情報公開・個人情報保護審査会設置法《本則》

法番号:2003年法律第60号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

2章 設置及び組織

2条 (設置)

1項 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

1号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長で

2号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審査請

3号 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第105条第1項 《開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又…》 は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査

3条 (組織)

1項 審査会 は、委員15人をもって組織する。

2項 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち5人以内は、常勤とすることができる。

4条 (委員)

1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8項 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10項 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11項 委員の給与は、別に法律で定める。

5条 (会長)

1項 審査会 に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (合議体)

1項 審査会 は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2項 前項の規定にかかわらず、 審査会 が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

7条 (事務局)

1項 審査会 の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

3章 審査会の調査審議の手続

8条 (定義)

1項 この章において「 諮問庁 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長で の規定により 審査会 に諮問をした行政機関の長

2号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審査請 の規定により 審査会 に諮問をした独立行政法人等

3号 個人情報の保護に関する法律 第105条第1項 《開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又…》 は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査 の規定により 審査会 に諮問をした同法第104条第1項に規定する行政機関の長等

2項 この章において「 行政文書等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第10条第1項 《前条各項の決定以下「開示決定等」という。…》 は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第13条第2項 《2 前項の規定により事案が移送されたとき…》 は、当該事案については、法人文書を移送を受けた行政機関が保有する行政機関情報公開法第2条第2項に規定する行政文書と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関情報公開法第4条第1項に規定する開 の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第2条第2項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。

2号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第10条第1項 《前条各項の決定以下「開示決定等」という。…》 は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 に規定する開示決定等に係る法人文書( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第12条の2第2項 《2 前項の規定により事案が移送されたとき…》 は、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第2条第2項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第4 の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。

3項 この章において「 保有個人情報 」とは、 個人情報の保護に関する法律 第78条第1項第4号 《行政機関の長等は、開示請求があったときは…》 、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 1 開示請求第94条第1項 《前条各項の決定以下この節において「訂正決…》 定等」という。は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 又は 第102条第1項 《前条各項の決定以下この節において「利用停…》 止決定等」という。は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する 保有個人情報 をいう。

9条 (審査会の調査権限)

1項 審査会 は、必要があると認めるときは、 諮問庁 に対し、 行政文書等 又は 保有個人情報 の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2項 諮問庁 は、 審査会 から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3項 審査会 は、必要があると認めるときは、 諮問庁 に対し、 行政文書等 に記録されている情報又は 保有個人情報 に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4項 第1項及び前項に定めるもののほか、 審査会 は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人( 行政不服審査法 2014年法律第68号第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人をいう。次条第2項及び 第16条 《標準審理期間 第4条又は他の法律若しく…》 は条例の規定により審査庁となるべき行政庁以下「審査庁となるべき行政庁」という。は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるととも において同じ。又は 諮問庁 以下「 審査請求人等 」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

10条 (意見の陳述)

1項 審査会 は、 審査請求人等 から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2項 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、 審査会 の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

11条 (意見書等の提出)

1項 審査請求人等 は、 審査会 に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

12条 (委員による調査手続)

1項 審査会 は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、 第9条第1項 《審査会は、必要があると認めるときは、諮問…》 庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。 の規定により提示された 行政文書等 若しくは 保有個人情報 を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は 第10条第1項 《審査会は、審査請求人等から申立てがあった…》 ときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 本文の規定による 審査請求人等 の意見の陳述を聴かせることができる。

13条 (提出資料の写しの送付等)

1項 審査会 は、 第9条第3項 《3 審査会は、必要があると認めるときは、…》 諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 若しくは第4項又は 第11条 《意見書等の提出 審査請求人等は、審査会…》 に対し、意見書又は資料を提出することができる。 ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した 審査請求人等 以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 審査請求人等 は、 審査会 に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3項 審査会 は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した 審査請求人等 の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 審査会 は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

14条 (調査審議手続の非公開)

1項 審査会 の行う調査審議の手続は、公開しない。

15条 (審査請求の制限)

1項 この法律の規定による 審査会 又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

16条 (答申書の送付等)

1項 審査会 は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4章 雑則

17条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (罰則)

1項 第4条第8項 《8 委員は、職務上知ることができた秘密を…》 漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

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