。

2項 この章及び第8章において「 個人情報ファイル 」とは、 保有個人情報 を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

1号 一定の事務の目的を達成するために特定の 保有個人情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

2号 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の 保有個人情報 を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

3項 この章において「 行政機関等 匿名加工情報 」とは、次の各号のいずれにも該当する 個人情報 ファイルを構成する 保有個人情報 の全部又は一部(これらの一部に 行政機関 情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、 独立行政法人等 情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

1号 第75条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》 イルについては、適用しない。 1 前条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル 2 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイ 各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する 個人情報 ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

2号 行政機関 情報公開法第3条に規定する行政機関の長、 独立行政法人等 情報公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 に対し、当該 個人情報 ファイルを構成する 保有個人情報 が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第3条、独立行政法人等情報公開法第3条又は情報公開条例の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。

当該行政文書等に記録されている 保有個人情報 の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

行政機関 情報公開法第13条第1項若しくは第2項、 独立行政法人等 情報公開法第14条第1項若しくは第2項又は情報公開条例(行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により意見書の提出の機会を与えること。

3号 行政機関 等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人 の基準に従い、当該 個人情報 ファイルを構成する 保有個人情報 を加工して 匿名加工情報 を作成することができるものであること。

4項 この章において「 行政機関等 匿名加工情報 ファイル 」とは、 行政機関 等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

1号 特定の 行政機関 匿名加工情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

2号 前号に掲げるもののほか、特定の 行政機関 匿名加工情報 を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

5項 この章において「 条例 要配慮個人情報 」とは、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 が保有する 個人情報 要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

2節 行政機関等における個人情報等の取扱い

61条 (個人情報の保有の制限等)

1項 行政機関 等は、 個人情報 を保有するに当たっては、法令(条例を含む。 第66条第2項第3号 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》 該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244 及び第4号、 第69条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す 及び第3号並びに第4節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その 利用目的 をできる限り特定しなければならない。

2項 行政機関 等は、前項の規定により特定された 利用目的 の達成に必要な範囲を超えて、 個人情報 を保有してはならない。

3項 行政機関 等は、 利用目的 を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

62条 (利用目的の明示)

1項 行政機関 等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の 個人情報 を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的 を明示しなければならない。

1号 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

2号 利用目的 を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

3号 利用目的 を本人に明示することにより、国の機関、 独立行政法人等 、地方公共団体又は 地方独立行政法人 が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4号 取得の状況からみて 利用目的 が明らかであると認められるとき。

63条 (不適正な利用の禁止)

1項 行政機関 の長( 第2条第8項第4号 《8 この法律において「行政機関」とは、次…》 に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定す 及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び 第174条 《連絡及び協力 内閣総理大臣及びこの法律…》 の施行に関係する行政機関の長会計検査院長を除く。は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 において同じ。)、地方公共団体の機関、 独立行政法人等 及び 地方独立行政法人 以下この章及び次章において「 行政機関の長等 」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により 個人情報 を利用してはならない。

64条 (適正な取得)

1項 行政機関 の長等は、偽りその他不正の手段により 個人情報 を取得してはならない。

65条 (正確性の確保)

1項 行政機関 の長等は、 利用目的 の達成に必要な範囲内で、 保有個人情報 が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

66条 (安全管理措置)

1項 行政機関 の長等は、 保有個人情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における 個人情報 の取扱いについて準用する。

1号 行政機関 等から 個人情報 の取扱いの委託を受けた者当該委託を受けた業務

2号 指定管理者( 地方自治法 1947年法律第67号第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 に規定する指定管理者をいう。)公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務

3号 第58条第1項 《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》 業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的 各号に掲げる者法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの

4号 第58条第2項 《2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定…》 める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみな 各号に掲げる者同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの

5号 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者当該委託を受けた業務

67条 (従事者の義務)

1項 個人情報 の取扱いに従事する 行政機関 等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び 第176条 《 行政機関等の職員若しくは職員であった者…》 、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

68条 (漏えい等の報告等)

1項 行政機関 の長等は、 保有個人情報 の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして 個人情報 保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

2項 前項に規定する場合には、 行政機関 の長等は、本人に対し、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

2号 当該 保有個人情報 第78条第1項 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求 各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

69条 (利用及び提供の制限)

1項 行政機関 の長等は、法令に基づく場合を除き、 利用目的 以外の目的のために 保有個人情報 を自ら利用し、又は提供してはならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 利用目的 以外の目的のために 保有個人情報 を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

2号 行政機関 等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で 保有個人情報 を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

3号 他の 行政機関 独立行政法人等 、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 保有個人情報 を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る 個人情報 を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

4号 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために 保有個人情報 を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3項 前項の規定は、 保有個人情報 の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4項 行政機関 の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、 保有個人情報 利用目的 以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。

70条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

1項 行政機関 の長等は、 利用目的 のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、 保有個人情報 を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る 個人情報 について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

71条 (外国にある第三者への提供の制限)

1項 行政機関 の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる 個人情報 の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者( 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する 個人データ の取扱いについて前章第2節の規定により同条第2項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「 相当措置 」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に 利用目的 以外の目的のために 保有個人情報 を提供する場合には、法令に基づく場合及び 第69条第2項第4号 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。

2項 行政機関 の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3項 行政機関 の長等は、 保有個人情報 を外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に 利用目的 以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及び 第69条第2項第4号 《2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》 等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す に掲げる場合を除くほか、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による 相当措置 の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

72条 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)

1項 行政機関 の長等は、第三者に 個人関連情報 を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を 個人情報 として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

73条 (仮名加工情報の取扱いに係る義務)

1項 行政機関 の長等は、法令に基づく場合を除くほか、 仮名加工情報 個人情報 であるものを除く。以下この条及び 第128条 《行政機関等における個人情報等の取扱いに関…》 する苦情処理 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。

2項 行政機関 の長等は、その取り扱う 仮名加工情報 の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3項 行政機関 の長等は、 仮名加工情報 を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた 個人情報 に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び 個人識別符号 並びに 第41条第1項 《個人情報取扱事業者は、仮名加工情報仮名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員 の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

4項 行政機関 の長等は、 仮名加工情報 を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって 個人情報 保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

5項 前各項の規定は、 行政機関 の長等から 仮名加工情報 の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

3節 個人情報ファイル

74条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

1項 行政機関 会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が 個人情報 ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

1号 個人情報 ファイルの名称

2号 当該機関の名称及び 個人情報 ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

3号 個人情報 ファイルの 利用目的

4号 個人情報 ファイルに記録される項目(以下この節において「 記録項目 」という。及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第9号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「 記録範囲 」という。

5号 個人情報 ファイルに記録される個人情報(以下この節において「 記録情報 」という。)の収集方法

6号 記録情報 要配慮個人情報 が含まれるときは、その旨

7号 記録情報 を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

8号 次条第3項の規定に基づき、 記録項目 の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を次条第1項に規定する 個人情報 ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

9号 第76条第1項 《何人も、この法律の定めるところにより、行…》 政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。第90条第1項 《何人も、自己を本人とする保有個人情報次に…》 掲げるものに限る。第98条第1項において同じ。の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正追加又は削除を含む 又は 第98条第1項 《何人も、自己を本人とする保有個人情報が次…》 の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、当該保有個人情報の利用の の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

10号 第90条第1項 《何人も、自己を本人とする保有個人情報次に…》 掲げるものに限る。第98条第1項において同じ。の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正追加又は削除を含む ただし書又は 第98条第1項 《何人も、自己を本人とする保有個人情報が次…》 の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、当該保有個人情報の利用の ただし書に該当するときは、その旨

11号 その他政令で定める事項

2項 前項の規定は、次に掲げる 個人情報 ファイルについては、適用しない。

1号 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する 個人情報 ファイル

2号 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する 個人情報 ファイル

3号 当該機関の職員又は職員であった者に係る 個人情報 ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。

4号 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための 個人情報 ファイル

5号 前項の規定による通知に係る 個人情報 ファイルに記録されている 記録情報 の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その 利用目的 記録項目 及び 記録範囲 が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

6号 1年以内に消去することとなる 記録情報 のみを記録する 個人情報 ファイル

7号 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する 記録情報 を記録した 個人情報 ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

8号 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する 個人情報 ファイルであって、 記録情報 を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

9号 本人の数が政令で定める数に満たない 個人情報 ファイル

10号 第3号から前号までに掲げる 個人情報 ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

11号 第60条第2項第2号 《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》 ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの に係る 個人情報 ファイル

3項 行政機関 の長は、第1項に規定する事項を通知した 個人情報 ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

75条 (個人情報ファイル簿の作成及び公表)

1項 行政機関 の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している 個人情報 ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「 個人情報ファイル簿 」という。)を作成し、公表しなければならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる 個人情報 ファイルについては、適用しない。

1号 前条第2項第1号から第10号までに掲げる 個人情報 ファイル

2号 前項の規定による公表に係る 個人情報 ファイルに記録されている 記録情報 の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その 利用目的 記録項目 及び 記録範囲 が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

3号 前号に掲げる 個人情報 ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

3項 第1項の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、 記録項目 の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を 個人情報 ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、 利用目的 に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

4項 地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 についての第1項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに 記録情報 条例要配慮個人情報 が含まれているときは、その旨」とする。

5項 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 が、条例で定めるところにより、 個人情報 ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。

4節 開示、訂正及び利用停止 > 1款 開示

76条 (開示請求権)

1項 何人も、この法律の定めるところにより、 行政機関 の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする 保有個人情報 の開示を請求することができる。

2項 未成年者若しくは成年被後見人の法定 代理人 又は本人の委任による代理人(以下この節において「 代理人 」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 において「 開示請求 」という。)をすることができる。

77条 (開示請求の手続)

1項 開示請求 は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「 開示請求書 」という。)を 行政機関 の長等に提出してしなければならない。

1号 開示請求 をする者の氏名及び住所又は居所

2号 開示請求 に係る 保有個人情報 が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2項 前項の場合において、 開示請求 をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る 保有個人情報 の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の 代理人 であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3項 行政機関 の長等は、 開示請求 書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「 開示請求者 」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

78条 (保有個人情報の開示義務)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 があったときは、開示請求に係る 保有個人情報 に次の各号に掲げる情報(以下この節において「 不開示情報 」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

1号 開示請求 者( 第76条第2項 《2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代…》 理人又は本人の委任による代理人以下この節において「代理人」と総称する。は、本人に代わって前項の規定による開示の請求以下この節及び第127条において「開示請求」という。をすることができる。 の規定により 代理人 が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに 第86条第1項 《開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政…》 法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第105条第2項第3号及び第107条第1項において「第三者」という。に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定 において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2号 開示請求 者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは 個人識別符号 が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

法令の規定により又は慣行として 開示請求 者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第1項 《国家公務員の職は、これを一般職と特別職と…》 に分つ。 に規定する国家公務員( 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の職員を除く。)、 独立行政法人等 の職員、 地方公務員法 1950年法律第261号第2条 《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》 のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。 に規定する地方公務員及び 地方独立行政法人 の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

3号 法人その他の団体(国、 独立行政法人等 、地方公共団体及び 地方独立行政法人 を除く。以下この号において「 法人等 」という。)に関する情報又は 開示請求 者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

開示することにより、当該 法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

行政機関 等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、 法人等 又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

4号 行政機関 の長が 第82条 《開示請求に対する措置 行政機関の長等は…》 、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければなら 各項の決定(以下この節において「 開示決定等 」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

5号 行政機関 の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が 開示決定等 をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

6号 国の機関、 独立行政法人等 、地方公共団体及び 地方独立行政法人 の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

7号 国の機関、 独立行政法人等 、地方公共団体又は 地方独立行政法人 が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

独立行政法人等 、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 開示決定等 をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

独立行政法人等 、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。又は 地方独立行政法人 開示決定等 をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、 独立行政法人等 、地方公共団体又は 地方独立行政法人 の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

独立行政法人等 、地方公共団体が経営する企業又は 地方独立行政法人 に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2項 地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報࿸」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。又は 行政機関 情報公開法第5条に規定する 不開示情報 に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。

79条 (部分開示)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 に係る 保有個人情報 不開示情報 が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2項 開示請求 に係る 保有個人情報 に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び 個人識別符号 の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

80条 (裁量的開示)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 に係る 保有個人情報 不開示情報 が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

81条 (保有個人情報の存否に関する情報)

1項 開示請求 に対し、当該開示請求に係る 保有個人情報 が存在しているか否かを答えるだけで、 不開示情報 を開示することとなるときは、 行政機関 の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

82条 (開示請求に対する措置)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 に係る 保有個人情報 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の 利用目的 及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、 第62条第2号 《利用目的の明示 第62条 行政機関等は、…》 本人から直接書面電磁的記録を含む。に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 1 人の生命、身体又は財産の保護 又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2項 行政機関 の長等は、 開示請求 に係る 保有個人情報 の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

83条 (開示決定等の期限)

1項 開示決定等 は、 開示請求 があった日から30日以内にしなければならない。ただし、 第77条第3項 《3 行政機関の長等は、開示請求書に形式上…》 の不備があると認めるときは、開示請求をした者以下この節において「開示請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補 の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項 前項の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、 開示請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

84条 (開示決定等の期限の特例)

1項 開示請求 に係る 保有個人情報 が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて 開示決定等 をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 この条の規定を適用する旨及びその理由

2号 残りの 保有個人情報 について 開示決定等 をする期限

85条 (事案の移送)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 に係る 保有個人情報 が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において 開示決定等 をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた 行政機関 の長等において、当該 開示請求 についての 開示決定等 をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。

3項 前項の場合において、移送を受けた 行政機関 の長等が 第82条第1項 《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》 情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第62条 の決定(以下この節において「 開示決定 」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

86条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

1項 開示請求 に係る 保有個人情報 に国、 独立行政法人等 、地方公共団体、 地方独立行政法人 及び開示請求者以外の者(以下この条、 第105条第2項第3号 《2 前項の規定により諮問をした行政機関の…》 長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 1 審査請求人及び参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び第107条第1項第2号において同じ。 2 及び 第107条第1項 《第86条第3項の規定は、次の各号のいずれ…》 かに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。 において「 第三者 」という。)に関する情報が含まれているときは、 行政機関 の長等は、 開示決定等 をするに当たって、当該情報に係る 第三者 に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項 行政機関 の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、 開示決定 に先立ち、当該 第三者 に対し、政令で定めるところにより、 開示請求 に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

1号 第三者 に関する情報が含まれている 保有個人情報 を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が 第78条第1項第2号 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

2号 第三者 に関する情報が含まれている 保有個人情報 第80条 《裁量的開示 行政機関の長等は、開示請求…》 に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 の規定により開示しようとするとき。

3項 行政機関 の長等は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた 第三者 が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、 開示決定 をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書( 第105条 《審査会への諮問 開示決定等、訂正決定等…》 、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開 において「 反対意見書 」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

87条 (開示の実施)

1項 保有個人情報 の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して 行政機関 等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2項 行政機関 等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3項 開示決定 に基づき 保有個人情報 の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした 行政機関 の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

4項 前項の規定による申出は、 第82条第1項 《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》 情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第62条 に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

88条 (他の法令による開示の実施との調整)

1項 行政機関 の長等は、他の法令の規定により、 開示請求 者に対し開示請求に係る 保有個人情報 が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同1の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2項 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

89条 (手数料)

1項 行政機関 の長に対し 開示請求 をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 地方公共団体の機関に対し 開示請求 をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。

3項 前2項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。

4項 独立行政法人等 に対し 開示請求 をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

5項 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第1項の手数料の額を参酌して、 独立行政法人等 が定める。

6項 独立行政法人等 は、前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

7項 地方独立行政法人 に対し 開示請求 をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

8項 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第2項の条例で定める手数料の額を参酌して、 地方独立行政法人 が定める。

9項 地方独立行政法人 は、前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

2款 訂正

90条 (訂正請求権)

1項 何人も、自己を本人とする 保有個人情報 次に掲げるものに限る。 第98条第1項 《何人も、自己を本人とする保有個人情報が次…》 の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、当該保有個人情報の利用の において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する 行政機関 の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

1号 開示決定 に基づき開示を受けた 保有個人情報

2号 開示決定 に係る 保有個人情報 であって、 第88条第1項 《行政機関の長等は、他の法令の規定により、…》 開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。には、同項本文の規定にかか の他の法令の規定により開示を受けたもの

2項 代理人 は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 において「 訂正請求 」という。)をすることができる。

3項 訂正請求 は、 保有個人情報 の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

91条 (訂正請求の手続)

1項 訂正請求 は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「 訂正請求書 」という。)を 行政機関 の長等に提出してしなければならない。

1号 訂正請求 をする者の氏名及び住所又は居所

2号 訂正請求 に係る 保有個人情報 の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

3号 訂正請求 の趣旨及び理由

2項 前項の場合において、 訂正請求 をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る 保有個人情報 の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の 代理人 であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3項 行政機関 の長等は、 訂正請求 書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「 訂正請求者 」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

92条 (保有個人情報の訂正義務)

1項 行政機関 の長等は、 訂正請求 があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 保有個人情報 利用目的 の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

93条 (訂正請求に対する措置)

1項 行政機関 の長等は、 訂正請求 に係る 保有個人情報 の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2項 行政機関 の長等は、 訂正請求 に係る 保有個人情報 の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

94条 (訂正決定等の期限)

1項 前条各項の決定(以下この節において「 訂正決定等 」という。)は、 訂正請求 があった日から30日以内にしなければならない。ただし、 第91条第3項 《3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上…》 の不備があると認めるときは、訂正請求をした者以下この節において「訂正請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項 前項の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、 訂正請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

95条 (訂正決定等の期限の特例)

1項 行政機関 の長等は、 訂正決定等 に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、 訂正請求 者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 この条の規定を適用する旨及びその理由

2号 訂正決定等 をする期限

96条 (事案の移送)

1項 行政機関 の長等は、 訂正請求 に係る 保有個人情報 第85条第3項 《3 前項の場合において、移送を受けた行政…》 機関の長等が第82条第1項の決定以下この節において「開示決定」という。をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施 の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において 訂正決定等 をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた 行政機関 の長等において、当該 訂正請求 についての 訂正決定等 をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。

3項 前項の場合において、移送を受けた 行政機関 の長等が 第93条第1項 《行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人…》 情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 の決定(以下この項及び次条において「 訂正決定 」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該 訂正決定 に基づき訂正の実施をしなければならない。

97条 (保有個人情報の提供先への通知)

1項 行政機関 の長等は、 訂正決定 に基づく 保有個人情報 の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

3款 利用停止

98条 (利用停止請求権)

1項 何人も、自己を本人とする 保有個人情報 が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する 行政機関 の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「 利用停止 」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

1号 第61条第2項 《2 行政機関等は、前項の規定により特定さ…》 れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 の規定に違反して保有されているとき、 第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章 の規定に違反して取り扱われているとき、 第64条 《適正な取得 行政機関の長等は、偽りその…》 他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 の規定に違反して取得されたものであるとき、又は 第69条第1項 《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き…》 、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 及び第2項の規定に違反して利用されているとき当該 保有個人情報 の利用の停止又は消去

2号 第69条第1項 《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き…》 、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 及び第2項又は 第71条第1項 《行政機関の長等は、外国本邦の域外にある国…》 又は地域をいう。以下この条において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下こ の規定に違反して提供されているとき当該 保有個人情報 の提供の停止

2項 代理人 は、本人に代わって前項の規定による 利用停止 の請求(以下この節及び 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 において「 利用停止請求 」という。)をすることができる。

3項 利用停止 請求は、 保有個人情報 の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

99条 (利用停止請求の手続)

1項 利用停止 請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「 利用停止請求書 」という。)を 行政機関 の長等に提出してしなければならない。

1号 利用停止 請求をする者の氏名及び住所又は居所

2号 利用停止 請求に係る 保有個人情報 の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

3号 利用停止 請求の趣旨及び理由

2項 前項の場合において、 利用停止 請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る 保有個人情報 の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の 代理人 であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3項 行政機関 の長等は、 利用停止 請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「 利用停止請求者 」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

100条 (保有個人情報の利用停止義務)

1項 行政機関 の長等は、 利用停止 請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における 個人情報 の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る 保有個人情報 の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の 利用目的 に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

101条 (利用停止請求に対する措置)

1項 行政機関 の長等は、 利用停止 請求に係る 保有個人情報 の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2項 行政機関 の長等は、 利用停止 請求に係る 保有個人情報 の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

102条 (利用停止決定等の期限)

1項 前条各項の決定(以下この節において「 利用停止決定等 」という。)は、 利用停止 請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、 第99条第3項 《3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形…》 式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者以下この節において「利用停止請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項 前項の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、 利用停止 請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

103条 (利用停止決定等の期限の特例)

1項 行政機関 の長等は、 利用停止 決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 この条の規定を適用する旨及びその理由

2号 利用停止 決定等をする期限

4款 審査請求

104条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

1項 行政機関 の長等(地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 を除く。次項及び次条において同じ。)に対する 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号第9条 《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》 の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 、第2章第3節及び第4節並びに 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 行政機関 の長等に対する 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての 行政不服審査法 第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「 第9条第1項 《国は、地方公共団体が策定し、又は実施する…》 個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定 の規定により指名された者࿸以下「審理員」という。)」とあるのは「 第4条 《国の責務 国は、この法律の趣旨にのっと…》 り、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 個人情報 の保護に関する法律(2003年法律第57号)第107条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁( 第14条 《苦情の処理のあっせん等 地方公共団体は…》 、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「 審査庁 」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「 審査庁 」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から 第40条 《個人情報取扱事業者による苦情の処理 個…》 人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。 第50条第1項第4号 《第47条第1項の認定同条第2項の規定によ…》 り業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。 た において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

105条 (審査会への諮問)

1項 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき 行政機関 の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・ 個人情報 保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

1号 審査請求が不適法であり、却下する場合

2号 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る 保有個人情報 の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について 反対意見書 が提出されている場合を除く。

3号 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る 保有個人情報 の訂正をすることとする場合

4号 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る 保有個人情報 利用停止 をすることとする場合

2項 前項の規定により諮問をした 行政機関 の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

1号 審査請求人及び参加人( 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人をいう。以下この項及び 第107条第1項第2号 《第86条第3項の規定は、次の各号のいずれ…》 かに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。 において同じ。

2号 開示請求 者、 訂正請求 又は 利用停止 請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

3号 当該審査請求に係る 保有個人情報 の開示について 反対意見書 を提出した 第三者 当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

3項 前2項の規定は、地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 について準用する。この場合において、第1項中「情報公開・ 個人情報 保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき 行政機関 の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「 行政不服審査法 第81条第1項 《地方公共団体に、執行機関の附属機関として…》 、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 又は第2項の機関」と読み替えるものとする。

106条 (地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

1項 地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 に対する 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、 行政不服審査法 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか から第3項まで、 第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。第42条 《審理員意見書 審理員は、審理手続を終結…》 したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書以下「審理員意見書」という。を作成しなければならない。 2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出 、第2章第4節及び 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 に対する 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる 行政不服審査法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

107条 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

1項 第86条第3項 《3 行政機関の長等は、前2項の規定により…》 意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置か の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

1号 開示決定 に対する 第三者 からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

2号 審査請求に係る 開示決定等 開示請求 に係る 保有個人情報 の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決( 第三者 である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。

2項 開示決定等 訂正決定等 利用停止 決定等又は 開示請求 訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は 地方独立行政法人 にあっては、条例)で定めるところにより、 行政不服審査法 第4条 《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》 律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。 の規定の特例を設けることができる。

5款 条例との関係

108条

1項 この節の規定は、地方公共団体が、 保有個人情報 の開示、訂正及び 利用停止 の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

5節 行政機関等匿名加工情報の提供等

109条 (行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

1項 行政機関 の長等は、この節の規定に従い、行政機関等 匿名加工情報 行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。

2項 行政機関 の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等 匿名加工情報 を提供してはならない。

1号 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。

2号 保有個人情報 利用目的 のために 第三者 に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した 行政機関 匿名加工情報 を当該第三者に提供するとき。

3項 第69条 《利用及び提供の制限 行政機関の長等は、…》 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的 の規定にかかわらず、 行政機関 の長等は、法令に基づく場合を除き、 利用目的 以外の目的のために削除情報( 保有個人情報 に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4項 前項の「削除情報」とは、 行政機関 匿名加工情報 の作成に用いた 保有個人情報 から削除した記述等及び 個人識別符号 をいう。

110条 (提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

1項 行政機関 の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している 個人情報 ファイルが 第60条第3項 《3 この章において「行政機関等匿名加工情…》 報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規 各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての 第75条第1項 《行政機関の長等は、政令で定めるところによ…》 り、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿以下この章にお の規定の適用については、同項中「第10号」とあるのは、「第10号並びに 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ 各号」とする。

1号 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案の募集をする 個人情報 ファイルである旨

2号 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案を受ける組織の名称及び所在地

111条 (提案の募集)

1項 行政機関 の長等は、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

112条 (行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

1項 前条の規定による募集に応じて 個人情報 ファイルを構成する 保有個人情報 を加工して作成する 行政機関 匿名加工情報 をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

2項 前項の提案は、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を 行政機関 の長等に提出してしなければならない。

1号 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

2号 提案に係る 個人情報 ファイルの名称

3号 提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の本人の数

4号 前号に掲げるもののほか、提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の作成に用いる 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人 の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

5号 提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容

6号 提案に係る 行政機関 匿名加工情報 を前号の事業の用に供しようとする期間

7号 提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置

8号 前各号に掲げるもののほか、 個人情報 保護委員会規則で定める事項

3項 前項の書面には、次に掲げる書面その他 個人情報 保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1号 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

113条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

1号 未成年者

2号 心身の故障により前条第1項の提案に係る 行政機関 匿名加工情報 をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として 個人情報 保護委員会規則で定めるもの

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

5号 第120条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の解除 行政機関の長等は、第115条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。 1 偽りその他不正の手段に の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

6号 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

114条 (提案の審査等)

1項 行政機関 の長等は、 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

2号 第112条第2項第3号 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 の提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて 個人情報 保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する 保有個人情報 の本人の数以下であること。

3号 第112条第2項第3号 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人 の基準に適合するものであること。

4号 第112条第2項第5号 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

5号 第112条第2項第6号 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 の期間が 行政機関 匿名加工情報 の効果的な活用の観点からみて 個人情報 保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。

6号 第112条第2項第5号 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 の提案に係る 行政機関 匿名加工情報 の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

7号 前各号に掲げるもののほか、 個人情報 保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項 行政機関 の長等は、前項の規定により審査した結果、 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 次条の規定により 行政機関 の長等との間で行政機関等 匿名加工情報 の利用に関する契約を締結することができる旨

2号 前号に掲げるもののほか、 個人情報 保護委員会規則で定める事項

3項 行政機関 の長等は、第1項の規定により審査した結果、 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

115条 (行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

1項 前条第2項の規定による通知を受けた者は、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、 行政機関 の長等との間で、行政機関等 匿名加工情報 の利用に関する契約を締結することができる。

116条 (行政機関等匿名加工情報の作成等)

1項 行政機関 の長等は、行政機関等 匿名加工情報 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる 保有個人情報 を復元することができないようにするために必要なものとして 個人情報 保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2項 前項の規定は、 行政機関 等から行政機関等 匿名加工情報 の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

117条 (行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

1項 行政機関 の長等は、行政機関等 匿名加工情報 を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた 保有個人情報 を含む 個人情報 ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ の規定により読み替えて適用する 第75条第1項 《行政機関の長等は、政令で定めるところによ…》 り、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿以下この章にお の規定の適用については、同項中「並びに 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ 各号」とあるのは、「、 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ 各号並びに 第117条 《行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人…》 情報ファイル簿への記載 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる 各号」とする。

1号 行政機関 匿名加工情報 の概要として 個人情報 保護委員会規則で定める事項

2号 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

3号 次条第1項の提案をすることができる期間

118条 (作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

1項 前条の規定により 個人情報 ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された 行政機関 匿名加工情報 をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2項 第112条第2項 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 及び第3項並びに 第113条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の提案をすることができない。 1 未成年者 2 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会 から 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、 第112条第2項 《2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 2 中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人 の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と、 第114条第1項 《行政機関の長等は、第112条第1項の提案…》 があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第112条第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。 2 第112条第2項第3号の提案に係る行 中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同項第7号中「前各号」とあるのは「第1号及び前3号」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えるものとする。

119条 (手数料)

1項 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 前条第2項において準用する 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

3項 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。

4項 前条第2項において準用する 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。

5項 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定(前条第2項において準用する場合を含む。第8項及び次条において同じ。)により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を 独立行政法人等 と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。

6項 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、 独立行政法人等 が定める。

7項 独立行政法人等 は、前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

8項 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により 行政機関 匿名加工情報 の利用に関する契約を 地方独立行政法人 と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

9項 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第3項又は第4項の条例で定める手数料の額を参酌して、 地方独立行政法人 が定める。

10項 地方独立行政法人 は、前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

120条 (行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

1項 行政機関 の長等は、 第115条 《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》 の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 の規定により行政機関等 匿名加工情報 の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

1号 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

2号 第113条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の提案をすることができない。 1 未成年者 2 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会 各号( 第118条第2項 《2 第112条第2項及び第3項並びに第1…》 13条から第115条までの規定は、前項の提案について準用する。 この場合において、第112条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案 において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

3号 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

121条 (識別行為の禁止等)

1項 行政機関 の長等は、行政機関等 匿名加工情報 を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた 個人情報 に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2項 行政機関 の長等は、行政機関等 匿名加工情報 第109条第4項 《4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿…》 名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。 に規定する削除情報及び 第116条第1項 《行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報…》 を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人 の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「 行政機関等匿名加工情報等 」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして 個人情報 保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3項 前2項の規定は、 行政機関 等から行政機関等 匿名加工情報 等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

122条 (従事者の義務)

1項 行政機関 匿名加工情報 等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

123条 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)

1項 行政機関 等は、 匿名加工情報 行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を 第三者 に提供するときは、法令に基づく場合を除き、 個人情報 保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2項 行政機関 等は、 匿名加工情報 を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた 個人情報 に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは 個人識別符号 若しくは 第43条第1項 《個人情報取扱事業者は、匿名加工情報匿名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとし の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3項 行政機関 等は、 匿名加工情報 の漏えいを防止するために必要なものとして 個人情報 保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項 前2項の規定は、 行政機関 等から 匿名加工情報 の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

6節 雑則

124条 (適用除外等)

1項 第4節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る 保有個人情報 当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

2項 保有個人情報 行政機関 情報公開法第5条、 独立行政法人等 情報公開法第5条又は情報公開条例に規定する 不開示情報 を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同1の 利用目的 に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4節(第4款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。

125条 (適用の特例)

1項 第58条第2項 《2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定…》 める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみな 各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における 個人情報 仮名加工情報 又は 個人関連情報 の取扱いについては、この章(第1節、 第66条第2項 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》 該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244第4号及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第1項、 第75条 《個人情報ファイル簿の作成及び公表 行政…》 機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定 、前2節、前条第2項及び 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 を除く。)の規定、 第176条 《 行政機関等の職員若しくは職員であった者…》 、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の 及び 第180条 《 第176条に規定する者が、その業務に関…》 して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定(これらの規定のうち 第66条第2項第4号 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》 該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244 及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。並びに 第181条 《 行政機関等の職員がその職権を濫用して、…》 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定は、適用しない。

2項 第58条第1項 《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》 業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的 各号に掲げる者による 個人情報 又は 匿名加工情報 の取扱いについては、同項第1号に掲げる者を 独立行政法人等 と、同項第2号に掲げる者を 地方独立行政法人 と、それぞれみなして、第1節、 第75条 《個人情報ファイル簿の作成及び公表 行政…》 機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定 、前2節、前条第2項、 第127条 《開示請求等をしようとする者に対する情報の…》 提供等 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第112条第1項若しくは第118条第1項の提案以下この条において「開示請求等」という。をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示 及び次章から第8章まで( 第176条 《 行政機関等の職員若しくは職員であった者…》 、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の第180条 《 第176条に規定する者が、その業務に関…》 して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び 第181条 《 行政機関等の職員がその職権を濫用して、…》 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 を除く。)の規定を適用する。

3項 第58条第1項 《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》 業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的 各号及び第2項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る。)についての 第98条 《利用停止請求権 何人も、自己を本人とす…》 る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、当該保 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第61条第2項 《2 行政機関等は、前項の規定により特定さ…》 れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 の規定に違反して保有されているとき、 第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章 の規定に違反して取り扱われているとき、 第64条 《適正な取得 行政機関の長等は、偽りその…》 他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 の規定に違反して取得されたものであるとき、又は 第69条第1項 《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き…》 、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 及び第2項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「 第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 若しくは 第19条 《不適正な利用の禁止 個人情報取扱事業者…》 は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 の規定に違反して取り扱われているとき、又は 第20条 《適正な取得 個人情報取扱事業者は、偽り…》 その他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 1 法令に基づく場合 2 の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第2号中「 第69条第1項 《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き…》 、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 及び第2項又は 第71条第1項 《行政機関の長等は、外国本邦の域外にある国…》 又は地域をいう。以下この条において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下こ 」とあるのは「 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である 又は 第28条 《外国にある第三者への提供の制限 個人情…》 報取扱事業者は、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有して 」とする。

126条 (権限又は事務の委任)

1項 行政機関 の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2節から前節まで( 第74条 《個人情報ファイルの保有等に関する事前通知…》 行政機関会計検査院を除く。以下この条において同じ。が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 通 及び第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

127条 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

1項 行政機関 の長等は、 開示請求 訂正請求 若しくは 利用停止 請求又は 第112条第1項 《前条の規定による募集に応じて個人情報ファ…》 イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 若しくは 第118条第1項 《前条の規定により個人情報ファイル簿に同条…》 第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 当該行政機関等匿名加工情報について第115条の規 の提案(以下この条において「 開示請求等 」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する 保有個人情報 の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

128条 (行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)

1項 行政機関 の長等は、行政機関等における 個人情報 仮名加工情報 又は 匿名加工情報 の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

129条 (地方公共団体に置く審議会等への諮問)

1項 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、 個人情報 の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。

6章 個人情報保護委員会 > 1節 設置等

130条 (設置)

1項 内閣府設置法 第49条第3項 《3 前2項の委員会及び庁以下それぞれ「委…》 員会」及び「庁」という。の設置及び廃止は、法律で定める。 の規定に基づいて、 個人情報 保護 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、内閣総理大臣の所轄に属する。

131条 (任務)

1項 委員会 は、 行政機関 等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに 個人情報 の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第12条 《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》 号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。

132条 (所掌事務)

1項 委員会 は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基本方針 の策定及び推進に関すること。

2号 個人情報 取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び 仮名加工情報 取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び 匿名加工情報 取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに 個人関連情報 取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、 行政機関 等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。

3号 認定個人情報保護団体 に関すること。

4号 特定 個人情報 番号利用法 第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

5号 特定 個人情報 保護評価( 番号利用法 第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。

6号 個人情報 の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。

7号 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。

8号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき 委員会 に属させられた事務

133条 (職権行使の独立性)

1項 委員会 の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

134条 (組織等)

1項 委員会 は、委員長及び委員8人をもって組織する。

2項 委員のうち4人は、非常勤とする。

3項 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

4項 委員長及び委員には、 個人情報 の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して10分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して10分な知識と経験を有する者並びに連合組織( 地方自治法 第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。

135条 (任期等)

1項 委員長及び委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員長及び委員は、再任されることができる。

3項 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4項 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

5項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

136条 (身分保障)

1項 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 この法律又は 番号利用法 の規定に違反して刑に処せられたとき。

3号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

4号 委員会 により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

137条 (罷免)

1項 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

138条 (委員長)

1項 委員長は、 委員会 の会務を総理し、委員会を代表する。

2項 委員会 は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

139条 (会議)

1項 委員会 の会議は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び4人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項 第136条第4号 《身分保障 第136条 委員長及び委員は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。 3 拘禁 の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

140条 (専門委員)

1項 委員会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、 委員会 の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

141条 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

142条 (政治運動等の禁止)

1項 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

2項 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

143条 (秘密保持義務)

1項 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

144条 (給与)

1項 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

145条 (規則の制定)

1項 委員会 は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、 個人情報 保護委員会規則を制定することができる。

2節 監督及び監視 > 1款 個人情報取扱事業者等の監督

146条 (報告及び立入検査)

1項 委員会 は、第4章(第5節を除く。次条及び 第151条 《事業所管大臣の請求 事業所管大臣は、個…》 人情報取扱事業者等に第4章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当 において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、 個人情報 取扱事業者、 仮名加工情報 取扱事業者、 匿名加工情報 取扱事業者又は 個人関連情報 取扱事業者(以下この款において「 個人情報取扱事業者等 」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第3款において「 個人情報等 」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

147条 (指導及び助言)

1項 委員会 は、第4章の規定の施行に必要な限度において、 個人情報 取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

148条 (勧告及び命令)

1項 委員会 は、 個人情報 取扱事業者が 第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 から 第20条 《適正な取得 個人情報取扱事業者は、偽り…》 その他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 1 法令に基づく場合 2 まで、 第21条 《取得に際しての利用目的の通知等 個人情…》 報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にか第1項、第3項及び第4項の規定を 第41条第4項 《4 仮名加工情報についての第21条の規定…》 の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 から 第26条 《漏えい等の報告等 個人情報取扱事業者は…》 、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護 まで、 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を第4項を除き、第5項及び第6項の規定を 第41条第6項 《6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条第…》 1項及び第2項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。 この場合において、第27条第5項中「前各項」とあるのは「」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第28条 《外国にある第三者への提供の制限 個人情…》 報取扱事業者は、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有して第29条 《第三者提供に係る記録の作成等 個人情報…》 取扱事業者は、個人データを第三者第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定める第1項ただし書の規定を 第41条第6項 《6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条第…》 1項及び第2項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。 この場合において、第27条第5項中「前各項」とあるのは「」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第30条 《第三者提供を受ける際の確認等 個人情報…》 取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又第2項を除き、第1項ただし書の規定を 第41条第6項 《6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条第…》 1項及び第2項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。 この場合において、第27条第5項中「前各項」とあるのは「」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第32条 《保有個人データに関する事項の公表等 個…》 人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び第33条 《開示 本人は、個人情報取扱事業者に対し…》 、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたとき第1項(第5項において準用する場合を含む。)を除く。)、 第34条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ…》 る請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人 若しくは第3項、 第35条 《利用停止等 本人は、個人情報取扱事業者…》 に対し、当該本人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去第1項、第3項及び第5項を除く。)、 第38条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ…》 り手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。第41条 《仮名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》 者は、仮名加工情報仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なも第4項及び第5項を除く。)若しくは 第43条 《匿名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》 者は、匿名加工情報匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように第6項を除く。)の規定に違反した場合、 個人関連情報 取扱事業者が 第31条第1項 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい 、同条第2項において読み替えて準用する 第28条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、個人データを外…》 国にある第三者第1項に規定する体制を整備している者に限る。に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも 若しくは 第31条第3項 《3 前条第2項から第4項までの規定は、第…》 1項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 第30条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定に…》 よる確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない 若しくは第4項の規定に違反した場合、 仮名加工情報 取扱事業者が 第42条第1項 《仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場…》 合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。を第三者に提供してはならない。 、同条第2項において読み替えて準用する 第27条第5項 《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》 タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当 若しくは第6項若しくは 第42条第3項 《3 第23条から第25条まで、第40条並…》 びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。 この場合において、第23条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、 において読み替えて準用する 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 から 第25条 《委託先の監督 個人情報取扱事業者は、個…》 人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 まで若しくは 第41条第7項 《7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情…》 報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 若しくは第8項の規定に違反した場合又は 匿名加工情報 取扱事業者が 第44条 《匿名加工情報の提供 匿名加工情報取扱事…》 業者は、匿名加工情報自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に 若しくは 第45条 《識別行為の禁止 匿名加工情報取扱事業者…》 は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第43条第1項若しくは第116 の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告を受けた 個人情報 取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 委員会 は、前2項の規定にかかわらず、 個人情報 取扱事業者が 第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 から 第20条 《適正な取得 個人情報取扱事業者は、偽り…》 その他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 1 法令に基づく場合 2 まで、 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 から 第26条 《漏えい等の報告等 個人情報取扱事業者は…》 、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護 まで、 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である第28条第1項 《個人情報取扱事業者は、外国本邦の域外にあ…》 る国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規 若しくは第3項、 第41条第1項 《個人情報取扱事業者は、仮名加工情報仮名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員 から第3項まで若しくは第6項から第8項まで若しくは 第43条第1項 《個人情報取扱事業者は、匿名加工情報匿名加…》 工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとし 、第2項若しくは第5項の規定に違反した場合、 個人関連情報 取扱事業者が 第31条第1項 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい 若しくは同条第2項において読み替えて準用する 第28条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、個人データを外…》 国にある第三者第1項に規定する体制を整備している者に限る。に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも の規定に違反した場合、 仮名加工情報 取扱事業者が 第42条第1項 《仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場…》 合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。を第三者に提供してはならない。 若しくは同条第3項において読み替えて準用する 第23条 《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》 の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 から 第25条 《委託先の監督 個人情報取扱事業者は、個…》 人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 まで若しくは 第41条第7項 《7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情…》 報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 若しくは第8項の規定に違反した場合又は 匿名加工情報 取扱事業者が 第45条 《識別行為の禁止 匿名加工情報取扱事業者…》 は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第43条第1項若しくは第116 の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 委員会 は、前2項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた 個人情報 取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

149条 (委員会の権限の行使の制限)

1項 委員会 は、前3条の規定により 個人情報 取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

2項 前項の規定の趣旨に照らし、 委員会 は、 個人情報 取扱事業者等が 第57条第1項 《個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱…》 事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 1 放送機関、新聞社、通 各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

150条 (権限の委任)

1項 委員会 は、緊急かつ重点的に 個人情報 等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、 第148条第1項 《委員会は、個人情報取扱事業者が第18条か…》 ら第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項の規定を第41条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第23条から第26条まで、第27条第4項を除き、第5項及び第6項の規定を第41条第6項 の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 第26条第1項 《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》 ータの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると第146条第1項 《委員会は、第4章第5節を除く。次条及び第…》 151条において同じ。の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。そ第162条 《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》 定による送達については、民事訴訟法第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中 において読み替えて準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。第101条 《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》 がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。 の二、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する 及び 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。第163条 《当事者照会 当事者は、訴訟の係属中、相…》 手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。 並びに 第164条 《準備的口頭弁論の開始 裁判所は、争点及…》 び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

2項 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について 委員会 に報告するものとする。

3項 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を 内閣府設置法 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び第2項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視 委員会 に委任することができる。

6項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第4項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7項 証券取引等監視 委員会 は、政令で定めるところにより、第5項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

8項 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

9項 第5項の場合において、証券取引等監視 委員会 が行う報告又は資料の提出の要求(第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

151条 (事業所管大臣の請求)

1項 事業所管大臣は、 個人情報 取扱事業者等に第4章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、 委員会 に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

152条 (事業所管大臣)

1項 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。

1号 個人情報 取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安 委員会 又はカジノ管理委員会(次号において「 大臣等 」という。

2号 個人情報 取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する 大臣等

2款 認定個人情報保護団体の監督

153条 (報告の徴収)

1項 委員会 は、第4章第5節の規定の施行に必要な限度において、 認定個人情報保護団体 に対し、 認定業務 に関し報告をさせることができる。

154条 (命令)

1項 委員会 は、第4章第5節の規定の施行に必要な限度において、 認定個人情報保護団体 に対し、 認定業務 の実施の方法の改善、 個人情報 保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

155条 (認定の取消し)

1項 委員会 は、 認定個人情報保護団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第48条第1号 《欠格条項 第48条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第155条第1項の規定によ 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第49条 《認定の基準 個人情報保護委員会は、第4…》 7条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 第47条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められてい 各号のいずれかに適合しなくなったとき。

3号 第55条 《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》 は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 前条の命令に従わないとき。

5号 不正の手段により 第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる の認定又は 第50条第1項 《第47条第1項の認定同条第2項の規定によ…》 り業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。 た の変更の認定を受けたとき。

2項 委員会 は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3款 行政機関等の監視

156条 (資料の提出の要求及び実地調査)

1項 委員会 は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、 行政機関 の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における 個人情報 等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

157条 (指導及び助言)

1項 委員会 は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、 行政機関 の長等に対し、行政機関等における 個人情報 等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。

158条 (勧告)

1項 委員会 は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、 行政機関 の長等に対し、行政機関等における 個人情報 等の取扱いについて勧告をすることができる。

159条 (勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)

1項 委員会 は、前条の規定により 行政機関 の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

160条 (委員会の権限の行使の制限)

1項 第149条第1項 《委員会は、前3条の規定により個人情報取扱…》 事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 の規定の趣旨に照らし、 委員会 は、 行政機関 の長等が 第57条第1項 《個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱…》 事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 1 放送機関、新聞社、通 各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で 個人情報 等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

3節 送達

161条 (送達すべき書類)

1項 第146条第1項 《委員会は、第4章第5節を除く。次条及び第…》 151条において同じ。の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。そ の規定による報告若しくは資料の提出の要求、 第148条第1項 《委員会は、個人情報取扱事業者が第18条か…》 ら第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項の規定を第41条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第23条から第26条まで、第27条第4項を除き、第5項及び第6項の規定を第41条第6項 の規定による勧告若しくは同条第2項若しくは第3項の規定による命令、 第153条 《報告の徴収 委員会は、第4章第5節の規…》 定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 の規定による報告の徴収、 第154条 《命令 委員会は、第4章第5節の規定の施…》 行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 の規定による命令又は 第155条第1項 《委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第55条の規定に違反したとき の規定による取消しは、 個人情報 保護 委員会 規則で定める書類を送達して行う。

2項 第148条第2項 《2 委員会は、前項の規定による勧告を受け…》 た個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべ 若しくは第3項若しくは 第154条 《命令 委員会は、第4章第5節の規定の施…》 行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 の規定による命令又は 第155条第1項 《委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第48条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第49条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第55条の規定に違反したとき の規定による取消しに係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の通知は、同法第15条第1項及び第2項又は 第30条 《第三者提供を受ける際の確認等 個人情報…》 取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又 の書類を送達して行う。この場合において、同法第15条第3項(同法第31条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

162条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

1項 前条の規定による送達については、 民事訴訟法 第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。第101条 《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》 がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。 の二、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する 及び 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「 個人情報 保護 委員会 」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

163条 (公示送達)

1項 委員会 は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

2号 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する 民事訴訟法 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

3号 前条において読み替えて準用する 民事訴訟法 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2項 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を 委員会 の掲示場に掲示することにより行う。

3項 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。

164条 (電子情報処理組織の使用)

1項 委員会 の職員が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する処分通知等であって 第161条 《送達すべき書類 第146条第1項の規定…》 による報告若しくは資料の提出の要求、第148条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項若しくは第3項の規定による命令、第153条の規定による報告の徴収、第154条の規定による命令又は第155条第1項の の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、 第162条 《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》 定による送達については、民事訴訟法第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中 において読み替えて準用する 民事訴訟法 第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

4節 雑則

165条 (施行の状況の公表)

1項 委員会 は、 行政機関 の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項 委員会 は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

166条 (地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)

1項 地方公共団体は、地方公共団体の機関、 地方独立行政法人 及び事業者等による 個人情報 の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、 委員会 に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。

2項 委員会 は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。

167条 (条例を定めたときの届出)

1項 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき 個人情報 の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護 委員会 規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。

2項 委員会 は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3項 前2項の規定は、第1項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

168条 (国会に対する報告)

1項 委員会 は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

169条 (案内所の整備)

1項 委員会 は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

170条 (地方公共団体が処理する事務)

1項 この法律に規定する 委員会 の権限及び 第150条第1項 《委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適…》 正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第148条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要が 又は第4項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

7章 雑則

171条 (適用範囲)

1項 この法律は、 個人情報 取扱事業者、 仮名加工情報 取扱事業者、 匿名加工情報 取扱事業者又は 個人関連情報 取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。

172条 (外国執行当局への情報提供)

1項 委員会 は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「 外国執行当局 」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該 外国執行当局 の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。又は審判(同項において「 捜査等 」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項 委員会 は、 外国執行当局 からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の 捜査等 に使用することについて同意をすることができる。

1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

2号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項 委員会 は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

173条 (国際約束の誠実な履行等)

1項 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。

174条 (連絡及び協力)

1項 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する 行政機関 の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

175条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

8章 罰則

176条

1項 行政機関 等の職員若しくは職員であった者、 第66条第2項 《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》 該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244 各号に定める業務若しくは 第73条第5項 《5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮…》 名加工情報の取扱いの委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 若しくは 第121条第3項 《3 前2項の規定は、行政機関等から行政機…》 関等匿名加工情報等の取扱いの委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において 個人情報 仮名加工情報 若しくは 匿名加工情報 の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された 第60条第2項第1号 《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》 ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

177条

1項 第143条 《秘密保持義務 委員長、委員、専門委員及…》 び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

178条

1項 第148条第2項 《2 委員会は、前項の規定による勧告を受け…》 た個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべ 又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

179条

1項 個人情報 取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 第184条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1 第 において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは 第三者 の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

180条

1項 第176条 《 行政機関等の職員若しくは職員であった者…》 、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の に規定する者が、その業務に関して知り得た 保有個人情報 を自己若しくは 第三者 の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

181条

1項 行政機関 等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

182条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第146条第1項 《委員会は、第4章第5節を除く。次条及び第…》 151条において同じ。の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。そ の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第153条 《報告の徴収 委員会は、第4章第5節の規…》 定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

183条

1項 第176条 《 行政機関等の職員若しくは職員であった者…》 、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の第177条 《 第143条の規定に違反して秘密を漏らし…》 又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第179条 《 個人情報取扱事業者その者が法人法人でな…》 い団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第184条第1項において同じ。である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情 から 第181条 《 行政機関等の職員がその職権を濫用して、…》 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

184条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の 代理人 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第178条 《 第148条第2項又は第3項の規定による…》 命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第179条 《 個人情報取扱事業者その者が法人法人でな…》 い団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第184条第1項において同じ。である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第182条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第146条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対し 同条の罰金刑

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

185条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第30条第2項 《2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が…》 同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 第31条第3項 《3 前条第2項から第4項までの規定は、第…》 1項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第56条 《名称の使用制限 認定個人情報保護団体で…》 ない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第51条第1項 《第47条第1項の認定前条第1項の変更の認…》 定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 偽りその他不正の手段により、 第85条第3項 《3 前項の場合において、移送を受けた行政…》 機関の長等が第82条第1項の決定以下この節において「開示決定」という。をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施 に規定する 開示決定 に基づく 保有個人情報 の開示を受けた者

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