附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第8条
《最高裁判所による検証 最高裁判所は、裁…》
判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析を通じて、裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な
の規定による検証の結果の最初の公表は、この法律の施行の日から2年以内に行うものとする。
3項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。