独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法《本則》

法番号:2003年法律第114号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 以下「 機構 」という。)は、大学等(大学及び高等専門学校並びに 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第1項に規定する国立大学法人をいう。 第16条第1項第2号 《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》 く。は、役員となることができない。 において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。同号において同じ。及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。 第16条第1項第3号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法 及び第6号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、 学校教育法 1947年法律第26号第104条第7項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は…》 、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 1 短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程に の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

2項 機構 は、前項に規定するもののほか、文部科学大臣が定める 第16条の2第1項 《文部科学大臣は、前条第2項第1号に掲げる…》 業務次条第1項及び第2項において「助成業務」という。の実施に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 に規定する基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

6条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、大学改革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である機構長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、 機構 長の定めるところにより、機構長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により 機構 長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

10条 (機構長の任命)

1項 文部科学大臣は、 通則法 第20条第1項 《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》 大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者 の規定により 機構 長を任命しようとするときは、 第14条 《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》 は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

11条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2項 機構 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第11条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 」とする。

12条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

13条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 評議員会

14条 (評議員会)

1項 機構 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、20人以内の評議員で組織する。

3項 評議員会は、 機構 長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。

4項 評議員会は、 第10条 《機構長の任命 文部科学大臣は、通則法第…》 20条第1項の規定により機構長を任命しようとするときは、第14条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。 の規定による 機構 長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。

15条 (評議員)

1項 評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の 機構 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。

2項 評議員の任期は、2年とする。

3項 通則法 第21条第3項 《3 中期目標管理法人の役員中期目標管理法…》 人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。の任期は、個別法で定める。 ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ただし書及び第4項並びに 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定は、評議員について準用する。

4章 業務等

16条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条第1項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構以…》 下「機構」という。は、大学等大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。

2号 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け( 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 において「 施設費貸付事業 」という。)を行うこと。

3号 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付( 第18条第4項 《4 機構は、施設整備勘定において、通則法…》 第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。 において「 施設費交付事業 」という。)を行うこと。

4号 学校教育法 第104条第7項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は…》 、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 1 短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程に の規定により、学位を授与すること。

5号 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。

6号 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。

7号 次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。

大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報

内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報

大学における各種の学習の機会に関する情報

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、 第3条第2項 《2 機構は、前項に規定するもののほか、文…》 部科学大臣が定める第16条の2第1項に規定する基本指針に基づいて学部等大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 次条第1項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第2項第1号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更(以下「 設置等 」という。)に必要な資金に充てるための 助成金 以下「 助成金 」という。)を交付すること。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項 機構 は、 国立大学法人法 第31条の3第1項 《評価委員会による前条第1項の評価は、文部…》 科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革 の規定による国立大学法人 評価委員会 以下この項及び次項において「 評価委員会 」という。)から第1項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。

4項 機構 は、 国立大学法人法 第31条の3第2項 《2 前項の規定により国立大学法人に係る独…》 立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第3項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第109条第2項に規定する認証評価の結果を踏まえて当 の規定による 評価委員会 からの要請があった場合には、当該国立大学に係る 学校教育法 第109条第2項 《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》 研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場 に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。

5項 第1項第1号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

16条の2 (助成業務の実施に関する基本指針)

1項 文部科学大臣は、前条第2項第1号に掲げる業務(次条第1項及び第2項において「 助成業務 」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 大学及び高等専門学校における修学の状況、社会経済情勢の変化、技術開発の動向その他の事情を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に学部等の 設置等 に関する支援が必要と認められる教育研究の分野

2号 助成金 の交付の対象となる学部等の 設置等 の選定の方法に関する基本的な事項

3号 助成金 の交付の方法に関する基本的な事項

3項 文部科学大臣は、 基本指針 を定め、又は変更しようとするときは、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4項 文部科学大臣は、 基本指針 を定め、又は変更したときは、その基本指針を公表しなければならない。

16条の3 (助成業務の実施に関する方針)

1項 機構 は、 基本指針 に即して、 助成業務 の実施に関する方針(以下この条において「 実施方針 」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 実施方針 を変更しようとするときも、同様とする。

2項 実施方針 には、 助成金 の交付の対象となる学部等の 設置等 の選定の方法、助成金の交付の方法その他 助成業務 を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを定めるものとする。

3項 文部科学大臣は、 実施方針 の内容が 基本指針 に適合するときは、認可するものとする。

4項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、その 実施方針 を公表しなければならない。

16条の4 (基金)

1項 機構 は、 第16条第2項 《2 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 次条第1項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第2項第1号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で に規定する業務(以下「 助成業務等 」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 前項の 基金 以下この条及び 第27条第3号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の3第1項、第19条第1項、第2項若しくは第5項又は第21 において「 基金 」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。

3項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、 基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、 機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。

16条の5 (国会への報告等)

1項 機構 は、毎事業年度、 助成業務 等に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

17条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第16条第1項第2号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法 及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2号 助成業務

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

18条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、 助成業務 及び前条第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における助成業務等及び前条第3号に掲げる業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において「 施設整備勘定 」という。)については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

4項 機構 は、 施設整備勘定 において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の 施設費交付事業 の財源に充てなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券)

1項 機構 は、 施設費貸付事業 に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項 機構 は、文部科学大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第1項又は第2項の規定による 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

21条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

22条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第16条第1項第3号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法 の規定により 機構 が交付する資金及び同条第2項第1号の規定により機構が交付する 助成金 について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。及び第4項、 第7条第2項 《2 機構に、役員として、理事2人以内を置…》 くことができる。第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 及び第2項、 第24条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。 並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

5章 雑則

23条 (財務大臣との協議)

1項 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 基本指針 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第18条第1項 《機構は、助成業務等及び前条第3号に掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行 の規定による承認をしようとするとき。

3号 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 、第2項若しくは第5項又は 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可をしようとするとき。

24条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

25条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

6章 罰則

26条

1項 第12条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第16条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第16条の3第1項 《機構は、基本指針に即して、助成業務の実施…》 に関する方針以下この条において「実施方針」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 実施方針を変更しようとするときも、同様とする。第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 、第2項若しくは第5項又は 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

3号 第16条の4第3項 《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 基金 を運用したとき。

4号 第18条第1項 《各独立行政法人に、個別法で定めるところに…》 より、役員として、法人の長1人及び監事を置く。 の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

28条

1項 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、大学改…》 革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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