附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
2条 (機構の成立)
1項 機構 は、 通則法
第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
の規定にかかわらず、 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。
2項 機構 は、 通則法
第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
3条 (職員の引継ぎ等)
1項 機構 の成立の際現に 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号。附則別表において「 旧設置法 」という。)第7条の13に規定する高等専門学校(以下「 旧 国立高等専門学校 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
4条
1項 前条の規定により 機構 の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
5条
1項 附則第3条の規定により 旧国立高等専門学校 の職員が 機構 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 機構 の成立の日の前日に 旧国立高等専門学校 の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 機構 は、機構の成立の日の前日に 旧国立高等専門学校 の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧国立高等専門学校の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
6条
1項 附則第3条の規定により 機構 の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》
長を補佐して機構の業務を掌理する。
若しくは
第8条第1項
《理事の任期は、2年とする。…》
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
7条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8条 (権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際、
第12条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。 3 機構以外の者から委託を
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務( 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 (1964年法律第55号。以下この項及び次条において「 旧特別 会計法 」という。)附則第21項の規定により 旧特別 会計法 に基づく国立学校特別会計(附則第10条第1項において「 旧特別会計 」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項に規定する財産のうち、土地については、 機構 が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4項 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 第2項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9条
1項 機構 の成立の際、 旧特別 会計法 第17条の規定に基づき文部科学大臣から 旧国立高等専門学校 の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
10条
1項 整備法 第2条の規定の施行前に 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から 旧特別会計 に繰り入れられた金額(附則第8条第1項の規定により 機構 に承継されたものに限る。)は、 通則法 附則第4条第1項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 機構 の成立の際現に 旧国立高等専門学校 に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
2項 国は、 機構 の成立の際現に 旧国立高等専門学校 の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
12条 (旧国立高等専門学校に関する経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる 旧国立高等専門学校 は、 機構 の成立の時において、それぞれ
第12条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。 3 機構以外の者から委託を
の規定により機構が設置する同表の下欄に掲げる 国立高等専門学校 となるものとする。
13条 (不動産に関する登記)
1項 機構 が附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
14条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 機構 の成立の際現に係属している機構が行う
第12条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。 3 機構以外の者から委託を
に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第4項並びに附則第3条第3項及び第4項、
第9条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とある
、
第13条
《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》
2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、
並びに
第14条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人国立高等…》
専門学校機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定、
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人 国立国語研究所 (以下「 国立国語研究所 」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)別表第3の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条のうち 船員保険法 (1939年法律第73号)別表第1の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定2009年10月1日
10条 (独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第12条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
22条 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人 国立高等専門学校 機構法第5条第4項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法
第5条第4項
《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》
目的として出資する場合において、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授
の規定により付された同項に規定する金額を 機構 に納付すべき旨の条件とみなす。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日