1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して10分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「 都市公団 」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第3条第6項及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府及び地方公共団体は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4項 政府及び地方公共団体は、 機構 に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。
5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
7条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
9条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2項 機構 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第9条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い
」とする。
10条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務 > 1節 業務の範囲
11条
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人都市再生機構以…》
下「機構」という。は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して10分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
2号 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
3号 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業( 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、防災街区整備事業( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号。以下「 密集市街地整備法 」という。)による防災街区整備事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業( 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
4号 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては 都市再開発法
第73条第1項第21号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては 密集市街地整備法 第205条第1項第20号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第6号の業務を併せて行うものに限る。)。
5号 特定建築者( 都市再開発法
第99条の2第2項
《2 前項の規定により施設建築物の建築を施…》
行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者以下「特定建築者」という。に取得させるものを定めなければならない。
に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)又は防災特定建築者( 密集市街地整備法 第235条第2項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物( 都市再開発法
第99条の2第3項
《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》
築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第
に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)又は特定防災施設建築物(密集市街地整備法第235条第3項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建築者となろうとする者( 都市再開発法
第99条の3第2項
《2 施行者は、特定建築者を公募したときは…》
、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画以下「建築計画」という。及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し
の規定により特定建築者となることができるものに限る。)又は防災特定建築者となろうとする者(密集市街地整備法第236条第2項の規定により防災特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築(以下「 増改築 」という。)及び譲渡を行うこと。
6号 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
7号 既に市街地を形成している区域において、第1号から第3号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
8号 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
イ 市街地再開発事業
ロ 防災街区整備事業
ハ 土地区画整理事業
ニ 住宅街区整備事業
ホ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第101条の8
《改善命令 都府県知事は、認定事業者が認…》
定計画第101条の5第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を
の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業
ヘ 都市再開発法
第129条の6
《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》
に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業
ト 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第25条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》
に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業
チ その他政令で定める事業
9号 第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第2項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第1項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
イ 第2号に規定する賃貸住宅
ロ イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ハ 整備敷地等の利用者の利便に供する施設
ニ 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
10号 土地等 の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
において「 土地提供者等 」という。)の申出に応じて、当該 土地提供者等 に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
11号 地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園( 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
12号 附則第4条第1項の規定により 機構 が 都市公団 から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第12条第1項第2号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
13号 第9号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅の除却を行うとともに、これらの存していた土地の全部若しくは一部に新たな賃貸住宅の建設(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)又はこれらの存していた土地に近接する土地に新たにこれらに代わるべき賃貸住宅の建設(複数の賃貸住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を行うことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
14号 前2号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
15号 第13号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ 当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ 当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
ハ 当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
16号 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、
第13条第1項
《国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があ…》
り、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。に関し、当該業務に関す
に規定する国土交通大臣の求め又は
第14条第3項
《3 地方公共団体は、災害の発生により緊急…》
に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第11条第1項第16号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、 増改築 及び譲渡を行うこと。
17号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号)
第12条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務集団移転促進事業に係るものに限る。を行うことができる。
に規定する業務
2号 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第22条第1項
《機構は、独立行政法人都市再生機構法200…》
3年法律第100号。以下この条において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第
に規定する業務
3号 密集市街地整備法 第30条に規定する業務
4号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第105条の2
《独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務…》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、第102条第1項の認定を申請しようとする者又は要除却認定マンションの管理者等からの
に規定する業務
5号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の60
《独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団…》
地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域
に規定する業務
6号 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第74条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載さ
に規定する業務
7号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第30条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務特定帰還者に対する
及び
第42条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係る
に規定する業務
8号 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第37条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務第10条第6項の規定により公表された復興計画に記載された
に規定する業務
9号 空家等対策の推進に関する特別措置法 (2014年法律第127号)
第20条
《独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務…》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡
に規定する業務
10号 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 (2018年法律第40号)
第6条
《都市再生機構の行う海外調査等業務 都市…》
再生機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給、管理若しくは増改築であって海外において行われるものに関する調査、調整及び技術の提供の業務を行う。
に規定する業務
3項 機構 は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
1号 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
2号 政令で定める住宅の建設( 増改築 を含む。)及び管理を行うこと。
3号 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。
4号 次に掲げる施設の建設( 増改築 を含む。)又は整備及び管理を行うこと。
イ 第1項第1号から第3号までの業務(同項第3号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ 機構 が整備した敷地若しくは造成した宅地(第1号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第2号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ 機構 が行う住宅の建設(第2号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
5号 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び 増改築 並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
2節 業務の実施方法
12条 (民間事業者との協力等)
1項 機構 は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2項 機構 は、前条第1項第2号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを10分勘案して行わなければならない。
13条 (国土交通大臣の要求)
1項 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、 機構 に対し、
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第3号まで、第13号又は第16号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3項 機構 は、国土交通大臣から第1項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
14条 (関係地方公共団体からの要請等)
1項 機構 は、
第11条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の業務で 都市再開発法
第2条の2第5項第1号
《5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通…》
大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 1 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画
若しくは 土地区画整理法
第3条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣…》
が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当
の規定により実施するもの又は防災街区整備事業(国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。)に係るもの(これらに附帯する業務を含み、前条第1項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「 特定再開発等業務 」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、 都市再生特別措置法
第2条第3項
《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》
域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
に規定する 都市再生緊急整備地域 (以下この条において「 都市再生緊急整備地域 」という。)において同法第15条第1項に規定する 地域整備方針 (以下この条において「 地域整備方針 」という。)に即して行う 特定再開発等業務 にあっては、この限りでない。
2項 地方公共団体は、必要があると認めるときは、 機構 に対し、 都市再生緊急整備地域 において 地域整備方針 に即して行うべき 特定再開発等業務 に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
3項 地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、 機構 に対し、
第11条第1項第16号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4項 前3項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 機構 は、 都市再生緊急整備地域 において 地域整備方針 に即して 特定再開発等業務 を実施しようとするときは、第2項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。
6項 機構 は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係る業務を実施しようとするときは、第3項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7項 機構 は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅( 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
15条 (都市計画の決定等の提案の特例)
1項 次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における 都市計画法 (1968年法律第100号)
第21条の2第2項
《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》
を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは
及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生 機構 にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち 独立行政法人都市再生機構法
第15条
《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》
に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規
各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第4項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号( 独立行政法人都市再生機構法
第15条
《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》
に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規
の規定により読み替えて適用される第2項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第1号)に掲げるところ」とする。
1号 第13条第1項
《国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があ…》
り、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。に関し、当該業務に関す
の規定による国土交通大臣の求め又は前条第1項から第3項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第3号まで、第13号又は第16号の業務当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画
2号 第18条第1項
《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》
場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて
に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。)同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画
16条 (整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)
1項 機構 は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「 整備敷地等 」という。)については、当該 整備敷地等 の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「 譲渡等計画 」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(
第11条第1項第9号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は 土地提供者等 、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
1号 譲渡等計画 に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。
2号 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分な者であること。
3号 整備敷地等 の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
2項 機構 は、前項本文の規定により 整備敷地等 を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第1項の規定による投資を受けて同項第3号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。
3項 機構 は、第1項本文の規定により 整備敷地等 を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、 都市計画法
第21条
《都市計画の変更 都道府県又は市町村は、…》
都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第20号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとな
の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他 譲渡等計画 に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
17条 (投資)
1項 機構 は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。
1号 第11条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第5号まで、第9号ロ若しくはニ又は第10号の業務(同項第3号又は第4号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により 機構 が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
2号 機構 が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
3号 整備敷地等 の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務
2項 前項第3号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該 整備敷地等 について、前条第1項及び第2項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第1項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。
17条の2
1項 機構 は、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができる。
2項 前項の規定による投資は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、することができるものとする。
1号 機構 と共同して前項に規定する事業(以下この項において「 投資対象事業 」という。)に投資をしようとする民間事業者からの要請があること。
2号 投資対象事業 が行われる土地の区域に、 機構 が
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の業務を行うことを目的として取得した土地(現に機構が所有しているものに限る。)が含まれること。
3号 機構 が 投資対象事業 について
第11条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の業務を行うこと。
4号 投資対象事業 を営む者が、専ら当該投資対象事業の実施を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。
第37条第2号
《特定出資に係る証券の発行禁止 第37条 …》
特定目的会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
及び附則第12条第10項において同じ。)であること。
3節 特定公共施設工事
18条 (特定公共施設工事の施行)
1項 機構 は、
第11条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「 特定公共施設 」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「 特定公共施設工事 」という。)であるときは、当該 特定公共施設 の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。
1号 道路法 (1952年法律第180号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)同法による当該道路の新設又は改築に関する工事
2号 都市公園法 の都市公園(同法第2条第1項第1号に該当するものに限る。)同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事
3号 下水道法(1958年法律第79号)の公共下水道又は都市下水路同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
4号 河川法 (1964年法律第167号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第100条第1項に規定する準用河川(
第21条
《特定公共施設及びその用に供する土地の権利…》
の帰属 第18条第5項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者当該特定公共施
において単に「準用河川」という。)を含む。)同法による河川工事
2項 機構 は、前項の規定により 特定公共施設 工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
3項 特定公共施設 (河川を除く。)の管理者が第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4項 機構 は、第1項の規定により 特定公共施設 工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5項 機構 は、第1項の規定による 特定公共施設 工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
19条 (機構の意見の聴取)
1項 特定公共施設 の管理者は、前条第1項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。
1号 道路法
第10条
《路線の廃止又は変更 都道府県知事又は市…》
町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。 2 都
の路線の廃止又は変更
2号 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の道路の区域の変更
3号 都市公園法
第30条
《報告及び資料の提出 地方公共団体は、都…》
市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣は、
の都市公園の区域の変更又は廃止
4号 下水道法第4条第6項の公共下水道の事業計画の変更
5号 下水道法第27条第1項の公示事項の変更
6号 河川法
第5条第6項
《6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は…》
、第1項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。
(同法第100条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
20条 (特定公共施設工事の廃止等)
1項 機構 は、 特定公共施設 の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。
2項 第18条第5項
《5 機構は、第1項の規定による特定公共施…》
設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定は、 機構 が 特定公共施設 工事を廃止した場合について準用する。
3項 機構 が 特定公共施設 工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
4項 前項の協議が成立しないときは、 機構 又は当該 特定公共施設 の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
5項 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第3項の規定の適用については、 機構 と当該 特定公共施設 の管理者との協議が成立したものとみなす。
21条 (特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)
1項 第18条第5項
《5 機構は、第1項の規定による特定公共施…》
設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による 特定公共施設 工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について 機構 が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
22条 (費用の負担又は補助)
1項 機構 が
第18条
《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》
条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模
の規定により 特定公共施設 工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
2項 前項の規定により国が当該 特定公共施設 の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第4項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、 機構 に交付するものとする。
3項 前項の場合には、 機構 は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。
4項 第1項の 特定公共施設 の管理者は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を 機構 に支払わなければならない。
5項 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
23条 (審査請求)
1項 機構 が
第18条第2項
《2 機構は、前項の規定により特定公共施設…》
工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
の規定により 特定公共施設 の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。
2項 前項の場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、 機構 の上級行政庁とみなす。
24条 (道路法等の適用)
1項 第18条第2項
《2 機構は、前項の規定により特定公共施設…》
工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
の規定により 特定公共施設 の管理者に代わってその権限を行う 機構 は、 道路法 第8章、 都市公園法 第6章、下水道法第5章及び 河川法 第7章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
4節 賃貸住宅の管理等
25条 (家賃の決定)
1項 機構 は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2項 機構 は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
3項 前2項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。
4項 機構 は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
26条 (賃貸住宅の建替えの実施等)
1項 機構 は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
1号 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
2号 第11条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を10分確保する必要があること。
2項 機構 は、賃貸住宅の建替えに関する計画について
第14条第6項
《6 機構は、賃貸住宅の建設賃貸住宅の建替…》
えを含む。に係る業務を実施しようとするときは、第3項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなけ
の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
27条 (仮住居の提供)
1項 機構 は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「 従前居住者 」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
28条 (新たに建設される賃貸住宅への入居)
1項 機構 は、 従前居住者 であって、30日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2項 機構 は、前項の期間を定めたときは、当該 従前居住者 に対して、これを通知しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4項 機構 は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
29条 (公営住宅への入居)
1項 機構 は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、 従前居住者 で 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2項 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、 機構 が行う措置に協力するよう努めなければならない。
30条 (説明会の開催等)
1項 機構 は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。
31条 (移転料の支払)
1項 機構 は、 従前居住者 が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
32条 (建替えに係る家賃の特例)
1項 機構 は、 従前居住者 を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、
第25条第1項
《機構は、賃貸住宅公営住宅の事業主体その他…》
の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
又は第2項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
4章 財務及び会計
33条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第11条
《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す
に規定する業務の財源に充てることができる。
3項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
34条 (長期借入金及び都市再生債券)
1項 機構 は、
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
(第11号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生 債券 (以下この章において「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 (当該債券に係る債権が
第36条
《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》
は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又
の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
36条 (債券の担保のための金銭債権の信託)
1項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、 債券 に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。
第38条
《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》
、前2条の規定によりその金銭債権について特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務
において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(次条第1号及び
第38条
《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》
、前2条の規定によりその金銭債権について特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務
において「 特定信託 」と総称する。)をすることができる。
37条 (金銭債権の信託の受益権の譲渡等)
1項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
(第11号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。
1号 特定信託 をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
2号 特定目的会社に譲渡すること。
3号 前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
38条 (信託の受託者からの業務の受託等)
1項 機構 は、前2条の規定によりその金銭債権について 特定信託 (信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
39条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5章 雑則
40条 (協議)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第5条第2項
《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》
臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
、
第17条第1項
《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》
スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9
、
第17条の2第1項
《機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能…》
力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地
、
第34条第1項
《機構は、第11条第1項第11号を除く。に…》
規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。
若しくは第4項、
第36条
《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》
は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又
、
第37条
《金銭債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》
、国土交通大臣の認可を受けて、第11条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 1 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲
又は前条の認可をしようとするとき。
2号 第33条第2項
《2 機構は、通則法第29条第2項第1号に…》
規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるとき
の承認をしようとするとき。
2項 国土交通大臣は、
第20条第4項
《4 前項の協議が成立しないときは、機構又…》
は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。
41条 (主務大臣等)
42条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
43条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
6章 罰則
44条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第11条
《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す
に規定する業務以外の業務を行ったとき。