人事訴訟法《附則》

法番号:2003年法律第109号

略称: 人訴法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (人事訴訟手続法の廃止)

1項 人事訴訟 手続法(1898年法律第13号)は、廃止する。

3条 (経過措置の原則)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、 新法 の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の 人事訴訟 手続法の規定により生じた効力を妨げない。

4条 (人事訴訟の管轄等に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している 人事訴訟 の管轄及び移送に関しては、附則第14条の規定による改正後の 裁判所法 1947年法律第59号第24条第1号 《第24条 裁判権 地方裁判所は、次の事項…》 について裁判権を有する。 1 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審 2 第1 及び 第31条の3第1項 《家庭裁判所は、次の権限を有する。 1 家…》 事事件手続法2011年法律第52号で定める家庭に関する事件の審判及び調停 2 人事訴訟法2003年法律第109号で定める人事訴訟の第一審の裁判 3 少年法1948年法律第168号で定める少年の保護事件 の規定並びに 第4条 《 上級審の裁判の拘束力 上級審の裁判所の…》 裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 から 第7条 《 裁判権 最高裁判所は、左の事項について…》 裁判権を有する。 1 上告 2 訴訟法において特に定める抗告 まで及び 第31条 《 支部・出張所 最高裁判所は、地方裁判所…》 の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。 最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 の施行の際現に係属している 人事訴訟 の目的と同1の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。

3項 新法 の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、 第30条 《 事務局 各地方裁判所の庶務を掌らせるた…》 め、各地方裁判所に事務局を置く。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している 人事訴訟 における訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者の申立てによる訴訟代理人の選任については、 第13条第2項 《2 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた…》 者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 の施行前に提起された成年被後見人を原告又は被告とする 人事に関する訴え に係る訴訟については、 第14条 《 人事に関する訴えの原告又は被告となるべ…》 き者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。 ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。 2 前項ただ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に口頭弁論が終結した 人事訴訟 の判決が確定した後における同1の身分関係についての 人事に関する訴え の提起については、 第25条 《判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止…》 人事訴訟の判決訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同1の身分 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (民事訴訟法の適用関係に関する経過措置)

1項 第29条 《民事訴訟法の適用関係 人事に関する訴え…》 については、民事訴訟法第3条の2から第3条の十まで、第145条第3項及び第146条第3項の規定は、適用しない。 2 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第7編の規定は、適用しない。 3 人事訴訟 の規定は、 新法 の施行の際現に係属している 人事訴訟 に関する手続については、適用しない。

8条 (附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置)

1項 第2章第2節( 第32条 《附帯処分についての裁判等 裁判所は、申…》 立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824 の規定を除く。及び第4節の規定は、 新法 の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。

9条 (嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、 第41条第2項 《2 父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡…》 した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。 この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しな の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条 (認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第42条第3項の規定の適用については、同項中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起第12条 《被告適格 人事に関する訴えであって当該…》 訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。 2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては第19条 《民事訴訟法の規定の適用除外 人事訴訟の…》 訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の二、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事第20条 《職権探知 人事訴訟においては、裁判所は…》 、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。 この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。 の二、 第23条 《検察官の関与 人事訴訟においては、裁判…》 又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。 2 検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、 の二、 第25条 《判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止…》 人事訴訟の判決訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同1の身分第30条 《保全命令事件の管轄の特例 人事訴訟を本…》 案とする保全命令事件は、民事保全法平成元年法律第91号第12条第1項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。 2 人事訴訟に第33条 《事実の調査 裁判所は、前条第1項の附帯…》 処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所第44条 《認知の訴えの当事者等 認知の訴えにおい…》 ては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 2 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。 3 、第44条の3から 第44条 《認知の訴えの当事者等 認知の訴えにおい…》 ては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 2 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。 3 の五まで、第47条及び第53条並びに附則第41条から 第46条 《 第37条第1項ただし書を除く。の規定は…》 、離縁の訴えに係る訴訟における和解これにより離縁がされるものに限る。並びに請求の放棄及び認諾について準用する。 まで、第48条及び第55条の規定2007年4月1日

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

4号 附則第43条の規定 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2004年法律第131号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起第8条 《関連請求に係る訴訟の移送 家庭裁判所に…》 係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。第12条 《被告適格 人事に関する訴えであって当該…》 訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。 2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては第16条 《 検察官を当事者とする人事訴訟において、…》 民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。 2 利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参第19条 《民事訴訟法の規定の適用除外 人事訴訟の…》 訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の二、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事 及び 第20条 《職権探知 人事訴訟においては、裁判所は…》 、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。 この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。 並びに附則第16条から 第21条 《当事者本人の出頭命令等 人事訴訟におい…》 ては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。 2 民事訴訟法第192条から第194条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正 まで、 第37条 《 離婚の訴えに係る訴訟における和解これに…》 より離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条第2項中請求の認諾に関する部分を除く。、第267条及び第2 、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月23日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起 及び 第8条 《関連請求に係る訴訟の移送 家庭裁判所に…》 係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。 並びに附則第5条から 第10条 《参与員の除斥及び忌避 民事訴訟法第23…》 条から第25条までの規定は、参与員について準用する。 2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができな までの規定2007年4月1日

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《人事に関する訴えの管轄 人事に関する訴…》 えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。 2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、第7条 《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》 は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は第11条 《秘密漏示に対する制裁 参与員又は参与員…》 であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第15条 《利害関係人の訴訟参加 検察官を被告とす…》 る人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者以下「利害関係人」という。を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当 及び 第16条 《 検察官を当事者とする人事訴訟において、…》 民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。 2 利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参 並びに附則第14条から 第18条 《訴えの変更及び反訴 人事訴訟に関する手…》 続においては、民事訴訟法第143条第1項及び第4項、第146条第1項並びに第300条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告 まで、 第20条 《職権探知 人事訴訟においては、裁判所は…》 、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。 この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。第28条 《利害関係人に対する訴訟係属の通知 裁判…》 所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属 から 第45条 《父を定めることを目的とする訴えの当事者等…》 子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第773条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。 2 次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該 まで、第49条及び第50条の規定2007年4月1日

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《認知の訴えの当事者等 認知の訴えにおい…》 ては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 2 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。 3 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《認知の訴えの当事者等 認知の訴えにおい…》 ては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 2 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。 3 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《定義 この法律において「人事訴訟」とは…》 、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え以下「人事に関する訴え」という。に係る訴訟をいう。 1 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並 の四まで、第57条及び第71条の規定公布の日

2:4号

5号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人…》 を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。 の改正規定、 第8条 《関連請求に係る訴訟の移送 家庭裁判所に…》 係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。 中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《参与員の除斥及び忌避 民事訴訟法第23…》 条から第25条までの規定は、参与員について準用する。 2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができな 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《訴訟手続の中断及び受継 第12条第2項…》 の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。 この場合においては、民事訴訟法第124条第1項第1号の 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《関連請求の併合等 人事訴訟に係る請求と…》 当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。 この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する第45条 《父を定めることを目的とする訴えの当事者等…》 子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第773条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。 2 次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該第46条 《 第37条第1項ただし書を除く。の規定は…》 、離縁の訴えに係る訴訟における和解これにより離縁がされるものに限る。並びに請求の放棄及び認諾について準用する。 、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定2016年10月1日

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《利害関係人に対する訴訟係属の通知 裁判…》 所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属 、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、人事訴訟に関する手続…》 について、民事訴訟法1996年法律第109号の特例等を定めるものとする。 の規定、 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起 中健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》 は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《関連請求に係る訴訟の移送 家庭裁判所に…》 係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。 の規定並びに 第12条 《被告適格 人事に関する訴えであって当該…》 訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。 2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から まで、 第15条 《利害関係人の訴訟参加 検察官を被告とす…》 る人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者以下「利害関係人」という。を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当第18条 《訴えの変更及び反訴 人事訴訟に関する手…》 続においては、民事訴訟法第143条第1項及び第4項、第146条第1項並びに第300条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告第26条 《訴訟手続の中断及び受継 第12条第2項…》 の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。 この場合においては、民事訴訟法第124条第1項第1号の 、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月25日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、人事訴訟に関する手続…》 について、民事訴訟法1996年法律第109号の特例等を定めるものとする。 の規定による改正後の 人事訴訟 法(以下この条において「 人事訴訟法 」という。)第3条の2から 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2項 人事訴訟法 第18条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に係属している 人事訴訟 についての 民事訴訟法 1996年法律第109号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、 人事訴訟法 第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している 人事訴訟 を本案とする保全命令事件の管轄については、 人事訴訟法 第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、人事訴訟に関する手続…》 について、民事訴訟法1996年法律第109号の特例等を定めるものとする。 の規定、 第4条 《人事に関する訴えの管轄 人事に関する訴…》 えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。 2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟 法第35条の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び第48条の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「人事訴訟」とは…》 、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え以下「人事に関する訴え」という。に係る訴訟をいう。 1 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並 民事訴訟法 第89条 《和解の試み等 裁判所は、訴訟がいかなる…》 程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及 の見出しの改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。及び同法第170条第3項の改正規定並びに 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起 人事訴訟 法第37条第3項の改正規定( 民事訴訟法 」の下に「第89条第2項及び」を加え、「同条第4項」を「同法第89条第3項及び第170条第4項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第5条 《併合請求における管轄 数人からの又は数…》 人に対する1の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により1の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起 人事訴訟 法第37条第3項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。並びに 第7条 《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》 は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は 家事事件手続法 第268条第3項 《3 離婚又は離縁についての調停事件におい…》 ては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。 ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら にただし書を加える改正規定、同法第274条第5項の改正規定及び同法第277条第2項にただし書を加える改正規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

126条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 民事訴訟法 その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、人事訴訟に関する手続…》 について、民事訴訟法1996年法律第109号の特例等を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《被告適格 人事に関する訴えであって当該…》 訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。 2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては第33条 《事実の調査 裁判所は、前条第1項の附帯…》 処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所第34条 《家庭裁判所調査官による事実の調査 裁判…》 所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 2 急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 3 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は第36条 《判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分…》 についての裁判 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の 及び 第37条 《 離婚の訴えに係る訴訟における和解これに…》 より離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条第2項中請求の認諾に関する部分を除く。、第267条及び第2 の規定、 第42条 《嫡出否認の判決の通知 裁判所は、民法第…》 772条第3項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第774条第4項に規定する前夫訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。に対し、当該判決の内容を 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中第86条を第86条の2とし、第85条の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「第85条並びに」を「第85条から第86条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「第92条第1項」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 及び 第40条 《 削除…》 の規定、第47条中 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、第67条中 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、第94条中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条 《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》 の出頭がなければすることができない。 の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟 法第9条に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「第85条」の下に「から第86条まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から 第18条 《訴えの変更及び反訴 人事訴訟に関する手…》 続においては、民事訴訟法第143条第1項及び第4項、第146条第1項並びに第300条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告 まで及び 第19条第1項 《人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…》 第157条、第157条の二、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は の規定は、公布の日から施行する。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (検討)

1項

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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