附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (国立大学法人等の成立)
1項 別表第1に規定する 国立大学法人 及び別表第2に規定する 大学共同利用機関法人 は、準用通則法第17条の規定にかかわらず、 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。
2項 前項の規定により成立した 国立大学法人 等は、準用通則法第16条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
4条 (職員の引継ぎ等)
1項 国立大学法人 等の成立の際現に附則別表の上欄に掲げる機関の職員である者( 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)附則第2条又は独立行政法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)附則第2条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。
5条
1項 前条の規定により各 国立大学法人 等の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
6条
1項 附則第4条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関(以下「 旧機関 」という。)の職員が同表の下欄に掲げる 国立大学法人 等の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 各 国立大学法人 等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 国立大学法人 等の成立の日の前日に 旧機関 の職員として在職する者が、附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 各 国立大学法人 等は、国立大学法人等の成立の日の前日に 旧機関 の職員として在職し、附則第4条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
7条及び8条
1項 削除
9条 (権利義務の承継等)
1項 国立大学法人 等の成立の際現に国が有する権利及び義務( 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 (1964年法律第55号。以下この項及び次条において「 旧特別 会計法 」という。)附則第21項の規定により 旧特別 会計法 に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う
第22条第1項
《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》
立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
又は
第29条第1項
《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》
1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学
に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2項 前項の規定により各 国立大学法人 等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号)附則第19条の規定による改正前の附則第12条第1項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人 国立大学 財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
3項 前項に規定する財産のうち、土地については、 国立大学法人 等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (附則第12条第1項において「 機構 」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4項 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 第2項の財産の価額は、 国立大学法人 等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10条
1項 国立大学法人 等の成立の際、 旧特別 会計法 第17条の規定に基づき文部科学大臣から 旧機関 の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
11条
1項 削除
12条 (機構の債務の負担等)
1項 文部科学大臣が定める 国立大学法人 は、 機構 に対し、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 附則第13条第1項第1号に規定する承継債務(第3項において単に「承継債務」という。)のうち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 第1項の規定により債務を負担することとされた 国立大学法人 は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。
4項 第1項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、
第33条第2項
《2 前項に規定するもののほか、国立大学法…》
人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
に規定する長期借入金又は 債券 の発行による収入をもって充ててはならない。
13条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 国立大学法人 等の成立の際現に各 旧機関 に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
2項 国は、 国立大学法人 等の成立の際現に各 旧機関 の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
14条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、 国立大学法人 等に対し、その施設の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における
第35条の2
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の
の規定の適用については、同条の表第45条第4項の項中「
第33条第1項
《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》
、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する
又は第2項」とあるのは、「
第33条第1項
《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》
、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する
若しくは第2項又は附則第14条第1項」とする。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により 国立大学法人 等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 国立大学法人 等が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15条 (旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる大学は、 国立大学法人 の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が
第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
の規定により設置する別表第1の第二欄に掲げる 国立大学 となるものとする。
2項 旧設置法( 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)をいう。附則別表において同じ。)第9条に規定する国立久里浜養護学校は、 国立大学法人 筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が
第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。
16条及び17条
1項 削除
18条 (不動産に関する登記)
1項 各 国立大学法人 等が附則第9条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
19条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 国立大学法人 等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う
第22条第1項
《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》
立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
又は
第29条第1項
《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》
1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学
に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。
20条 (最初の教育研究評議会の評議員)
1項 国立大学法人 等の成立後の最初の
第21条第1項
《国立大学法人に、当該国立大学法人が設置す…》
る国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
及び
第28条第1項
《大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関…》
の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。
1号 国立大学法人 の教育研究評議会
第21条第2項第1号
《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》
組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事が指名する理事 3 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上
及び第2号に掲げる者
2号 大学共同利用機関法人 の教育研究評議会
第28条第2項第1号
《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》
組織する。 1 機構長 2 機構長が指名する理事 3 大学共同利用機関の長 4 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員 5 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大
から第3号までに掲げる者
21条
1項 削除
22条 (政令への委任)
1項 附則第4条から
第6条
《法人格 国立大学法人等は、法人とする。…》
まで、
第9条
《 文部科学省に、国立大学法人等に関する事…》
務を処理させるため、国立大学法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。 2 その他この法
、
第10条
《役員 各国立大学法人に、役員として、そ…》
の長である学長当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第4号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。及び監事
、
第12条
《役員の任命 学長の任命は、国立大学法人…》
の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条
から
第15条
《役員の任期 学長の任期は、2年以上6年…》
を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。 2 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める。 ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任
まで及び
第18条
《役員及び職員の秘密保持義務 国立大学法…》
人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から
第20条
《経営協議会 国立大学法人に、国立大学法…》
人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。 2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。 1 学長 2 学長が指名する理事及び職員 3 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大
までに定めるもののほか、 国立大学法人 等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (国立大学法人の納付金等)
1項 文部科学大臣が定める 国立大学法人 は、2012年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が
第22条第1項第9号
《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》
立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する 国立大学法人 が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3項 第1項に規定する 国立大学法人 が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。
24条 (特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
1項 第21条
《教育研究評議会 国立大学法人に、当該国…》
立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学
の五(
第21条の9第3項
《3 第21条の5から前条までの規定は、準…》
特定国立大学法人について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、
第21条の2
《特定国立大学法人の定義 この目において…》
「特定国立大学法人」とは、別表第1の各項の第四欄に掲げる理事の員数が7人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学
の規定による 指定 又は
第21条の9第1項
《特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長…》
期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承
の承認の日以後に当該指定又は承認を受けた 国立大学法人 が行う 中期目標 意見等(
第21条の5第1項第1号
《特定国立大学法人においては、次に掲げる事…》
項次条第2項において「運営方針事項」という。の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。 1 中期目標についての意見に関する事項 2 中期計画の作成又は変更に関する事項 3 準用通則法第38条第1項
の中期目標についての意見、同項第2号の 中期計画 の作成又は変更、同項第3号の財務諸表の作成、同項第4号の予算の作成並びに同項第5号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用する。この場合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における
第21条の6第2項
《2 運営方針会議は、特定国立大学法人の運…》
営が前条第1項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
(
第21条の9第3項
《3 第21条の5から前条までの規定は、準…》
特定国立大学法人について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、
第21条の6第2項
《2 運営方針会議は、特定国立大学法人の運…》
営が前条第1項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
中「 運営方針事項 」とあるのは、「運営方針事項(
第11条第3項
《3 学長は、次の事項について決定をしよう…》
とするときは、学長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標についての意見国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べるこ
の規定の適用を受けた中期目標意見等(附則第24条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては、
第11条第3項
《3 学長は、次の事項について決定をしよう…》
とするときは、学長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標についての意見国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べるこ
の規定により同項に規定する 役員会 の議を経た中期目標意見等)」とする。
附 則(2005年5月25日法律第49号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第5条から
第7条
《資本金 各国立大学法人等の資本金は、附…》
則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。 3 政府
まで、
第10条
《役員 各国立大学法人に、役員として、そ…》
の長である学長当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第4号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。及び監事
、
第11条
《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》
しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
及び
第13条
《 理事大学総括理事を除く。次項、第15条…》
第2項及び第17条第6項において同じ。は、前条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。 2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しな
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (学長となるべき者の指名等に関する特例)
1項 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の 国立大学法人 法別表第1に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「 旧筑波技術短期大学法人 」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の 国立大学法人法 別表第1に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「 新筑波技術大学法人 」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに 旧筑波技術短期大学法人 の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を 新筑波技術大学法人 の学長となるべき者として指名するものとする。
2項 前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法( 国立大学法人 法第35条の規定により準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)をいう。以下同じ。)第14条第3項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定により指名され、準用通則法第14条第2項の規定により 新筑波技術大学法人 の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、 国立大学法人 法第15条第1項の規定にかかわらず、 旧筑波技術短期大学法人 の学長としての任期の残任期間と同1の期間とする。
4項 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の 国立大学法人 法別表第1に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「 合同学長選考会議規程 」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた 国立大学法人法
第12条第2項
《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》
第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者
に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「 合同学長選考会議 」という。)において同条第7項に規定する者のうちから選考された者を、 合同学長選考会議 の申出に基づき、この法律による改正後の 国立大学法人法 別表第1に規定する国立大学法人富山大学(以下「 新富山大学法人 」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において 国立大学法人法
第12条第7項
《7 国立大学法人は、第2項に規定する学長…》
の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、 新富山大学法人 の学長となるべき者として指名するものとする。
5項 合同学長選考会議規程 においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
1号 合同学長選考会議 を構成する者のうち、 国立大学法人 法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の2分の一以上でなければならないこと。
2号 合同学長選考会議 に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
3号 議長は、 合同学長選考会議 を主宰すること。
4号 前3号に定めるもののほか、 合同学長選考会議 の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
3条 (国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立)
1項 新筑波技術大学法人 及び 新富山大学法人 (以下「 新 国立大学法人 」と総称する。)は、準用通則法第17条及び 国立大学法人法 附則第3条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2項 前項の規定により成立した 新国立大学法人 は、準用通則法第16条の規定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
4条 (旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置)
1項 旧筑波技術短期大学法人 の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に旧筑波技術短期大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き 新筑波技術大学法人 の理事又は監事に任命される場合における 国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新筑波技術大学法人の役員又は職員である者とみなす。
2項 旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人及び旧高岡短期大学法人(以下「 旧富山大学法人等 」と総称する。)の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に 旧富山大学法人等 の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き 新富山大学法人 の理事又は監事に任命される場合における 国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新富山大学法人の役員又は職員である者とみなす。
5条 (旧国立大学法人の解散等)
1項 旧筑波技術短期大学法人 及び 旧富山大学法人等 (以下「 旧 国立大学法人 」と総称する。)は、 新国立大学法人 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 が、旧富山大学法人等に係るものにあっては 新富山大学法人 が、それぞれ承継する。
2項 新国立大学法人 の成立の際現に 旧国立大学法人 が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。
4項 旧国立大学法人 の2005年4月1日に始まる事業年度(以下「 最終事業年度 」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧国立大学法人 の 最終事業年度 における業務の実績については、 旧筑波技術短期大学法人 に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 が、 旧富山大学法人等 に係るものにあっては 新富山大学法人 が、それぞれ準用通則法第32条第1項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。
6項 旧国立大学法人 の 最終事業年度 に係る決算並びに準用通則法第38条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、 旧筑波技術短期大学法人 に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 が、 旧富山大学法人等 に係るものにあっては 新富山大学法人 が、それぞれ行うものとする。
7項 旧国立大学法人 の 最終事業年度 における利益及び損失の処理については、 旧筑波技術短期大学法人 に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 が、 旧富山大学法人等 に係るものにあっては 新富山大学法人 が、それぞれ行うものとする。
8項 旧国立大学法人 の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において 中期目標 の期間が終了したものとして、 旧筑波技術短期大学法人 に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 が、 旧富山大学法人等 に係るものにあっては 新富山大学法人 が、それぞれ行うものとする。
9項 前3項の規定により 新国立大学法人 が行うものとされる 旧国立大学法人 の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、 国立大学法人 法第11条、
第20条第4項
《4 経営協議会の委員の過半数は、第2項第…》
3号の委員でなければならない。
、
第32条
《積立金の処分 国立大学法人等は、中期目…》
標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
、
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
及び
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
並びに準用通則法第38条、
第39条
《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210
及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、 国立大学法人法
第32条第1項
《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》
事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次
中「当該 中期目標 の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人( 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2005年法律第49号)附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人( 国立大学法人法 の一部を改正する法律附則第5条第1項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の 最終事業年度 (同条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。
10項 国立大学法人 法第7条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により 新筑波技術大学法人 又は 新富山大学法人 が 旧国立大学法人 の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。
11項 前項に規定する資産のうち、土地については、 新筑波技術大学法人 又は 新富山大学法人 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で 国立大学法人 法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
12項 第10項に規定する資産の価額は、 新国立大学法人 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
14項 第1項の規定により 旧国立大学法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6条
1項 前条第1項の規定により 新筑波技術大学法人 又は 新富山大学法人 が承継した 国立大学法人 法附則第11条第1項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第14条第1項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 新国立大学法人 の成立の際現に 旧国立大学法人 に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 旧筑波技術短期大学法人 に使用されているものにあっては 新筑波技術大学法人 の、 旧富山大学法人等 に使用されているものにあっては 新富山大学法人 の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。
2項 国は、 新国立大学法人 の成立の際現に 旧国立大学法人 の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 旧筑波技術短期大学法人 の職員の住居の用に供されているものにあっては 新筑波技術大学法人 の職員の住居の、 旧富山大学法人等 の職員の住居の用に供されているものにあっては 新富山大学法人 の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。
8条 (中期目標に関する特例)
1項 新国立大学法人 の最初の 中期目標 の期間については、 国立大学法人 法第30条第1項中「6年間」とあるのは、「4年6月間」とする。
9条
1項 前条の 中期目標 に係る準用通則法第34条第1項に規定する評価については、 新筑波技術大学法人 にあっては 旧筑波技術短期大学法人 の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、 新富山大学法人 にあっては 旧富山大学法人等 の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。
10条 (旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置)
1項 新国立大学法人 の成立の際現に 旧筑波技術短期大学法人 及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第4項において「 旧短期大学 」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、 新筑波技術大学法人 にあっては筑波技術短期大学部を、 新富山大学法人 にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。
2項 筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3項 第1項の場合における 国立大学法人 法第22条第1項第1号の規定の適用については、同号中「 国立大学 」とあるのは、「国立大学( 国立大学法人法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。
4項 旧短期大学 は、 新国立大学法人 の成立の時において、 旧筑波技術短期大学法人 が設置する短期大学にあっては 新筑波技術大学法人 が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては 新富山大学法人 が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。
11条
1項 新国立大学法人 の成立の際現に旧富山大学法人及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、 新富山大学法人 が設置する大学において行うものとし、新富山大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。
12条 (旧国立大学法人の解散に伴う経過措置)
1項 旧国立大学法人 について 国立大学法人 法(
第12条
《役員の任命 学長の任命は、国立大学法人…》
の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条
及び
第13条
《 理事大学総括理事を除く。次項、第15条…》
第2項及び第17条第6項において同じ。は、前条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。 2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しな
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 旧筑波技術短期大学法人 に係るものにあっては 新筑波技術大学法人 についてした処分、手続その他の行為と、 旧富山大学法人等 に係るものにあっては 新富山大学法人 についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
から前条までに定めるもののほか、 新国立大学法人 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月20日法律第89号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。ただし、次条第4項並びに附則第3条第3項及び第4項、
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
並びに
第7条
《資本金 各国立大学法人等の資本金は、附…》
則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。 3 政府
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (大阪外国語大学法人の解散等)
1項 国立大学法人 大阪外国語大学(以下「 大阪外国語大学法人 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「 大阪大学法人 」という。)が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 大阪外国語大学法人 が有する権利のうち、 大阪大学法人 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 大阪外国語大学法人 の2007年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 大阪外国語大学法人 の 最終事業年度 における業務の実績については、 大阪大学法人 が準用通則法( 国立大学法人 法第35条において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)をいう。以下この条において同じ。)第32条第1項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。
6項 大阪外国語大学法人 の 最終事業年度 に係る準用通則法第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第11項において「 財務諸表等 」という。)の作成等については、 大阪大学法人 が行うものとする。
7項 大阪外国語大学法人 の 最終事業年度 における利益及び損失の処理については、 大阪大学法人 が行うものとする。
8項 大阪大学法人 のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)を含む 国立大学法人 法第30条第1項に規定する 中期目標 (以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る準用通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、 大阪外国語大学法人 の 施行日 の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
9項 大阪大学法人 の 施行日 を含む 中期目標 の期間における業務の実績についての準用通則法第34条第1項に規定する評価については、 大阪外国語大学法人 の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
10項 大阪外国語大学法人 の積立金の処分は、 施行日 の前日において大阪外国語大学法人の 中期目標 の期間が終了したものとして、 大阪大学法人 が行うものとする。
11項 第6項、第7項及び前項の規定により 大阪大学法人 が行うものとされる 大阪外国語大学法人 の行った事業に係る 財務諸表等 の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、 国立大学法人 法第11条、
第20条第4項
《4 経営協議会の委員の過半数は、第2項第…》
3号の委員でなければならない。
、
第32条
《積立金の処分 国立大学法人等は、中期目…》
標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
、
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
及び
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
並びに準用通則法第38条、
第39条
《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210
及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、 国立大学法人法
第32条第1項
《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》
事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次
中「当該 中期目標 の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人( 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)附則第2条第1項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の 最終事業年度 (同条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。
12項 第1項の規定により 大阪外国語大学法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (大阪大学法人への出資)
1項 前条第1項の規定により 大阪大学法人 が 大阪外国語大学法人 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額(同条第11項の規定により読み替えて適用される 国立大学法人 法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から大阪大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産のうち、土地については、 大阪大学法人 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で 国立大学法人 法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項 第1項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、この法律の施行の際現に 大阪外国語大学法人 の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 大阪大学法人 の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。
5条 (大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 大阪外国語大学法人 が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、 大阪大学法人 が設置する大学において行うものとし、大阪大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。
6条 (大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
1項 大阪外国語大学法人 の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き 大阪大学法人 の理事又は監事に任命される場合における 国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。
2項 大阪大学法人 の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、 施行日 の前日に 大阪外国語大学法人 の役員であった者(その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事である場合における 国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、同法第15条第4項後段の規定は、適用しない。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《役員の職務及び権限 機構長は、大学共同…》
利用機関法人を代表し、その業務を総理する。 2 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標
及び第73条の規定公布の日
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第16条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、
第20条
《経営協議会 国立大学法人に、国立大学法…》
人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。 2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。 1 学長 2 学長が指名する理事及び職員 3 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大
から
第22条
《業務の範囲等 国立大学法人は、次の業務…》
を行う。 1 国立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して
まで、第75条、第134条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第137条第1項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第150条第3号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第152条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第26条及び
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《役員及び職員の秘密保持義務 国立大学法…》
人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
及び
第30条
《中期目標 文部科学大臣は、6年間におい…》
て国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 中期目標においては、次に
の規定公布の日
17条 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国立大学法人 法第11条第6項、第7項、第9項及び第10項、
第11条
《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》
しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
の二、
第25条第4項
《4 監事は、大学共同利用機関法人の業務を…》
監査する。 この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
、第5項、第7項及び第8項並びに
第25条
《役員の職務及び権限 機構長は、大学共同…》
利用機関法人を代表し、その業務を総理する。 2 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標
の二並びに同法第35条の2において準用する新通則法第21条の五、
第39条第1項
《準用通則法第64条第1項の規定による報告…》
をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210,
から第4項まで及び第39条の2の規定は、 施行日 前に生じた事項にも適用する。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月27日法律第88号)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、
第2条
《定義 この法律において「国立大学法人」…》
とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同
の規定による改正後の 国立大学法人 法(以下「 新 国立大学法人法 」という。)の施行の状況、国立大学法人( 新国立大学法人 法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新 国立大学法人法
第12条第2項
《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》
第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者
に規定する学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
20条 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 国立大学法人 法第7条第4項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の 国立大学法人法
第7条第4項
《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》
目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支
の規定により付された同項に規定する金額を 機構 に納付すべき旨の条件とみなす。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日法律第38号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第9条
《 文部科学省に、国立大学法人等に関する事…》
務を処理させるため、国立大学法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。 2 その他この法
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2016年10月1日から施行する。
2条 (指定国立大学法人の指定に関する準備行為)
1項 この法律による改正後の 国立大学法人 法(次項において「 新法 」という。)第34条の4第1項の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。
2項 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、 新法
第34条の4
《余裕金の運用の認定の特例 指定国立大学…》
法人は、第33条の5第2項の規定にかかわらず、同条第1項の認定を受けることなく同条第2項に規定する運用を行うことができる。
の規定の例により、 指定 をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国立大学法人」…》
とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同
中 国立大学法人 法附則に1条を加える改正規定、
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
中独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 法第3条の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、
第9条
《 文部科学省に、国立大学法人等に関する事…》
務を処理させるため、国立大学法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。 2 その他この法
、
第11条
《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》
しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
並びに
第12条
《役員の任命 学長の任命は、国立大学法人…》
の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (学長となるべき者の指名等に関する特例)
1項 第2条
《定義 この法律において「国立大学法人」…》
とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同
の規定による改正前の 国立大学法人 法別表第1に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「 合同学長選考会議規程 」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議( 国立大学法人法
第12条第2項
《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》
第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者
に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「 合同学長選考会議 」という。)を設けることができる。
2項 文部科学大臣は、 合同学長選考会議 において 国立大学法人 法第12条第7項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、
第2条
《定義 この法律において「国立大学法人」…》
とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同
の規定による改正後の同法(以下「 新 国立大学法人法 」という。)別表第1に規定する国立大学法人東海 国立大学 機構(以下「 東海国立大学機構 」という。)の学長( 東海国立大学機構 が設置する国立大学の全部について 新国立大学法人 法第10条第3項に規定する 大学総括理事 を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において 国立大学法人法
第12条第7項
《7 国立大学法人は、第2項に規定する学長…》
の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
3項 前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、 新国立大学法人 法の規定により、 東海国立大学機構 の学長に任命されたものとする。
4項 名古屋大学法人の学長の任期は、第2項の規定により 東海国立大学機構 の学長となるべき者が指名されたときは、 国立大学法人 法第15条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の前日に満了する。
5項 合同学長選考会議 は、 施行日 前においても、 新国立大学法人 法第10条第3項の規定の例により、 東海国立大学機構 に 大学総括理事 を置くことを定め、同条第4項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
6項 合同学長選考会議規程 においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
1号 合同学長選考会議 を構成する者のうち、 国立大学法人 法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の2分の一以上でなければならないこと。
2号 合同学長選考会議 に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
3号 議長は、 合同学長選考会議 を主宰すること。
4号 前3号に定めるもののほか、 合同学長選考会議 の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
3条 (岐阜大学法人の解散等)
1項 岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 東海国立大学機構 が承継する。
2項 この法律の施行の際現に岐阜大学法人が有する権利のうち、 東海国立大学機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 岐阜大学法人の2019年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)における業務の実績については、 東海国立大学機構 が 国立大学法人 法第31条の2第1項第2号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、 新国立大学法人 法第31条の3第3項の規定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。
5項 岐阜大学法人の 最終事業年度 に係る準用通則法( 新国立大学法人 法第35条において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)をいう。第10項において同じ。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「 財務諸表等 」という。)の作成等については、 東海国立大学機構 が行うものとする。
6項 岐阜大学法人の 最終事業年度 における利益及び損失の処理については、 東海国立大学機構 が行うものとする。
7項 東海国立大学機構 の 施行日 を含む 国立大学法人 法第30条第1項に規定する 中期目標 (以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第31条の2第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第2項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8項 東海国立大学機構 の 施行日 を含む 中期目標 の期間における業務の実績についての 国立大学法人 法第31条の2第1項に規定する評価(同項第2号及び第3号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
9項 岐阜大学法人の積立金の処分は、 施行日 の前日において岐阜大学法人の 中期目標 の期間が終了したものとして、 東海国立大学機構 が行うものとする。
10項 第5項、第6項及び前項の規定により 東海国立大学機構 が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る 財務諸表等 の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、 新国立大学法人 法第11条、
第20条第5項
《5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議す…》
る。 1 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 2 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 3 学則国立大学法人の経営に関する部分に限る。、会計
、
第32条
《積立金の処分 国立大学法人等は、中期目…》
標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
、
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
及び
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
並びに準用通則法第38条、
第39条
《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210
及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新 国立大学法人法
第32条第1項
《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》
事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次
中「当該 中期目標 の期間の次の」とあるのは「 国立大学法人 東海 国立大学 機構の 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人( 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)附則第2条第1項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の 最終事業年度 (同法附則第3条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。
11項 第1項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (東海国立大学機構への出資)
1項 前条第1項の規定により 東海国立大学機構 が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第10項の規定により読み替えて適用される 新国立大学法人 法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産のうち、土地については、 東海国立大学機構 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で 国立大学法人 法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項 第1項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置)
1項 岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、 東海国立大学機構 が設置する岐阜大学となるものとする。
6条 (名古屋大学法人に関する経過措置)
1項 名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、 東海国立大学機構 となるものとする。
7条
1項 施行日 の前日において名古屋大学法人が 国立大学法人 法第34条の4に規定する 指定 国立大学法人として指定されているときは、 東海国立大学機構 が設置する名古屋大学は、施行日において 新国立大学法人 法第34条の9第1項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。
8条 (東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置)
1項 岐阜大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き 東海国立大学機構 の理事又は監事に任命される場合における 新国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。
2項 名古屋大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、 施行日 の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き 東海国立大学機構 の理事又は監事である場合における 新国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新 国立大学法人法
第15条第5項
《5 役員は、再任されることができる。 こ…》
の場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
後段の規定は、適用しない。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 私立学校法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年2月3日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2021年5月21日法律第41号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項、
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
、第6条第3項及び第4項並びに
第11条
《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》
しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (監事に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 国立大学法人 法(以下「 新 国立大学法人法 」という。)第10条第2項及び
第24条第2項
《2 前項の規定により置く監事のうち少なく…》
とも1人は、常勤としなければならない。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等( 国立大学法人法
第2条第5項
《5 この法律において「中期目標」とは、国…》
立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち 施行日 以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。
3条 (施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置)
1項 国立大学法人 法第35条において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の規定は、 施行日 に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。
2項 新国立大学法人 法第31条の2第1項の規定は、 施行日 の前日に終了した事業年度(附則第5条第4項及び第5項において「 最終事業年度 」という。)についても、適用する。
4条 (学長となるべき者の指名等に関する特例)
1項 国立大学法人 小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。)は、 施行日 前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第8項において「 合同学長選考会議規程 」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議( 国立大学法人法
第12条第2項
《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》
第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者
に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「 合同学長選考会議 」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
2項 文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた 合同学長選考会議 の申出に基づいて、 新国立大学法人 法別表第1に規定する 国立大学法人 北海道 国立大学 機構(以下「 北海道国立大学機構 」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構(以下「 奈良国立大学機構 」という。)(以下「 新法 人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新 国立大学法人法
第10条第4項
《4 国立大学法人が二以上の国立大学を設置…》
する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第12条第2項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育
に規定する 大学総括理事 (第6項及び第7項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項 前項の申出は、 国立大学法人 法第12条第7項に規定する者のうちから 合同学長選考会議 により選考された者について、行うものとする。
4項 第2項の規定により指名された学長となるべき者は、 施行日 において、 新国立大学法人 法の規定により、 新法 人の学長にそれぞれ任命されたものとする。
5項 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第2項の規定により 新法 人の学長となるべき者が指名されたときは、 国立大学法人 法第15条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の前日に満了する。
6項 合同学長選考会議 は、 施行日 前においても、 新国立大学法人 法第10条第4項の規定の例により、 新法 人に 大学総括理事 を置くことを定め、同条第5項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
7項 前項の承認があったときは、第2項の規定により指名された学長となるべき者は、 施行日 前においても、 新国立大学法人 法第13条の2第1項の規定の例により、 大学総括理事 として任命しようとする者について、 合同学長選考会議 の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項 合同学長選考会議規程 においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
1号 合同学長選考会議 を構成する者のうち、 国立大学法人 法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の2分の一以上でなければならないこと。
2号 合同学長選考会議 に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
3号 議長は、 合同学長選考会議 を主宰すること。
4号 前3号に定めるもののほか、 合同学長選考会議 の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
5条 (解散法人の解散等)
1項 小樽商科大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人(以下「 解散法人 」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北見工業大学法人(第4項及び第5項において「 小樽商科大学法人等 」という。)に係るものにあっては 北海道国立大学機構 が、奈良教育大学法人に係るものにあっては 奈良国立大学機構 が、それぞれ承継する。
2項 この法律の施行の際現に 解散法人 が有する権利のうち、 新法 人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 解散法人 の 最終事業年度 を含む 国立大学法人 法第30条第1項に規定する 中期目標 の期間における業務の実績については、 小樽商科大学法人等 に係るものにあっては 北海道国立大学機構 が、奈良教育大学法人に係るものにあっては 奈良国立大学機構 が、附則第3条第2項の規定により適用される 新国立大学法人 法第31条の2第1項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新 国立大学法人法
第31条の3第3項
《3 評価委員会は、前条第1項の評価を行っ…》
たときは、遅滞なく、当該国立大学法人等同項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制
の規定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5項 次に掲げる業務については、 小樽商科大学法人等 に係るものにあっては 北海道国立大学機構 が、奈良教育大学法人に係るものにあっては 奈良国立大学機構 が、それぞれ行うものとする。
1号 解散法人 の 最終事業年度 に係る準用通則法( 新国立大学法人 法第35条において準用する 独立行政法人通則法 をいう。次項において同じ。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務
2号 解散法人 の 最終事業年度 における利益及び損失の処理
3号 解散法人 の積立金の処分
6項 前項の規定により 北海道国立大学機構 又は 奈良国立大学機構 が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、 新国立大学法人 法第11条、
第20条第5項
《5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議す…》
る。 1 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 2 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 3 学則国立大学法人の経営に関する部分に限る。、会計
、
第32条
《積立金の処分 国立大学法人等は、中期目…》
標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
、
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
及び
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
並びに準用通則法第38条、
第39条
《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210
及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「 解散法人 ( 国立大学法人 法の一部を改正する法律(2021年法律第41号)附則第5条第1項に規定する解散法人をいう。第44条において同じ。)の 最終事業年度 (同法附則第3条第2項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7項 第1項の規定により 解散法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6条 (新法人への出資)
1項 前条第1項の規定により 新法 人が 解散法人 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第6項の規定により適用される 新国立大学法人 法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産のうち、土地については、 新法 人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で 国立大学法人 法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項 第1項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (解散法人が設置する大学に関する経過措置)
1項 小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ 北海道国立大学機構 が設置する小樽商科大学及び北見工業大学となるものとする。
2項 奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、 奈良国立大学機構 が設置する奈良教育大学となるものとする。
8条 (帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置)
1項 帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、 北海道国立大学機構 となるものとする。
2項 奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、 奈良国立大学機構 となるものとする。
9条 (新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
1項 解散法人 の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き 新法 人の理事又は監事に任命される場合における 新国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。
2項 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現にこれらの 国立大学法人 の役員又は職員でなかった者であって、かつ、 施行日 の前日に 解散法人 の役員であった者(その最初の任命の際現に当該解散法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き 新法 人の理事又は監事である場合における 新国立大学法人 法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、 国立大学法人法
第15条第5項
《5 役員は、再任されることができる。 こ…》
の場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
後段の規定は、適用しない。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年12月20日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、大学の教育研究に対す…》
る国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条及び
第10条
《役員 各国立大学法人に、役員として、そ…》
の長である学長当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第4号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。及び監事
の規定2024年4月1日
2号 第1条
《目的 この法律は、大学の教育研究に対す…》
る国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利
中 国立大学法人 法別表第一及び別表第2の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定公布の日
2条 (東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)
1項 国立大学法人 東京工業大学(以下「 東京工業大学法人 」という。)は、この法律の施行の時において、
第2条
《定義 この法律において「国立大学法人」…》
とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同
の規定による改正後の 国立大学法人法 (以下「 新 国立大学法人法 」という。)別表第1に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「 東京科学大学法人 」という。)となるものとする。
3条 (東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継)
1項 国立大学法人 東京医科歯科大学(以下「 東京医科歯科大学法人 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、 東京科学大学法人 が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 東京医科歯科大学法人 が有する権利のうち、 東京科学大学法人 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 東京医科歯科大学法人 の2024年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 東京科学大学法人 のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)を含む 国立大学法人 法第30条第1項に規定する 中期目標 (以下この条において「 中期目標 」という。)の期間に係る同法第31条の2第2項及び第3項の規定による報告書の提出及び公表については、 東京医科歯科大学法人 の 施行日 の前日を含む中期目標の期間に係る同条第2項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6項 東京科学大学法人 の 施行日 を含む 中期目標 の期間における業務の実績についての 国立大学法人 法第31条の2第1項に規定する評価については、 東京医科歯科大学法人 の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7項 次に掲げる業務については、 東京科学大学法人 が行うものとする。
1号 東京医科歯科大学法人 の 最終事業年度 に係る準用通則法( 国立大学法人 法第7条第8項に規定する準用通則法をいう。第9項において同じ。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務
2号 東京医科歯科大学法人 の 最終事業年度 における利益及び損失の処理
3号 東京医科歯科大学法人 の積立金の処分
8項 前項第3号の積立金の処分は、 施行日 の前日において 東京医科歯科大学法人 の 中期目標 の期間が終了したものとして行うものとする。
9項 第7項の規定により 東京科学大学法人 が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、 新国立大学法人 法第11条、
第20条第5項
《5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議す…》
る。 1 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 2 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 3 学則国立大学法人の経営に関する部分に限る。、会計
、
第21条
《教育研究評議会 国立大学法人に、当該国…》
立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学
の五(新 国立大学法人法
第21条の9第3項
《3 第21条の5から前条までの規定は、準…》
特定国立大学法人について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第32条
《積立金の処分 国立大学法人等は、中期目…》
標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
、
第36条
《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第
及び
第40条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
並びに準用通則法第38条、
第39条
《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210
及び第44条(第1項本文及び第2項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新 国立大学法人法
第32条第1項
《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》
事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次
中「当該 中期目標 の期間の次の」とあるのは「 国立大学法人 東京科学大学の 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「 東京医科歯科大学法人 ( 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)附則第3条第1項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第44条第1項及び第2項において同じ。)の 最終事業年度 (同法附則第3条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下この条並びに第44条第1項及び第2項において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項及び第2項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10項 第1項の規定により 東京医科歯科大学法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (東京科学大学法人への出資)
1項 前条第1項の規定により 東京科学大学法人 が 東京医科歯科大学法人 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第9項の規定により読み替えて適用される 新国立大学法人 法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産のうち、土地については、 東京科学大学法人 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で 国立大学法人 法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項 第1項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例)
1項 国立大学法人 法第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 東京医科歯科大学法人 及び 東京工業大学法人 は、 施行日 前に 東京科学大学法人 の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第8項において「 合同学長選考会議規程 」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた 学長選考・監察会議 (同条第2項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「 合同学長選考会議 」という。)を設けることができる。
2項 文部科学大臣は、 合同学長選考会議 の申出に基づいて、 東京科学大学法人 の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項 前項の申出は、 国立大学法人 法第12条第6項に規定する者のうちから 合同学長選考会議 により選考された者について、行うものとする。
4項 第2項の規定により指名された 東京科学大学法人 の学長となるべき者は、 施行日 において、 新国立大学法人 法の規定により、東京科学大学法人の学長(第6項及び第7項並びに 国立大学法人 法第13条の2第1項の規定により同法第10条第4項に規定する 大学総括理事 (第6項及び第7項において「 大学総括理事 」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5項 東京工業大学法人 の学長の任期は、第2項の規定により 東京科学大学法人 の学長となるべき者が指名されたときは、 国立大学法人 法第15条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の前日に満了する。
6項 東京科学大学法人 に 大学総括理事 を置くことの決定は、 施行日 前においては、 国立大学法人 法第10条第4項の規定にかかわらず、 合同学長選考会議 が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7項 前項の承認があったときは、第2項の規定により指名された 東京科学大学法人 の学長となるべき者は、 施行日 前においても、 大学総括理事 として任命しようとする者について、 合同学長選考会議 の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項 合同学長選考会議規程 においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
1号 合同学長選考会議 を構成する者のうち、 国立大学法人 法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の2分の一以上でなければならないこと。
2号 合同学長選考会議 に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
3号 議長は、 合同学長選考会議 を主宰すること。
4号 前3号に定めるもののほか、 合同学長選考会議 の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
6条 (東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
1項 施行日 の前日に 東京医科歯科大学法人 の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に 東京科学大学法人 の理事又は監事に任命される場合における 国立大学法人 法第14条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。
2項 施行日 の前日に 東京工業大学法人 の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に 東京医科歯科大学法人 の役員であった者(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に 東京科学大学法人 の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての 国立大学法人 法第14条及び
第15条第5項
《5 役員は、再任されることができる。 こ…》
の場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
の規定の適用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみなす。
7条 (東京医科歯科大学に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。