附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条
《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命
、
第7条
《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》
は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、
及び
第15条
《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福
の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第7条の規定は公布の日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律は、この法律の施行前に 対象行為 を行った者であって、この法律の施行後になされた公訴を提起しない処分において当該対象行為を行ったこと及び 心神喪失者 若しくは 心神耗弱者 であることが認められた者又はこの法律の施行後に 刑法 第39条第1項 《心神喪失者の行為は、罰しない。…》 の規定による無罪の裁判若しくは同条第2項の規定による刑を減軽をする旨の裁判が確定した者についても、適用する。
3条 (精神医療等の水準の向上)
1項 政府は、この法律の目的を達成するため、 指定医療機関 における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとする。
2項 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。
3項 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。
4条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第47条
《被害者等の傍聴 裁判所第41条第1項の…》
合議体による裁判所を含む。は、この節に規定する審判について、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障があ
の規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《通院期間 第42条第1項第2号の決定に…》
よる入院によらない医療を行う期間は、当該決定があった日から起算して3年間とする。 ただし、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。
、
第101条
《生活環境の調整 保護観察所の長は、第4…》
2条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定があったときは、当該決定を受けた者の社会復帰の促進を図るため、当該決定を受けた者及びその家族等の相談に応じ、当該決定を受けた者が、指定入院医療機関の管理者
、
第103条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、
第116条
《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》
実施のため必要な事項は、政令で定める。
から
第118条
《 精神保健審判員若しくは精神保健参与員又…》
はこれらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過又は裁判官、精神保健審判員若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、310,000円以下の罰金に処する。
まで及び第122条の規定公布の日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第16条の規定 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
11条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に、前条の規定による改正前の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (以下「 旧医療観察法 」という。)
第30条第1項
《対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任…》
することができる。
の規定により 旧医療観察法
第2条第1項
《この法律において「対象行為」とは、次の各…》
号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する
に規定する保護者がした付添人の選任で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、前条の規定による改正後の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (以下「 新医療観察法 」という。)
第30条第1項
《対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任…》
することができる。
の規定により 新医療観察法
第23条
《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》
9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他
の二又は
第23条の3
《 前条の規定により定まる保護者がないとき…》
は、対象者の居住地を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が保護者となる。 ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者
の規定により保護者となる者がした選任とみなす。
12条
1項 この法律の施行の際現に 旧医療観察法
第2条第1項
《この法律において「対象行為」とは、次の各…》
号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する
に規定する保護者により旧医療観察法第50条、
第55条
《処遇の終了の申立て 第42条第1項第2…》
号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。
若しくは
第73条第1項
《対象者、保護者又は付添人は、第34条第3…》
項ただし書、第37条第5項前段、第60条第3項ただし書又は第62条第2項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した
の規定によりされている申立て、旧医療観察法第64条第2項若しくは
第70条第1項
《検察官、指定入院医療機関の管理者若しくは…》
保護観察所の長又は対象者、保護者若しくは付添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り
の規定によりされている抗告又は旧医療観察法第72条第1項若しくは
第95条
《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》
は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善
の規定によりされている請求は、それぞれ 新医療観察法
第23条
《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》
9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他
の二又は
第23条の3
《 前条の規定により定まる保護者がないとき…》
は、対象者の居住地を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が保護者となる。 ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者
の規定により保護者となる者によりされた申立て、抗告又は請求とみなす。
附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》
第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
及び
第30条
《付添人 対象者及び保護者は、弁護士を付…》
添人に選任することができる。 2 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。 3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月23日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《申立ての却下等 裁判所は、第2条第2項…》
第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められ
、
第59条
《保護観察所の長による申立て 保護観察所…》
の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせて
、
第61条
《入院等の決定 裁判所は、第59条第1項…》
又は第2項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1
、
第75条
《警察官の援助等 第26条第2項若しくは…》
第3項若しくは第45条第4項若しくは第5項第61条第5項において準用する場合を含む。の同行状、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《報告の請求及び検査 厚生労働大臣は、前…》
条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に
、
第102条
《国の負担 国は、指定入院医療機関の設置…》
者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。
、
第107条
《守るべき事項 精神保健観察に付された者…》
は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらか
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《 指定通院医療機関の管理者並びに都道府県…》
知事及び市町村長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第43条第2項第51条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反する事実又は第107条各号に掲げる事項を守
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命
の規定公布の日
2号 第3条
《管轄 処遇事件第33条第1項、第49条…》
第1項若しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄
、
第4条
《移送 裁判所は、対象者の処遇の適正を期…》
するため必要があると認めるときは、決定をもって、その管轄に属する処遇事件を他の管轄地方裁判所に移送することができる。 2 裁判所は、処遇事件がその管轄に属さないと認めるときは、決定をもって、これを管轄
、
第5条
《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》
処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《入院等の決定 裁判所は、第33条第1項…》
の申立てがあった場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1
から
第48条
《被害者等に対する通知 裁判所は、第40…》
条第1項又は第42条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、その通
まで、
第50条
《退院の許可等の申立て 第42条第1項第…》
1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。
、
第54条
《保護観察所の長による申立て 保護観察所…》
の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ
、
第57条
《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》
る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ
、
第60条
《鑑定入院命令 前条第1項又は第2項の規…》
定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第1項又は第2項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。 この場
、
第62条
《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》
る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ
、
第66条
《抗告裁判所の調査の範囲 抗告裁判所は、…》
抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であっても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。
から
第69条
《執行の停止 抗告は、執行を停止する効力…》
を有しない。 ただし、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもって、執行を停止することができる。
まで、
第75条
《警察官の援助等 第26条第2項若しくは…》
第3項若しくは第45条第4項若しくは第5項第61条第5項において準用する場合を含む。の同行状、第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《競合する処分の調整 裁判所は、第42条…》
第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判で
、
第77条
《証人等の費用 証人、鑑定人、翻訳人及び…》
通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。 2 参考人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。 3 参考人に支給する費用は、これを
、
第79条
《精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場…》
合の通知 地方裁判所は、第37条第1項、第52条、第57条又は第62条第1項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
、
第80条
《最高裁判所規則 この章に定めるもののほ…》
か、審判について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
、
第82条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、前条第1項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、前条第1項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。
、
第84条
《診療報酬の審査及び支払 厚生労働大臣は…》
、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定に
、
第87条
《精神保健指定医の職務 指定医療機関に勤…》
務する精神保健指定医は、第49条第1項又は第2項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第92条第3項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定、第100
、
第88条
《診療録の記載義務 精神保健指定医は、前…》
条第1項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
、
第90条
《資料提供の求め 指定医療機関の管理者は…》
、適切な医療を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他の必要な資料の提供を求めることができる。 2 指定医
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《民間団体等との連携協力 保護観察所の長…》
は、個人又は民間の団体が第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受
、
第112条
《保護観察所の長による緊急の保護 保護観…》
察所の長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者が、親族又は公共の衛生福祉その他の施設から必要な保護を受けることができないため、現に、その生活の維持に著しい支障を生じている場合
、
第113条
《人材の確保等 国は、心神喪失等の状態で…》
重大な他害行為を行った者に対し専門的知識に基づくより適切な処遇を行うことができるようにするため、保護観察所等関係機関の職員に専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるように努めなければならな
、
第115条
《精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と…》
の関係 この法律の規定は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げ
、
第116条
《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》
実施のため必要な事項は、政令で定める。
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第96条第4項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問
、
第121条
《 第88条の規定に違反した者は、110,…》
000円以下の過料に処する。
、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《指定の辞退 指定医療機関は、その指定を…》
辞退しようとするときは、辞退の日の1年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
、
第20条
《社会復帰調整官 保護観察所に、社会復帰…》
調整官を置く。 2 社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。 3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その
、
第21条
《管轄 第19条各号に掲げる事務は、次の…》
各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。 1 第19条第1号に掲げる事務 当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所 2 第19条第2号から第5号までに
及び
第23条
《資料提供の求め 保護観察所の長は、第1…》
9条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他
から
第29条
《出頭命令 裁判所は、第34条第1項前段…》
若しくは第60条第1項前段の命令又は第37条第5項前段、第42条第1項第1号、第61条第1項第1号若しくは第62条第2項前段の決定により入院している者に対し、裁判所に出頭することを命ずることができる。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》
重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ
中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法
第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「
第72条第1号
《裁判官の処分に対する不服申立て 第72条…》
裁判官が第34条第1項前段又は第60条第1項前段の命令をした場合において、不服がある対象者、保護者又は付添人は、当該裁判官が所属する地方裁判所に当該命令の取消しを請求することができる。 ただし、付添
を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《社会復帰調整官 保護観察所に、社会復帰…》
調整官を置く。 2 社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。 3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《付添人 対象者及び保護者は、弁護士を付…》
添人に選任することができる。 2 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。 3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害
及び
第31条
《審判期日 審判のため必要があると認める…》
ときは、審判期日を開くことができる。 2 審判期日における審判の指揮は、裁判官が行う。 3 審判期日における審判は、公開しない。 4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《申立ての却下等 裁判所は、第2条第2項…》
第1号に規定する対象者について第33条第1項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。 1 対象行為を行ったと認められ
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》
重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ
のうち、 刑事訴訟法 目次、
第93条
《 前条に定めるもののほか、厚生労働大臣は…》
、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇について必要な基準を定めることができる。 2 前項の基準が定められたときは、指定入院医療機関の管理者は、
及び
第95条
《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》
は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善
の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(
第98条
《改善命令 厚生労働大臣は、第42条第1…》
項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇が第92条の規定に違反していると認めるとき、第93条第1項の基準に適合していないと認めるときその他第42条第1項第1号
の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに
第4条
《移送 裁判所は、対象者の処遇の適正を期…》
するため必要があると認めるときは、決定をもって、その管轄に属する処遇事件を他の管轄地方裁判所に移送することができる。 2 裁判所は、処遇事件がその管轄に属さないと認めるときは、決定をもって、これを管轄
及び
第5条
《手続の併合 同1の対象者に対する数個の…》
処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。
の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、
第7条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健…》
審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日
、
第8条第1項
《地方裁判所は、精神保健審判員が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。 1 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 職務上の義務違反その他精神保健審判員たるに適しない非行がある
及び第2項並びに
第12条
《裁判官の権限 前条第1項の合議体がこの…》
法律の定めるところにより職務を行う場合における裁判所法第72条第1項及び第2項並びに第73条の規定の適用については、その合議体の構成員である裁判官は、裁判長とみなす。 2 前条第1項の合議体による裁判
の規定、附則第13条中 刑事補償法 (1950年法律第1号)
第1条第3項
《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》
485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保
の改正規定、附則第14条及び
第15条
《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福
の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。)
第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状
の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 (1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、第76条第3項、
第85条
《区分事件の審理における公判手続の更新 …》
前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新
、
第108条第3項
《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》
充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第286条
《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》
置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8
の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
14条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第176条から第178条まで又は旧刑法第180条(旧刑法第176条から第178条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第2条第1項
《この法律において「対象行為」とは、次の各…》
号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する
の規定の適用については、同項第2号に掲げる行為とみなす。