心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第110号

略称: 心神喪失者等医療観察法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》 に規定する名簿に記載され、又は記録された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審第7条 《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》 は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、 及び 第15条 《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》 に規定する名簿に記載され、又は記録された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごと の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第7条の規定は公布の日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律は、この法律の施行前に 対象行為 を行った者であって、この法律の施行後になされた公訴を提起しない処分において当該対象行為を行ったこと及び 心神喪失者 若しくは 心神耗弱者 であることが認められた者又はこの法律の施行後に 刑法 第39条第1項 《心神喪失者の行為は、罰しない。…》 の規定による無罪の裁判若しくは同条第2項の規定による刑を減軽をする旨の裁判が確定した者についても、適用する。

3条 (精神医療等の水準の向上)

1項 政府は、この法律の目的を達成するため、 指定医療機関 における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとする。

2項 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。

3項 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。

4条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第47条 《被害者等の傍聴 裁判所第41条第1項の…》 合議体による裁判所を含む。は、この節に規定する審判について、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障があ の規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《通院期間 第42条第1項第2号の決定に…》 よる入院によらない医療を行う期間は、当該決定があった日から起算して3年間とする。 ただし、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。第101条 《生活環境の調整 保護観察所の長は、第4…》 2条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定があったときは、当該決定を受けた者の社会復帰の促進を図るため、当該決定を受けた者及びその家族等の相談に応じ、当該決定を受けた者が、指定入院医療機関の管理者第103条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること第116条 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 実施のため必要な事項は、政令で定める。 から 第118条 《 精神保健審判員若しくは精神保健参与員又…》 はこれらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過又は裁判官、精神保健審判員若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、310,000円以下の罰金に処する。 まで及び第122条の規定公布の日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第16条の規定 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

11条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に、前条の規定による改正前の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「 旧医療観察法 」という。第30条第1項 《対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任…》 することができる。 の規定により 旧医療観察法 第2条第1項 《この法律において「対象行為」とは、次の各…》 号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する に規定する保護者がした付添人の選任で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、前条の規定による改正後の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「 新医療観察法 」という。第30条第1項 《対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任…》 することができる。 の規定により 新医療観察法 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に の二又は 第23条の3 《 前条の規定により定まる保護者がないとき…》 は、対象者の居住地を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が保護者となる。 ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者 の規定により保護者となる者がした選任とみなす。

12条

1項 この法律の施行の際現に 旧医療観察法 第2条第1項 《この法律において「対象行為」とは、次の各…》 号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する に規定する保護者により旧医療観察法第50条、 第55条 《処遇の終了の申立て 第42条第1項第2…》 又は第51条第1項第2号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。 若しくは 第73条第1項 《対象者、保護者又は付添人は、第34条第3…》 項ただし書、第37条第5項前段、第60条第3項ただし書又は第62条第2項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した の規定によりされている申立て、旧医療観察法第64条第2項若しくは 第70条第1項 《検察官、指定入院医療機関の管理者若しくは…》 保護観察所の長又は対象者、保護者若しくは付添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り の規定によりされている抗告又は旧医療観察法第72条第1項若しくは 第95条 《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》 は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善 の規定によりされている請求は、それぞれ 新医療観察法 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に の二又は 第23条の3 《 前条の規定により定まる保護者がないとき…》 は、対象者の居住地を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が保護者となる。 ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者 の規定により保護者となる者によりされた申立て、抗告又は請求とみなす。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》 第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 及び 第30条 《付添人 対象者及び保護者は、弁護士を付…》 添人に選任することができる。 2 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。 3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月23日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《申立ての却下等 裁判所は、第2条第2項…》 第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められ第59条 《保護観察所の長による申立て 保護観察所…》 の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせて第61条 《入院等の決定 裁判所は、第59条第1項…》 又は第2項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1第75条 《警察官の援助等 第26条第2項若しくは…》 第3項若しくは第45条第4項若しくは第5項第61条第5項において準用する場合を含む。の同行状、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《報告の請求及び検査 厚生労働大臣は、前…》 条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に第102条 《国の負担 国は、指定入院医療機関の設置…》 者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。第107条 《守るべき事項 精神保健観察に付された者…》 は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらか 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 指定通院医療機関の管理者並びに都道府県…》 知事及び市町村長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第43条第2項第51条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反する事実又は第107条各号に掲げる事項を守 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》 に規定する名簿に記載され、又は記録された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審 の規定公布の日

2号 第3条 《管轄 処遇事件第33条第1項、第49条…》 第1項若しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄第4条 《移送 裁判所は、対象者の処遇の適正を期…》 するため必要があると認めるときは、決定をもって、その管轄に属する処遇事件を他の管轄地方裁判所に移送することができる。 2 裁判所は、処遇事件がその管轄に属さないと認めるときは、決定をもって、これを管轄第5条 《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》 処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《入院等の決定 裁判所は、第33条第1項…》 の申立てがあった場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 から 第48条 《被害者等に対する通知 裁判所は、第40…》 条第1項又は第42条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、その通 まで、 第50条 《退院の許可等の申立て 第42条第1項第…》 1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。第54条 《保護観察所の長による申立て 保護観察所…》 の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ第57条 《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》 る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ第60条 《鑑定入院命令 前条第1項又は第2項の規…》 定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第1項又は第2項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。 この場第62条 《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》 る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ第66条 《抗告裁判所の調査の範囲 抗告裁判所は、…》 抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であっても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。 から 第69条 《執行の停止 抗告は、執行を停止する効力…》 を有しない。 ただし、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもって、執行を停止することができる。 まで、 第75条 《警察官の援助等 第26条第2項若しくは…》 第3項若しくは第45条第4項若しくは第5項第61条第5項において準用する場合を含む。の同行状、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《競合する処分の調整 裁判所は、第42条…》 第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判で第77条 《証人等の費用 証人、鑑定人、翻訳人及び…》 通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。 2 参考人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。 3 参考人に支給する費用は、これを第79条 《精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場…》 合の通知 地方裁判所は、第37条第1項、第52条、第57条又は第62条第1項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。第80条 《最高裁判所規則 この章に定めるもののほ…》 か、審判について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。第82条 《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》 生労働大臣の定めるところにより、前条第1項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、前条第1項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。第84条 《診療報酬の審査及び支払 厚生労働大臣は…》 、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定に第87条 《精神保健指定医の職務 指定医療機関に勤…》 務する精神保健指定医は、第49条第1項又は第2項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第92条第3項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定、第100第88条 《診療録の記載義務 精神保健指定医は、前…》 条第1項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。第90条 《資料提供の求め 指定医療機関の管理者は…》 、適切な医療を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録その他の必要な資料の提供を求める 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《民間団体等との連携協力 保護観察所の長…》 は、個人又は民間の団体が第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受第112条 《保護観察所の長による緊急の保護 保護観…》 察所の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者が、親族又は公共の衛生福祉その他の施設から必要な保護を受けることができないため、現に、その生活の維持に著しい支障を生じている場合第113条 《人材の確保等 国は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為を行った者に対し専門的知識に基づくより適切な処遇を行うことができるようにするため、保護観察所等関係機関の職員に専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるように努めなければならな第115条 《精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と…》 の関係 この法律の規定は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げ第116条 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 実施のため必要な事項は、政令で定める。第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第96条第4項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問第121条 《 第88条の規定に違反した者は、110,…》 000円以下の過料に処する。 、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《指定の辞退 指定医療機関は、その指定を…》 辞退しようとするときは、辞退の日の1年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。第20条 《社会復帰調整官 保護観察所に、社会復帰…》 調整官を置く。 2 社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。 3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その第21条 《管轄 第19条各号に掲げる事務は、次の…》 各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。 1 第19条第1号に掲げる事務 当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所 2 第19条第2号から第5号までに 及び 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に から 第29条 《出頭命令 裁判所は、第34条第1項前段…》 若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第1項第1号若しくは第62条第2項前段の決定により入院している者に対し、裁判所に出頭することを命ずることができる。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《裁判官の処分に対する不服申立て 第72条…》 裁判官が第34条第1項前段又は第60条第1項前段の命令をした場合において、不服がある対象者、保護者又は付添人は、当該裁判官が所属する地方裁判所に当該命令の取消しを請求することができる。 ただし、付添 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《社会復帰調整官 保護観察所に、社会復帰…》 調整官を置く。 2 社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。 3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《付添人 対象者及び保護者は、弁護士を付…》 添人に選任することができる。 2 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。 3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害 及び 第31条 《審判期日 審判のため必要があると認める…》 ときは、審判期日を開くことができる。 2 審判期日における審判の指揮は、裁判官が行う。 3 審判期日における審判は、公開しない。 4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《申立ての却下等 裁判所は、第2条第2項…》 第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められ の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《 前条に定めるもののほか、厚生労働大臣は…》 、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇について必要な基準を定めることができる。 2 前項の基準が定められたときは、指定入院医療機関の管理者は、 及び 第95条 《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》 は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《改善命令 厚生労働大臣は、第42条第1…》 項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇が第92条の規定に違反していると認めるとき、第93条第1項の基準に適合していないと認めるときその他第42条第1項第1号 の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《移送 裁判所は、対象者の処遇の適正を期…》 するため必要があると認めるときは、決定をもって、その管轄に属する処遇事件を他の管轄地方裁判所に移送することができる。 2 裁判所は、処遇事件がその管轄に属さないと認めるときは、決定をもって、これを管轄 及び 第5条 《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》 処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健…》 審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日第8条第1項 《地方裁判所は、精神保健審判員が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。 1 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 職務上の義務違反その他精神保健審判員たるに適しない非行がある 及び第2項並びに 第12条 《裁判官の権限 前条第1項の合議体がこの…》 法律の定めるところにより職務を行う場合における裁判所法第72条第1項及び第2項並びに第73条の規定の適用については、その合議体の構成員である裁判官は、裁判長とみなす。 2 前条第1項の合議体による裁判 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》 に規定する名簿に記載され、又は記録された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごと の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第1 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第61条第2項、第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

14条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第176条から第178条まで又は旧刑法第180条(旧刑法第176条から第178条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「対象行為」とは、次の各…》 号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する の規定の適用については、同項第2号に掲げる行為とみなす。

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、第10条第2項、第18条第2項、 第39条 《審判期日の開催 裁判所は、第33条第1…》 項の申立てがあった場合は、審判期日を開かなければならない。 ただし、検察官及び付添人に異議がないときは、この限りでない。 2 検察官は、審判期日に出席しなければならない。 3 裁判所は、審判期日におい 及び 第41条 《対象行為の存否についての審理の特則 裁…》 判所は、第2条第2項第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、検察官及び付添人の意見を聴いて、前条第1項第1号の事由に該当するか否かについての の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》 処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《評決 第11条第1項の合議体による裁判…》 は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》 第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び 第71条第1項第7号 《前条第1項の抗告の手続がその規定に違反し…》 たとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。 の改正規定、 第26条 《呼出し及び同行 裁判所は、対象者に対し…》 、呼出状を発することができる。 2 裁判所は、対象者が正当な理由がなく前項の呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発することができる。 3 裁判所は、対象者が正当な理由がなく第1項の呼出し国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、 第40条第1項第3号 《裁判所は、第2条第2項第1号に規定する対…》 象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められない場合 2 心神 及び 第44条第1号 《通院期間 第44条 第42条第1項第2号…》 の決定による入院によらない医療を行う期間は、当該決定があった日から起算して3年間とする。 ただし、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。 の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《出頭命令 裁判所は、第34条第1項前段…》 若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第1項第1号若しくは第62条第2項前段の決定により入院している者に対し、裁判所に出頭することを命ずることができる。 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (記録命令付差押えに関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第15条において「 第3号施行日 」という。)前に 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 刑事訴訟法 以下この条において「 第3号改正前 刑事訴訟法 」という。)、 第5条 《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》 処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 少年法 同項において「 第3号改正前 少年法 」という。)、 第18条 《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》 第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国際捜査共助等に関する法律 同項において「 第3号改正前国際捜査共助法 」という。)、 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「 第3号改正前組織的犯罪処罰法 」という。又は 第27条 《同行状の効力 前条第2項又は第3項の同…》 行状により同行された者については、裁判所に到着した時から24時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。 ただし、当該時間内に、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 医療観察法 同項において「 第3号改正前医療観察法 」という。)の規定により記録命令付差押え( 第3号改正前 刑事訴訟法 第99条の2に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

2項 前項に定めるもののほか、 第3号施行日 前に 第3号改正前 刑事訴訟法 第3号改正前 少年法 第3号改正前国際捜査共助法 第3号改正前組織的犯罪処罰法 又は 第3号改正前医療観察法 の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

18条 (医療観察法の一部改正に伴う経過措置)

1項 医療観察法 第3条第1項 《処遇事件第33条第1項、第49条第1項若…》 しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄する地方 に規定する処遇事件(以下この条において単に「処遇事件」という。)であって施行日前に同項に規定する申立てがあったもの(以下この項及び次条において「 施行前処遇事件 」という。又は最高裁判所の定める処遇事件であって特定日前に医療観察法第3条第1項に規定する申立てがあったもの(以下この項及び次条において「 特定日前処遇事件 」という。)に係る 申立て等 については、 第27条 《同行状の効力 前条第2項又は第3項の同…》 行状により同行された者については、裁判所に到着した時から24時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。 ただし、当該時間内に、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療観察法第24条の二及び 第24条の3 《裁判所書記官によるファイルへの記録 申…》 立て等が、書面によりされたとき前条第1項の規定に違反してされたときを除く。、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官 の規定は、適用しない。ただし、 施行前処遇事件 又は 特定日前処遇事件 とこれらの事件以外の処遇事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

2項 最高裁判所は、前項の規定に基づき処遇事件を定めるに当たっては、処遇事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

19条

1項 施行前処遇事件 又は 特定日前処遇事件 に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前処遇事件又は特定日前処遇事件とこれらの事件以外の処遇事件の審判を併せて行う場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

附 則(2025年12月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》 重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ 中医療法第30条の3第1項及び第38条の7第2項の改正規定、 第5条 《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》 処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。 の規定、 第7条 《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》 は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、健康保険法 第76条第5項 《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と 及び 第88条第11項 《11 保険者は、前項の規定による審査及び…》 支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。 の改正規定、同法第150条の10第1項及び第3項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第150条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第152条の2の改正規定並びに同法第205条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《解任 地方裁判所は、精神保健審判員が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。 1 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 職務上の義務違反その他精神保健審判員たるに適しない非同号及び第9号に掲げる改正規定を除く。及び 第9条 《職権の独立 精神保健審判員は、独立して…》 その職権を行う。 2 精神保健審判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨の宣誓をしなければならない。次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第11条 《合議制 裁判所法1947年法律第59号…》 第26条の規定にかかわらず、地方裁判所は、1人の裁判官及び1人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。 ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。 2 第4条第1項若しく高齢者の医療の確保に関する法律 の目次の改正規定、同法第17条(見出しを含む。及び第17条の2第1項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第3項並びに同法第32条、 第36条第1項 《裁判所は、処遇の要否及びその内容につき、…》 精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとする。 ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。第40条 《申立ての却下等 裁判所は、第2条第2項…》 第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められ第42条 《入院等の決定 裁判所は、第33条第1項…》 の申立てがあった場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 第43条 《入院等 前条第1項第1号の決定を受けた…》 者は、厚生労働大臣が定める指定入院医療機関において、入院による医療を受けなければならない。 2 前条第1項第2号の決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定通院医療機関による入院によらない医療を受けな第44条第1項 《第42条第1項第2号の決定による入院によ…》 らない医療を行う期間は、当該決定があった日から起算して3年間とする。 ただし、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。 から第3項まで、 第45条第1項 《裁判所は、厚生労働省の職員に第42条第1…》 項第1号の決定を執行させるものとする。第46条 《決定の効力 第40条第1項の規定により…》 申立てを却下する決定同項第1号に該当する場合に限る。又は第42条第1項の決定が確定したときは、当該決定に係る対象行為について公訴を提起し、又は当該決定に係る対象行為に関し再び第33条第1項の申立てをす 、第70条第4項及び 第93条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の基準を定めよ…》 うとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 の改正規定、同法第100条第1項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第3項並びに同法第101条第1項、 第118条第1項 《精神保健審判員若しくは精神保健参与員又は…》 これらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過又は裁判官、精神保健審判員若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、310,000円以下の罰金に処する。 、第122条、第123条第1項、第124条の2第1項、第124条の4第1項及び第2項、第124条の5第1項、第124条の六、第124条の七並びに第124条の9の改正規定、同法第5章の章名の改正規定並びに同法第139条の見出し、同条第1項及び第2項、同法第140条、第141条第1項、第142条から第146条まで、第147条第1項、第5項、第6項及び第8項、第148条、第149条、第151条、第152条第1項及び第3項、第153条(見出しを含む。)、第154条並びに第165条の2の見出し、同条第1項並びに同法第168条第2項及び第170条第1項の改正規定並びに同法附則第3条第3項、 第6条 《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》 に規定する名簿に記載され、又は記録された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審第7条第1項 《次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健…》 審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日第9条 《職権の独立 精神保健審判員は、独立して…》 その職権を行う。 2 精神保健審判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨の宣誓をしなければならない。第9条 《職権の独立 精神保健審判員は、独立して…》 その職権を行う。 2 精神保健審判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 の二(見出しを含む。及び 第11条 《合議制 裁判所法1947年法律第59号…》 第26条の規定にかかわらず、地方裁判所は、1人の裁判官及び1人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。 ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。 2 第4条第1項若しく見出しを含む。)の改正規定、 第12条 《裁判官の権限 前条第1項の合議体がこの…》 法律の定めるところにより職務を行う場合における裁判所法第72条第1項及び第2項並びに第73条の規定の適用については、その合議体の構成員である裁判官は、裁判長とみなす。 2 前条第1項の合議体による裁判介護保険法 の目次の改正規定、同法第115条の47第10項の改正規定(第9号に掲げる改正規定を除く。)、同条第11項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第116条第1項の改正規定、同法第118条の11第1項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第118条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第125条第1項及び第4項、第126条、第148条第2項、第150条第1項、第155条、第156条第1項から第3項まで、第157条第1項、第158条並びに第159条第1項の改正規定、同法第9章の章名の改正規定並びに同法第160条の見出し、同条第1項及び第2項並びに同法第161条、第162条第1項、第163条から第167条まで、第168条第1項、第5項、第6項及び第8項、第169条、第170条、第171条、第172条第1項及び第3項、第173条(見出しを含む。)、第174条、第207条第2項並びに第212条の改正規定、 第14条 《評決 第11条第1項の合議体による裁判…》 は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。児童福祉法 第19条の20第3項 《都道府県知事は、第1項の規定により指定小…》 児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192 及び第4項の改正規定、 第15条 《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》 の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。 の規定(同号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第15条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による診…》 療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に 及び第4項並びに 第20条 《 厚生労働大臣は、第18条第3項の規定に…》 よる支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければ の改正規定、 第19条 《被爆者一般疾病医療機関 都道府県知事は…》 、その開設者の同意を得て、前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 2 被爆者一般疾病医療機関は、30日以上感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による流行…》 初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。又は国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」という。に委託することができる。第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の十三、 第36条の14第1項 《支払基金は、第36条の25第1項各号第3…》 及び第4号を除く。に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に 及び第2項、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の十八、 第36条の19第1項 《支払基金は、保険者等が、納付すべき期限ま…》 でに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 から第3項まで、 第36条の20第1項 《前条第1項の規定により流行初期医療確保拠…》 出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の二十一、 第36条の23第3項 《3 都道府県は、第1項の規定による返納金…》 の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の二十五(見出しを含む。)、 第36条の26第1項 《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》 に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。第36条の27 《報告等 支払基金は、保険者等に対し、毎…》 年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第36条の25第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。 から 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十一まで、 第36条の32第1項 《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》 に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 、第5項、第6項及び第8項、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十三、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十四、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十六、 第36条の37第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第36条の25第2項の規定による委託を受けた者以下この項及び第77条第2項において「受託者」という。について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関 及び第3項、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十八(見出しを含む。)、 第36条 《書面による通知 都道府県知事は、第26…》 条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を の三十九、 第40条第5項 《5 都道府県知事は、第3項の規定により診…》 療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 及び第6項、 第56条 《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》 4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指 の四十八(見出しを含む。)、 第56条の49第1項 《匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し…》 て政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等に納めな 及び第3項、第56条の50第2項、 第77条第2項 《2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、…》 第36条の37第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。 並びに 第82条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした支払基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第3 の改正規定、 第22条 《退院 都道府県知事は、第19条又は第2…》 0条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第19障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により公…》 費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員 及び第4項の改正規定、 第23条 《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。石綿による健康被害の救済に関する法律 第14条第1項 《機構は、前条第1項の規定による支払をなす…》 べき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に 及び第2項の改正規定、 第25条 《救済給付の免責 救済給付の支給を受ける…》 ことができる者に対し、同1の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第27条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より救済給付の支給を受けた者があるときは、機構は、国税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権難病の患者に対する医療等に関する法律 第25条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》 定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診 の改正規定及び同条第4項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、 第28条 《療養生活環境整備事業 都道府県は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、療養生活環境整備事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 難病の患者の療養生活に関する各般の問題につき、難病の患者及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、必医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第31条第4項 《4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情…》 報の提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合 の改正規定(「この条」の下に「及び 第36条 《仮名加工医療情報の提供 認定仮名加工医…》 療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、第42条第1項に規定する認定仮名加工医療情報利用事業者に対してする場合に限り、前条第1項又は第48条第1項の規定により作成された仮名加工医療情報を提供 の二」を加える部分を除く。及び同条第5項から第7項までの改正規定並びに 第29条 《苦情の処理 認定匿名加工医療情報作成事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。 2 認定匿名加工医療情報作成事業者は、主 の規定並びに附則第19条、 第21条 《管轄 第19条各号に掲げる事務は、次の…》 各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。 1 第19条第1号に掲げる事務 当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所 2 第19条第2号から第5号までに から 第23条 《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》 9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に まで、 第25条 《意見の陳述及び資料の提出 検察官、指定…》 入院医療機関の管理者又は保護観察所の長は、第33条第1項、第49条第1項若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てをした場合は、意見を述べ、及び必要 及び 第31条 《審判期日 審判のため必要があると認める…》 ときは、審判期日を開くことができる。 2 審判期日における審判の指揮は、裁判官が行う。 3 審判期日における審判は、公開しない。 4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、 の規定、附則第32条(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第33条 《検察官による申立て 検察官は、被疑者が…》 対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第2条第2項第2号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第35条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第34条の2第1項 《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》 25条において準用する国家公務員共済組合法第61条第1項第25条において準用する同法第61条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政 の改正規定及び同法第47条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第38条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第99条の2第1項 《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》 61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の の改正規定及び同法第114条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第39条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第113条の2第1項 《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》 63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の の改正規定及び同法第144条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第40条の規定、附則第41条中 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第45条第1項及び第2項、 第48条 《被害者等に対する通知 裁判所は、第40…》 条第1項又は第42条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、その通第50条 《退院の許可等の申立て 第42条第1項第…》 1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。第51条 《退院の許可又は入院継続の確認の決定 裁…》 判所は、第49条第1項若しくは第2項又は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者第54条 《保護観察所の長による申立て 保護観察所…》 の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ 並びに 第56条 《処遇の終了又は通院期間の延長の決定 裁…》 判所は、第54条第1項若しくは第2項又は前条の申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者 から 第58条 《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》 の節に規定する審判について準用する。 までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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