1章 総則 > 1節 通則
1条 (趣旨)
2条 (定義)
1項 この法律において「 人事訴訟 」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「 人事に関する訴え 」という。)に係る訴訟をいう。
1号 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
2号 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、 民法 (1896年法律第89号)
第773条
《父を定めることを目的とする訴え 第73…》
2条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
3号 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え
3条 (最高裁判所規則)
1項 この法律に定めるもののほか、 人事訴訟 に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2節 裁判所 > 1款 日本の裁判所の管轄権
3条の2 (人事に関する訴えの管轄権)
1項 人事に関する訴え は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
1号 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
2号 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
3号 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
4号 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
5号 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
6号 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
7号 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同1の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
3条の3 (関連請求の併合による管轄権)
1項 1の訴えで 人事訴訟 に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
3条の4 (子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
1項 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同項の親権行使者の指定についての裁判及び同条第3項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
2項 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、 家事事件手続法 (2011年法律第52号)
第3条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の十二各号のいずれかに該当するときは、
第32条第1項
《家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用…》
を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。 ただし、救助を求める者が不当な目的で家事審判又は家事調停の申
の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
3条の5 (特別の事情による訴えの却下)
1項 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
2款 管轄
4条 (人事に関する訴えの管轄)
1項 人事に関する訴え は、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
2項 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、 人事に関する訴え は、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
5条 (併合請求における管轄)
1項 数人からの又は数人に対する1の 人事に関する訴え で数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、 民事訴訟法
第38条
《共同訴訟の要件 訴訟の目的である権利又…》
は義務が数人について共通であるとき、又は同1の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び
前段に定める場合に限る。
6条 (調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
1項 家庭裁判所は、 人事訴訟 の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について 家事事件手続法
第257条第1項
《第244条の規定により調停を行うことがで…》
きる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、 民事訴訟法
第16条第1項
《裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に…》
属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
7条 (遅滞を避ける等のための移送)
1項 家庭裁判所は、 人事訴訟 がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
8条 (関連請求に係る訴訟の移送)
1項 家庭裁判所に係属する 人事訴訟 に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2項 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の 人事訴訟 に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
3款 参与員
9条 (参与員)
1項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2項 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。
3項 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
4項 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5項 参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
6項 家庭裁判所は、第1項の規定により参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせることができる。
10条 (参与員の除斥及び忌避)
1項 民事訴訟法
第23条
《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》
には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事
から
第25条
《除斥又は忌避の裁判 合議体の構成員であ…》
る裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2
までの規定は、参与員について準用する。
2項 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
11条 (秘密漏示に対する制裁)
1項 参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
3節 当事者
12条 (被告適格)
1項 人事に関する訴え であって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
2項 人事に関する訴え であって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
3項 前2項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。
13条 (人事訴訟における訴訟能力等)
1項 人事訴訟 の訴訟手続における訴訟行為については、 民法
第5条第1項
《未成年者が法律行為をするには、その法定代…》
理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
及び第2項、
第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
、
第13条
《保佐人の同意を要する行為等 被保佐人が…》
次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。
並びに
第17条
《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》
判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ
並びに 民事訴訟法
第31条
《未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未…》
成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
並びに
第32条第1項
《被保佐人、被補助人訴訟行為をすることにつ…》
きその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助
(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
2項 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
3項 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
4項 前2項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
14条
1項 人事に関する訴え の原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。
15条 (利害関係人の訴訟参加)
1項 検察官を被告とする 人事訴訟 において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「 利害関係人 」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その 利害関係人 を当該人事訴訟に参加させることができる。
2項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び 利害関係人 の意見を聴かなければならない。
3項 民事訴訟法
第43条第1項
《補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明…》
らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
の申出又は第1項の決定により検察官を被告とする 人事訴訟 に参加した 利害関係人 については、同法第45条第2項の規定は、適用しない。
4項 前項の 利害関係人 については、 民事訴訟法
第40条第1項
《訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1…》
にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
から第3項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。
5項 裁判所は、第1項の決定を取り消すことができる。
4節 訴訟費用
16条
1項 検察官を当事者とする 人事訴訟 において、 民事訴訟法
第61条
《訴訟費用の負担の原則 訴訟費用は、敗訴…》
の当事者の負担とする。
から
第66条
《補助参加の場合の負担 第61条から前条…》
までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係につ
までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。
2項 利害関係人 が 民事訴訟法
第43条第1項
《補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明…》
らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする 人事訴訟 に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第61条から第66条までの規定を準用する。
5節 訴訟手続
17条 (関連請求の併合等)
1項 人事訴訟 に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、 民事訴訟法
第136条
《請求の併合 数個の請求は、同種の訴訟手…》
続による場合に限り、1の訴えですることができる。
の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2項 人事訴訟 に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3項 第8条第2項
《2 前項の価額を算定することができないと…》
き、又は極めて困難であるときは、その価額は1,410,000円を超えるものとみなす。
の規定は、前項の場合における同項の 人事訴訟 に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。
18条 (訴えの変更及び反訴)
1項 人事訴訟 に関する手続においては、 民事訴訟法
第143条第1項
《原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭…》
弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。 ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
及び第4項、
第146条第1項
《被告は、本訴の目的である請求又は防御の方…》
法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 反訴の目的である請求が他の裁判所の
並びに
第300条
《反訴の提起等 控訴審においては、反訴の…》
提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。 2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。 3 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加
の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。
2項 日本の裁判所が請求の変更による変更後の 人事訴訟 に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同1の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。
3項 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。
1号 人事訴訟 に係る請求本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同1の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合
2号 人事訴訟 に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合
19条 (民事訴訟法の規定の適用除外)
1項 人事訴訟 の訴訟手続においては、 民事訴訟法
第157条
《時機に後れた攻撃防御方法の却下等 当事…》
者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
、
第157条
《時機に後れた攻撃防御方法の却下等 当事…》
者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
の二、
第159条第1項
《当事者が口頭弁論において相手方の主張した…》
事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
、
第207条第2項
《2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは…》
、まず証人の尋問をする。 ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
、
第208条
《不出頭等の効果 当事者本人を尋問する場…》
合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
、
第224条
《当事者が文書提出命令に従わない場合等の効…》
果 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを
、
第229条第4項
《4 相手方が正当な理由なく前項の規定によ…》
る決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。 書体を変えて筆記したときも、同様とする。
及び
第244条
《 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁…》
論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭
の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
2項 人事訴訟 における訴訟の目的については、 民事訴訟法
第266条
《請求の放棄又は認諾 請求の放棄又は認諾…》
は、口頭弁論等の期日においてする。 2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすこ
から
第267条
《和解等に係る電子調書の効力 裁判所書記…》
官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送
の二までの規定は、適用しない。
20条 (職権探知)
1項 人事訴訟 においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
21条 (当事者本人の出頭命令等)
1項 人事訴訟 においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。
2項 民事訴訟法
第192条
《不出頭に対する過料等 証人が正当な理由…》
なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から
第194条
《勾こう引 裁判所は、正当な理由なく出頭…》
しない証人の勾こう引を命ずることができる。 2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する。
22条 (当事者尋問等の公開停止)
1項 人事訴訟 における当事者本人若しくは法定代理人(以下この項及び次項において「 当事者等 」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その 当事者等 又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について10分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、 当事者等 及び証人の意見を聴かなければならない。
3項 裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
23条 (検察官の関与)
1項 人事訴訟 においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。
2項 検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる。
24条 (確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
1項 人事訴訟 の確定判決は、 民事訴訟法
第115条第1項
《確定判決は、次に掲げる者に対してその効力…》
を有する。 1 当事者 2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 4 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
2項 民法
第732条
《重婚の禁止 配偶者のある者は、重ねて婚…》
姻をすることができない。
の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
25条 (判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
1項 人事訴訟 の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同1の身分関係についての 人事に関する訴え を提起することができない。
2項 人事訴訟 の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同1の身分関係についての 人事に関する訴え を提起することができない。
26条 (訴訟手続の中断及び受継)
1項 第12条第2項
《2 人事に関する訴えであって当該訴えに係…》
る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
の規定により 人事に関する訴え に係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。この場合においては、 民事訴訟法
第124条第1項第1号
《次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手…》
続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
の規定は、適用しない。
2項 第12条第1項
《被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁…》
を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
又は第2項の場合において、被告がいずれも死亡したときは、検察官を被告として訴訟を追行する。
27条 (当事者の死亡による人事訴訟の終了)
1項 人事訴訟 の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。
2項 離婚、嫡出否認(父を被告とする場合を除く。)又は離縁を目的とする 人事訴訟 の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第2項の規定にかかわらず、当然に終了する。
6節 補則
28条 (利害関係人に対する訴訟係属の通知)
1項 裁判所は、 人事に関する訴え が提起された場合における 利害関係人 であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。
29条 (民事訴訟法の適用関係)
1項 人事に関する訴え については、 民事訴訟法
第3条の2
《被告の住所等による管轄権 裁判所は、人…》
に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有してい
から
第3条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の十まで、
第145条第3項
《3 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規…》
定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
及び
第146条第3項
《3 日本の裁判所が反訴の目的である請求に…》
ついて管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。 ただし、日本の裁判所が管轄権の専属
の規定は、適用しない。
2項 人事訴訟 に関する手続においては、 民事訴訟法 第7編の規定は、適用しない。
3項 人事訴訟 に関する手続についての 民事訴訟法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
30条 (保全命令事件の管轄の特例)
1項 人事訴訟 を本案とする保全命令事件は、 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第12条第1項
《保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に…》
差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。
2項 人事訴訟 に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを1の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。
2章 婚姻関係訴訟の特例 > 1節 管轄
31条
1項 家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
及び
第7条
《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》
は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は
の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。
2節 附帯処分等
32条 (附帯処分についての裁判等)
1項 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者(民法第824条の2第3項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第4項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第78条の2第2項
《2 前項の規定による標準報酬の改定又は決…》
定の請求以下「標準報酬改定請求」という。について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における
の規定による処分(以下「 附帯処分 」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
2項 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
3項 前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
4項 裁判所は、第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。
33条 (事実の調査)
1項 裁判所は、前条第1項の 附帯処分 についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。
2項 裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。
3項 前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
4項 裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
5項 事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
6項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、第4項の審問期日における手続を行うことができる。
7項 前項の審問期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その審問期日に出頭したものとみなす。
34条 (家庭裁判所調査官による事実の調査)
1項 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2項 急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3項 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
4項 家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
5項 家庭裁判所調査官は、第3項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第35条第2項第2号
《2 当事者は、事実調査部分のうち、次に掲…》
げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。 1 当該当事者が提出した書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副
において同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(
第35条第2項
《2 当事者は、事実調査部分のうち、次に掲…》
げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。 1 当該当事者が提出した書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副
及び
第35条の2第2項
《2 前項の規定による電磁的訴訟記録から消…》
去する措置が講じられた場合において、その後に同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならな
において単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第3項において同じ。)を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
34条の2 (家庭裁判所調査官の除斥)
1項 民事訴訟法
第23条
《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》
には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事
及び
第25条
《除斥又は忌避の裁判 合議体の構成員であ…》
る裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2
(忌避に関する部分を除く。)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。
2項 家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
34条の3 (情報開示命令)
1項 裁判所は、
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
2項 裁判所は、
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
3項 前2項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。
34条の4 (判決前の親子交流の試行的実施)
1項 裁判所は、
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2項 裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
3項 裁判所は、第1項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。
35条 (事実調査部分の閲覧等)
1項 訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条及び次条第1項において「 事実調査部分 」という。)についての訴訟記録の閲覧等( 民事訴訟法
第92条第1項
《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》
、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい
に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。)の請求は、裁判所が第3項又は第4項の規定により許可したときに限り、することができる。
2項 当事者は、 事実調査部分 のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。
1号 当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)
2号 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
3号 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を次条第3項の規定により読み替えて適用する 民事訴訟法
第132条の13
《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》
等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、
の規定により裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項
4号 前2号に掲げる事項について次条第1項又は 民事訴訟法
第92条第9項
《9 裁判所は、第1項の申立て同項第2号に…》
掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業
の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体
3項 裁判所は、当事者から 事実調査部分 についての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、これを許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中訴訟記録の閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。
1号 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
2号 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
3号 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
4項 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から 事実調査部分 についての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5項 第3項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6項 前項の規定による即時抗告が 人事訴訟 に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
7項 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第4項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
9項 事実調査部分 については、 民事訴訟法
第133条
《申立人の住所、氏名等の秘匿 申立て等を…》
する者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所以下この項及び次項において「住所等」という。の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を
の二及び
第133条の3
《送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合…》
における閲覧等の制限の特則 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載
の規定は、適用しない。
35条の2 (事実調査部分の安全管理措置等)
1項 裁判所は、 民事訴訟法
第133条第1項
《申立て等をする者又はその法定代理人の住所…》
、居所その他その通常所在する場所以下この項及び次項において「住所等」という。の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそ
の決定があった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録(同法第91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。以下この条において同じ。)のうち、 事実調査部分 中秘匿事項(同法第133条第2項に規定する秘匿事項をいう。以下この項において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
2項 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならない。
3項 事実の調査においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項についての 民事訴訟法
第132条の13
《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》
等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、
の規定の適用については、同条第4号中「
第133条の3第1項
《裁判所は、当事者又はその法定代理人に対し…》
て送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又
の規定による」とあるのは「
第133条第1項
《申立て等をする者又はその法定代理人の住所…》
、居所その他その通常所在する場所以下この項及び次項において「住所等」という。の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそ
の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同条第2項に規定する秘匿事項をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」とする。
36条 (判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)
1項 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に 附帯処分 の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。
3節 和解並びに請求の放棄及び認諾
37条
1項 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、
第19条第2項
《2 人事訴訟における訴訟の目的については…》
、民事訴訟法第266条から第267条の二までの規定は、適用しない。
の規定にかかわらず、 民事訴訟法
第266条
《請求の放棄又は認諾 請求の放棄又は認諾…》
は、口頭弁論等の期日においてする。 2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすこ
(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)、
第267条
《和解等に係る電子調書の効力 裁判所書記…》
官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送
及び
第267条の2
《和解等に係る電子調書の更正決定 前条第…》
1項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。 2 前項の
の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、
第32条第1項
《被保佐人、被補助人訴訟行為をすることにつ…》
きその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助
の 附帯処分 についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
2項 離婚の訴えに係る訴訟においては、 民事訴訟法
第264条
《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》
方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭
及び
第265条
《裁判所等が定める和解条項 裁判所又は受…》
命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 2 前項の申立ては、書面でしなければならない。 この場合においては、その書面に同
の規定による和解をすることができない。
3項 離婚の訴えに係る訴訟における 民事訴訟法
第89条第2項
《2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
及び
第170条第3項
《3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。
4節 履行の確保
38条 (履行の勧告)
1項 第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
2項 前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。
3項 第1項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第1項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
4項 前3項の規定は、
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
又は第2項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
39条 (履行命令)
1項 第32条第2項
《2 前項の場合においては、裁判所は、同項…》
の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
2項 前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
3項 前2項の規定は、
第32条第2項
《2 前項の場合においては、裁判所は、同項…》
の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。
5項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6項 民事訴訟法
第189条
《過料の裁判の執行 この章の規定による過…》
料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
の規定は、第4項の決定について準用する。
40条
1項 削除
3章 実親子関係訴訟の特例
41条 (嫡出否認の訴えの当事者等)
1項 父が子の出生前に死亡したとき又は 民法
第777条
《嫡出否認の訴えの出訴期間 次の各号に掲…》
げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。 1 父の否認権 父が子の出生を知った時 2 子の否認権 その出生の時 3 母の否認権 子の出生
(第1号に係る部分に限る。)若しくは
第778条
《 第772条第3項の規定により父が定めら…》
れた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければ
(第1号に係る部分に限る。)に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から1年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。
2項 父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、 民事訴訟法
第124条第1項
《次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手…》
続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
後段の規定は、適用しない。
3項 民法
第774条第4項
《4 第772条第3項の規定により子の父が…》
定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの以下「前夫」という。は、子が嫡出であることを否認することができる。 ただし、その否認権の行使が子の
に規定する前夫は、同法第775条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
4項 前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。
42条 (嫡出否認の判決の通知)
1項 裁判所は、 民法
第772条第3項
《3 第1項の場合において、女が子を懐胎し…》
た時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第774条第4項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。
43条 (認知の無効の訴えの当事者等)
1項 第41条第1項
《父が子の出生前に死亡したとき又は民法第7…》
77条第1号に係る部分に限る。若しくは第778条第1号に係る部分に限る。に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡
及び第2項の規定は、 民法
第786条
《認知の無効の訴え 次の各号に掲げる者は…》
、それぞれ当該各号に定める時第783条第1項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる
に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、
第41条第1項
《父が子の出生前に死亡したとき又は民法第7…》
77条第1号に係る部分に限る。若しくは第778条第1号に係る部分に限る。に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡
及び第2項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第1項中「第777条(第1号に係る部分に限る。)若しくは第778条(第1号」とあるのは「第786条第1項第2号」と読み替えるものとする。
2項 子が 民法
第786条第1項
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める時第783条第1項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。 ただし、第3号に
(第1号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から1年以内にその訴えを提起しなければならない。
3項 子が 民法
第786条第1項
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める時第783条第1項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。 ただし、第3号に
(第1号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、 民事訴訟法
第124条第1項
《次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手…》
続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
後段の規定は、適用しない。
44条 (認知の訴えの当事者等)
1項 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
2項 第26条第2項
《2 第12条第1項又は第2項の場合におい…》
て、被告がいずれも死亡したときは、検察官を被告として訴訟を追行する。
の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
3項 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、 民法
第787条
《認知の訴え 子、その直系卑属又はこれら…》
の者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、 民事訴訟法
第124条第1項
《次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手…》
続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
後段の規定は、適用しない。
45条 (父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
1項 子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、 民法
第773条
《父を定めることを目的とする訴え 第73…》
2条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
2項 次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
1号 子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
2号 母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者
3号 母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者
3項 第26条
《管理人の改任 不在者が管理人を置いた場…》
合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
4章 養子縁組関係訴訟の特例
46条
1項 第37条
《 離婚の訴えに係る訴訟における和解これに…》
より離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条第2項中請求の認諾に関する部分を除く。、第267条及び第2
(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。