1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人国立高等専門学校機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人 国立高等専門学校 機構(以下「 機構 」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「 国立高等専門学校 」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第6項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 機構 に追加して出資することができる。
4項 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、 機構 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
5項 機構 は、第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
9項 文部科学大臣は、第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事6人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
9条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2項 機構 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人 国立高等専門学校 機構法第9条第1項」とする。
10条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
11条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
12条 (業務の範囲等)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人国立高等専門学…》
校機構以下「機構」という。は、別表の上欄に掲げる高等専門学校以下「国立高等専門学校」という。を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 国立高等専門学校 を設置し、これを運営すること。
2号 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
3号 機構 以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
4号 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項第1号の 国立高等専門学校 の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 国立高等専門学校 の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
13条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
14条 (主務大臣等)
15条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
16条 (他の法令の準用)
1項 教育基本法 (2006年法律第120号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの法令を準用する。
5章 罰則
17条
1項 第10条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
18条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第12条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。 3 機構以外の者から委託を
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第13条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。