1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定都市河川 」とは、都市部を流れる河川( 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川をいう。以下同じ。)であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難なもののうち、国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により区間を限って指定するものをいう。
2項 この法律において「 特定都市河川流域 」とは、当該 特定都市河川 の流域(当該特定都市河川に係る区間が河口を含まない場合にあってはその区間の最も下流の地点から河口までの区間に係る流域を除き、当該特定都市河川の流域内において河川に雨水を放流する下水道(以下「 特定都市下水道 」という。)がある場合にあってはその排水区域(下水道法(1958年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)を含む。)として国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定するものをいう。
3項 この法律において「 浸水被害 」とは、 特定都市河川 流域において、洪水又は雨水出水( 水防法 (1949年法律第193号)
第2条第1項
《この法律において「雨水出水」とは、1時的…》
に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
に規定する雨水出水をいう。以下同じ。)による浸水(以下「 都市浸水 」という。)により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。
4項 この法律において「 河川管理者 」とは、 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する 河川管理者 (同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)の長が 河川法
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。
5項 この法律において「 下水道管理者 」とは、公共 下水道管理者 (下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)、同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者及び同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。
6項 この法律において「 雨水貯留浸透施設 」とは、雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、 浸水被害 の防止を目的とするものをいう。
7項 この法律において「 防災調整池 」とは、 雨水貯留浸透施設 のうち、雨水を1時的に貯留する機能を有する施設であって、 河川管理者 及び 下水道管理者 以外の者が設置するもの(
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を受けて行う
第31条第1項第3号
《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 1 雨水浸透阻害行為をする土地の区域以下「行為区域」という。の位置、区域及び規模 2 雨水浸透阻害行
に規定する対策工事により設置されるものを除く。)をいう。
8項 この法律において「 保全調整池 」とは、 防災調整池 のうち、
第44条第1項
《特定都市河川流域内に政令で定める規模以上…》
の防災調整池が存する都道府県当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、当該防災調整池の雨水を1時的に貯留する機能が当該特
の規定により指定されるものをいう。
9項 この法律において「 宅地等 」とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。
3条 (特定都市河川等の指定)
1項 国土交通大臣は、1の水系に係る一又は二以上の一級河川につき、区間を限ってこれを 特定都市河川 として指定することができる。
2項 前項の規定により指定する河川の区間は、一級河川の連続する区間でなければならない。この場合において、二以上の一級河川を併せて指定するときは、そのうち1の一級河川の連続する区間が、他の一級河川の連続する区間と直接に又は他の一級河川の連続する区間を通じて間接に接続していなければならない。
3項 前2項の規定により国土交通大臣が 特定都市河川 を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定により指定しようとする区間のすべてが 河川法
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間内にあるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その 特定都市河川 及び特定都市河川流域の指定は、都道府県知事が行うものとする。
5項 都道府県知事は、1の水系に係る一又は二以上の 河川法
第5条第1項
《この法律において「二級河川」とは、前条第…》
1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
に規定する二級河川につき、区間を限ってこれを 特定都市河川 として指定することができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
6項 前2項の場合において、指定しようとする 特定都市河川 流域が二以上の都府県にわたるときのこれらの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(当該特定都市河川流域が二以上の都府県にわたる場合にあっては、都府県知事及び当該特定都市河川流域の区域の一部をその区域に含む他の都府県知事)」とする。
7項 第3項(第5項において準用する場合に限る。)及び前3項の規定により都道府県知事が 特定都市河川 及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8項 国土交通大臣は、第1項及び第3項の規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る 特定都市下水道 の 下水道管理者 の意見を聴かなければならない。
9項 都道府県知事は、第3項(第5項において準用する場合に限る。)及び第4項から第6項までの規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長及び当該特定都市河川流域に係る 特定都市下水道 の 下水道管理者 の意見を聴かなければならない。
10項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項、第3項(第5項において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
11項 前各項の規定は、 特定都市河川 又は特定都市河川流域の指定の変更又は解除について準用する。
2章 流域水害対策計画等 > 1節 流域水害対策計画の策定等
4条 (流域水害対策計画の策定)
1項 前条の規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の 河川管理者 、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る 特定都市下水道 の 下水道管理者 (以下「 河川管理者等 」という。)は、共同して、特定都市河川流域における 浸水被害 の防止を図るための対策に関する計画(以下「 流域水害対策計画 」という。)を定めなければならない。
2項 流域水害対策計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 計画期間
2号 特定都市河川 流域における 浸水被害 対策の基本方針
3号 特定都市河川 流域において 都市浸水 の発生を防ぐべき目標となる降雨
4号 前号の降雨が生じた場合に 都市浸水 が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深(
第53条第1項
《河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴…》
い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、流域
及び
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
において「 都市浸水想定 」という。)
5号 特定都市河川 の整備に関する事項
6号 特定都市河川 流域において当該特定都市河川の 河川管理者 が行う 雨水貯留浸透施設 の整備に関する事項
7号 下水道管理者 が行う 特定都市下水道 の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く。)
8号 特定都市河川 流域において 河川管理者 及び 下水道管理者 以外の者が行う 雨水貯留浸透施設 の整備その他 浸水被害 の防止を図るための雨水の1時的な貯留又は地下への浸透に関する事項
9号 第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
に規定する 雨水貯留浸透施設 整備計画の同項の認定に関する基本的事項
10号 下水道管理者 が管理する 特定都市下水道 のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る。)の操作に関する事項
11号 第4号の区域における土地の利用に関する事項
12号 第53条第1項
《河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴…》
い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、流域
に規定する貯留機能保全区域又は
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
に規定する 浸水被害 防止区域の指定の方針
13号 浸水被害 が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
14号 前各号に定めるもののほか、 浸水被害 の防止を図るために必要な措置に関する事項
3項 前項第8号に掲げる事項には、 特定都市河川 流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における緑地に関する施策(当該緑地における 雨水貯留浸透施設 の整備その他当該緑地が有する雨水を1時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を確保し又は向上させるためのものであって、 浸水被害 の防止を目的とするものに限る。)に関する事項を記載することができる。
4項 河川管理者 等は、第1項の規定により 流域水害対策計画 を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該流域水害対策計画に係る 特定都市河川 の河川管理者が国土交通大臣である場合は、この限りでない。
5項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 を定める場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、河川及び下水道に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6項 河川管理者 等は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等 特定都市河川 流域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
7項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 のうち第2項第5号及び第6号に掲げる事項については、当該 特定都市河川 の河川管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
8項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 のうち第2項第7号に掲げる事項については、当該 特定都市下水道 の 下水道管理者 及び当該下水道管理者の管理する下水道の排水区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の知事が共同して作成する案に基づいて定めるものとする。ただし、当該排水区域の全部が1の市町村の区域内にある場合においては、当該下水道管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
9項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 のうち第2項第8号に掲げる事項( 特定都市河川 流域において地方公共団体が行う 雨水貯留浸透施設 の整備に係るものに限る。)については、当該地方公共団体が作成する案に基づいて定めるものとする。
10項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
11項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 を定めたときは、定期的に、流域水害対策計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、流域水害対策計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
12項 第4項から第10項までの規定は、 流域水害対策計画 の変更について準用する。
5条 (流域水害対策計画の実施等)
1項 河川管理者 等は、 流域水害対策計画 を共同して作成した他の河川管理者等と連携を図りながら、当該流域水害対策計画に定められた 浸水被害 対策の基本方針に従い、 雨水貯留浸透施設 の整備、浸水被害対策に係る啓発その他浸水被害対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2項 特定都市河川 流域内において居住し、又は事業を営む者は、当該特定都市河川流域における 浸水被害 の防止を図るための雨水の1時的な貯留又は地下への浸透に自ら努めるとともに、 河川管理者 等がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
6条 (流域水害対策協議会)
1項 第3条第1項
《国土交通大臣は、1の水系に係る一又は二以…》
上の一級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。
及び第3項の規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域が指定されたときは、 河川管理者 等は、共同して、 流域水害対策計画 の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。
2項 流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 河川管理者 等
2号 当該 特定都市河川 が接続する河川の 河川管理者
3号 当該 特定都市河川 流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の 河川管理者 等が必要と認める者
3項 流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。
7条 (都道府県流域水害対策協議会)
1項 第3条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により指定しよ…》
うとする区間のすべてが河川法第9条第2項に規定する指定区間内にあるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その特定都市河川及び特定都市河川流域の指定は、都道府県知事が行うものとする。
から第6項までの規定及び同条第5項において準用する同条第3項の規定により 特定都市河川 及び特定都市河川流域が指定されたときは、 河川管理者 等は、共同して、 流域水害対策計画 の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県流域水害対策協議会を組織することができる。
2項 都道府県流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 河川管理者 等
2号 当該 特定都市河川 が接続する河川の 河川管理者
3号 当該 特定都市河川 流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の 河川管理者 等が必要と認める者
3項 前条第3項及び第4項の規定は、都道府県流域水害対策協議会について準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2節 流域水害対策計画に基づく措置
8条 (河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)
1項 河川管理者 は、 流域水害対策計画 に基づき、 特定都市河川 流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする 雨水貯留浸透施設 を設置し、又は管理することができる。
2項 前項の規定により 河川管理者 が設置し、又は管理する 雨水貯留浸透施設 については、当該雨水貯留浸透施設を 河川法
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第6条第1項に規定する河川区域と、当該雨水貯留浸透施設に関する工事を同法第8条に規定する河川工事とみなして、同法その他の政令で定める法令の規定を適用する。
3項 河川管理者 は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する 雨水貯留浸透施設 の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
9条 (他の地方公共団体の負担金)
1項 流域水害対策計画 に基づく事業であって
第4条第2項第7号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
又は第8号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2項 地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。
10条 (排水設備の技術上の基準に関する特例)
1項 公共 下水道管理者 は、 特定都市河川 流域において 流域水害対策計画 に基づき 浸水被害 の防止を図るためには、下水道法第10条第1項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第3項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは10分でなく、雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の1時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。
3節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等
11条 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定)
1項 特定都市河川 流域において 雨水貯留浸透施設 の設置及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「 雨水貯留浸透施設整備計画 」という。)を作成し、当該雨水貯留浸透施設を設置しようとする都道府県(当該雨水貯留浸透施設を指定都市又は 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市(以下「 指定都市等 」という。)の区域内に設置しようとする場合にあっては、当該 指定都市等 )の長(以下この節において「 都道府県知事等 」という。)の認定を申請することができる。
2項 雨水貯留浸透施設 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 雨水貯留浸透施設 の位置
2号 雨水貯留浸透施設 の規模
3号 雨水貯留浸透施設 の構造及び設備
4号 雨水貯留浸透施設 の設置に係る資金計画
5号 雨水貯留浸透施設 の管理の方法及び期間
6号 その他国土交通省令で定める事項
3項 雨水貯留浸透施設 整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。
12条 (認定の基準)
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 雨水貯留浸透施設 整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
1号 雨水貯留浸透施設 の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
2号 雨水貯留浸透施設 の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
3号 資金計画が当該 雨水貯留浸透施設 の設置を確実に遂行するため適切なものであること。
4号 雨水貯留浸透施設 の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
5号 雨水貯留浸透施設 の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。
2項 都道府県知事等 は、前条第3項に規定する事項が記載された 雨水貯留浸透施設 整備計画について同条第1項の認定をするときは、あらかじめ、当該公共下水道に係る公共 下水道管理者 に協議し、その同意を得るものとする。
13条 (認定の通知)
1項 都道府県知事等 は、
第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、
第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた 雨水貯留浸透施設 整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、
第11条第3項
《3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載
に規定する事項が記載された 雨水貯留浸透施設 整備計画について同条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共 下水道管理者 に通知しなければならない。
14条 (雨水貯留浸透施設整備計画の変更)
1項 第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
の認定を受けた者は、当該認定を受けた 雨水貯留浸透施設 整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
15条 (認定事業者に対する助言及び指導)
1項 都道府県知事等 は、
第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「 計画の認定 」という。)を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)に対し、当該 計画の認定 を受けた 雨水貯留浸透施設 整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
16条 (補助)
1項 国又は地方公共団体は、 認定事業者 に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、 認定計画 に係る 雨水貯留浸透施設 の設置に要する費用の一部を補助することができる。
17条 (下水道法の特例)
1項 雨水貯留浸透施設 整備計画(
第11条第3項
《3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載
に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について 計画の認定 を受けたときに、下水道法第16条の規定による承認があったものとみなす。
18条 (日本下水道事業団法の特例)
1項 日本下水道事業団は、 日本下水道事業団法 (1972年法律第41号)
第26条第1項
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
に規定する業務のほか、 認定事業者 の委託に基づき、 認定計画 に係る 雨水貯留浸透施設 の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。
19条 (管理協定の締結等)
1項 地方公共団体は、 特定都市河川 流域において 浸水被害 の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する 認定計画 に基づき設置された 雨水貯留浸透施設 を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して、当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。
2項 地方公共団体は、 特定都市河川 流域において 浸水被害 の防止を図るため、 認定計画 に基づき設置が予定されている 雨水貯留浸透施設 を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「 予定施設所有者等 」という。)との間において、管理協定を締結して、設置後の当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。
3項 前2項の規定による管理協定については、第1項の 雨水貯留浸透施設 にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては 予定施設所有者等 の全員の合意がなければならない。
20条 (管理協定の内容)
1項 前条第1項又は第2項の規定による 管理協定 (以下この節において「 管理協定 」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 管理協定 の目的となる 雨水貯留浸透施設 (次号及び次項第1号において「 協定雨水貯留浸透施設 」という。)
2号 協定雨水貯留浸透施設 の管理の方法に関する事項
3号 管理協定 の有効期間
4号 管理協定 に違反した場合の措置
2項 管理協定 の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 協定施設( 協定雨水貯留浸透施設 又はその属する施設をいう。
第22条
《管理協定の公示等 地方公共団体は、管理…》
協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の
及び
第24条
《管理協定の効力 第22条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
21条 (管理協定の縦覧等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
22条 (管理協定の公示等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、協定施設内にあっては協定施設である旨を、当該土地の区域内にあっては協定施設が当該区域内に存する旨を、それぞれ明示しなければならない。
23条 (管理協定の変更)
1項 第19条第3項
《3 前2項の規定による管理協定については…》
、第1項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。
、
第20条第2項
《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》
準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定施設協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第22条及び第24条において同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第
及び前2条の規定は、 管理協定 において定めた事項の変更について準用する。
24条 (管理協定の効力)
1項 第22条
《管理協定の公示等 地方公共団体は、管理…》
協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の
(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった 管理協定 は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は 予定施設所有者等 となった者に対しても、その効力があるものとする。
25条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 に対し、 認定計画 に係る 雨水貯留浸透施設 の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。
26条 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定計画 に係る 雨水貯留浸透施設 の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、 都道府県知事等 の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
27条 (改善命令)
1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が 認定計画 に従って認定計画に係る 雨水貯留浸透施設 の設置及び管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
28条 (計画の認定の取消し)
1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。
2項 第13条
《認定の通知 都道府県知事等は、第11条…》
第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、第11条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計
の規定は、 都道府県知事等 が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
29条 (都市緑地法の特例)
1項 流域水害対策計画 (
第4条第3項
《3 前項第8号に掲げる事項には、特定都市…》
河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における緑地に関する施策当該緑地における雨水貯留浸透施設の整備その他当該緑地が有する雨水を1時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を確保し又は向上させる
に規定する 雨水貯留浸透施設 の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第4条第1項
《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》
び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を
に規定する基本計画を定めている場合における同法第14条第9項第3号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は 特定都市河川 浸水被害対策法(2003年法律第77号)第4条第1項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第3項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。
3章 特定都市河川流域における規制等 > 1節 雨水浸透阻害行為の許可等
30条 (雨水浸透阻害行為の許可)
1項 特定都市河川 流域内の 宅地等 以外の土地において、次に掲げる行為( 流域水害対策計画 に基づいて行われる行為を除く。以下「 雨水浸透阻害行為 」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該 雨水浸透阻害行為 をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
1号 宅地等 にするために行う土地の形質の変更
2号 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号に該当するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。以下同じ。)を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの
31条 (申請の手続)
1項 前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 雨水浸透阻害行為 をする土地の区域(以下「 行為区域 」という。)の位置、区域及び規模
2号 雨水浸透阻害行為 に関する工事の計画
3号 雨水貯留浸透施設 の設置に関する工事その他の 行為区域 からの 雨水浸透阻害行為 による流出雨水量の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事(以下「 対策工事 」という。)の計画
4号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
32条 (許可の基準)
1項 都道府県知事等 は、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可の申請があったときは、その 対策工事 の計画が、当該 行為区域 における 雨水浸透阻害行為 による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準(次条の条例が定められているときは、当該条例で定める技術的基準を含む。
第38条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による工…》
事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第32条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
及び第3項、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
並びに
第41条第1項第4号
《都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な限度において、第30条の許可若しくは第39条第1項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為
において同じ。)に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
33条 (条例による技術的基準の強化)
1項 行為区域 に係る地方公共団体は、その地方の 浸水被害 の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては 特定都市河川 流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的基準を強化することができる。
2項 市町村( 指定都市等 を除く。)は、前項の規定により条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
34条 (許可の条件)
1項 都道府県知事等 は、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可に、 行為区域 における 雨水浸透阻害行為 による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
35条 (許可の特例)
1項 国又は地方公共団体が行う 雨水浸透阻害行為 については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を行う 都道府県知事等 との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
36条 (許可又は不許可の通知)
1項 都道府県知事等 は、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2項 前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。
37条 (変更の許可等)
1項 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、
第31条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 1 雨水浸透阻害行為をする土地の区域以下「行為区域」という。の位置、区域及び規模 2 雨水浸透阻害行
各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
3項 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
4項 第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
及び前3条の規定は、第1項の許可について準用する。
5項 第1項の許可を受けた場合又は第3項の規定による届出をした場合における次条の規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可の内容とみなす。
38条 (工事完了の検査等)
1項 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を受けた者は、当該許可に係る 雨水浸透阻害行為 に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による工事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が
第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、 雨水貯留浸透施設 の設置を伴う第1項の工事について、前項の検査の結果当該工事が
第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該雨水貯留浸透施設が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第6項から第8項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)に、当該技術的基準に適合する雨水貯留浸透施設が存する旨を表示した標識を設けなければならない。
1号 雨水貯留浸透施設 の敷地である土地
2号 建築物等に 雨水貯留浸透施設 が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地
4項 前項各号に掲げる土地又は建築物等の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
5項 何人も、第3項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
6項 都道府県は、第3項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7項 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。
8項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
39条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可)
1項 前条第2項の検査の結果
第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
の政令で定める技術的基準に適合すると認められた 雨水貯留浸透施設 について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
1号 雨水貯留浸透施設 の全部又は一部の埋立て
2号 雨水貯留浸透施設 (建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築
3号 雨水貯留浸透施設 が設置されている建築物等の改築又は除却(雨水貯留浸透施設に係る部分に関するものに限る。)
4号 前3号に掲げるもののほか、 雨水貯留浸透施設 が有する雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの
2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の許可の申請があったときは、その申請に係る行為が 雨水貯留浸透施設 が有する雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能の保全上支障がなく、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
4項 第34条
《許可の条件 都道府県知事等は、第30条…》
の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはなら
から
第36条
《許可又は不許可の通知 都道府県知事等は…》
、第30条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。
までの規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、
第34条
《許可の条件 都道府県知事等は、第30条…》
の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはなら
及び
第36条第1項
《都道府県知事等は、第30条の許可の申請が…》
あったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
中「
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
」とあるのは「
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
」と、
第34条
《許可の条件 都道府県知事等は、第30条…》
の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはなら
中「 行為区域 における 雨水浸透阻害行為 による流出雨水量の増加を抑制する」とあるのは「 雨水貯留浸透施設 が有する雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を保全する」と、
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
中「行う雨水浸透阻害行為」とあるのは「行う
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
各号に掲げる行為」と、「当該雨水浸透阻害行為」とあるのは「当該行為」と、「
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
」とあるのは「同項」と、
第36条第2項
《2 前項の処分をするには、文書をもって同…》
項の申請をした者に通知しなければならない。
中「前項」とあるのは「
第39条第4項
《4 第34条から第36条までの規定は、第…》
1項の許可について準用する。 この場合において、第34条及び第36条第1項中「第30条」とあるのは「第39条第1項」と、第34条中「行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制する」と
において準用する
第36条第1項
《都道府県知事等は、第30条の許可の申請が…》
あったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
」と、「同項」とあるのは「
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可」と読み替えるものとする。
5項 第3条第11項
《11 前各項の規定は、特定都市河川又は特…》
定都市河川流域の指定の変更又は解除について準用する。
の規定による 特定都市河川 流域の指定の変更又は解除により第1項の 雨水貯留浸透施設 が特定都市河川流域外に存することとなった場合においては、当該雨水貯留浸透施設については、前条第3項から第8項まで及び前各項の規定は、適用しない。
40条 (雨水の流出の増加の抑制)
1項 特定都市河川 流域内の 宅地等 以外の土地において、 雨水浸透阻害行為 であって
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、 行為区域 における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
41条 (監督処分)
1項 都道府県知事等 は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、 特定都市河川 流域における 浸水被害 の防止を図るために必要な限度において、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可若しくは
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
1号 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
又は
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
の規定に違反して、 雨水浸透阻害行為 をした者
2号 第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
3号 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可又は
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可に付した条件に違反した者
4号 特定都市河川 流域内における 雨水浸透阻害行為 (当該特定都市河川流域の指定の際当該特定都市河川流域内において既に着手している行為を除く。)であって、 行為区域 における流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を
第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
の政令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
5号 詐欺その他不正な手段により
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可又は
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可を受けた者
2項 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「 義務者 」という。)を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、当該 義務者 の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「 措置実施者 」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は 措置実施者 が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4項 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
42条 (立入検査)
1項 都道府県知事等 は、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
、
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
、
第38条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による工…》
事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第32条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
又は前条第1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、 雨水浸透阻害行為 に係る土地( 対策工事 に係る建築物等を含む。)に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻害行為に関する工事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された施設を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
43条 (報告の徴収等)
1項 都道府県知事等 は、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は当該許可に係る 雨水浸透阻害行為 に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る 雨水貯留浸透施設 又は当該許可に係る行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該雨水貯留浸透施設が有する雨水を1時的に貯留し、若しくは地下に浸透させる機能を保全するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
2節 保全調整池
44条 (保全調整池の指定等)
1項 特定都市河川 流域内に政令で定める規模以上の 防災調整池 が存する都道府県(当該防災調整池が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「 都道府県知事等 」という。)は、当該防災調整池の雨水を1時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における 浸水被害 の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を 保全調整池 として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該 保全調整池 が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該 保全調整池 を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5項 前3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。
45条 (標識の設置等)
1項 都道府県知事等 は、 保全調整池 を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する
第38条第6項
《6 都道府県は、第3項の規定による行為に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
から第8項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。
1号 保全調整池 の敷地である土地
2号 建築物等に 保全調整池 が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地
2項 第38条第4項
《4 前項各号に掲げる土地又は建築物等の所…》
有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項各号」とあるのは「
第45条第1項
《都道府県知事等は、保全調整池を指定したと…》
きは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第38条第6項から第8項までにおいて同じ。の条例で定めるとこ
各号」と、同条第5項及び第6項中「第3項」とあるのは「
第45条第1項
《都道府県知事等は、保全調整池を指定したと…》
きは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第38条第6項から第8項までにおいて同じ。の条例で定めるとこ
」と、同条第7項中「前項」とあるのは「
第45条第2項
《2 第38条第4項から第8項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項各号」とあるのは「第45条第1項各号」と、同条第5項及び第6項中「第3項」とあるのは「第45条第1項」と、同条第7項中「前項」とある
において準用する
第38条第6項
《6 都道府県は、第3項の規定による行為に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
」と、同条第8項中「前項」とあるのは「
第45条第2項
《2 第38条第4項から第8項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項各号」とあるのは「第45条第1項各号」と、同条第5項及び第6項中「第3項」とあるのは「第45条第1項」と、同条第7項中「前項」とある
において準用する
第38条第7項
《7 前項の規定による損失の補償については…》
、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。
」と読み替えるものとする。
46条 (行為の届出等)
1項 保全調整池 について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を 都道府県知事等 に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
1号 保全調整池 の全部又は一部の埋立て
2号 保全調整池 (建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築
3号 保全調整池 が設置されている建築物等の改築又は除却(保全調整池に係る部分に関するものに限る。)
4号 前3号に掲げるもののほか、 保全調整池 が有する雨水を1時的に貯留する機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を 特定都市河川 の 河川管理者 (次項において「 関係河川管理者 」という。)、当該 保全調整池 が存する下水道の排水区域に係る 下水道管理者 (次項において「 関係下水道管理者 」という。)及び当該保全調整池が存する市町村の長に通知しなければならない。
3項 指定都市等 の長は、第1項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を当該指定都市等を包括する都道府県の知事、 関係河川管理者 及び 関係下水道管理者 に通知しなければならない。
4項 都道府県知事等 は、第1項の規定による届出があった場合において、当該 保全調整池 が有する雨水を1時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
47条 (防災調整池の保全)
1項 特定都市河川 流域内に存する 防災調整池 の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を1時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。
3節 管理協定
48条 (管理協定の締結等)
1項 地方公共団体は、 保全調整池 が有する雨水を1時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分のもの)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第52条
《管理協定の効力 第50条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「 管理協定 」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。
1号 管理協定 の目的となる 保全調整池 (以下「 管理協定調整池 」という。)
2号 管理協定 調整池の管理の方法に関する事項
3号 管理協定 の有効期間
4号 管理協定 に違反した場合の措置
2項 管理協定 については、 保全調整池 所有者等の全員の合意がなければならない。
49条 (管理協定の縦覧等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
50条 (管理協定の公告等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。
1号 管理協定 調整池の敷地である土地
2号 建築物等に 管理協定 調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地
51条 (管理協定の変更)
1項 第48条第2項
《2 管理協定については、保全調整池所有者…》
等の全員の合意がなければならない。
及び前2条の規定は、 管理協定 において定めた事項の変更について準用する。
52条 (管理協定の効力)
1項 第50条
《管理協定の公告等 地方公共団体は、管理…》
協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整
(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった 管理協定 は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の 保全調整池 所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
4節 貯留機能保全区域
53条 (貯留機能保全区域の指定等)
1項 河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「 都道府県知事等 」という。)は、 流域水害対策計画 に定められた
第4条第2項第12号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた 都市浸水 想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
4項 都道府県知事等 は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長にも通知しなければならない。
5項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
6項 第2項から前項までの規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第3項中「同意を得なければ」とあるのは、「意見を聴かなければ」と読み替えるものとする。
54条 (標識の設置等)
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の規定により貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県(当該貯留機能保全区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第4項から第6項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、当該貯留機能保全区域の区域内に、貯留機能保全区域である旨を表示した標識を設けなければならない。
2項 貯留機能保全区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3項 何人も、第1項の規定により設けられた標識を 都道府県知事等 の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4項 都道府県は、第1項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5項 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
6項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
55条 (行為の届出等)
1項 貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を 都道府県知事等 に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による届出があった場合において、当該貯留機能保全区域が有する 都市浸水 の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
5節 浸水被害防止区域
56条 (浸水被害防止区域の指定等)
1項 都道府県知事は、 流域水害対策計画 に定められた
第4条第2項第12号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
に掲げる 浸水被害 防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた 都市浸水 想定を踏まえ、 特定都市河川 流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為をいう。次条第1項において同じ。)及び一定の建築物(居室( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同法第2条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。
2項 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(
第4条第2項第4号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
に規定する水深に係る水位であって、次条第1項に規定する特定開発行為及び
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。
7項 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
8項 第1項の規定による指定は、第6項の規定による公示によってその効力を生ずる。
9項 関係市町村長は、第7項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。
10項 都道府県知事は、河道又は洪水調節ダムの整備の実施その他の事由により、 浸水被害 防止区域の全部又は一部について第1項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該浸水被害防止区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。
11項 第2項から第9項までの規定は、第1項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。
57条 (特定開発行為の制限)
1項 浸水被害 防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「 予定建築物 」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「 特定開発行為 」という。)をする者は、あらかじめ、当該 特定開発行為 をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
から
第65条
《特定開発行為の廃止 第57条第1項の許…》
可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
までにおいて「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。
2項 前項の制限用途とは、次に掲げる 予定建築物 の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。
1号 住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)
2号 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、 浸水被害 防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途
3項 市町村( 指定都市等 を除く。)は、前項第3号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
4項 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
1号 特定開発行為 をする土地の区域(以下「 特定開発区域 」という。)が 浸水被害 防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
2号 特定開発区域 が第2項第3号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第1項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の 特定開発行為
3号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為
4号 当該 浸水被害 防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為
58条 (申請の手続)
1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 特定開発区域 の位置、区域及び規模
2号 その用途が前条第1項の制限用途である 特定開発区域 内の 予定建築物 の用途(用途が定まっていない場合には、その旨)及びその敷地の位置
3号 特定開発行為 に関する工事の計画
4号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
59条 (許可の基準)
1項 都道府県知事等 は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可の申請があったときは、 特定開発行為 に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における 特定開発区域 内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講ずるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
60条 (許可の特例)
1項 国又は地方公共団体が行う 特定開発行為 については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を行う 都道府県知事等 との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
61条 (許可又は不許可の通知)
1項 都道府県知事等 は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2項 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。
62条 (変更の許可等)
1項 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、
第58条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発区域の位置、区域及び規模 2 その用途が前条第1項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途
各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。ただし、変更後の 予定建築物 の用途が
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の制限用途以外のものであるとき、変更後の 特定開発行為 が同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる行為に該当することとなるとき又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
3項 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
4項 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。
5項 第1項の許可を受けた場合又は第3項の規定による届出をした場合における次条から
第65条
《特定開発行為の廃止 第57条第1項の許…》
可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
までの規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可の内容とみなす。
63条 (工事完了の検査等)
1項 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定開発行為 に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る 特定開発区域 ( 浸水被害 防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。
64条 (特定開発区域の建築制限)
1項 特定開発区域 ( 浸水被害 防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第3項の規定による公告があるまでの間は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の制限用途の建築物の建築をしてはならない。
65条 (特定開発行為の廃止)
1項 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定開発行為 に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
66条 (特定建築行為の制限)
1項 浸水被害 防止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「 特定建築行為 」という。)をする者は、あらかじめ、当該 特定建築行為 をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(
第68条
《許可の基準 都道府県知事等は、住宅の用…》
途に供する建築物又は第57条第2項第2号に掲げる用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づ
から
第71条
《変更の許可等 第66条の許可この項の規…》
定による許可を含む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは
までにおいて「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 第63条第3項の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う 特定建築行為
2号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為
3号 当該 浸水被害 防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為
67条 (申請の手続)
1項 住宅の用途に供する建築物又は
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 特定建築行為 に係る建築物の敷地の位置及び区域
2号 特定建築行為 に係る建築物の構造方法
3号 次条第1項第2号イ又はロに定める居室の床面の高さ
4号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
3項 第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 特定建築行為 に係る建築物の敷地の位置及び区域
2号 特定建築行為 に係る建築物の構造方法
3号 その他市町村の条例で定める事項
4項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。
5項 第57条第3項
《3 市町村指定都市等を除く。は、前項第3…》
号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
の規定は、前2項の条例を定める場合について準用する。
68条 (許可の基準)
1項 都道府県知事等 は、住宅の用途に供する建築物又は
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
に掲げる用途の建築物について
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
1号 洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
2号 次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める居室の床面の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して 都道府県知事等 が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。
イ 住宅の用途に供する建築物政令で定める居室
ロ 第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
に掲げる用途の建築物同号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室
2項 都道府県知事等 は、
第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める用途の建築物について
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第3項若しくは第4項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
1号 前項第1号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
2号 居室の床面の高さに関する国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。
3項 第57条第3項
《3 市町村指定都市等を除く。は、前項第3…》
号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
の規定は、前項第2号の条例を定める場合について準用する。
4項 建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
69条 (許可の特例)
1項 国又は地方公共団体が行う 特定建築行為 については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可を行う 都道府県知事等 との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
70条 (許可証の交付又は不許可の通知)
1項 都道府県知事等 は、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2項 都道府県知事等 は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。
3項 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、 特定建築行為 に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。
4項 第2項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。
71条 (変更の許可等)
1項 第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
若しくは第3号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
1号 住宅の用途に供する建築物又は
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
に掲げる用途の建築物について
第67条第1項
《住宅の用途に供する建築物又は第57条第2…》
項第2号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置
各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
2号 第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める用途の建築物について
第67条第3項
《3 第57条第2項第3号の条例で定める用…》
途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域 2 特定
各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第2号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
3項 第57条第3項
《3 市町村指定都市等を除く。は、前項第3…》
号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。
4項 第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
5項 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。
72条 (許可の条件)
1項 特定開発行為 又は 特定建築行為 をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 指定都市等 の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この条から
第75条
《報告の徴収等 都道府県知事等は、第57…》
条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止
までにおいて「 都道府県知事等 」という。)は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可又は
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可には、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。
73条 (監督処分)
1項 都道府県知事等 は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、 特定開発行為 に係る土地又は 特定建築行為 に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な限度において、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可又は
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
1号 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
又は
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
の規定に違反して、 特定開発行為 をした者
2号 第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
又は
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
の規定に違反して、 特定建築行為 をした者
3号 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可又は
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可に付した条件に違反した者
4号 浸水被害 防止区域で行われる又は行われた 特定開発行為 (当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、 特定開発区域 内の土地の安全上必要な措置を
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
5号 浸水被害 防止区域で行われる又は行われた 特定建築行為 (当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、
第68条第1項
《都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築…》
物又は第57条第2項第2号に掲げる用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に
各号に掲げる基準又は同条第2項各号に掲げる基準に従って行われていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
6号 偽りその他不正な手段により
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可又は
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可を受けた者
2項 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「 義務者 」という。)を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、当該 義務者 の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「 措置実施者 」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は 措置実施者 が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4項 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
74条 (立入検査)
1項 都道府県知事等 は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
、
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
、
第63条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》
出があったときは、遅滞なく、当該工事が第59条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定
、
第64条
《特定開発区域の建築制限 特定開発区域浸…》
水被害防止区域内のものに限る。内の土地においては、前条第3項の規定による公告があるまでの間は、第57条第1項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。
、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
、
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
又は前条第1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている 特定開発行為 若しくは 特定建築行為 に関する工事の状況を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
75条 (報告の徴収等)
1項 都道府県知事等 は、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る 特定開発行為 に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る 特定建築行為 に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
76条 (移転等の勧告)
1項 都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に 浸水被害 防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他洪水又は雨水出水による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4章 雑則
77条 (測量又は調査のための土地の立入り等)
1項 国土交通大臣、都道府県知事若しくは 指定都市等 の長又はその命じた者若しくは委任した者は、
第3条第3項
《3 前2項の規定により国土交通大臣が特定…》
都市河川を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定による 特定都市河川 流域の指定又は
第44条第1項
《特定都市河川流域内に政令で定める規模以上…》
の防災調整池が存する都道府県当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、当該防災調整池の雨水を1時的に貯留する機能が当該特
の規定による 保全調整池 の指定に関する測量又は調査のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として1時使用することができる。
2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3項 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入る場合においては、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5項 第74条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定は、第1項の場合について準用する。
6項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として1時使用する者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
7項 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8項 国、都道府県又は 指定都市等 は、第1項の規定による立入り又は1時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9項 前項の規定による損失の補償については、国、都道府県又は 指定都市等 と損失を受けた者とが協議しなければならない。
10項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は 指定都市等 は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
78条 (河川管理者及び下水道管理者の援助等)
1項 河川管理者 及び 下水道管理者 は、
第53条第1項
《河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴…》
い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、流域
の規定により貯留機能保全区域の指定をしようとする同項の 都道府県知事等 及び
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
の規定により 浸水被害 防止区域の指定をしようとする都道府県知事に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
2項 河川管理者 は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、 河川法
第58条の8第1項
《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。
の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
79条 (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)
1項 国は、 流域水害対策計画 に基づく事業であって
第4条第2項第8号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
に掲げる事項( 雨水貯留浸透施設 の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
80条 (国有地の無償貸付等)
1項 普通財産である国有地は、 流域水害対策計画 (
第4条第2項第8号
《2 流域水害対策計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針 3 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨 4 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が
に掲げる事項として地方公共団体が行う 雨水貯留浸透施設 の整備に関する事項が記載されたものに限る。)に基づき当該地方公共団体が設置する雨水貯留浸透施設の用に供する場合においては、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第22条
《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》
おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施
又は
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
81条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
82条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
83条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第3条第3項
《都道府県以外の地方公共団体の名称を変更し…》
ようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
(同条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第4項から第7項まで、第9項及び第10項(同条第11項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第4条第1項
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
、同条第4項から第10項まで(同条第12項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに
第77条第1項
《解散の投票の結果が判明したときは、選挙管…》
理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない
から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項まで(同条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項までに規定する事務にあっては、 特定都市河川 流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2号 第4条第1項
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
及び同条第4項から第10項まで(同条第12項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
5章 罰則
84条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第41条第1項
《都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な限度において、第30条の許可若しくは第39条第1項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為
又は
第73条第1項
《都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な限度において、第57条第1項の許可又は第66条の許可を取り消し、若しくは
の規定による命令に違反したとき。
2号 第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
又は
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
の規定に違反して、 特定開発行為 をしたとき。
3号 第64条
《特定開発区域の建築制限 特定開発区域浸…》
水被害防止区域内のものに限る。内の土地においては、前条第3項の規定による公告があるまでの間は、第57条第1項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。
の規定に違反して、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の制限用途の建築物の建築をしたとき。
4号 第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
又は
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
の規定に違反して、 特定建築行為 をしたとき。
85条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
又は
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
の規定に違反して、 雨水浸透阻害行為 をしたとき。
2号 第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。
3号 第42条第1項
《都道府県知事等は、第30条、第37条第1…》
項、第38条第2項、第39条第1項又は前条第1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係る土地対策工事に係る建築物等を含む。に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻
又は
第74条第1項
《都道府県知事等は、第57条第1項、第62…》
条第1項、第63条第2項、第64条、第66条、第71条第1項又は前条第1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土
の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 第77条第7項
《7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》
がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して、土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げたとき。
86条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第38条第1項
《第30条の許可を受けた者は、当該許可に係…》
る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(工事の完了の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第38条第5項
《5 何人も、第3項の規定により設けられた…》
標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(
第45条第2項
《2 第38条第4項から第8項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項各号」とあるのは「第45条第1項各号」と、同条第5項及び第6項中「第3項」とあるのは「第45条第1項」と、同条第7項中「前項」とある
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3号 第43条
《報告の徴収等 都道府県知事等は、第30…》
条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制す
又は
第75条
《報告の徴収等 都道府県知事等は、第57…》
条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
4号 第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
又は
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
本文又は
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
本文に規定する行為をしたとき。
5号 第54条第3項
《3 何人も、第1項の規定により設けられた…》
標識を都道府県知事等の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
の規定に違反したとき。
87条
1項 第25条
《報告の徴収 都道府県知事等は、認定事業…》
者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
88条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、
第84条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第1項又は第73条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第57条第1項又は第62条第1項の規定に違反
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
89条
1項 第37条第3項
《3 第30条の許可を受けた者は、第1項た…》
だし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
、
第38条第1項
《第30条の許可を受けた者は、当該許可に係…》
る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、
第62条第3項
《3 第57条第1項の許可を受けた者は、第…》
1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
、
第65条
《特定開発行為の廃止 第57条第1項の許…》
可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
又は
第71条第4項
《4 第66条の許可を受けた者は、第1項た…》
だし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。