牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法《附則》

法番号:2003年法律第72号

略称: 牛肉トレーサビリティー法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、第4章、 第19条第3項 《3 農林水産大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の 並びに 第23条第3号 《第23条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条又は第11条から第13条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第9条第2項若しくは第3項又は第10条の規定に違反した者 3 第9条 第18条第4項 《4 農林水産大臣は、前3項に規定する勧告…》 を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが に係る部分に限る。)、第4号及び第5号( 第19条第3項 《3 農林水産大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する牛(以下「 既存牛 」という。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに第3項において準用する 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条の規定による届出を受…》 理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。 の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間は、第2章及び第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

2項 既存牛 管理者 は、 施行日 から起算して3月を経過する日までに、当該既存牛について雌雄の別、管理者の氏名又は名称及び住所、 飼養施設 の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条の規定による届出を受…》 理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。 の規定は、前項の届出について準用する。

4項 既存牛 に関する 第3条第1項 《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》 当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体 の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)」と、同項第2号中「出生又は輸入の年月日」とあるのは「附則第2条第2項の規定による届出の年月日」と、同項第6号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における 管理者 については、その旨)」と、同項第7号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における 飼養施設 については、その旨)」とする。

3条

1項 既存牛 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに前条第3項において準用する 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条の規定による届出を受…》 理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。 の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間に出産した牛に関する 第3条第1項 《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》 当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体 及び 第8条第1項 《牛が出生したときは、その管理者は、遅滞な…》 く、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、 第3条第1項 《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》 当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体 中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第4号に掲げる事項を除く。)」と、 第8条第1項 《牛が出生したときは、その管理者は、遅滞な…》 く、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 中「雌雄の別、母牛の 個体識別番号 」とあるのは「雌雄の別」とする。

4条

1項 附則第1条ただし書に規定する日前にとさつした牛から得られた 特定牛肉 については、第4章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

5条 (罰則)

1項 附則第2条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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