1章 総則 > 1節 通則
1条 (目的)
1項 この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 地方独立行政法人 」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。
2項 この法律において「 特定 地方独立行政法人 」とは、地方独立行政法人(
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。
3条 (業務の公共性、透明性及び自主性等)
1項 地方独立行政法人 は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
2項 地方独立行政法人 は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
3項 この法律の運用に当たっては、 地方独立行政法人 の事務及び事業が地域社会及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに地方独立行政法人の業務運営における自主性は、10分配慮されなければならない。
4条 (名称)
1項 地方独立行政法人 は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2項 地方独立行政法人 でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
5条 (法人格)
1項 地方独立行政法人 は、法人とする。
6条 (財産的基礎)
1項 地方独立行政法人 は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
2項 地方公共団体でなければ、 地方独立行政法人 に出資することができない。
3項 設立団体( 地方独立行政法人 を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
4項 地方独立行政法人 は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、
第42条の2
《出資等に係る不要財産の納付等 地方独立…》
行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。
の規定により、当該財産(以下「 出資等に係る不要財産 」という。)を処分しなければならない。
5項 地方独立行政法人 に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。
6項 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (設立)
1項 地方公共団体は、 地方独立行政法人 を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
8条 (定款)
1項 地方独立行政法人 の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 設立団体
4号 事務所の所在地
5号 特定地方独立行政法人 又は特定地方独立行政法人以外の 地方独立行政法人 (以下「 一般地方独立行政法人 」という。)の別
6号 役員の定数、任期その他役員に関する事項
7号 業務の範囲及びその執行に関する事項
8号 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、
第21条第6号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
及び
第24条
《公共的な施設の設置及び管理 地方独立行…》
政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第244条第2項及び第3項の規定を準用する。
において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称及び所在地
9号 資本金、出資及び資産に関する事項
10号 公告の方法
11号 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2項 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 第1項第5号に掲げる事項についての定款の変更は、 特定地方独立行政法人 を 一般地方独立行政法人 とする場合に限り、行うことができる。
4項 設立団体の長は、第1項第5号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、
第11条第1項
《設立団体に、地方独立行政法人に関する事務…》
を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。
に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。
9条 (登記)
1項 地方独立行政法人 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3項 地方独立行政法人 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 地方独立行政法人 について準用する。
2節 地方独立行政法人評価委員会
11条
1項 設立団体に、 地方独立行政法人 に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「 評価委員会 」という。)を置く。
2項 評価委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第8条第4項
《4 設立団体の長は、第1項第5号に掲げる…》
事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第11条第1項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第25条第3項
《3 設立団体の長は、中期目標を定め、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
、
第28条第4項
《4 設立団体の長は、第1項第2号に規定す…》
る中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第30条第2項
《2 設立団体の長は、前項の規定による検討…》
を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第42条の2第5項
《5 設立団体の長は、第1項又は第2項の規…》
定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
、
第44条第2項
《2 設立団体の長は、前項の認可をしようと…》
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
、
第49条第2項
《2 評価委員会は、前項の規定による通知を…》
受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第3項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
(
第56条第1項
《第48条及び第49条の規定は、一般地方独…》
立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは「実績
において準用する場合を含む。)、
第67条第2項
《2 前項の場合においては、設立団体の長は…》
、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第78条第4項
《4 設立団体の長は、公立大学法人に係る中…》
期計画について、第26条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第79条の2第2項
《2 設立団体の長は、前項の規定による検討…》
を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
、
第87条の8第4項
《4 設立団体の長は、年度目標を定め、又は…》
当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
又は
第87条の10第4項
《4 設立団体の長は、第1項第2号に規定す…》
る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により設立団体の長に意見を述べること。
2号 第78条の2第1項
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
の規定により
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する 公立大学法人 (次号において「 公立大学法人 」という。)の業務の実績を評価すること。
3号 第78条の2第4項
《4 評価委員会は、第1項の評価を行ったと…》
きは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。 この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をするこ
の規定により 公立大学法人 に勧告すること。
4号 第108条第2項
《2 前項の場合においては、関係設立団体の…》
長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により同条第1項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
5号 第112条第2項
《2 前項の場合においては、関係設立団体の…》
長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により同条第1項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
6号 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項 評価委員会 は、前項第1号、第4号又は第5号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4項 第2項に定めるもののほか、 評価委員会 の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。
2章 役員及び職員
12条 (役員)
1項 地方独立行政法人 に、役員として、理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
13条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 地方独立行政法人 を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、 地方独立行政法人 を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 地方独立行政法人 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4項 監事は、 地方独立行政法人 の業務を監査する。この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 地方独立行政法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6項 監事は、 地方独立行政法人 が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
1号 この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
2号 その他設立団体の規則で定める書類
7項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 地方独立行政法人 の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。
13条の2 (理事長等への報告義務)
1項 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。
14条 (役員の任命)
1項 理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
1号 当該 地方独立行政法人 が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
2号 前号に掲げる者のほか、当該 地方独立行政法人 が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
2項 監事は、財務管理、経営管理その他当該 地方独立行政法人 が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
3項 設立団体の長は、前2項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該 地方独立行政法人 の理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 副理事長及び理事は、第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
5項 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
15条 (役員の任期)
1項 役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、
第25条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。 2 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の改
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(
第34条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照…》
表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提出し、その承認
の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。
第38条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
及び
第74条第4項
《4 公立大学法人の監事の任期は、第15条…》
第2項の規定にかかわらず、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
において同じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 役員は、再任されることができる。
15条の2 (役員の忠実義務)
1項 地方独立行政法人 の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
15条の3 (役員の報告義務)
1項 地方独立行政法人 の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
16条 (役員の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2項 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
17条 (役員の解任)
1項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
3項 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該 地方独立行政法人 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4項 理事長は、前2項の規定により副理事長又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
18条 (代表権の制限)
1項 地方独立行政法人 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
19条 (代理人の選任)
1項 理事長又は副理事長は、理事又は 地方独立行政法人 の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
19条の2 (役員等の損害賠償責任)
1項 地方独立行政法人 の役員又は会計監査人(第4項において「 役員等 」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
3項 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
4項 前2項の規定にかかわらず、 地方独立行政法人 は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに 役員等 の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
5項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第243条の2の8第2項
《2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例…》
の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
20条 (職員の任命)
1項 地方独立行政法人 の職員は、理事長が任命する。
3章 業務運営 > 1節 業務
21条 (業務の範囲)
1項 地方独立行政法人 は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
1号 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
2号 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
3号 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
イ 水道事業(簡易水道事業を除く。)
ロ 工業用水道事業
ハ 軌道事業
ニ 自動車運送事業
ホ 鉄道事業
ヘ 電気事業
ト ガス事業
チ 病院事業
リ その他政令で定める事業
4号 社会福祉事業を経営すること。
5号 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)の受理、 申請等 に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「 申請等関係事務 」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
6号 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第2号から前号までに掲げるものを除く。)。
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
22条 (業務方法書)
1項 地方独立行政法人 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他 地方独立行政法人 の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。
3項 地方独立行政法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
23条 (料金)
1項 地方独立行政法人 は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
24条 (公共的な施設の設置及び管理)
1項 地方独立行政法人 が行う公共的な施設の設置及び管理については、 地方自治法
第244条第2項
《2 普通地方公共団体次条第3項に規定する…》
指定管理者を含む。次項において同じ。は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
及び第3項の規定を準用する。
24条の2 (情報システムの適正な利用)
1項 地方自治法
第244条の5第2項
《2 普通地方公共団体は、その事務の処理に…》
係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第1項において同じ。の確保、個人情報の保護その他
及び
第244条の6
《サイバーセキュリティを確保するための方針…》
等 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない
の規定は、 地方独立行政法人 について準用する。この場合において、同条第3項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
2節 中期目標等
25条 (中期目標)
1項 設立団体の長は、3年以上5年以下の期間において 地方独立行政法人 が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、当該 中期目標 を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
1号 中期目標の期間 (前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
2号 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
3号 業務運営の改善及び効率化に関する事項
4号 財務内容の改善に関する事項
5号 その他業務運営に関する重要事項
3項 設立団体の長は、 中期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
26条 (中期計画)
1項 地方独立行政法人 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中期目標 に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「 中期計画 」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該 中期計画 を変更しようとするときも、同様とする。
2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
2号 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
4号 短期借入金の限度額
4_2号 出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
5号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
6号 剰余金の使途
7号 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3項 設立団体の長は、第1項の認可をした 中期計画 が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4項 地方独立行政法人 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。
27条 (年度計画)
1項 地方独立行政法人 は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた 中期計画 (同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「 認可中期計画 」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条及び
第29条
《評価の結果の取扱い等 地方独立行政法人…》
は、前条第1項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
において「 年度計画 」という。)を定め、当該 年度計画 を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。当該年度計画を変更したときも、同様とする。
2項 地方独立行政法人 の最初の事業年度の 年度計画 については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の 中期計画 について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
28条 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
1項 地方独立行政法人 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
2号 中期目標の期間 の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
3号 中期目標の期間 の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2項 地方独立行政法人 は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3項 第1項の評価は、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4項 設立団体の長は、第1項第2号に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
5項 設立団体の長は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該 地方独立行政法人 に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6項 設立団体の長は、第1項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該 地方独立行政法人 に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
29条 (評価の結果の取扱い等)
1項 地方独立行政法人 は、前条第1項の評価の結果を、 中期計画 及び 年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
30条 (中期目標の期間の終了時の検討)
1項 設立団体の長は、
第28条第1項第2号
《地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度
に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該 地方独立行政法人 の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2項 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
3項 設立団体の長は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
31条
1項 削除
4章 財務及び会計
32条 (事業年度)
1項 地方独立行政法人 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2項 地方独立行政法人 の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の3月31日)に終わるものとする。
33条 (企業会計原則)
1項 地方独立行政法人 の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
34条 (財務諸表等)
1項 地方独立行政法人 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 地方独立行政法人 は、前項の規定により 財務諸表 を設立団体の長に提出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。
3項 地方独立行政法人 は、第1項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
35条 (会計監査人の監査)
1項 地方独立行政法人 (その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、 財務諸表 、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2項 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
3項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、 地方独立行政法人 の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5項 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
1号 第37条第3項第1号
《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》
ができない。 1 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者 2 監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継
又は第2号に掲げる者
2号 第36条
《会計監査人の選任 会計監査人は、設立団…》
体の長が選任する。
の規定により自己が会計監査人に選任されている 地方独立行政法人 又はその子法人の役員又は職員
3号 第36条
《会計監査人の選任 会計監査人は、設立団…》
体の長が選任する。
の規定により自己が会計監査人に選任されている 地方独立行政法人 又はその子法人から公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第37条第1項
《会長は、会務を総理し、審査会を代表する。…》
及び第3項第2号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
35条の2 (監事に対する報告)
1項 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2項 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
36条 (会計監査人の選任)
1項 会計監査人は、設立団体の長が選任する。
37条 (会計監査人の資格等)
1項 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを 地方独立行政法人 に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1号 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査することができない者
2号 監査の対象となる 地方独立行政法人 の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
38条 (会計監査人の任期)
1項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての 財務諸表 承認日までとする。
39条 (会計監査人の解任)
1項 設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2号 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
3号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
40条 (利益及び損失の処理等)
1項 地方独立行政法人 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2項 地方独立行政法人 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 地方独立行政法人 は、毎事業年度、第1項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る 認可中期計画 の
第26条第2項第6号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の剰余金の使途に充てることができる。
4項 地方独立行政法人 は、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 認可中期計画 の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。
5項 地方独立行政法人 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。
6項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
41条 (借入金等)
1項 地方独立行政法人 は、 認可中期計画 の
第26条第2項第4号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4項 地方独立行政法人 は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
42条 (財源措置)
1項 設立団体は、 地方独立行政法人 に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
2項 地方独立行政法人 は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則、定款並びに 認可中期計画 に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
42条の2 (出資等に係る不要財産の納付等)
1項 地方独立行政法人 は、 出資等に係る不要財産 については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(次項から第4項までにおいて「 出資等団体 」という。)に納付するものとする。
2項 地方独立行政法人 は、前項の規定による 出資等に係る不要財産 (金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の 出資等団体 への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「 簿価超過額 」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。
3項 地方独立行政法人 は、前項の場合において、 出資等に係る不要財産 の譲渡により生じた 簿価超過額 があるときは、遅滞なく、これを 出資等団体 に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
4項 地方独立行政法人 が第1項又は第2項の規定による 出資等団体 への納付をした場合において、当該納付に係る 出資等に係る不要財産 が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
5項 設立団体の長は、第1項又は第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 出資等に係る不要財産 の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
42条の3 (土地等の貸付け)
1項 地方独立行政法人 (
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行うものを除く。)は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該業務の質の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該地方独立行政法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
43条 (余裕金の運用)
1項 地方独立行政法人 は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
2号 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
44条 (財産の処分等の制限)
1項 地方独立行政法人 は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、
第42条の2
《出資等に係る不要財産の納付等 地方独立…》
行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。
の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
2項 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
45条 (会計規程)
1項 地方独立行政法人 は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
46条 (設立団体の規則への委任)
1項 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、 地方独立行政法人 の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
5章 人事管理 > 1節 特定地方独立行政法人
47条 (役員及び職員の身分)
1項 特定地方独立行政法人 の役員及び職員は、地方公務員とする。
48条 (役員の報酬等)
1項 特定地方独立行政法人 の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び
第56条第1項
《第48条及び第49条の規定は、一般地方独…》
立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは「実績
において「 報酬等 」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2項 特定地方独立行政法人 は、その役員に対する 報酬等 の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3項 前項の 報酬等 の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の 特定地方独立行政法人 及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び 認可中期計画 の
第26条第2項第3号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
49条 (評価委員会の意見の申出)
1項 設立団体の長は、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る 報酬等 の支給の基準を 評価委員会 に通知するものとする。
2項 評価委員会 は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る 報酬等 の支給の基準が前条第3項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
50条 (役員の服務)
1項 特定地方独立行政法人 の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2項 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項 役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
50条の2 (役員の退職管理)
1項 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第8条第1項
《人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。…》
1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関す
(第4号に係る部分に限る。)及び
第38条の2
《再就職者による依頼等の規制 職員臨時的…》
に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以
から
第38条
《営利企業への従事等の制限 職員は、任命…》
権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会
の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第60条(第4号から第8号までに係る部分に限る。)及び
第63条
《児童手当に関する経過措置 第59条の規…》
定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法1971年法律第73号第7条第1項の規定による
の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
51条 (職員の給与)
1項 特定地方独立行政法人 の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2項 特定地方独立行政法人 は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
3項 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の 特定地方独立行政法人 の職員及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び 認可中期計画 の
第26条第2項第3号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
52条 (職員の勤務時間等)
1項 特定地方独立行政法人 は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
53条 (職員に係る他の法律の適用除外等)
1項 次に掲げる法律の規定は、 特定地方独立行政法人 の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
1号 地方公務員法
第8条
《人事委員会又は公平委員会の権限 人事委…》
員会は、次に掲げる事務を処理する。 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、
(第1項第4号及び第7項を除く。)、
第14条第2項
《2 人事委員会は、随時、前項の規定により…》
講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
、
第15条の2第3項
《3 地方公共団体の長及び議会の議長以外の…》
任命権者は、標準職務遂行能力及び第1項第5号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
、
第23条の2第3項
《3 前項の場合において、任命権者が地方公…》
共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
、
第23条の4
《人事評価に関する勧告 人事委員会は、人…》
事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
から
第26条
《給料表に関する報告及び勧告 人事委員会…》
は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。 給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認める
の三まで、
第26条の5第3項
《3 自己啓発等休業をしている期間について…》
は、給与を支給しない。
(同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。)、
第37条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。 この場合においては
、第38条第2項、第39条第3項及び第4項、
第46条
《設立団体の規則への委任 この法律及びこ…》
れに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
から
第49条
《評価委員会の意見の申出 設立団体の長は…》
、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が
まで、
第52条
《職員の勤務時間等 特定地方独立行政法人…》
は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 前項の規程は、国及び地方公共団体の
から
第56条
《準用 第48条及び第49条の規定は、一…》
般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるの
まで、
第58条
《役員及び職員の地位 一般地方独立行政法…》
人の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(第3項中 労働基準法 (1947年法律第49号)
第14条第2項
《厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約…》
の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定め
及び第3項に係る部分並びに同法第75条から
第88条
《解散 地方独立行政法人は、次に掲げる場…》
合に解散する。 1 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第7条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。 2 合併により消滅したとき。 2 地方独立行政法人は、解散した場合前
まで及び 船員法 (1947年法律第100号)
第89条
《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》
にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所
から
第96条
《審査及び仲裁 職務上の負傷、疾病、行方…》
不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 国土交通大臣は、必要があると認めるとき
までに係る部分( 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第1項
《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》
う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立
に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、
第58条
《損害賠償との調整等 地方公共団体職員が…》
地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法
の二並びに第58条の3の規定
2号 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定
3号 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第4条第2項
《2 育児休業をしている期間については、給…》
与を支給しない。
、
第7条
《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》
育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定
、
第8条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与等の取扱い 育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職し
、
第14条
《育児短時間勤務職員の給与等の取扱い 育…》
児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関す
、
第15条
《育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱…》
い 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措
及び
第19条
《部分休業 任命権者地方教育行政の組織及…》
び運営に関する法律1956年法律第162号第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会は、職員育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除
の規定
2項 職員(政令で定める基準に従い 特定地方独立行政法人 の理事長が定める職にある者を除く。)については、 地方公務員法
第36条
《政治的行為の制限 職員は、政党その他の…》
政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又
の規定は、適用しない。
3項 職員に関する 地方公務員法 の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 職員に関する 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (1987年法律第78号)
第2条
《職員の派遣 任命権者地方公務員法第6条…》
第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定め
及び
第7条
《派遣職員の給与等 派遣職員の派遣の期間…》
中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は地方公務員法第28条第2項第
の規定の適用については、同法第2条第1項中「、条例」とあるのは「、設立団体( 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同項第4号中「条例で定めるもの」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第7条中「条例」とあるのは「 地方独立行政法人法
第51条第2項
《2 特定地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」とする。
5項 職員に関する 地方公務員の育児休業等に関する法律
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
、
第3条第2項
《2 育児休業の期間の延長は、条例で定める…》
特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
、
第5条第2項
《2 任命権者は、育児休業をしている職員が…》
当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
、
第10条第1項
《職員非常勤職員、臨時的に任用される職員そ…》
の他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、
及び第2項、
第17条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第12条において準用する第5条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得
並びに
第18条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定により任期を…》
定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第10条第2項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第11条第1項の規定による請求に係る期間の末日ま
の規定の適用については、同法第2条第1項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体( 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」と、「条例で定める場合」とあるのは「設立団体の条例で定める場合」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同項第1号並びに同法第3条第2項及び第5条第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第10条第1項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第6条
《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》
び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職
の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「5分の一勤務時間当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から8分の一勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように 地方独立行政法人法
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する 特定地方独立行政法人 の理事長が定める勤務の形態」と、同条第2項及び同法第17条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
から前条まで」とあるのは「
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
及び前条」と、同法第18条第3項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
6項 職員に関する 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (2002年法律第48号)
第3条
《職員の任期を定めた採用 任命権者は、高…》
度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより
から
第7条
《 任命権者は、条例で定めるところにより、…》
第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員次条において「特定任期付職員」という。又は第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員次条において「一般任期付職員」という。の任期が5年に満たな
までの規定の適用については、同法第3条第1項中「条例」とあるのは「設立団体( 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、同条第2項、同法第4条並びに
第5条第1項
《地方独立行政法人は、法人とする。…》
及び第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条第3項中「承認(第2号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第1号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第2号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第3号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第6条第2項並びに
第7条第1項
《地方公共団体は、地方独立行政法人を設立し…》
ようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあ
及び第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
54条 (議会への報告等)
1項 特定地方独立行政法人 は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員( 地方公務員法
第28条第2項
《2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
又は
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「 常勤職員 」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
2項 設立団体の長は、毎年、議会に対し、 特定地方独立行政法人 の 常勤職員 の数を報告しなければならない。
3項 特定地方独立行政法人 は、 地方公務員法 第3章第6節の二及び第5章(
第50条の2
《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》
法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、
において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。
2節 一般地方独立行政法人
55条 (役員の兼職禁止)
1項 一般地方独立行政法人 の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
56条 (準用)
1項 第48条
《役員の報酬等 特定地方独立行政法人の役…》
員に対する報酬及び退職手当以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の
及び
第49条
《評価委員会の意見の申出 設立団体の長は…》
、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が
の規定は、 一般地方独立行政法人 の役員の 報酬等 について準用する。この場合において、
第48条第3項
《3 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地…》
方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮し
中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び 認可中期計画 の
第26条第2項第3号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の人件費の見積り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。
2項 第50条第1項
《特定地方独立行政法人の役員以下この条及び…》
次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定は、 一般地方独立行政法人 の役員及び職員について準用する。
56条の2 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
1項 一般地方独立行政法人 の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。
1号 一般地方独立行政法人 の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって離職後に 営利企業 等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「 営利企業 」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人及び 特定地方独立行政法人 を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「 再就職者 」という。)が離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「 契約等事務 」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、
第45条
《公示の方法 第39条第1項並びに第43…》
条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。、第4項前条において準用する場合を含む。及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うもの
に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条第2項において「 法令等違反行為 」という。)の要求又は依頼
2号 前号に掲げるもののほか、 再就職者 のうち、当該 一般地方独立行政法人 の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、 契約等事務 に関する 法令等違反行為 の要求又は依頼
3号 前2号に掲げるもののほか、 再就職者 が行う、当該 一般地方独立行政法人 と 営利企業 等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する 行政手続法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分であって自らが決定したものに関する 法令等違反行為 の要求又は依頼
56条の3 (一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)
1項 一般地方独立行政法人 の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2項 前条の規定による届出を受けた 一般地方独立行政法人 の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る 法令等違反行為 を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3項 一般地方独立行政法人 の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。
56条の4 (一般地方独立行政法人の講ずる措置)
1項 一般地方独立行政法人 は、 地方公務員法
第38条の6第1項
《地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に…》
関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
並びに 独立行政法人通則法
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の四、
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の五、
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の七及び
第50条の8
《中期目標管理法人の長がとるべき措置等 …》
中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第50条の4から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規
の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
57条 (職員の給与)
1項 一般地方独立行政法人 の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項 一般地方独立行政法人 は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
3項 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該 一般地方独立行政法人 の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
58条 (役員及び職員の地位)
1項 一般地方独立行政法人 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
59条 (職員の引継ぎ等)
1項 移行型 特定地方独立行政法人 (特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
2項 移行型 一般地方独立行政法人 (一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
60条
1項 前条第2項の規定により移行型 一般地方独立行政法人 の職員となった者に対する 地方公務員法
第29条第2項
《2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方…》
公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。その他その業務が地方公共団体若
の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。
61条
1項 移行型 地方独立行政法人 (移行型 特定地方独立行政法人 及び移行型 一般地方独立行政法人 をいう。以下同じ。)は、
第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
62条
1項 移行型 地方独立行政法人 は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、
第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する退職手当の支給の基準(
第51条第2項
《2 特定地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
又は
第57条第2項
《2 一般地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型 地方独立行政法人 の職員については、適用しない。
62条の2
1項 第59条第1項
《移行型特定地方独立行政法人特定地方独立行…》
政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地
に規定する設立団体の内部組織で当該移行型 特定地方独立行政法人 の業務に相当する業務を行うものの職員( 地方公務員法
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第38条の2から
第38条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
の六までの規定(同法第38条の2第8項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第60条第4号から第8号まで及び
第63条
《児童手当に関する経過措置 第59条の規…》
定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法1971年法律第73号第7条第1項の規定による
の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として
第53条第3項
《3 職員に関する地方公務員法の適用につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会
の規定により読み替えて適用する同法第38条の2第1項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第38条の2第1項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。
63条 (児童手当に関する経過措置)
1項 第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
の規定により移行型 地方独立行政法人 の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による認定を受けているもの(同法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第11条の規定により児童手当の支払を1時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。別表第20号において同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
64条 (移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 移行型 特定地方独立行政法人 の成立の際現に存する 地方公務員法
第52条第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が
第59条第1項
《総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法…》
律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型 特定地方独立行政法人 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型 特定地方独立行政法人 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
65条
1項 移行型 一般地方独立行政法人 の成立の際現に存する 地方公務員法
第52条第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が
第59条第2項
《2 移行型一般地方独立行政法人一般地方独…》
立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際 労働組合法 の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前条第2項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第3項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。
66条 (権利義務の承継等)
1項 移行型 地方独立行政法人 の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。
2項 前項の規定により移行型 地方独立行政法人 が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「 資産及び負債に関する書類 」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る 債権者 (次項、第6項及び第7項において「 債権者 」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。
3項 設立団体の長は、前項の規定により 資産及び負債に関する書類 をその事務所に備え置くまでに、 債権者 に対し、異議があれば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
4項 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。
5項 第3項の一定の期間は、1月を下ってはならない。
6項 債権者 が第3項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。
7項 債権者 が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第1項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
66条の2
1項 前条の規定により移行型 地方独立行政法人 が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体が出資する資金その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
2項 前条の規定により移行型 地方独立行政法人 が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
3項 前2項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型 地方独立行政法人 の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。
4項 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6章の2 設立団体の数の変更に伴う措置
66条の3 (職員の引継ぎ等)
1項 受入 特定地方独立行政法人 (特定地方独立行政法人であって
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「 加入日 」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を 加入日 以後行うものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
2項 第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による受入 一般地方独立行政法人 (一般地方独立行政法人であって 加入日 の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
3項 第60条
《 前条第2項の規定により移行型一般地方独…》
立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第29条第2項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員としての身
から
第65条
《 移行型一般地方独立行政法人の成立の際現…》
に存する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第59条第2項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成
までの規定は、前2項の規定により受入 地方独立行政法人 (受入 特定地方独立行政法人 及び受入 一般地方独立行政法人 をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
66条の4 (権利義務の承継等)
1項 前条第1項又は第2項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入 地方独立行政法人 が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち 加入日 までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。
2項 第66条第2項
《2 前項の規定により移行型地方独立行政法…》
人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明
から第7項まで及び
第66条の2
《 前条の規定により移行型地方独立行政法人…》
が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体
の規定は、前項の規定により受入 地方独立行政法人 が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
67条 (財産の処分)
1項 第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、 地方独立行政法人 の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。
2項 前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。
4項 第1項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって
第42条の2第5項
《5 設立団体の長は、第1項又は第2項の規…》
定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
又は
第44条第2項
《2 設立団体の長は、前項の認可をしようと…》
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第1項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって
第42条の2第1項
《地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産…》
については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。
若しくは第2項又は
第44条第1項
《地方独立行政法人は、条例で定める重要な財…》
産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 ただし、第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。
6章の3 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置
67条の2 (職員の引継ぎ等)
1項 第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により 特定地方独立行政法人 を 一般地方独立行政法人 とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「 定款変更前の法人 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「 定款変更日 」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「 定款変更後の法人 」という。)の職員となるものとする。
67条の3
1項 前条の規定により 定款変更後の法人 の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ 地方公務員法
第29条第2項
《2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方…》
公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。その他その業務が地方公共団体若
に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は 特定地方独立行政法人 を任命権者の要請に応じ
第53条第3項
《3 職員団体が登録される資格を有し、及び…》
引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数役員の選挙については、投票
の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第29条第2項(
第53条第3項
《3 職員に関する地方公務員法の適用につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
67条の4
1項 定款変更後の法人 は、
第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 定款変更前の法人 の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型 特定地方独立行政法人 であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば
第61条
《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》
立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として
本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が
第117条
《 合併後の法人吸収合併存続法人又は新設合…》
併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人
に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
67条の5
1項 定款変更後の法人 は、 定款変更日 の前日に 定款変更前の法人 の職員として在職し、
第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から 雇用保険法 による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(
第51条第2項
《2 特定地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する退職手当の支給の基準(
第57条第2項
《2 一般地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける 定款変更後の法人 の職員については、適用しない。
67条の6 (労働組合についての経過措置)
1項 第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する 地方公営企業等の労働関係に関する法律
第5条第2項
《2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入…》
する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が
第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
の規定により 定款変更後の法人 の職員となる者であるものは、当該定款変更の際 労働組合法 の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 定款変更日 から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により 労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、 定款変更日 から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
67条の7 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)
1項 第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
に規定する場合において、 定款変更日 前に 地方公営企業等の労働関係に関する法律
第12条
《前条の規定に違反した職員の身分 地方公…》
共団体及び特定地方独立行政法人は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる。
の規定に基づき 定款変更前の法人 がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項 第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している 定款変更前の法人 とその職員に係る 地方公営企業等の労働関係に関する法律 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第7条及び
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
から
第16条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
までに規定する事項については、なお従前の例による。
6章の4 試験研究地方独立行政法人に関する特例
67条の8 (出資の認可)
1項 地方独立行政法人 で
第21条第1号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行うもの(次条において「 試験研究地方独立行政法人 」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
67条の9 (株式又は新株予約権の取得及び保有)
1項 試験研究地方独立行政法人 は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「 成果活用事業者 」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該 成果活用事業者 の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2項 試験研究地方独立行政法人 は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
7章 公立大学法人に関する特例
68条 (名称の特例)
1項 一般地方独立行政法人 で
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行うもの(以下「 公立大学法人 」という。)は、
第4条第1項
《地方独立行政法人は、その名称中に地方独立…》
行政法人という文字を用いなければならない。
の規定にかかわらず、その名称中に、 地方独立行政法人 という文字に代えて、 公立大学法人 という文字を用いなければならない。
2項 公立大学法人 でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
69条 (教育研究の特性への配慮)
1項 設立団体は、 公立大学法人 に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
70条 (他業の禁止)
1項 公立大学法人 は、
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
71条 (理事長の任命の特例等)
1項 公立大学法人 の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
2項 前項の規定により大学の学長となる 公立大学法人 の理事長(以下この章において「 学長となる理事長 」という。)の任命は、
第14条第1項
《理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団…》
体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができ
及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
3項 前項の申出は、 学長となる理事長 が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第5項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第5項の規定により選考するために、定款で定めるところにより 公立大学法人 に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
4項 選考機関は、 公立大学法人 が設置する大学ごとに、
第77条第1項
《公立大学法人は、定款で定めるところにより…》
、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関次項において「経営審議機関」という。を置くものとする。
に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第3項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
5項 第1項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「 学長を別に任命する大学 」という。)の学長の任命は、当該 学長を別に任命する大学 に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
6項 第3項に規定する 学長となる理事長 の選考及び前項に規定する 学長を別に任命する大学 の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
7項 第5項の規定により任命された 学長を別に任命する大学 の学長は、
第14条第4項
《4 副理事長及び理事は、第1項各号に掲げ…》
る者のうちから、理事長が任命する。
の規定にかかわらず、当該 公立大学法人 の副理事長となるものとする。
8項 公立大学法人 (第1項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事長は、
第14条第1項
《理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団…》
体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができ
及び第3項の規定にかかわらず、第6項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。
9項 公立大学法人 の監事の任命については、
第14条第3項
《3 設立団体の長は、前2項の規定により理…》
事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募当該地方独立行政法人の理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。の活用に努めな
の規定は、適用しない。
10項 公立大学法人 の副理事長(第7項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、
第14条第4項
《4 副理事長及び理事は、第1項各号に掲げ…》
る者のうちから、理事長が任命する。
の規定にかかわらず、第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第5項の規定を準用する。
72条
1項 学長となる理事長 の 公立大学法人 の成立後最初の任命については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
2項 学長を別に任命する大学 の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第5項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
3項 前条第6項の規定は、前2項の規定による任命について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項に規定する 学長となる理事長 の選考及び前項に規定する 学長を別に任命する大学 の学長の選考」とあるのは、「次条第1項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第2項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。
73条 (教員等の任命等)
1項 学長を別に任命する大学 においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに
第77条の2第1項
《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》
教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附
の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を
第20条
《職員の任命 地方独立行政法人の職員は、…》
理事長が任命する。
の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
74条 (学長の任期等)
1項 公立大学法人 が設置する大学の学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同1の期間となるように定めるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 公立大学法人 が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、6年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。
3項 学長となる理事長 及び副理事長(
第71条第7項
《7 第5項の規定により任命された学長を別…》
に任命する大学の学長は、第14条第4項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
の規定により副理事長となるものに限る。)の任期は、
第15条第1項
《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》
の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、
の規定にかかわらず、前2項の規定により定められる学長の任期によるものとし、
第8条第1項第6号
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
4項 公立大学法人 の監事の任期は、
第15条第2項
《2 監事の任期は、理事長の任期補欠の理事…》
長の任期を含む。以下この項において同じ。に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承
の規定にかかわらず、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての 財務諸表 承認日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 公立大学法人 (
第71条第1項
《公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人…》
が設置する大学の学長となるものとする。 ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く。)の副理事長(同条第7項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及び理事の任期は、
第15条第1項
《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》
の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、
の規定にかかわらず、6年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
6項 前項に規定する副理事長及び理事の任期は、
第8条第1項第6号
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
75条 (理事長の解任の特例等)
1項 第17条第1項
《設立団体の長又は理事長は、それぞれその任…》
命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、
第17条第2項
《2 設立団体の長又は理事長は、それぞれそ…》
の任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義
及び第3項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、 学長となる理事長 を解任する場合又は 学長を別に任命する大学 の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。この場合において、 公立大学法人 の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。
76条 (準用)
1項 第14条第5項
《5 理事長は、前項の規定により副理事長及…》
び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
、
第15条第3項
《3 役員は、再任されることができる。…》
、
第16条第1項
《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》
く。は、役員となることができない。
及び
第17条
《役員の解任 設立団体の長又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の
の規定は、 学長を別に任命する大学 の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
77条 (審議機関)
1項 公立大学法人 は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「 経営審議機関 」という。)を置くものとする。
2項 経営審議機関 は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
3項 公立大学法人 は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「 教育研究審議機関 」という。)を置くものとする。
4項 教育研究審議機関 は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。
77条の2 (大学附属の学校)
1項 公立大学法人 が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小 学校 、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校(次項において「 学校 」という。)を附属させて設置することができる。
2項 設立団体の長は、前項の規定により 公立大学法人 が設置する 学校 に係るこの法律、他の法令又は設立団体の条例若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
77条の3 (出資の認可)
1項 公立大学法人 は、
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
78条 (中期目標等の特例)
1項 公立大学法人 に関する
第25条第1項
《設立団体の長は、3年以上5年以下の期間に…》
おいて地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。 当該中期目標を変更したときも、同様
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
2項 公立大学法人 に係る 中期目標 においては、前項の規定により読み替えられた
第25条第2項
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。 2 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の改
各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
3項 設立団体の長は、 公立大学法人 に係る 中期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
4項 設立団体の長は、 公立大学法人 に係る 中期計画 について、
第26条第1項
《地方独立行政法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画を変更しよう
の認可をしようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
5項 公立大学法人 に係る 中期計画 においては、
第26条第2項
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
各号に掲げる事項のほか、同項第1号及び第2号に掲げる措置の実施状況に関する指標を定めるものとする。
6項 公立大学法人 に関する
第26条第3項
《3 設立団体の長は、第1項の認可をした中…》
期計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び
第78条第2項
《2 公立大学法人に係る中期目標においては…》
、前項の規定により読み替えられた第25条第2項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする
に定める事項」とする。
7項 第27条
《年度計画 地方独立行政法人は、毎事業年…》
度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度
の規定は、 公立大学法人 には、適用しない。
78条の2 (中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例)
1項 公立大学法人 は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、 評価委員会 の評価を受けなければならない。この場合において、
第28条
《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》
等 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3
から
第30条
《中期目標の期間の終了時の検討 設立団体…》
の長は、第28条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組
までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
1号 中期目標の期間 の最後の事業年度の前々事業年度中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
2号 中期目標の期間 の最後の事業年度中期目標の期間における業務の実績
2項 公立大学法人 は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を 評価委員会 に提出するとともに、公表しなければならない。
3項 第1項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4項 評価委員会 は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該 公立大学法人 に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5項 評価委員会 は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6項 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7項 第29条
《評価の結果の取扱い等 地方独立行政法人…》
は、前条第1項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
の規定は、第1項の評価を受けた 公立大学法人 について準用する。この場合において、同条中「及び 年度計画 並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
79条 (認証評価機関の評価の活用)
1項 評価委員会 が 公立大学法人 について前条第1項第1号に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、 学校 教育法(1947年法律第26号)第109条第2項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
79条の2 (中期目標の期間の終了時の検討の特例)
1項 設立団体の長は、 評価委員会 が 公立大学法人 について
第78条の2第1項第1号
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2項 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
3項 設立団体の長は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
79条の3 (長期借入金及び債券発行の特例)
1項 公立大学法人 は、
第41条第4項
《4 地方独立行政法人は、長期借入金及び債…》
券発行をすることができない。 ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する 債券 (以下この章において「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項に規定するもののほか、 公立大学法人 は、
第41条第4項
《4 地方独立行政法人は、長期借入金及び債…》
券発行をすることができない。 ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3項 前2項の規定による 債券 の 債権者 は、当該債券を発行した 公立大学法人 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5項 公立大学法人 は、設立団体の長の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
79条の4 (償還計画)
1項 前条第1項又は第2項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は 債券 を発行する 公立大学法人 は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。
79条の5 (土地等の貸付け)
1項 公立大学法人 は、
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
80条 (設立の認可等の特例)
1項 公立大学法人 に関するこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
8章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
81条 (企業の経済性の発揮)
1項 地方独立行政法人 で
第21条第3号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行うもの(以下この章において「 公営企業型地方独立行政法人 」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。
82条 (他業の禁止)
1項 公営企業型地方独立行政法人 は、
第21条第3号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
83条 (料金及び中期計画の特例)
1項 第23条
《料金 地方独立行政法人は、その業務に関…》
して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あら
の規定は、 公営企業型地方独立行政法人 には適用しない。
2項 公営企業型地方独立行政法人 に係る 中期計画 においては、
第26条第2項
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。
3項 設立団体の長は、 公営企業型地方独立行政法人 に係る 中期計画 について、
第26条第1項
《地方独立行政法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画を変更しよう
の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
84条 (利益及び損失の処理の特例)
1項 公営企業型地方独立行政法人 が、毎事業年度、
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る 認可中期計画 の
第26条第2項第6号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見
の剰余金の使途に充てる場合には、
第40条第3項
《3 地方独立行政法人は、毎事業年度、第1…》
項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。
85条 (財源措置の特例)
1項 公営企業型地方独立行政法人 の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
1号 その性質上当該 公営企業型地方独立行政法人 の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
2号 当該 公営企業型地方独立行政法人 の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
2項 公営企業型地方独立行政法人 の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
86条 (債務の負担)
1項 公営企業型地方独立行政法人 (移行型 地方独立行政法人 であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、
第66条第1項
《移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移…》
行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の
に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。
2項 前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
87条 (権利義務の承継等の特例)
1項 公営企業型地方独立行政法人 に関する
第66条の2第1項
《前条の規定により移行型地方独立行政法人が…》
設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体が
及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び
第86条第1項
《公営企業型地方独立行政法人移行型地方独立…》
行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。は、設立団体に対し、第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を
の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。
2項 公営企業型地方独立行政法人 が
第66条第1項
《移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移…》
行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の
の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、
第66条の2第3項
《3 前2項に規定する承継される権利に係る…》
財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。
の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。
87条の2 (設立団体の数の変更に伴う措置の特例)
1項 前2条の規定は、
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により 公営企業型地方独立行政法人 の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8章の2 申請等関係事務処理法人に関する特例 > 1節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例
87条の3 (設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)
1項 地方独立行政法人 で
第21条第5号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「 申請等関係事務処理法人 」という。)は、設立団体の 申請等 関係事務のうち定款で定めるもの(以下「 設立団体申請等関係事務 」という。)を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2項 前項の規定により 申請等 関係事務処理法人が 設立団体申請等関係事務 を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、
第87条の6第2項
《2 設立団体申請等関係事務手数料は、設立…》
団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
87条の4 (申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)
1項 前条の規定により 申請等 関係事務処理法人が当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理した 設立団体申請等関係事務 は、当該設立団体の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
87条の5 (他業の禁止)
1項 申請等 関係事務処理法人は、
第21条第5号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
87条の6 (料金に関する特例)
1項 申請等 関係事務処理法人は、
第87条の3第2項
《2 前項の規定により申請等関係事務処理法…》
人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当
の規定により適用する 地方自治法
第227条
《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》
方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
の規定により徴収する手数料(次項において「 設立団体申請等関係事務手数料 」という。)のほか、 設立団体申請等関係事務 に関して料金を徴収することができない。
2項 設立団体申請等関係事務 手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで 申請等 関係事務処理法人の収入とすることができる。
87条の7 (中期目標等に関する規定の適用除外)
1項 第3章第2節並びに
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
ただし書及び第3項の規定は、 申請等 関係事務処理法人には、適用しない。
87条の8 (年度目標)
1項 設立団体の長は、 申請等 関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「 年度目標 」という。)を定め、当該 年度目標 を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したときも、同様とする。
2項 年度目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
1号 第87条の3
《設立団体申請等関係事務の処理に関する特例…》
地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」と
の規定により 申請等 関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「 設立団体申請等関係事務処理業務 」という。)の質の向上に関する事項
2号 設立団体申請等関係事務 処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
3号 財務内容の改善に関する事項
4号 その他 設立団体申請等関係事務 処理業務に係る業務運営に関する事項
3項 年度目標 には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
4項 設立団体の長は、 年度目標 を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
87条の9 (事業計画)
1項 申請等 関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、 年度目標 に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「 事業計画 」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該 事業計画 を変更しようとするときも、同様とする。
2項 申請等 関係事務処理法人の最初の事業年度の 事業計画 に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3項 事業計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 設立団体申請等関係事務 処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
2号 設立団体申請等関係事務 処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
4号 短期借入金の限度額
5号 出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
7号 その他設立団体の規則で定める 設立団体申請等関係事務 処理業務に係る業務運営に関する事項
4項 設立団体の長は、第1項の認可をした 事業計画 が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
5項 申請等 関係事務処理法人は、 事業計画 について第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。
87条の10 (業務の実績等に関する評価等の特例)
1項 申請等 関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
1号 次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における 設立団体申請等関係事務 処理業務の実績
2号 3年以上5年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度当該事業年度における 設立団体申請等関係事務 処理業務の実績及び当該期間における 年度目標 に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2項 申請等 関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号又は第2号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3項 第1項の評価は、同項第1号又は第2号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4項 設立団体の長は、第1項第2号に規定する業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
5項 設立団体の長は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該 申請等 関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6項 設立団体の長は、第1項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該 申請等 関係事務処理法人に対し、 設立団体申請等関係事務 処理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7項 第29条
《評価の結果の取扱い等 地方独立行政法人…》
は、前条第1項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
の規定は、第1項の評価を受けた 申請等 関係事務処理法人について準用する。この場合において、同条中「 中期計画 及び 年度計画 並びに」とあるのは、「
第87条の9第1項
《申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係…》
る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、設立団体
に規定する 事業計画 及び」と読み替えるものとする。
87条の11 (読替規定)
1項 申請等 関係事務処理法人に関する第2章、第4章及び第5章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
87条の12 (関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)
1項 申請等 関係事務処理法人( 設立団体申請等関係事務 処理業務を行うものに限る。)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「 関係市町村 」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る。)のうち当該規約で定めるもの(以下「 関係市町村申請等関係事務 」という。)を当該 関係市町村 又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2項 前項の規定により 申請等 関係事務処理法人が 関係市町村 申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第87条の6第2項
《2 設立団体申請等関係事務手数料は、設立…》
団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
に定めるもののほか、これらの法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
87条の13 (申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力)
1項 前条の規定により 申請等 関係事務処理法人が当該 関係市町村 又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
87条の14 (関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)
1項 第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の 規約 (以下この節において「 規約 」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1号 関係市町村 及び 申請等 関係事務処理法人の名称
2号 第87条の12
《関係市町村申請等関係事務の処理に関する特…》
例 申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村
の規定により 申請等 関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「 関係市町村申請等関係事務処理業務 」という。)の範囲
3号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
4号 前3号に掲げるもののほか、 関係市町村 申請等関係事務処理業務に関し必要な事項
2項 第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3項 第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の協議については、 申請等 関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。
4項 設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、 設立団体申請等関係事務 処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。
5項 関係市町村 の長は、
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の規定により 規約 を定めたときは、その旨及び当該規約を告示しなければならない。
6項 申請等 関係事務処理法人は、
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の規定により 規約 を定めたときは、その旨及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。この場合において、当該設立団体の長は、その旨及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定による設立の認可又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
7項 関係市町村 及び 申請等 関係事務処理法人は、 規約 を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8項 第2項から第6項までの規定は、前項の規定により 規約 を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。
87条の15 (定款の変更の手続の特例)
1項 設立団体の長は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により、 規約 で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「 効力発生日 」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨及び 効力発生日 を通知しなければならない。
2項 前項の一定の期間は、1年を下ってはならない。ただし、あらかじめ 関係市町村 の長の同意を得たときは、この限りでない。
87条の16 (関係市町村地方独立行政法人評価委員会)
1項 関係市町村 に、 申請等 関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人 評価委員会 (以下この条において「 関係市町村評価委員会 」という。)を置く。
2項 関係市町村 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次条第3項において準用する
第87条の8第4項
《4 設立団体の長は、年度目標を定め、又は…》
当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
、
第87条の19第2項
《2 第87条の10第2項から第7項までの…》
規定は、前項の評価について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2項 、設立団体 、第87条
において準用する
第87条の10第4項
《4 設立団体の長は、第1項第2号に規定す…》
る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
又は
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第42条の2第5項
《5 設立団体の長は、第1項又は第2項の規…》
定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
若しくは
第44条第2項
《2 設立団体の長は、前項の認可をしようと…》
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
の規定により 関係市町村 の長に意見を述べること。
2号 その他 関係市町村 申請等関係事務処理業務に関しこの法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項 関係市町村 評価委員会は、前項第1号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4項 第2項に定めるもののほか、 関係市町村 評価委員会の組織及び委員その他の職員その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。
5項 関係市町村 は、当該関係市町村の長の附属機関として 評価委員会 を置いている場合には、
第11条第2項
《2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 第8条第4項、第25条第3項、第28条第4項、第30条第2項、第42条の2第5項、第44条第2項、第49条第2項第56条第1項において準用する場合を含む。、第67条第2項、第78条第4項、
及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第2項各号に掲げる事務のほか、第2項各号に掲げる事務を処理させることができる。この場合において、同条第3項中「又は第5号」とあるのは、「若しくは第5号又は
第87条の16第2項第1号
《2 関係市町村評価委員会は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 次条第3項において準用する第87条の8第4項、第87条の19第2項において準用する第87条の10第4項又は第87条の22の規定により読み替えて適用する第42条の2第5項若しくは第
」とする。
87条の17 (関係市町村年度目標)
1項 関係市町村 の長は、 申請等 関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「 関係市町村 年度目標 」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
2項 関係市町村 年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
1号 関係市町村 申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
2号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
3号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
4号 その他 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項 第87条の8第3項
《3 年度目標には、前項各号に掲げる事項に…》
関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
及び第4項の規定は、 関係市町村 年度目標について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「
第87条の17第2項
《2 関係市町村年度目標においては、次に掲…》
げる事項について具体的に定めるものとする。 1 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項 2 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項 3 関係市町村申
各号」と、同条第4項中「設立団体」とあるのは「
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
に規定する関係市町村」と、「 評価委員会 」とあるのは「
第87条の16第1項
《関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関…》
する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会以下この条において「関係市町村評価委員会」という。を置く。
に規定する関係市町村評価委員会(同条第5項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第2項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と読み替えるものとする。
87条の18 (関係市町村事業計画)
1項 申請等 関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、 関係市町村 年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「 関係市町村 事業計画 」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2項 第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の規定により 規約 を定めた後最初の事業年度の 関係市町村 事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3項 関係市町村 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 関係市町村 申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
2号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
3号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
4号 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
5号 出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画
6号 前号に規定する財産以外の重要な財産であって 関係市町村 申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
7号 その他 関係市町村 の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項 第87条の9第4項
《4 設立団体の長は、第1項の認可をした事…》
業計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
及び第5項の規定は、第1項の認可を受けた 関係市町村 事業計画について準用する。この場合において、同条第4項中「設立団体」とあるのは「
第87条の12第1項
《申請等関係事務処理法人設立団体申請等関係…》
事務処理業務を行うものに限る。は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村以下「関係市町村」という。の申請等関係事務定款で定めるものに限
に規定する関係市町村」と、「前条第2項各号」とあるのは「
第87条の17第2項
《2 関係市町村年度目標においては、次に掲…》
げる事項について具体的に定めるものとする。 1 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項 2 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項 3 関係市町村申
各号」と読み替えるものとする。
87条の19 (関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)
1項 申請等 関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、 関係市町村 の長の評価を受けなければならない。
1号 次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における 関係市町村 申請等関係事務処理業務の実績
2号 3年以上5年以下の期間で 関係市町村 の規則で定める期間の最後の事業年度当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2項 第87条の10第2項
《2 申請等関係事務処理法人は、前項の評価…》
を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号又は第2号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提
から第7項までの規定は、前項の評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
87条の20 (区分経理)
1項 申請等 関係事務処理法人は、 設立団体申請等関係事務 処理業務及び 関係市町村 申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2項 第34条
《財務諸表等 地方独立行政法人は、毎事業…》
年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提
の規定は、 申請等 関係事務処理法人には、適用しない。
3項 申請等 関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る 財務諸表 を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。
1号 申請等 関係事務処理法人の業務設立団体の長
2号 設立団体申請等関係事務 処理業務設立団体の長
3号 関係市町村 申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長
4項 申請等 関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る 財務諸表 を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
5項 第34条第3項
《3 地方独立行政法人は、第1項の規定によ…》
る設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
の規定は、第3項の規定による承認を受けた場合について準用する。
87条の21 (規約廃止法人の特例)
1項 関係市町村 及び 申請等 関係事務処理法人が
第87条の14第7項
《7 関係市町村及び申請等関係事務処理法人…》
は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
の規定により 規約 を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「 規約廃止法人 」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項及び第3項において「 規約最終事業年度 」という。)は、
第32条第1項
《地方独立行政法人の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。この場合において、
第87条の19
《関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等…》
に関する評価等の特例 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければな
の規定は、適用しない。
2項 規約 廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず、前項の規約を廃止した市町村(次項において「 規約廃止市町村 」という。)の長が行うものとする。
3項 規約 廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
又は第2項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第4項に規定する 関係市町村 別勘定(次項において「 関係市町村別勘定 」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第5項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。
4項 規約 廃止法人は、 関係市町村 別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。
87条の22 (読替規定等)
1項 申請等 関係事務処理法人に関する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の十一(同条の表
第15条第1項
《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》
の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、
の項及び
第48条第3項
《3 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地…》
方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮し
、
第51条第3項
《3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当…》
の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人の職員及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26
及び
第56条第1項
《第48条及び第49条の規定は、一般地方独…》
立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは「実績
の項を除く。)の規定は、適用しない。
9章 解散及び清算
88条 (解散)
1項 地方独立行政法人 は、次に掲げる場合に解散する。
1号 解散について、設立団体がその議会の議決を経て
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
2号 合併により消滅したとき。
2項 地方独立行政法人 は、解散した場合(前項第2号の規定により解散した場合を除く。次条及び
第105条
《費用の負担 設立団体は、地方独立行政法…》
人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。
3項 設立団体の長は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第1項第1号の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。
4項 前項の一定の期間は、1年を下ってはならない。ただし、あらかじめ 関係市町村 の長の同意を得たときは、この限りでない。
89条 (清算の開始原因)
1項 地方独立行政法人 は、解散した場合には、この条から
第105条
《費用の負担 設立団体は、地方独立行政法…》
人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
90条 (清算中の地方独立行政法人の能力)
1項 解散した 地方独立行政法人 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
91条 (清算人)
1項 地方独立行政法人 が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
92条 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
93条 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
94条 (清算人の届出)
1項 清算人は、その氏名及び住所を 地方独立行政法人 の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
95条 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
96条 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、 債権者 に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、 債権者 がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている 債権者 には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
97条 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした 債権者 は、 地方独立行政法人 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
98条 (裁判所による監督)
1項 地方独立行政法人 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 地方独立行政法人 の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
99条 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を 地方独立行政法人 の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
100条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 地方独立行政法人 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
101条 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
102条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第92条
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 地方独立行政法人 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
103条 (即時抗告)
1項 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
104条 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 地方独立行政法人 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、
第102条
《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》
、第92条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
中「清算人及び監事」とあるのは、「 地方独立行政法人 及び検査役」と読み替えるものとする。
105条 (費用の負担)
1項 設立団体は、 地方独立行政法人 が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
10章 合併 > 1節 通則
106条 (合併)
1項 設立団体は、その設立した 地方独立行政法人 と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
107条 (合併の制限)
1項 地方独立行政法人 の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
1号 合併をする 地方独立行政法人 が 特定地方独立行政法人 のみである場合特定地方独立行政法人
2号 合併をする 地方独立行政法人 が 一般地方独立行政法人 のみである場合一般地方独立行政法人
2節 吸収合併
108条 (吸収合併)
1項 設立団体がその設立した 地方独立行政法人 と他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「 関係設立団体 」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
1号 吸収合併後存続する 地方独立行政法人 (以下この章において「 吸収合併存続法人 」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「 吸収合併消滅法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2号 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「 効力発生日 」という。)
3号 吸収合併存続法人 の定款の変更
2項 前項の場合においては、 関係設立団体 の長は、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の協議については、 関係設立団体 の議会の議決を経なければならない。
4項 第1項及び前項の場合において、 関係設立団体 が一であるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第1項に掲げる事項を定めるものとする。
5項 第1項の規定により 関係設立団体 が定めた 吸収合併存続法人 の定款の変更については、第3項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第1項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第2項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。
109条 (吸収合併の効力の発生)
1項 前条第1項の認可があった場合には、 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 に、 吸収合併消滅法人 の権利及び義務を承継する。
110条 (吸収合併消滅法人の債権者の異議)
1項 第108条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との吸収合併地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。
に規定する場合において、 関係設立団体 が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、 吸収合併消滅法人 は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「 吸収合併に関する書類 」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の 債権者 (次項、第5項及び第6項において「 債権者 」という。)の閲覧に供するため、 効力発生日 までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
1号 吸収合併をする旨
2号 他の 吸収合併消滅法人 及び 吸収合併存続法人 の名称及び主たる事務所の所在地
3号 吸収合併消滅法人 及び 吸収合併存続法人 の 財務諸表 に関する事項として総務省令で定める事項
2項 吸収合併消滅法人 は、前項の規定により 吸収合併に関する書類 をその事務所に備え置くまでに、 債権者 に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3項 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、 吸収合併消滅法人 による各別の催告は、することを要しない。
4項 第2項の一定の期間は、1月を下ってはならない。
5項 債権者 が第2項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
6項 債権者 が異議を述べたときは、 吸収合併消滅法人 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
111条 (吸収合併存続法人の債権者の異議)
1項 第108条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との吸収合併地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。
に規定する場合において、 関係設立団体 が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、 吸収合併存続法人 は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「 吸収合併に関する書類 」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の 債権者 (次項、第5項及び第6項において「 債権者 」という。)の閲覧に供するため、 効力発生日 までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
1号 吸収合併をする旨
2号 吸収合併消滅法人 の名称及び主たる事務所の所在地
3号 吸収合併存続法人 及び 吸収合併消滅法人 の 財務諸表 に関する事項として総務省令で定める事項
2項 吸収合併存続法人 は、前項の規定により 吸収合併に関する書類 をその事務所に備え置くまでに、 債権者 に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3項 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、 吸収合併存続法人 による各別の催告は、することを要しない。
4項 第2項の一定の期間は、1月を下ってはならない。
5項 債権者 が第2項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
6項 債権者 が異議を述べたときは、 吸収合併存続法人 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3節 新設合併
112条 (新設合併)
1項 設立団体がその設立した 地方独立行政法人 と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「 関係設立団体 」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
1号 新設合併により消滅する 地方独立行政法人 (以下この章において「 新設合併消滅法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2号 新設合併により設立する 地方独立行政法人 (以下この章において「 新設合併設立法人 」という。)の定款
2項 前項の場合においては、 関係設立団体 の長は、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の協議については、 関係設立団体 の議会の議決を経なければならない。
4項 第1項及び前項の場合において、 関係設立団体 が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第1項に掲げる事項を定めるものとする。
5項 第1項の規定により 関係設立団体 が定めた 新設合併設立法人 の定款については、第3項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第1項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。
113条 (新設合併の効力の発生)
1項 前条第1項の認可があった場合には、 新設合併設立法人 は、その成立の日に、 新設合併消滅法人 の権利及び義務を承継する。
114条 (新設合併消滅法人の債権者の異議)
1項 第112条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との新設合併二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章
に規定する場合において、 関係設立団体 が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、 新設合併消滅法人 は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「 新設合併に関する書類 」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の 債権者 (次項、第5項及び第6項において「 債権者 」という。)の閲覧に供するため、 新設合併設立法人 の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
1号 新設合併をする旨
2号 他の 新設合併消滅法人 及び 新設合併設立法人 の名称及び主たる事務所の所在地
3号 新設合併消滅法人 の 財務諸表 に関する事項として総務省令で定める事項
2項 新設合併消滅法人 は、前項の規定により 新設合併に関する書類 をその事務所に備え置くまでに、 債権者 に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3項 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、 新設合併消滅法人 による各別の催告は、することを要しない。
4項 第2項の一定の期間は、1月を下ってはならない。
5項 債権者 が第2項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。
6項 債権者 が異議を述べたときは、 新設合併消滅法人 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4節 合併に伴う措置
115条 (職員の引継ぎ等)
1項 吸収合併が効力を生ずる際現に 吸収合併消滅法人 ( 特定地方独立行政法人 に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、 効力発生日 において、 吸収合併存続法人 の相当の職員となるものとする。
2項 新設合併設立法人 の成立の際現に 新設合併消滅法人 ( 特定地方独立行政法人 に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。
116条
1項 合併により 吸収合併存続法人 ( 一般地方独立行政法人 に限る。以下この条において同じ。)又は 新設合併設立法人 (一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ 地方公務員法
第29条第2項
《2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方…》
公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。その他その業務が地方公共団体若
に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は 特定地方独立行政法人 を任命権者の要請に応じ
第53条第3項
《3 職員団体が登録される資格を有し、及び…》
引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数役員の選挙については、投票
の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第29条第2項(
第53条第3項
《3 職員に関する地方公務員法の適用につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
117条
1項 合併後の法人( 吸収合併存続法人 又は 新設合併設立法人 をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人( 吸収合併消滅法人 又は 新設合併消滅法人 をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型 地方独立行政法人 であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば
第61条
《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》
立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として
本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が 定款変更後の法人 であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
118条
1項 合併後の法人は、 効力発生日 又は 新設合併設立法人 の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から 雇用保険法 による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(
第51条第2項
《2 特定地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
又は
第57条第2項
《2 一般地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば
第62条第1項
《移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方…》
独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法1974年法律第116号
本文、
第67条の5第1項
《定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定…》
款変更前の法人の職員として在職し、第67条の2の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職
本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定に相当する退職手当の支給の基準(
第51条第2項
《2 特定地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
又は
第57条第2項
《2 一般地方独立行政法人は、その職員の退…》
職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない。
119条 (吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)
1項 吸収合併消滅法人 の 効力発生日 の前日を含む事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)は、
第32条第1項
《地方独立行政法人の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
2項 吸収合併消滅法人 ( 公立大学法人 及び 申請等 関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する
第28条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度
の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の 効力発生日 の前日を含む 中期目標の期間 が同日において終了したものとして、同項第3号に定める事項について、 吸収合併存続法人 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。
3項 前項の場合において、
第28条第5項
《5 設立団体の長は、第1項の評価を行った…》
ときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は、当該 吸収合併存続法人 に対してなされるものとする。
4項 前2項の規定は、 公立大学法人 である 吸収合併消滅法人 の業務の実績に関する
第78条の2第1項
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
の規定による評価について準用する。この場合において、第2項中「同項第3号」とあるのは「
第78条の2第1項第2号
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
」と、前項中「
第28条第5項
《5 設立団体の長は、第1項の評価を行った…》
ときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
の規定による通知及び同条第6項の規定による命令」とあるのは「
第78条の2第4項
《4 評価委員会は、第1項の評価を行ったと…》
きは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。 この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をするこ
の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
5項 第2項及び第3項の規定は、 申請等 関係事務処理法人である 吸収合併消滅法人 の業務の実績に関する
第87条の10第1項
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
又は
第87条の19第1項
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度に
の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 吸収合併消滅法人 の 最終事業年度 に係る
第34条
《財務諸表等 地方独立行政法人は、毎事業…》
年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提
及び
第35条
《会計監査人の監査 地方独立行政法人その…》
資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査
又は
第87条の20
《区分経理 申請等関係事務処理法人は、設…》
立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 2
の規定により 財務諸表 等に関し 地方独立行政法人 が行わなければならないとされる行為は、 吸収合併存続法人 が行うものとする。
7項 吸収合併消滅法人 ( 申請等 関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)の 最終事業年度 における
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 吸収合併存続法人 が行うものとする。
8項 前項の規定による処理において、
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 効力発生日 の前日において 吸収合併消滅法人 の 中期目標の期間 が終了したものとして、 吸収合併存続法人 が行うものとする。この場合において、同条第4項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。
9項 第7項及び前項前段の規定は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である 吸収合併消滅法人 の 最終事業年度 における
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
本文及び第2項の規定による利益及び損失の処理並びに
第87条の11
《読替規定 申請等関係事務処理法人に関す…》
る第2章、第4章及び第5章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 第25条第2項第1号に規定する中期
の規定により読み替えて適用する
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「 中期目標の期間 」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10項 前項の場合における
第87条の11
《読替規定 申請等関係事務処理法人に関す…》
る第2章、第4章及び第5章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 第25条第2項第1号に規定する中期
の規定の適用については、同条の表
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「 吸収合併存続法人 の 効力発生日 を含む事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11項 第7項及び第8項前段の規定は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である 吸収合併消滅法人 の 最終事業年度 における
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
本文及び第2項の規定による利益及び損失の処理並びに
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第8項前段中「 中期目標の期間 」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12項 前項の場合における
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定の適用については、同条の表
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の項中「翌事業年度に係る認可 事業計画 」とあるのは「 吸収合併存続法人 の 効力発生日 を含む事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る 関係市町村 認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
120条 (新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)
1項 新設合併消滅法人 の 新設合併設立法人 の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)は、
第32条第1項
《地方独立行政法人の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
2項 新設合併消滅法人 ( 公立大学法人 及び 申請等 関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する
第28条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度
の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の 効力発生日 の前日を含む 中期目標の期間 が同日において終了したものとして、同項第3号に定める事項について、 新設合併設立法人 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。
3項 前項の場合において、
第28条第5項
《5 設立団体の長は、第1項の評価を行った…》
ときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は、当該 新設合併設立法人 に対してなされるものとする。
4項 前2項の規定は、 公立大学法人 である 新設合併消滅法人 の業務の実績に関する
第78条の2第1項
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
の規定による評価について準用する。この場合において、第2項中「同項第3号」とあるのは「
第78条の2第1項第2号
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
」と、前項中「
第28条第5項
《5 設立団体の長は、第1項の評価を行った…》
ときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
の規定による通知及び同条第6項の規定による命令」とあるのは「
第78条の2第4項
《4 評価委員会は、第1項の評価を行ったと…》
きは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。 この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をするこ
の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
5項 第2項及び第3項の規定は、 申請等 関係事務処理法人である 新設合併消滅法人 の業務の実績に関する
第87条の10第1項
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
又は
第87条の19第1項
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度に
の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 新設合併消滅法人 の 最終事業年度 に係る
第34条
《財務諸表等 地方独立行政法人は、毎事業…》
年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提
及び
第35条
《会計監査人の監査 地方独立行政法人その…》
資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査
又は
第87条の20
《区分経理 申請等関係事務処理法人は、設…》
立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 2
の規定により 財務諸表 等に関し 地方独立行政法人 が行わなければならないとされる行為は、 新設合併設立法人 が行うものとする。
7項 新設合併消滅法人 ( 申請等 関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)の 最終事業年度 における
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 新設合併設立法人 が行うものとする。
8項 前項の規定による処理において、
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 新設合併設立法人 の成立の日の前日において 新設合併消滅法人 の 中期目標の期間 が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。この場合において、同条第4項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。
9項 第7項及び前項前段の規定は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である 新設合併消滅法人 の 最終事業年度 における
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
本文及び第2項の規定による利益及び損失の処理並びに
第87条の11
《読替規定 申請等関係事務処理法人に関す…》
る第2章、第4章及び第5章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 第25条第2項第1号に規定する中期
の規定により読み替えて適用する
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「 中期目標の期間 」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10項 前項の場合における
第87条の11
《読替規定 申請等関係事務処理法人に関す…》
る第2章、第4章及び第5章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 第25条第2項第1号に規定する中期
の規定の適用については、同条の表
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「 新設合併設立法人 の成立の日から始まる事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11項 第7項及び第8項前段の規定は、 申請等 関係事務処理法人( 関係市町村 申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である 新設合併消滅法人 の 最終事業年度 における
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第40条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限り
本文及び第2項の規定による利益及び損失の処理並びに
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定により読み替えて適用する
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第8項前段中「 中期目標の期間 」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12項 前項の場合における
第87条の22
《読替規定等 申請等関係事務処理法人に関…》
する第1章、第2章、第4章、第5章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第87条の十一同条の表第15条第1項の
の規定の適用については、同条の表
第40条第4項
《4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の…》
最後の事業年度に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間
の項中「翌事業年度に係る認可 事業計画 」とあるのは「 新設合併設立法人 の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る 関係市町村 認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11章 雑則
121条 (報告及び検査)
1項 総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 地方独立行政法人 (総務大臣又は都道府県知事にあっては、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定による設立の認可又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
122条 (違法行為等の是正等)
1項 設立団体の長は、 地方独立行政法人 又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2項 地方独立行政法人 は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。
3項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方独立行政法人 (
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定による設立の認可又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4項 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、 地方独立行政法人 又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5項 第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
6項 公立大学法人 に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
122条の2 (申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)
1項 設立団体の長その他の執行機関は、 申請等 関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る 設立団体申請等関係事務 処理業務(以下この章において「 担任設立団体申請等関係事務処理業務 」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
122条の3 (申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)
1項 設立団体の長以外の執行機関は、 担任設立団体申請等関係事務処理業務 に関し必要があると認めるときは、 申請等 関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 第121条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
122条の4 (申請等関係事務処理法人に対する監督命令)
1項 設立団体の長その他の執行機関は、
第122条第1項
《設立団体の長は、地方独立行政法人又はその…》
役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著し
の規定によるほか、 担任設立団体申請等関係事務処理業務 に関し必要があると認めるときは、 申請等 関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
122条の5 (申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)
1項 設立団体の長その他の執行機関は、 申請等 関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、 担任設立団体申請等関係事務処理業務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 当該 申請等 関係事務処理法人が行う 担任設立団体申請等関係事務処理業務 がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に違反していると認めるとき。
2号 当該 申請等 関係事務処理法人が行う 担任設立団体申請等関係事務処理業務 が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
3号 当該 申請等 関係事務処理法人が 担任設立団体申請等関係事務処理業務 を確実に実施することが困難であると認めるとき。
4号 前条の規定による命令に違反したとき。
2項 申請等 関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら 設立団体申請等関係事務 処理業務の全部又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。
3項 設立団体の長その他の執行機関は、第1項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該命令又は届出に係る 担任設立団体申請等関係事務処理業務 が特定の者の 申請等 に係るものである場合には、当該告示に代えて、第1項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。
122条の6 (設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)
1項 設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、
第87条の3第1項
《地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる…》
業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」という。を当該設立団体又は当該設立団体の長その
の規定にかかわらず、 担任設立団体申請等関係事務処理業務 に係る 申請等 関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。
1号 前条第1項の規定により 申請等 関係事務処理法人に対し当該 担任設立団体申請等関係事務処理業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第2項の規定による届出があったとき。
2号 前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により 申請等 関係事務処理法人に対し当該 担任設立団体申請等関係事務処理業務 の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。
2項 設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により 担任設立団体申請等関係事務処理業務 に係る 申請等 関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。
3項 設立団体の長その他の執行機関が、第1項の規定により 担任設立団体申請等関係事務処理業務 に係る 申請等 関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
122条の7 (関係市町村への準用)
1項 第122条の2
《申請等関係事務処理法人に対する情報の提供…》
等 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」とい
から前条までの規定は、 関係市町村 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
123条 (設立団体が二以上である場合の特例)
1項 設立団体が二以上である 地方独立行政法人 に係る
第14条第1項
《理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団…》
体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができ
及び第2項、
第17条第1項
《設立団体の長又は理事長は、それぞれその任…》
命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
から第3項まで(これらの規定を
第76条
《準用 第14条第5項、第15条第3項、…》
第16条第1項及び第17条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
において準用する場合を含む。)、
第19条の2第2項
《2 前項の責任は、設立団体の長の承認がな…》
ければ、免除することができない。
及び第4項、
第22条第1項
《地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方…》
法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第23条第1項
《地方独立行政法人は、その業務に関して料金…》
を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条第1項
《設立団体の長は、3年以上5年以下の期間に…》
おいて地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。 当該中期目標を変更したときも、同様
及び第2項第1号、
第26条第1項
《地方独立行政法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画を変更しよう
及び第3項、
第28条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度
及び第6項、
第30条第1項
《設立団体の長は、第28条第1項第2号に規…》
定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及
、
第34条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照…》
表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提出し、その承認
、
第36条
《会計監査人の選任 会計監査人は、設立団…》
体の長が選任する。
、
第39条
《会計監査人の解任 設立団体の長は、会計…》
監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故
、
第40条第3項
《3 地方独立行政法人は、毎事業年度、第1…》
項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
及び第4項、
第41条第1項
《地方独立行政法人は、認可中期計画の第26…》
条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる
ただし書及び第2項ただし書、
第42条の2第1項
《地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産…》
については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体次項から第4項までにおいて「出資等団体」という。に納付するものとする。
、第2項、第3項ただし書及び第4項、
第42条
《財源措置 設立団体は、地方独立行政法人…》
に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収され
の三、
第44条第1項
《地方独立行政法人は、条例で定める重要な財…》
産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 ただし、第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
、
第50条第3項
《3 役員非常勤の者を除く。次条において同…》
じ。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
、
第55条
《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》
役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
の八、
第71条第2項
《2 前項の規定により大学の学長となる公立…》
大学法人の理事長以下この章において「学長となる理事長」という。の任命は、第14条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
及び第8項、
第72条第1項
《学長となる理事長の公立大学法人の成立後最…》
初の任命については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
、
第77条
《審議機関 公立大学法人は、定款で定める…》
ところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関次項において「経営審議機関」という。を置くものとする。 2 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。 3
の三、
第79条の2第1項
《設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人…》
について第78条の2第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学
、
第79条の3第1項
《公立大学法人は、第41条第4項本文の規定…》
にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債
、第2項及び第5項、
第79条
《認証評価機関の評価の活用 評価委員会が…》
公立大学法人について前条第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、
の四、
第79条
《認証評価機関の評価の活用 評価委員会が…》
公立大学法人について前条第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、
の五、
第87条の8第1項
《設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が…》
達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標以下この節において「年度目標」という。を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 当該年度目標を変更したと
、
第87条の9第1項
《申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係…》
る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、設立団体
及び第4項、
第87条の10第1項
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
及び第6項、
第87条の14第3項
《3 第87条の12第1項の協議については…》
、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。
(同条第8項において準用する場合を含む。)、
第87条の20第3項
《3 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度…》
、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。 1 申請等関係事務処理法人の業務 設立団体の長 2 設立団体申請等関
、
第121条第1項
《総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体…》
の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人総務大臣又は都道府県知事にあっては、第7条の規定による設立の認可又は第8条第2項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政
並びに
第122条第1項
《設立団体の長は、地方独立行政法人又はその…》
役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著し
に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
2項 設立団体が二以上である場合において、
第6条第4項
《4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社…》
会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設
、
第13条第4項
《4 監事は、地方独立行政法人の業務を監査…》
する。 この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
後段及び第6項第2号、
第19条の2第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》
政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等
、
第22条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定
、
第26条第1項
《地方独立行政法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画を変更しよう
及び第2項第7号、
第27条第1項
《地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に
、
第28条第2項
《2 地方独立行政法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に
、
第34条
《財務諸表等 地方独立行政法人は、毎事業…》
年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に設立団体の長に提
、
第35条第1項
《地方独立行政法人その資本の額その他の経営…》
の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけれ
後段、
第40条第6項
《6 前2項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
、
第44条第1項
《地方独立行政法人は、条例で定める重要な財…》
産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 ただし、第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
、
第46条
《設立団体の規則への委任 この法律及びこ…》
れに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
、
第56条の2第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第56条の2 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。 1 一般地方
及び第2号、
第78条の2第2項
《2 公立大学法人は、前項の評価を受けよう…》
とするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとと
、
第87条の9第1項
《申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係…》
る前条第1項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、設立団体
及び第3項第7号、
第87条の10第1項第2号
《申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終…》
了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
及び第2項並びに
第87条の20第4項
《4 申請等関係事務処理法人は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決
の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。
3項 設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が
第6条第4項
《4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社…》
会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設
、
第19条の2第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》
政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等
又は
第44条第1項
《地方独立行政法人は、条例で定める重要な財…》
産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 ただし、第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。
4項 第8条第1項
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である 特定地方独立行政法人 の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
5項 設立団体が二以上である場合における
第50条
《役員の服務 特定地方独立行政法人の役員…》
以下この条及び次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
の二及び
第53条第3項
《3 職員に関する地方公務員法の適用につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会
から第6項までの規定の適用については、
第50条の2
《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》
法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、
の表第38条の2第1項の項中「設立団体 地方独立行政法人 法第6条第3項に規定する設立団体」とあるのは「 条例適用設立団体 地方独立行政法人法
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定によりその条例を 特定地方独立行政法人 の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第38条の2第7項の項、第38条の2第8項の項、第38条の3の項、
第38条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
の四及び第38条の5第1項の項、第38条の6第1項の項、第38条の6第2項の項及び
第60条第7号
《第60条 前条第2項の規定により移行型一…》
般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第29条第2項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員と
の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、
第53条第3項
《3 職員に関する地方公務員法の適用につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条第1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会
の表
第6条第1項
《地方独立行政法人は、その業務を確実に実施…》
するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
の項中「設立団体( 地方独立行政法人法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「 地方独立行政法人法
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表
第16条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
各号列記以外の部分の項、第22条の4第1項の項、第22条の4第2項、第26条の5第1項、第5項及び第6項(第26条の6第11項において準用する場合を含む。)、第26条の6第1項から第3項まで、第6項、第7項各号列記以外の部分及び第8項並びに
第27条第2項
《2 地方独立行政法人の最初の事業年度の年…》
度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
の項、
第28条第3項
《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》
は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査
及び第4項並びに第28条の2第1項及び第2項の項、第28条の2第4項の項、第28条の5第5項並びに第28条の6第1項及び第2項の項、第28条の7第3項の項、
第29条第1項第1号
《地方独立行政法人は、前条第1項の評価の結…》
果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
の項、第29条第2項の項、第29条第4項及び第29条の2第2項の項、
第32条
《事業年度 地方独立行政法人の事業年度は…》
、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日1月1日から3月31日までの間に成立した地方独立
の項、
第35条
《会計監査人の監査 地方独立行政法人その…》
資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査
の項、第36条第2項第5号の項、第38条の2第1項の項、第38条の2第7項の項、第38条の2第8項の項、
第38条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
の三、
第38条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
の四及び第38条の5第1項の項、第38条の6第1項の項、第38条の6第2項の項、
第60条第7号
《第60条 前条第2項の規定により移行型一…》
般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第29条第2項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員と
の項、附則第21項の項及び附則第23項から第25項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、
第53条第4項
《4 職員に関する外国の地方公共団体の機関…》
等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号第2条及び第7条の規定の適用については、同法第2条第1項中「、条例」とあるのは「、設立団体地方独立行政法人法2003年法律第1
から第6項までの規定中「設立団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定によりその条例を同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「 条例適用設立団体 」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
124条 (職員の派遣)
1項 地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、 特定地方独立行政法人 の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2項 地方自治法
第252条の17第2項
《2 前項の規定による求めに応じて派遣され…》
る職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当退職手当を除く。及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は
から第4項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 地方独立行政法人 法第124条第1項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした 特定地方独立行政法人 」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 地方独立行政法人法
第124条第1項
《地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は…》
、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 地方独立行政法人法
第124条第1項
《地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は…》
、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
3項 特定地方独立行政法人 の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4項 地方自治法
第252条の17第2項
《2 前項の規定による求めに応じて派遣され…》
る職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当退職手当を除く。及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は
から第4項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 地方独立行政法人 法第124条第3項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた 特定地方独立行政法人 」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第3項中「第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「 地方独立行政法人法
第124条第3項
《3 特定地方独立行政法人の理事長は、当該…》
特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地
の規定による」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 地方独立行政法人法
第124条第3項
《3 特定地方独立行政法人の理事長は、当該…》
特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地
」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
125条 (不動産登記法等の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 地方独立行政法人 を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
126条 (指定都市の特例)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次項及び別表第19号において「 指定都市 」という。)に対する
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
(
第8条第2項
《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》
府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
、
第88条第1項第1号
《第86条第1項の規定による副知事若しくは…》
副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。
、
第108条第1項
《普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は…》
、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
及び
第112条第1項
《普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議…》
決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。
においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。
2項 指定都市 に対する
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
(第5号に係る部分に限る。)、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の三、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の四、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の十二、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の十三、
第122条の2
《申請等関係事務処理法人に対する情報の提供…》
等 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」とい
から
第122条
《違法行為等の是正等 設立団体の長は、地…》
方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行
の六まで(これらの規定を
第122条の7
《関係市町村への準用 第122条の2から…》
前条までの規定は、関係市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第122条の2 設立団体申
において準用する場合を含む。)及び別表第20号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは 関係市町村 の長とみなす。
127条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
12章 罰則
128条
1項 第50条第1項
《特定地方独立行政法人の役員以下この条及び…》
次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(
第56条第2項
《2 第50条第1項の規定は、一般地方独立…》
行政法人の役員及び職員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
129条
1項 第121条第1項
《総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体…》
の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人総務大臣又は都道府県知事にあっては、第7条の規定による設立の認可又は第8条第2項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政
又は
第122条の3第1項
《設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団…》
体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、
(
第122条の7
《関係市町村への準用 第122条の2から…》
前条までの規定は、関係市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第122条の2 設立団体申
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 地方独立行政法人 の役員、清算人又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
130条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 地方独立行政法人 の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは 関係市町村 の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 この法律の規定により設立団体若しくは 関係市町村 の長又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
4号 定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
5号 第9条第1項
《地方独立行政法人は、政令で定めるところに…》
より、登記しなければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
6号 第13条第5項
《5 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》
び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
若しくは第6項又は
第35条第3項
《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたとき。
7号 第26条第3項
《3 設立団体の長は、第1項の認可をした中…》
期計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
、
第28条第6項
《6 設立団体の長は、第1項の評価の結果に…》
基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
、
第87条の9第4項
《4 設立団体の長は、第1項の認可をした事…》
業計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
(
第87条の18第4項
《4 第87条の9第4項及び第5項の規定は…》
、第1項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。 この場合において、同条第4項中「設立団体」とあるのは「第87条の12第1項に規定する関係市町村」と、「前条第2項各号」とあるのは「第87条の
において準用する場合を含む。)又は
第87条の10第6項
《6 設立団体の長は、第1項の評価の結果に…》
基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(
第87条の19第2項
《2 第87条の10第2項から第7項までの…》
規定は、前項の評価について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2項 、設立団体 、第87条
において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は 関係市町村 の長の命令に違反したとき。
8号 第28条第2項
《2 地方独立行政法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に
、
第78条の2第2項
《2 公立大学法人は、前項の評価を受けよう…》
とするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとと
又は
第87条の10第2項
《2 申請等関係事務処理法人は、前項の評価…》
を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号又は第2号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提
(
第87条の19第2項
《2 第87条の10第2項から第7項までの…》
規定は、前項の評価について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2項 、設立団体 、第87条
において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
9号 第34条第3項
《3 地方独立行政法人は、第1項の規定によ…》
る設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
(
第87条の20第5項
《5 第34条第3項の規定は、第3項の規定…》
による承認を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 財務諸表 、事業報告書、決算報告書若しくは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
10号 第43条
《余裕金の運用 地方独立行政法人は、次に…》
掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の取得 2
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
11号 第54条第1項
《特定地方独立行政法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他
、
第56条の3第3項
《3 一般地方独立行政法人の理事長は、毎事…》
業年度、前条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。
又は
第122条第2項
《2 地方独立行政法人は、前項の規定による…》
設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
12号 第88条第2項
《2 地方独立行政法人は、解散した場合前項…》
第2号の規定により解散した場合を除く。次条及び第105条において同じ。において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより
の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
13号 第96条第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
14号 第96条第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
に規定する期間内に 債権者 に弁済したとき。
15号 第122条第1項
《設立団体の長は、地方独立行政法人又はその…》
役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著し
の規定による設立団体の長の命令又は同条第4項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。
16号 第122条
《違法行為等の是正等 設立団体の長は、地…》
方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行
の四及び
第122条の5第1項
《設立団体の長その他の執行機関は、申請等関…》
係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 当該申請等関係事務処理法人が行う
(これらの規定を
第122条の7
《関係市町村への準用 第122条の2から…》
前条までの規定は、関係市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第122条の2 設立団体申
において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は 関係市町村 の長その他の執行機関の命令に違反したとき。
2項 地方独立行政法人 の子法人の役員が
第13条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、地方独立行政法人の子法人地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることがで
又は
第35条第3項
《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。
131条
1項 第4条第2項
《2 地方独立行政法人でない者は、その名称…》
中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
又は
第68条第2項
《2 公立大学法人でない者は、その名称中に…》
、公立大学法人という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。