国立研究開発法人海洋研究開発機構法《附則》

法番号:2003年法律第95号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に まで、 第19条 《出資者原簿 機構は、出資者原簿を備えて…》 置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の 及び 第20条 《機構の解散時における残余財産の分配 機…》 構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 機構 の成立の際現に次に掲げる職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

1号 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第4条第1項の国立大学に附置する 研究所 のうち政令で定めるもの(以下「 研究所 」という。)の職員(その内部組織のうち文部科学大臣が定めるものの職員に限る。

2号 海洋科学技術 センター(以下「 センター 」という。)の職員

3条

1項 前条の規定により 機構 の職員となった 研究所 の職員に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により 研究所 の職員が 機構 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 機構 の成立の日の前日に 研究所 の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 機構 は、機構の成立の日の前日に 研究所 の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで研究所の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条

1項 附則第2条の規定により 機構 の職員となった 研究所 の職員であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 若しくは 第8条第1項 《政府以外の出資者は、その持分を譲渡するこ…》 とができる。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

6条

1項 機構 の成立の日の前日において 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により文部科学省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「 文部科学省共済組合 」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において 研究所 に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員及び職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「 役職員 」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の 役職員 である場合において、その者が同日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 文部科学省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2項 前項に規定する 役職員 が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3項 機構 の成立の日の前日において 文部科学省共済組合 の組合員である 国家公務員共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する職員(同日において 研究所 に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の 役職員 となる場合において、当該役職員又はその遺族が第1項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

7条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (国の有する権利義務の承継等)

1項 機構 の成立の際、 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

9条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 機構 の成立の際現に附則第2条第1号に掲げる職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

10条 (センターの解散等)

1項 センター は、 機構 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に センター が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 センター の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5項 センター の解散については、附則第15条の規定による廃止前の 海洋科学技術 センター法(1971年法律第63号。附則第16条において「 旧センター法 」という。)第36条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

6項 第1項の規定により センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

11条 (機構への出資)

1項 附則第8条の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。

2項 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。

3項 前条第1項の規定により 機構 センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継するセンターに属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額がセンターの資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、センターに対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。

4項 前条第1項の規定により 機構 センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継するセンターに属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。

5項 第1項に規定する財産の価額及び前2項に規定する資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

12条 (持分の払戻し)

1項 前条第3項の規定により政府以外の者が 機構 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 第7条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

13条 (理事長の任期の特例)

1項 通則法 第14条第2項 《2 前項の規定により指名された法人の長又…》 は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 の規定により 機構 の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、 第12条第1項 《総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下…》 「委員会」という。を置く。 中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。

14条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に海洋 研究開発 機構という名称を使用している者については、 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、海洋研…》 究開発機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

15条 (海洋科学技術センター法の廃止)

1項 海洋科学技術 センター法は、廃止する。

16条 (海洋科学技術センター法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に 旧センター法 第16条第3項、第20条第3項及び 第21条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第15条の規定の施行前にした行為及び附則第10条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第14条 《 機構の役員の解任に関する通則法第23条…》 第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機構法2003年法律第95号第13条」とする。 まで、 第16条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「海洋科学技術」…》 とは、海洋に関する科学技術をいう。 2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発以下「研究開発」という。であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 科学技術に関する共通的な研究開第7条 《持分の払戻し等の禁止 機構は、通則法第…》 46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取第10条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事3人以内を置くことができる。第13条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは船舶の運航を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又は 及び 第18条 《積立金の処分 機構は、通則法第35条の…》 4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある 並びに附則第9条から 第15条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《積立金の処分 機構は、通則法第35条の…》 4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある 及び第30条の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立 研究開発 法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。