独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法《附則》

法番号:2003年法律第114号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

2条 (機構の成立)

1項 機構 は、 通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。

2項 機構 は、 通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3条 (職員の引継ぎ等)

1項 機構 の成立の際現に 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「 旧機構 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

4条

1項 前条の規定により独立行政法人大学評価・学位授与 機構 法の一部を改正する法律(2015年法律第27号。附則第13条第1項において「 改正法 」という。)による改正前の 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とする。 の独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下この条及び次条第3項において「 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構 の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

5条

1項 附則第3条の規定により 旧機構 の職員が 機構 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構 の成立の日の前日に 旧機構 の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員となり、かつ、引き続き旧独立行政法人大学評価・学位授与機構( 機構 を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 機構 は、機構の成立の日の前日に 旧機構 の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧機構の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

6条

1項 附則第3条の規定により 機構 の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《機構に、役員として、その長である機構長及…》 び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、機構長の定めるところにより、機構…》 長を補佐して機構の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

7条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (権利義務の承継等)

1項 機構 の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、 旧機構 の業務に関するもので政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。

2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9条

1項 機構 の成立の際、 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 1964年法律第55号第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定に基づき文部科学大臣から 旧機構 の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

10条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 機構 の成立の際現に 旧機構 の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

11条 (不動産に関する登記)

1項 機構 が附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

12条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に大学評価・学位授与 機構 という名称を使用している者については、 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、大学改…》 革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

13条 (機構の業務に関する特例等)

1項 機構 は、当分の間、 第16条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 国立大学法人法 附則第12条第1項の規定により 第3条第1項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構以…》 下「機構」という。は、大学等大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより に規定する国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務( 改正法 附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(2003年法律第115号。次号において「 旧センター法 」という。)附則第8条第1項第2号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第2条第1項の規定により 機構 が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「 承継債務償還 」という。)を行うこと。

2号 承継債務償還 及び 第16条第1項第3号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法 に規定する 施設費交付事業 に充てるため、 旧センター法 附則第8条第1項第1号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち 改正法 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継するものの管理及び処分を行うこと。

2項 機構 は、当分の間、 第18条第4項 《4 機構は、施設整備勘定において、通則法…》 第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。 に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、 承継債務償還 に充てることができる。

3項 承継債務償還 については、 第19条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 に規定する長期借入金又は 債券 の発行による収入をもって充ててはならない。

4項 機構 が第1項に規定する業務を行う場合には、 第17条第1号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第16条第1項第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 助成業務等 3 前2号に掲げる業務以外の業務 中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第13条第1項に規定する業務」と、 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の3第1項、第19条第1項、第2項若しくは第5項又は第21 中「 第16条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 」とあるのは「 第16条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 及び附則第13条第1項」とする。

14条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第12条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 、第68条の二及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、大学改…》 革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 機構長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。 税理士法 1951年法律第237号第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する 中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 及び 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の の規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、助…》 成業務等及び前条第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項及び第3項並びに 第14条 《評議員会 機構に、評議員会を置く。 2…》 評議員会は、20人以内の評議員で組織する。 3 評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。 4 評議員会は、第10条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を の規定は、公布の日から施行する。

2条 (センターの解散等)

1項 独立行政法人国立大学財務・経営 センター 以下「 センター 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 以下「 機構 」という。)が承継する。

2項 この法律の施行の際現に センター が有する権利のうち、 機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 センター の2014年4月1日に始まる 中期目標の期間 独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)は、2016年3月31日に終わるものとする。

5項 センター の2016年3月31日に終わる事業年度(次項及び第7項において「 最終事業年度 」という。及び 中期目標の期間 における業務の実績についての 通則法 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による評価は、 機構 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

6項 センター 最終事業年度 に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 機構 が行うものとする。

7項 センター 最終事業年度 における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、 機構 が行うものとする。

8項 前項の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 機構 が行うものとする。この場合において、附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営 センター 法(2003年法律第115号。同条を除き、以下「 旧センター法 」という。)第15条第2項から第5項まで及び附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有するものとし、旧センター法第15条第2項中「前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とあるのは「 施設整備勘定 以外の一般の勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額」と、同条第4項中「翌事業年度以降の 施設費交付事業 」とあるのは「2016年4月1日に始まる事業年度以降の 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第16条第1項第3号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法 に規定する施設費交付事業」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から第4項まで」と、旧センター法附則第11条第2項中「 承継債務償還 」とあるのは「 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 附則第13条第1項第1号に規定する承継債務償還」とする。

9項 第1項の規定により センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (機構への出資等)

1項 前条第1項の規定により 機構 センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧センター法 第15条第4項に規定する積立金の額に相当する金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (非課税)

1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

5条 (センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継する 旧センター法 第16条第1項又は第2項の規定による センター の長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「 債券 」という。)に係る債務について政府がした旧センター法第17条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は 債券 に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2項 前項に規定する 債券 は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 法(2003年法律第114号)第19条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項又は第2項の規定による債券とみなす。

6条 (国家公務員法の適用に関する特例)

1項 旧センター法 附則第3条の規定により センター の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧センター法附則第3条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

7条 (国家公務員退職手当法の適用に関する特例)

1項 この法律の施行の際現に 旧センター法 附則第5条第3項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

8条 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の役員又は職員についての 通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を 、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与 機構 という名称を使用している者については、この法律による改正後の 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、大学改…》 革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

10条 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止)

1項 独立行政法人国立大学財務・経営 センター 法は、廃止する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とする。 国立大学法人法 附則に1条を加える改正規定、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 中独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 法第3条の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、 第9条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とある 並びに 第12条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定は、公布の日から施行する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 私立学校法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 文部科学大臣は、改正後の 第16条の2第1項 《文部科学大臣は、前条第2項第1号に掲げる…》 業務次条第1項及び第2項において「助成業務」という。の実施に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 に規定する 基本指針 を定めるために、この法律の施行の日前においても、同条第3項及び改正後の 第23条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 基本指針を定め、又は変更しようとするとき。 2 第18条第1項の規定による承認をしようとするとき。 3 第19条第1項、第2項若しくは第5項又は第21第1号に係る部分に限る。)の規定の例により、同項の政令で定める審議会等の意見を聴き、及び財務大臣に協議することができる。

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