附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (設立に関する経過措置)
1項 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、
第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
、
第4条第1項
《地方独立行政法人は、その名称中に地方独立…》
行政法人という文字を用いなければならない。
、
第5条
《法人格 地方独立行政法人は、法人とする…》
。
から
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
まで、
第8条第1項
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
、
第12条
《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》
理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
、
第13条第2項
《2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し…》
、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
及び第3項、
第15条第1項
《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》
の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、
、
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
、
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
、
第70条
《他業の禁止 公立大学法人は、第21条第…》
2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
、
第71条第1項
《公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人…》
が設置する大学の学長となるものとする。 ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
及び第3項、
第72条第1項
《学長となる理事長の公立大学法人の成立後最…》
初の任命については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
及び第2項、
第74条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人…》
が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、6年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。
、
第77条
《審議機関 公立大学法人は、定款で定める…》
ところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関次項において「経営審議機関」という。を置くものとする。 2 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。 3
、
第80条
《設立の認可等の特例 公立大学法人に関す…》
るこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
、
第82条
《他業の禁止 公営企業型地方独立行政法人…》
は、第21条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
、第90条第4項、第92条第2項並びに
第95条
《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》
次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
2項 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、
第66条
《権利義務の承継等 移行型地方独立行政法…》
人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方
の規定の例により、移行型 地方独立行政法人 に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に 地方独立行政法人 又は 公立大学法人 という文字を用いている者については、
第4条第2項
《2 地方独立行政法人でない者は、その名称…》
中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
又は
第68条第2項
《2 公立大学法人でない者は、その名称中に…》
、公立大学法人という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》
営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全
中 地方公務員法
第8条
《人事委員会又は公平委員会の権限 人事委…》
員会は、次に掲げる事務を処理する。 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、
の改正規定、同法第14条に1項を加える改正規定、同法第39条の改正規定、同法第58条の次に1条を加える改正規定及び同法第61条の改正規定並びに附則第3条中 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第39条第1項
《企業職員については、地方公務員法第5条、…》
第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第
の改正規定(「
第26条
《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》
建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出
」を「
第26条
《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》
建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出
の三」に改める部分を除く。)並びに附則第8条中 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第53条第1項の改正規定(「
第26条
《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》
項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画
」を「
第26条
《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》
項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画
の三」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定2005年4月1日
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
、
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
、
第20条
《職員の任命 地方独立行政法人の職員は、…》
理事長が任命する。
、
第22条
《業務方法書 地方独立行政法人は、業務開…》
始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体
、
第24条
《公共的な施設の設置及び管理 地方独立行…》
政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第244条第2項及び第3項の規定を準用する。
、
第28条
《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》
等 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3
、
第39条
《会計監査人の解任 設立団体の長は、会計…》
監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故
、
第43条
《余裕金の運用 地方独立行政法人は、次に…》
掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の取得 2
、
第88条
《解散 地方独立行政法人は、次に掲げる場…》
合に解散する。 1 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第7条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。 2 合併により消滅したとき。 2 地方独立行政法人は、解散した場合前
、
第108条
《吸収合併 設立団体がその設立した地方独…》
立行政法人と他の地方独立行政法人との吸収合併地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させる
及び
第111条
《吸収合併存続法人の債権者の異議 第10…》
8条第1項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「吸収合併に関す
の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:19号 略
20号 地方独立行政法人 法第43条第2号
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《 学長となる理事長の公立大学法人の成立後…》
最初の任命については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。 2 学長を別に任命する
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第195条第2項、第196条第1項及び第2項、第199条の3第1項及び第4項、第252条の十七、第252条の22第1項並びに第252条の23の改正規定並びに附則第4条、
第6条
《財産的基礎 地方独立行政法人は、その業…》
務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。 3 設立団体地方独立行政法人を設立する一又は二以
、
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
から
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
まで及び
第50条
《役員の服務 特定地方独立行政法人の役員…》
以下この条及び次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
の規定公布の日
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
、
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
、
第16条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
、
第19条
《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》
事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
及び
第24条
《公共的な施設の設置及び管理 地方独立行…》
政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第244条第2項及び第3項の規定を準用する。
並びに附則第2条第2項、
第37条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。 この場合においては
から
第39条
《会計監査人の解任 設立団体の長は、会計…》
監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故
まで、
第41条
《借入金等 地方独立行政法人は、認可中期…》
計画の第26条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をする
、
第42条
《財源措置 設立団体は、地方独立行政法人…》
に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収され
、
第44条
《財産の処分等の制限 地方独立行政法人は…》
、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 ただし、第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。 2 設立団体の
、
第57条
《職員の給与 一般地方独立行政法人の職員…》
の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに
、
第66条
《権利義務の承継等 移行型地方独立行政法…》
人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方
、
第75条
《理事長の解任の特例等 第17条第1項次…》
条において準用する場合を含む。に規定する場合を除き、第17条第2項及び第3項これらの規定を次条において準用する場合を含む。の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を
、
第76条
《準用 第14条第5項、第15条第3項、…》
第16条第1項及び第17条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
、
第78条
《中期目標等の特例 公立大学法人に関する…》
第25条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
、
第79条
《認証評価機関の評価の活用 評価委員会が…》
公立大学法人について前条第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、
、
第81条
《企業の経済性の発揮 地方独立行政法人で…》
第21条第3号に掲げる業務を行うもの以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮
、
第84条
《利益及び損失の処理の特例 公営企業型地…》
方独立行政法人が、毎事業年度、第40条第1項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てる場合には、第40条第3項の規定にかかわらず、設立団
、
第85条
《財源措置の特例 公営企業型地方独立行政…》
法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。 1 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 2 当該公営企業型地方独
、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
、
第89条
《清算の開始原因 地方独立行政法人は、解…》
散した場合には、この条から第105条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
、
第93条
《清算人の解任 重要な事由があるときは、…》
裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
から
第95条
《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》
次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
まで、
第97条
《期間経過後の債権の申出 前条第1項の期…》
間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
から
第100条
《解散及び清算の監督等に関する事件の管轄 …》
地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
まで、
第103条
《即時抗告 清算人の解任についての裁判及…》
び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
、
第109条
《吸収合併の効力の発生 前条第1項の認可…》
があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。
、
第114条
《新設合併消滅法人の債権者の異議 第11…》
2条第1項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「新設合併に関す
、
第117条
《 合併後の法人吸収合併存続法人又は新設合…》
併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人
、
第120条
《新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実…》
績等に関する評価等 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度以下この条において「最終事業年度」という。は、第32条第1項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。 2 新設
、
第123条
《設立団体が二以上である場合の特例 設立…》
団体が二以上である地方独立行政法人に係る第14条第1項及び第2項、第17条第1項から第3項までこれらの規定を第76条において準用する場合を含む。、第19条の2第2項及び第4項、第22条第1項、第23条
、
第126条
《指定都市の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市次項及び別表第19号において「指定都市」という。に対する第7条第8条第2項、第88条第1項第1号、第108条第1項及び第112条第1項においてその例による場合を含む。の規定の適用に
、
第128条
《 第50条第1項第56条第2項において準…》
用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第130条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは関係市町村の長の認可又は承認を受けな
の規定2008年4月1日
附 則(2007年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年12月5日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
28条 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 に成立する前条の規定による改正後の 地方独立行政法人 法第61条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第63条の規定の適用については、同条中「 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第6条第1項
《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》
1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村
」と、「同法第10条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第10条の規定により子ども手当」と、「児童手当又は同法附則第2条第1項の給付以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第7条第1項」とあるのは「 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
」と、「同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第8条第2項」とする。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》
営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全
、
第5条
《法人格 地方独立行政法人は、法人とする…》
。
、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人 法目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
―
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
―
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
)/第6章の2 特定地方独立行政法人 から 一般地方独立行政法人 への移行に伴う措置(
第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
―
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》
役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
及び
第59条第1項
《移行型特定地方独立行政法人特定地方独立行…》
政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
、
第22条
《業務方法書 地方独立行政法人は、業務開…》
始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《会計監査人の選任 会計監査人は、設立団…》
体の長が選任する。
、
第40条
《利益及び損失の処理等 地方独立行政法人…》
は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《 学長となる理事長の公立大学法人の成立後…》
最初の任命については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。 2 学長を別に任命する
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
、
第6条第2項
《2 地方公共団体でなければ、地方独立行政…》
法人に出資することができない。
及び第3項、
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
、
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
3条 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 地方独立行政法人 法第67条の4の規定の適用については、同条中「在職期間、 定款変更前の法人 が
第117条
《 合併後の法人吸収合併存続法人又は新設合…》
併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人
に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間」とあるのは、「在職期間」とする。
2項 第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現に
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
の規定による改正前の 地方独立行政法人 法第26条第1項の規定による認可を受けている 中期計画 については、なお従前の例による。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月22日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
中 地方独立行政法人 法第54条及び
第130条第2号
《第130条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは関係市町村の長の認可又は承
の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
2項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間においては、
第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
の規定による改正後の 地方独立行政法人 法第54条第3項中「 地方公務員法 第3章第6節の二及び第5章
第50条
《役員の服務 特定地方独立行政法人の役員…》
以下この条及び次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
の二」とあるのは、「 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)第1条の規定による改正後の 地方公務員法 第3章第6節の二及び第5章( 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の
第50条
《役員の服務 特定地方独立行政法人の役員…》
以下この条及び次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
の二」とする。
4条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》
営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全
、
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
、
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
及び
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《財産的基礎 地方独立行政法人は、その業…》
務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。 3 設立団体地方独立行政法人を設立する一又は二以
から
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
まで、
第42条
《財源措置 設立団体は、地方独立行政法人…》
に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収され
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
2条 (地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第7条を除き、以下「 施行日 」という。)前においても、 地方独立行政法人 法第80条の規定により読み替えられた同法第7条又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により、その議会の議決を経て、
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
の規定による改正後の 地方独立行政法人法 (次項において「 新 地方独立行政法人法 」という。)
第21条第2号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
2項 新 地方独立行政法人法 第77条の2第1項の規定により 地方独立行政法人 法第68条第1項に規定する 公立大学法人 が設置する大学に附属して設置される新 地方独立行政法人法
第77条の2第1項
《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》
教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附
に規定する 学校 の設置のため必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年12月2日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
の規定公布の日
2号 附則第4条第1項、第6項、第11項、第12項、第14項及び第15項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》
営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全
中 地方自治法
第196条
《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》
会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ
及び
第199条の3
《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》
任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代
の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
中 地方公営企業法
第30条
《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》
内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
の改正規定、
第3条
《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
( 地方独立行政法人 法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。」の下に「、
第19条の2第2項
《2 前項の責任は、設立団体の長の承認がな…》
ければ、免除することができない。
及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
中 市町村の合併の特例に関する法律
第45条
《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》
会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ
の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、
第4条第2項
《2 地方独立行政法人でない者は、その名称…》
中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、
第5条第1項
《地方独立行政法人は、法人とする。…》
、
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
、
第9条
《登記 地方独立行政法人は、政令で定める…》
ところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所
並びに
第12条
《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》
理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
の規定2018年4月1日
4条 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公共団体は、第3号 施行日 前においても、
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
の規定による改正後の 地方独立行政法人 法(以下この条において「 新 地方独立行政法人法 」という。)第7条又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定の例により、その議会の議決を経て、 新 地方独立行政法人法 第15条第1項若しくは第2項若しくは
第74条第4項
《4 公立大学法人の監事の任期は、第15条…》
第2項の規定にかかわらず、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する役員の任期を規定した定款を定め、又はこれらの規定に規定する役員の任期に関する定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第3号施行日から生ずるものとする。
2項 新 地方独立行政法人法 第13条第4項、第5項、第7項及び第8項、
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
の二、
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
の三、
第35条第1項
《地方独立行政法人その資本の額その他の経営…》
の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけれ
から第4項まで並びに
第35条の2
《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》
務を行うに際して役員監事を除く。の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しな
の規定は、第3号 施行日 前に生じた事項についても適用する。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 地方独立行政法人 ( 地方独立行政法人法
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員である者の任期(補欠の地方独立行政法人の役員の任期を含む。)については、 新 地方独立行政法人法 第15条第1項及び第2項並びに
第74条第4項
《4 公立大学法人の監事の任期は、第15条…》
第2項の規定にかかわらず、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 第3号 施行日 において 地方独立行政法人 の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、第3号施行日の翌日以後最初に任命される地方独立行政法人の監事(補欠の地方独立行政法人の監事を除く。)の任期に係る 新 地方独立行政法人法 第15条第2項の規定の適用については、同項中「理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長」とあるのは、「任命の日から、同日において地方独立行政法人の理事長である者」とする。
5項 新 地方独立行政法人法 第19条の2第4項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について 地方独立行政法人 法第22条第1項の規定による設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新 地方独立行政法人法
第19条の2第1項
《地方独立行政法人の役員又は会計監査人第4…》
項において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
に規定する 役員等 の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
6項 設立団体の議会は、 新 地方独立行政法人法 第19条の2第4項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、 施行日 前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
7項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に設立団体の長が
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
の規定による改正前の 地方独立行政法人 法(次項において「 旧 地方独立行政法人法 」という。)第25条第1項の規定により地方独立行政法人に指示している同項に規定する 中期目標 (第13項において「 旧中期目標 」という。)は、設立団体の長が 新 地方独立行政法人法 第25条第1項の規定により指示した同項に規定する中期目標とみなす。
8項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 地方独立行政法人 が 旧 地方独立行政法人法 第26条第1項の規定により認可を受けている同項に規定する 中期計画 (次項において「 旧中期計画 」という。)は、 新 地方独立行政法人法 第26条第1項の認可を受けた同項に規定する中期計画(次項において「 新中期計画 」という。)とみなす。
9項 前項の規定により 旧中期計画 が 新中期計画 とみなされる場合における第3号 施行日 を含む事業年度に係る 新 地方独立行政法人法 第27条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「 地方自治法 等の一部を改正する法律(2017年法律第54号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後遅滞なく、同法附則第4条第8項の規定により前条第1項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
10項 新 地方独立行政法人法 第28条、
第78条
《中期目標等の特例 公立大学法人に関する…》
第25条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
の二及び
第79条
《認証評価機関の評価の活用 評価委員会が…》
公立大学法人について前条第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、
の規定は、第3号 施行日 の前日に終了した事業年度における業務の実績及び 中期目標の期間 における業務の実績に関する評価についても適用する。
11項 設立団体及び新たに設立団体となる地方公共団体(以下この項及び次項において「 加入設立団体 」という。)は、第3号 施行日 前においても、 新 地方独立行政法人法 第8条第2項の規定の例により、当該設立団体及び 加入設立団体 の議会の議決を経て、設立団体の数を増加させる定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第3号施行日から生ずるものとする。
12項 加入設立団体 は、第3号 施行日 前においても、 新 地方独立行政法人法 第66条の三及び
第66条の4
《権利義務の承継等 前条第1項又は第2項…》
に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こし
の規定の例により、新 地方独立行政法人法
第66条の3第3項
《3 第60条から第65条までの規定は、前…》
2項の規定により受入地方独立行政法人受入特定地方独立行政法人及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。の職員となった者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
に規定する受入 地方独立行政法人 に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
13項 新 地方独立行政法人法 第68条第1項に規定する 公立大学法人 に係る第3号 施行日 を含む事業年度に終了する 旧中期目標 の期間の終了時の検討に関する新 地方独立行政法人法
第79条の2第1項
《設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人…》
について第78条の2第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学
の規定の適用については、同項中「 評価委員会 が公立大学法人について
第78条の2第1項第2号
《公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度…》
の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。 1 中期目標の期間の最後の事業年
に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人」とあるのは、「公立大学法人」とする。
14項 地方公共団体は、第3号 施行日 前においても、 新 地方独立行政法人法 第7条、
第21条第5号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の五、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
の十一及び
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定の例により、新 地方独立行政法人法
第87条の3第1項
《地方独立行政法人で第21条第5号に掲げる…》
業務及びこれに附帯する業務を行うもの以下「申請等関係事務処理法人」という。は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの以下「設立団体申請等関係事務」という。を当該設立団体又は当該設立団体の長その
に規定する 申請等 関係事務処理法人(次項において「 申請等関係事務処理法人 」という。)の設立について、その議会の議決を経て、新 地方独立行政法人法
第21条第5号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務及びこれに附帯する業務を規定した定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第3号施行日から生ずるものとする。
15項 地方独立行政法人 法第66条の規定により同法第61条に規定する移行型地方独立行政法人( 申請等 関係事務処理法人であるものに限る。)に権利及び義務を承継させるために必要な行為は、第3号 施行日 前においても行うことができる。
16項 第3号 施行日 から施行日の前日までの間における 新 地方独立行政法人法 第123条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「第6項第2号、
第19条の2第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》
政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等
」とあるのは「第6項第2号」と、同条第3項中「
第6条第4項
《4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社…》
会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設
、
第19条の2第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、地方独立行…》
政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等
」とあるのは「
第6条第4項
《4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社…》
会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設
」とする。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(「
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
」を「
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
の四」に、「
第20条
《職員の任命 地方独立行政法人の職員は、…》
理事長が任命する。
」を「
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
の三」に、「
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
」を「
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。)並びに同法第24条、
第30条
《中期目標の期間の終了時の検討 設立団体…》
の長は、第28条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組
の五十一、第36条の2第1項、
第37条第1項
《会計監査人は、公認会計士又は監査法人でな…》
ければならない。
、
第43条
《余裕金の運用 地方独立行政法人は、次に…》
掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の取得 2
、
第46条第2号
《設立団体の規則への委任 第46条 この法…》
律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
及び
第48条第1項
《特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及…》
び退職手当以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
の改正規定並びに
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
中 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第66条第2項
《2 機構は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、
第57条
《職員の給与 一般地方独立行政法人の職員…》
の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに
、
第58条
《役員及び職員の地位 一般地方独立行政法…》
人の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第61条
《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》
立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として
並びに
第63条
《児童手当に関する経過措置 第59条の規…》
定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法1971年法律第73号第7条第1項の規定による
( 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第36条第2項
《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》
ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第120条
《代理投票等における記載義務違反 第59…》
条第2項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310,
の次に7条を加える改正規定、
第124条
《在外投票の場合の罰則の適用 第36条第…》
2項及び第3項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事す
の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、
第128条
《国民投票無効の判決 前条の規定による訴…》
訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをい
から
第130条
《国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力…》
第127条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民投票の効力は、停止しない。
までの改正規定、
第137条
《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》
係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ
を改め、同条を
第139条
《審査請求の制限 この法律の規定による処…》
分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
とする改正規定(
第137条
《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》
係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ
を改める部分に限る。)、
第134条
《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》
による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、
を改め、同条を
第136条
《費用の国庫負担 国民投票に関する次に掲…》
げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。 1 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要
とする改正規定(
第134条
《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》
による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、
を改める部分に限る。)及び
第133条
《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》
無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな
を改め、同条を
第135条
《 第127条の規定による訴訟の結果、憲法…》
改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。においては、更に国民投票を行わなければならない。 2 第127条の規定による訴訟
とする改正規定(
第133条
《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》
無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな
を改める部分に限る。)並びに附則第7条から
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
まで及び
第14条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、設立団体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営
(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》
営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全
及び
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
の規定並びに附則第6条(別表第一 健康増進法 (2002年法律第103号)の項の改正規定に限る。)及び
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
、
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
、
第5条
《法人格 地方独立行政法人は、法人とする…》
。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《財源措置 設立団体は、地方独立行政法人…》
に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収され
から
第48条
《役員の報酬等 特定地方独立行政法人の役…》
員に対する報酬及び退職手当以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の
まで、
第50条
《役員の服務 特定地方独立行政法人の役員…》
以下この条及び次条において単に「役員」という。は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的
、
第54条
《議会への報告等 特定地方独立行政法人は…》
、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を
、
第57条
《職員の給与 一般地方独立行政法人の職員…》
の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに
、
第60条
《 前条第2項の規定により移行型一般地方独…》
立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第29条第2項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員としての身
、
第62条
《 移行型地方独立行政法人は、当該移行型地…》
方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法1974年法律第116
、
第66条
《権利義務の承継等 移行型地方独立行政法…》
人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方
から
第69条
《教育研究の特性への配慮 設立団体は、公…》
立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
まで、
第75条
《理事長の解任の特例等 第17条第1項次…》
条において準用する場合を含む。に規定する場合を除き、第17条第2項及び第3項これらの規定を次条において準用する場合を含む。の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《準用 第14条第5項、第15条第3項、…》
第16条第1項及び第17条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
、
第77条
《審議機関 公立大学法人は、定款で定める…》
ところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関次項において「経営審議機関」という。を置くものとする。 2 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。 3
、
第79条
《認証評価機関の評価の活用 評価委員会が…》
公立大学法人について前条第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、
、
第80条
《設立の認可等の特例 公立大学法人に関す…》
るこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
、
第82条
《他業の禁止 公営企業型地方独立行政法人…》
は、第21条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
、
第84条
《利益及び損失の処理の特例 公営企業型地…》
方独立行政法人が、毎事業年度、第40条第1項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てる場合には、第40条第3項の規定にかかわらず、設立団
、
第87条
《権利義務の承継等の特例 公営企業型地方…》
独立行政法人に関する第66条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負
、
第88条
《解散 地方独立行政法人は、次に掲げる場…》
合に解散する。 1 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第7条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。 2 合併により消滅したとき。 2 地方独立行政法人は、解散した場合前
、
第90条
《清算中の地方独立行政法人の能力 解散し…》
た地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《吸収合併の効力の発生 前条第1項の認可…》
があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。
、
第112条
《新設合併 設立団体がその設立した地方独…》
立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう
、
第113条
《新設合併の効力の発生 前条第1項の認可…》
があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。
、
第115条
《職員の引継ぎ等 吸収合併が効力を生ずる…》
際現に吸収合併消滅法人特定地方独立行政法人に限る。の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。 2 新設合併設立法人の成立の際現に新
、
第116条
《 合併により吸収合併存続法人一般地方独立…》
行政法人に限る。以下この条において同じ。又は新設合併設立法人一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。の職員となった者地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第29条第2項に規定する特
、
第119条
《吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実…》
績等に関する評価等 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度以下この条において「最終事業年度」という。は、第32条第1項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。 2 吸収合併消滅法人公立
、
第121条
《報告及び検査 総務大臣若しくは都道府県…》
知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人総務大臣又は都道府県知事にあっては、第7条の規定による設立の認可又は第8条第2項の規定による定款の変更の認可を行
、
第123条
《設立団体が二以上である場合の特例 設立…》
団体が二以上である地方独立行政法人に係る第14条第1項及び第2項、第17条第1項から第3項までこれらの規定を第76条において準用する場合を含む。、第19条の2第2項及び第4項、第22条第1項、第23条
、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《役員の解任 設立団体の長又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の
、
第20条
《職員の任命 地方独立行政法人の職員は、…》
理事長が任命する。
、
第21条
《業務の範囲 地方独立行政法人は、次に掲…》
げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者
及び
第23条
《料金 地方独立行政法人は、その業務に関…》
して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あら
から
第29条
《評価の結果の取扱い等 地方独立行政法人…》
は、前条第1項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 地方…》
独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければなら
、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
及び
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《財産的基礎 地方独立行政法人は、その業…》
務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。 3 設立団体地方独立行政法人を設立する一又は二以
、
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
、
第11条
《 設立団体に、地方独立行政法人に関する事…》
務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第8条第4項、第25条第3項、第
、
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
、
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
及び
第16条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
の規定公布の日
4条 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公共団体は、 施行日 前においても、 地方独立行政法人 法第7条又は
第8条第2項
《2 定款の変更は、設立団体設立団体の数を…》
増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ
の規定により、その議会の議決を経て、
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
の規定による改正後の同法第21条第1号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《年度計画 地方独立行政法人は、毎事業年…》
度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《会計規程 地方独立行政法人は、業務開始…》
の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第47条
《役員及び職員の身分 特定地方独立行政法…》
人の役員及び職員は、地方公務員とする。
及び
第55条
《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》
役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《職員の引継ぎ等 移行型特定地方独立行政…》
法人特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
から
第63条
《児童手当に関する経過措置 第59条の規…》
定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法1971年法律第73号第7条第1項の規定による
まで、
第67条
《財産の処分 第8条第2項の規定により設…》
立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。 2 前項の場合においては、設立団
及び
第71条
《理事長の任命の特例等 公立大学法人の理…》
事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。 ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる
から
第73条
《教員等の任命等 学長を別に任命する大学…》
においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。並びに第77条の2第1項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《年度計画 地方独立行政法人は、毎事業年…》
度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《役員の報酬等 特定地方独立行政法人の役…》
員に対する報酬及び退職手当以下この条、次条及び第56条第1項において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の
( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第71条の2
《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》
び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項
を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《評価委員会の意見の申出 設立団体の長は…》
、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が
及び
第51条
《職員の給与 特定地方独立行政法人の職員…》
の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。 2 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞ
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
、
第15条
《役員の任期 役員監事を除く。以下この項…》
において同じ。の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とす
、
第18条
《代表権の制限 地方独立行政法人と理事長…》
又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《議会への報告等 特定地方独立行政法人は…》
、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を
、
第55条
《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》
役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《権利義務の承継等 移行型地方独立行政法…》
人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方
及び
第70条
《他業の禁止 公立大学法人は、第21条第…》
2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「地方独立行政法…》
人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
並びに附則第3条及び
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
の規定2022年6月1日
附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月2日法律第35号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法人格 地方独立行政法人は、法人とする…》
。
の規定による改正後の 地方独立行政法人 法(以下この条において「 新 地方独立行政法人法 」という。)第78条第5項の規定は、 地方独立行政法人法
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する 公立大学法人 (以下この条において「 公立大学法人 」という。)に係る2024年4月1日以後に開始する同法第25条第2項第1号に規定する 中期目標の期間 (以下この条において「 中期目標の期間 」という。)に係る同法第26条第1項に規定する 中期計画 (以下この条において「 中期計画 」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画については、なお従前の例による。
2項 新 地方独立行政法人法 第78条第7項の規定は、 公立大学法人 に係る2024年4月1日以後に開始する 中期目標の期間 の事業年度の 地方独立行政法人 法第27条第1項に規定する 年度計画 (以下この条において「 年度計画 」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間の事業年度の年度計画については、なお従前の例による。
3項 新 地方独立行政法人法 第78条の2の規定は、 公立大学法人 に係る2024年4月1日以後に開始する 中期目標の期間 に受ける 地方独立行政法人 法第11条第1項に規定する 評価委員会 (以下この条において「 評価委員会 」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員会の評価については、なお従前の例による。
4項 公立大学法人 が、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において、 中期計画 に 新 地方独立行政法人法 第78条第5項に規定する 指標 (次項において「 指標 」という。)を現に定めている場合には、前3項の規定にかかわらず、同条第5項の規定は 施行日 から、同条第7項の規定は施行日を含む事業年度の翌事業年度の 年度計画 から、新 地方独立行政法人法
第78条の2
《中期目標の期間における業務の実績等に関す…》
る評価等の特例 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大
の規定は当該翌事業年度に受ける 評価委員会 の評価から、それぞれ適用する。
5項 公立大学法人 が、 施行日 後において、2024年4月1日前に開始した 中期目標の期間 に係る 中期計画 に 指標 を新たに定めた場合には、第1項から第3項までの規定にかかわらず、 新 地方独立行政法人法 第78条第5項の規定は当該定めた日から、同条第7項の規定は同日を含む事業年度の翌事業年度の 年度計画 から、新 地方独立行政法人法
第78条の2
《中期目標の期間における業務の実績等に関す…》
る評価等の特例 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大
の規定は当該翌事業年度に受ける 評価委員会 の評価から、それぞれ適用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《名称 地方独立行政法人は、その名称中に…》
地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第231条の4の見出し及び同条第1項、第242条の2第1項第4号ただし書並びに第243条の改正規定、第243条の2の8を第243条の2の9とし、第243条の2の7を第243条の2の8とし、第243条の2の6の次に1条を加える改正規定並びに第287条の2第10項の改正規定(「第243条の2の7第2項」を「第243条の2の8第2項」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第7条
《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》
を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする
、
第8条
《定款 地方独立行政法人の定款には、次に…》
掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の
、
第11条
《 設立団体に、地方独立行政法人に関する事…》
務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会以下「評価委員会」という。を置く。 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第8条第4項、第25条第3項、第
、
第12条
《役員 地方独立行政法人に、役員として、…》
理事長1人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
( 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第19条の2第5項の改正規定に限る。)及び
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (新法第244条の5第2項の規定等の適用に関する経過措置)
2項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における附則第12条の規定による改正後の 地方独立行政法人 法第24条の2の規定の適用については、同条中「及び第244条の6の規定」とあるのは「の規定」と、「準用する。この場合において、同条第3項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。