独立行政法人日本学生支援機構法《附則》

法番号:2003年法律第94号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、 第15条 《学資貸与金の返還の条件等 学資貸与金の…》 返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。 2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶 から 第18条 《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》 2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 まで及び 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 から 第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 機構 の成立の際現に文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者のうち、文部科学大臣の指定する官職を占めるものは、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

3条

1項 前条の規定により 機構 の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により文部科学省の職員が 機構 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 機構 の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 機構 は、機構の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条

1項 附則第2条の規定により 機構 の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

6条

1項 機構 の成立の日の前日において 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により文部科学省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「 文部科学省共済組合 」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員又は職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「 役職員 」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の 役職員 である場合において、その者が同日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 文部科学省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2項 前項に規定する 役職員 が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3項 機構 の成立の日の前日において 文部科学省共済組合 の組合員である 国家公務員共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する職員(同日において附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の 役職員 となる場合において、当該役職員又はその遺族が第1項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

7条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (国の権利義務の承継等)

1項 機構 の成立の際、 第13条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 、第8号及び第9号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 機構 の成立の際現に附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

10条 (日本育英会の解散等)

1項 日本 育英会 以下「 育英会 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 育英会 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 育英会 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

5項 第1項の規定により 機構 育英会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

6項 附則第8条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

7項 第1項の規定により 育英会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

11条 (政府が有する債権の免除)

1項 政府は、旧 育英会 法(附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(1984年法律第64号)をいう。以下同じ。)第21条第1項第1号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧育英会法第40条第1項の規定により育英会に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る育英会に対する債権を免除するものとする。

12条 (育英会の発行する日本育英会債券に関する経過措置)

1項 育英会 法第32条第1項の規定により育英会が発行した日本育英会債券は、 第19条第3項 《3 前項の先取特権の順位は、民法1896…》 年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 及び第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による日本学生支援 債券 とみなす。

13条 (財団法人国際学友会等からの引継ぎ)

1項 次の表の上欄に掲げる法人は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、 機構 の成立の時において現にこれらの法人が有する権利及び義務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事業の遂行に伴いこれらの法人に属するに至ったものを、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、文部科学大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があったときは、第1項の規定による申出に係る権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構に承継されるものとする。

14条 (業務の特例等)

1項 機構 は、当分の間、 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学 に規定する業務のほか、旧 育英会 法第21条第1項第1号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。又は専修学校の高等課程の生徒(機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。)に対する旧育英会法第22条第1項に規定する第1種学資金に係る業務を行う。

2項 前項に規定する業務については、旧 育英会 法第22条及び 第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法第23条中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援 機構 」とする。

3項 機構 が第1項に規定する業務を行う場合における 第17条 《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》 務の方法については、文部科学省令で定める。第18条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する第19条第1項 《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》 資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。第22条 《政府貸付金等 政府は、毎年度予算の範囲…》 内において、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務第1種学資貸与金に係るものに限る。に要する資金を無利息で貸し付けることができる。 2 政府は、機構が第15条第3項又は第16条第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 及び 第30条第2号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 の規定の適用については、 第17条 《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》 務の方法については、文部科学省令で定める。 中「 学資貸与金 」とあるのは「学資貸与金(附則第14条第1項に規定する第1種学資金を含む。)」と、 第18条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する 及び 第30条第2号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学 」とあるのは「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学 及び附則第14条第1項」と、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》 資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。 及び 第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 中「 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の貸与に係る業務」とあるのは「 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の貸与に係る業務及び附則第14条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、 第22条第1項 《政府は、毎年度予算の範囲内において、機構…》 に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務第1種学資貸与金に係るものに限る。に要する資金を無利息で貸し付けることができる。 中「 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の貸与に係る業務( 第1種学資貸与金 に係るものに限る。)」とあるのは「 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の貸与に係る業務(第1種学資貸与金に係るものに限る。及び附則第14条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、同条第2項中「 第15条第3項 《3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》 死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 又は 第16条 《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 の規定により第1種学資貸与金」とあるのは「 第15条第3項 《3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》 死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 若しくは 第16条 《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 の規定により第1種学資貸与金の返還を免除したとき又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 育英会 法第23条第3項の規定により第1種学資金」とする。

15条 (日本育英会法の廃止)

1項 日本 育英会 法は、廃止する。

16条 (従前の被貸与者に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前に 育英会 がした貸与契約による学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。

2項 政府は、 機構 が前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除(無利息の貸与金に係るものに限る。)をしたときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。

17条 (日本育英会法の廃止に伴う経過措置)

1項 附則第15条の規定の施行前に旧 育英会 法( 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とある第17条 《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》 務の方法については、文部科学省令で定める。 及び 第20条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律195 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第15条の規定の施行前にした行為及び附則第10条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本学生支援 機構 という名称を使用している者については、 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、日本学…》 生支援機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第14条 《学資の貸与 前条第1項第1号に規定する…》 学資として貸与する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 2 第1種学資貸与金は、優れた学 まで及び 第16条 《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とある第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学 及び 第18条 《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》 2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 並びに附則第9条から 第15条 《学資貸与金の返還の条件等 学資貸与金の…》 返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。 2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶 まで、 第28条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。 から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》 2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 及び 第30条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2017年3月31日法律第9号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 文部科学大臣は、この法律による改正後の 第17条の2第1項 《第13条第1項第1号に規定する学資として…》 支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済 の規定により文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 法(以下この項において「 新機構法 」という。)の規定は、この法律の施行後に 新機構法 第17条の2第1項 《第13条第1項第1号に規定する学資として…》 支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済 の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する 学資支給金 について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の 独立行政法人日本学生支援機構法 以下この条において「 旧機構法 」という。第17条の2第1項 《第13条第1項第1号に規定する学資として…》 支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済 の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「 旧学資支給金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 旧機構法 第23条の2第1項 《政府は、毎年度、機構に対し、第13条第1…》 項第1号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。 に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、 旧学資支給金 の支給が終了する日までの間、存続するものとする。

3項 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、 旧機構法 第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 の二、 第23条 《補助金 政府は、毎年度予算の範囲内にお…》 いて、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。 の三及び 第30条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第第3号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。

4項 独立行政法人日本学生支援 機構 は、 旧学資支給金 の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第5条の規定の施行前にした行為及び前条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。

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