国立研究開発法人海洋研究開発機構法《本則》

法番号:2003年法律第95号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人海洋研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海洋科学技術 」とは、海洋に関する科学技術をいう。

2項 この法律において「 基盤的 研究開発 」とは、研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 科学技術に関する共通的な 研究開発

2号 科学技術に関する 研究開発 であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの

3号 科学技術に関する 研究開発 であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立 研究開発 法人海洋研究開発機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立 研究開発 法人海洋研究開発機構(以下「 機構 」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する 基盤的研究開発 、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、 海洋科学技術 の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立 研究開発 法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第11条第1項、第3項及び第4項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4項 政府は、 機構 に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は船舶(次項において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。

5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

8条 (持分の譲渡等)

1項 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2項 政府以外の出資者の持分の移転は、 第19条第2項 《2 出資者原簿には、各出資者について次の…》 事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日 3 出資額 各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。

3項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。

9条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、海洋 研究開発 機構という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

10条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

11条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

12条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

13条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは船舶の運航を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

14条

1項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立 研究開発 法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)第13条」とする。

15条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

16条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

17条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人海洋研究開…》 発機構以下「機構」という。は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 海洋に関する 基盤的研究開発 を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

3号 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。

4号 機構 の施設及び設備を科学技術に関する 研究開発 又は学術研究を行う者の利用に供すること。

5号 海洋科学技術 に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

6号 海洋科学技術 に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。

7号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

17条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

18条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

19条 (出資者原簿)

1項 機構 は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日

3号 出資額

3項 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

20条 (機構の解散時における残余財産の分配)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

21条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

22条

1項 削除

23条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

24条

1項 第15条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に に規定する業務以外の業務を行ったとき。

26条

1項 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、海洋研…》 究開発機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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