1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 児童 :18歳に満たない者をいう。
2号 インターネット異性紹介事業 :異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下異性交際希望者という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
3号 インターネット異性紹介事業者 : インターネット異性紹介事業 を行う者をいう。
4号 登録誘引情報提供機関 :
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の登録を受けた者をいう。
3条 (インターネット異性紹介事業者等の責務)
1項 インターネット異性紹介事業 者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、 児童 によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
2項 インターネット異性紹介事業 に必要な電気通信役務( 電気通信事業法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「 役務提供事業者 」という。)は、 児童 の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 インターネット異性紹介事業 者及び 役務提供事業者 は、 児童 の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
4条 (保護者の責務)
1項 児童 の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信について インターネット異性紹介事業 を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、 児童 による インターネット異性紹介事業 の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う インターネット異性紹介事業 に係る活動であって、 児童 の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2章 児童に係る誘引の禁止
6条
1項 何人も、 インターネット異性紹介事業 を利用して、次に掲げる行為(以下「 禁止誘引行為 」という。)をしてはならない。
1号 児童 を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2号 人( 児童 を除く。第5号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3号 対償を供与することを示して、 児童 を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4号 対償を受けることを示して、人を 児童 との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 児童 を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
3章 インターネット異性紹介事業の規制
7条 (インターネット異性紹介事業の届出)
1項 インターネット異性紹介事業 を行おうとする者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「 公安委員会 」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
3号 事業の本拠となる事務所の所在地
4号 事務所の電話番号その他の連絡先であって国家 公安委員会 規則で定めるもの
5号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
6号 第11条
《児童でないことの確認 インターネット異…》
性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規
の規定による異性交際希望者が 児童 でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家 公安委員会 規則で定めるもの
2項 前項の規定による届出をした者は、当該 インターネット異性紹介事業 を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
8条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 インターネット異性紹介事業 を行ってはならない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、 刑法 (1907年法律第45号)
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
、 児童 福祉法(1947年法律第164号)第60条第1項若しくは 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)に規定する罪若しくは 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)(
第14条第1項
《検察官は、第12条前段又は前条第3項前段…》
若しくは第7項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者同条第1項若しくは第4項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第2項若しくは第5項に規定する家庭裁
及び
第18条第3項第1号
《3 検察官は、第1項に規定する者が同項の…》
申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。
において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3号 最近5年間に
第14条
《領置目録の作成等 検察官は、第12条前…》
段又は前条第3項前段若しくは第7項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者同条第1項若しくは第4項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第2項若しくは第
又は
第15条第2項第2号
《2 保管上危険を生じるおそれがある対象領…》
置物件は、廃棄することができる。
の規定による命令に違反した者
4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5号 心身の故障により インターネット異性紹介事業 を適正に行うことができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの
6号 未成年者
7号 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 第1号から第5号までに掲げる者
ロ 児童
9条 (名義貸しの禁止)
1項 第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に インターネット異性紹介事業 を行わせてはならない。
10条 (利用の禁止の明示等)
1項 インターネット異性紹介事業 者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、 児童 が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、 インターネット異性紹介事業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、 児童 がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
11条 (児童でないことの確認)
1項 インターネット異性紹介事業 者は、次に掲げる場合は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が 児童 でないことを確認しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
1号 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
2号 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
3号 前2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
4号 第1号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号又は第2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
12条 (児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
1項 インターネット異性紹介事業 者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して 禁止誘引行為 が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 インターネット異性紹介事業 者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる 禁止誘引行為 その他の 児童 の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
13条 (指示)
1項 インターネット異性紹介事業 者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が 児童 の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
14条 (事業の停止等)
1項 インターネット異性紹介事業 者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等(この法律に規定する罪にあっては、
第31条
《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》
による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪及び同条の罪に係る
第35条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条、第32条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の罪を除く。)その他 児童 の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2項 インターネット異性紹介事業 者が
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1947
各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。
15条 (処分移送通知)
1項 公安委員会 は、 インターネット異性紹介事業 者に対し
第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
の規定による指示又は前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2項 前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、
第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1号 当該 インターネット異性紹介事業 者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が 児童 の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2号 当該 インターネット異性紹介事業 者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第1項に規定する行為をしたと認めるとき6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。
3項 第1項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
16条 (報告又は資料の提出)
1項 公安委員会 は、
第7条
《インターネット異性紹介事業の届出 イン…》
ターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管
から前条まで(
第12条第2項
《2 前項に定めるもののほか、インターネッ…》
ト異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 インターネット異性紹介事業 者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
17条 (国家公安委員会への報告等)
1項 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1号 第7条
《インターネット異性紹介事業の届出 イン…》
ターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管
の規定による届出を受けた場合
2号 第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
、
第14条第1項
《インターネット異性紹介事業者がその行うイ…》
ンターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行
又は
第15条第2項
《2 前項次項において準用する場合を含む。…》
の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書
の規定による処分をした場合
2項 公安委員会 は、 インターネット異性紹介事業 者が前項第2号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
4章 登録誘引情報提供機関
18条 (登録誘引情報提供機関の登録)
1項 インターネット異性紹介事業 者による
第12条第1項
《インターネット異性紹介事業者は、その行う…》
インターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするた
に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる 禁止誘引行為 に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「 誘引情報提供業務 」という。)を行う者は、国家 公安委員会 の登録を受けることができる。
2項 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第25条
《登録の取消し 国家公安委員会は、登録誘…》
引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第18条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第18条第6項又は第23条第1項の規定に違反したとき。
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人で、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4項 国家 公安委員会 は、第2項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
1号 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が 誘引情報提供業務 を行うものであること。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学において学士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、 誘引情報提供業務 に通算して6月以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号 誘引情報提供業務 を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。
イ 誘引情報提供業務 を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 誘引情報提供業務 の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
5項 登録は、 登録誘引情報提供機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録誘引情報提供機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録誘引情報提供機関 が 誘引情報提供業務 を行う事務所の所在地
6項 登録誘引情報提供機関 は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
19条 (表示の制限)
1項 登録誘引情報提供機関 でない者は、 誘引情報提供業務 を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
20条 (情報提供)
1項 国家 公安委員会 又は公安委員会は、 登録誘引情報提供機関 の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が 誘引情報提供業務 を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、 インターネット異性紹介事業 者に係る
第7条第1項第1号
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
から第4号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。
21条 (誘引情報提供業務の方法)
1項 登録誘引情報提供機関 は、
第18条第4項
《4 国家公安委員会は、第2項の申請をした…》
者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が誘引情報提供業務
各号に掲げる要件及び 誘引情報提供業務 を適正に行うための国家 公安委員会 規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
22条 (秘密保持義務)
1項 登録誘引情報提供機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 誘引情報提供業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
23条 (業務の休廃止)
1項 登録誘引情報提供機関 は、 誘引情報提供業務 を休止し、又は廃止したときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2項 前項の規定により 誘引情報提供業務 を廃止した旨の届出があったときは、当該 登録誘引情報提供機関 に係る登録は、その効力を失う。
24条 (改善命令)
1項 国家 公安委員会 は、 登録誘引情報提供機関 が
第21条
《誘引情報提供業務の方法 登録誘引情報提…》
供機関は、第18条第4項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、 誘引情報提供業務 の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
25条 (登録の取消し)
1項 国家 公安委員会 は、 登録誘引情報提供機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
1号 第18条第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第18条第6項
《6 登録誘引情報提供機関は、前項第2号又…》
は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
又は
第23条第1項
《登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務…》
を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
3号 前条の規定による命令に違反したとき。
4号 不正の手段により登録を受けたとき。
5号 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
26条 (報告又は資料の提出)
1項 国家 公安委員会 は、 誘引情報提供業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 登録誘引情報提供機関 に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
27条 (公示等)
1項 国家 公安委員会 は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録をしたとき。
2号 第18条第6項
《6 登録誘引情報提供機関は、前項第2号又…》
は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第23条第1項
《登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務…》
を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
4号 第25条
《登録の取消し 国家公安委員会は、登録誘…》
引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第18条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第18条第6項又は第23条第1項の規定に違反したとき。
の規定により登録を取り消したとき。
2項 国家 公安委員会 は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5章 雑則
28条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 この法律の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
29条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国家 公安委員会 規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
30条 (国家公安委員会規則への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
6章 罰則
31条
1項 第14条
《事業の停止等 インターネット異性紹介事…》
業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定め
又は
第15条第2項第2号
《2 前項次項において準用する場合を含む。…》
の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の規定による届出をしないで インターネット異性紹介事業 を行った者
2号 第9条
《名義貸しの禁止 第7条第1項の規定によ…》
る届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。
の規定に違反した者
3号 第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
又は
第15条第2項第1号
《2 前項次項において準用する場合を含む。…》
の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書
の規定による指示に違反した者
33条
1項 第6条
《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》
用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同
(第5号を除く。)の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
2号 第7条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》
インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、
の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
3号 第16条
《報告又は資料の提出 公安委員会は、第7…》
条から前条まで第12条第2項を除く。の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
35条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第31条
《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》
による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 2 第9条の規定に違反した者 3 第13条又は第15条第2項第
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
36条
1項 第22条
《秘密保持義務 登録誘引情報提供機関の役…》
員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
37条
1項 第19条
《表示の制限 登録誘引情報提供機関でない…》
者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。