1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人日本学生支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人日本学生支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生(大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程及び専攻科の学生をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第8条第2項及び第10条第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6条 (名称の使用制限)
1項 機構 でない者は、日本学生支援機構という名称を用いてはならない。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
10条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2項 機構 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人日本学生支援機構法
第10条第1項
《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》
務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
」とする。
11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務
13条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人日本学生支援機…》
構以下「機構」という。は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程及び専攻科の学生をいう。以下同じ。の修学の援助を行い、大学等大学、高等専
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。
2号 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。
3号 外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運営を行うこと。
4号 我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的とする試験を行うこと。
5号 外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。
6号 外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成金の支給を行うこと。
7号 留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。
8号 大学等が学生に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
9号 学生の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。
10号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第3号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。
14条 (学資の貸与)
1項 前条第1項第1号に規定する学資として貸与する資金(以下「 学資貸与金 」という。)は、無利息の 学資貸与金 (以下「 第1種学資貸与金 」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「 第2種学資貸与金 」という。)とする。
2項 第1種学資貸与金 は、優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
3項 第2種学資貸与金 は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
4項 第1種学資貸与金 の額並びに 第2種学資貸与金 の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その 学資貸与金 の種類ごとに政令で定めるところによる。
5項 第3項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第2項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、 第1種学資貸与金 の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第1種学資貸与金に併せて前2項の規定による 第2種学資貸与金 を貸与することができる。
6項 前各項に定めるもののほか、 学資貸与金 の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (学資貸与金の返還の条件等)
1項 学資貸与金 の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2項 機構 は、 学資貸与金 の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
3項 機構 は、 学資貸与金 の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
16条
1項 機構 は、大学院において 第1種学資貸与金 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その 学資貸与金 の全部又は一部の返還を免除することができる。
17条 (回収の業務の方法)
1項 学資貸与金 の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。
17条の2 (学資の支給)
1項 第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資として支給する資金(以下「 学資支給金 」という。)は、 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)
第2条第3項
《3 この法律において「確認大学等」とは、…》
第7条第1項の確認を受けた大学等をいう。
に規定する 確認大学等 (以下この項において「 確認大学等 」という。)に在学する優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第15条第1項の規定による同法第7条第1項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。
2項 学資支給金 の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3項 前2項に定めるもののほか、 学資支給金 の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の3 (学資支給金の返還)
1項 機構 は、 学資支給金 の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
1号 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
2号 学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
17条の4 (不正利得の徴収)
1項 機構 は、偽りその他不正の手段により 学資支給金 の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
17条の5 (受給権の保護)
1項 学資支給金 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
4章 財務及び会計
18条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (長期借入金及び日本学生支援債券)
1項 機構 は、
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援 債券 (以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、文部科学大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
21条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
22条 (政府貸付金等)
1項 政府は、毎年度予算の範囲内において、 機構 に対し、
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資の貸与に係る業務( 第1種学資貸与金 に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができる。
2項 政府は、 機構 が
第15条第3項
《3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
又は
第16条
《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》
の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
の規定により 第1種学資貸与金 の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
23条 (補助金)
1項 政府は、毎年度予算の範囲内において、 機構 に対し、
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。
23条の2
1項 政府は、毎年度、 機構 に対し、
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
24条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、
第13条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
の規定により 機構 が支給する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項、
第7条第2項
《2 機構に、役員として、理事4人以内を置…》
くことができる。
、
第19条第1項
《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》
資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。
及び第2項、
第24条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第13条第1項第6号の規定により機構が支給する助成金について準用する。 この場合において、同法第
並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の事業年度」と読み替えるものとする。
5章 雑則
25条 (財務大臣との協議)
1項 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第14条第2項
《2 第1種学資貸与金は、優れた学生であっ…》
て経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
、第3項若しくは第5項、
第17条
《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》
務の方法については、文部科学省令で定める。
又は
第17条の2第1項
《第13条第1項第1号に規定する学資として…》
支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済
の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
2号 第18条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定による承認をしようとするとき。
3号 第19条第1項
《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》
資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。
若しくは第4項又は
第21条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可をしようとするとき。
26条 (主務大臣等)
27条
1項 削除
28条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
6章 罰則
29条
1項 第11条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
30条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
31条
1項 第6条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本学…》
生支援機構という名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。