成田国際空港株式会社法《本則》

法番号:2003年法律第124号

略称: 成田空港会社法

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1章 総則

1条 (会社の目的)

1項 成田国際空港株式 会社 以下「 会社 」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。

2条 (成田国際空港)

1項 この法律において「 成田国際空港 」とは、附則第12条第1項の規定により 会社 が新東京国際空港 公団 以下「 公団 」という。)から承継した空港をいう。

3条 (成田国際空港等の設置及び管理)

1項 成田国際空港 及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。

2項 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (商号の使用制限)

1項 会社 以外の者は、その商号中に 成田国際空港 株式会社という文字を使用してはならない。

2章 事業等

5条 (事業の範囲)

1項 会社 は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

1号 成田国際空港 の設置及び管理

2号 成田国際空港 における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設の設置及び管理

3号 成田国際空港 の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理

4号 成田国際空港 の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業

緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡

騒音防止工事等を行う者に対する助成

住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ

イからハまでに掲げるもののほか、 成田国際空港 の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業であって政令で定めるもの

5号 前号に掲げるもののほか、 成田国際空港 の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業

成田国際空港 の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる政令で定める事業であって成田国際空港の機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業

成田国際空港 の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止、成田国際空港の周辺の地域の整備その他の成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業

及びロに掲げるもののほか、 成田国際空港 の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業であって政令で定めるもの

6号 前各号の事業に附帯する事業

7号 前各号に掲げるもののほか、 会社 の目的を達成するために必要な事業

2項 会社 は、前項第7号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

6条 (生活環境の改善に対する配慮等)

1項 会社 は、 成田国際空港 の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第1項第4号及び第5号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。

2項 国は、 会社 が前条第1項第4号及び第5号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。

7条 (一般担保)

1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8条 (資金の貸付け)

1項 政府は、予算の範囲内において、 会社 に対し、 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機 及び第2号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

9条 (新株、社債及び借入金)

1項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式( 第22条第2号 《第22条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定に違反して、事業を行ったとき。 2 において「 新株 」という。)、同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 同号において「 募集 新株 予約権 」という。)若しくは同法第676条に規定する 募集社債 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第22条第2号 《指定の取消し等 第22条 主務大臣は、振…》 替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査 において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債( 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第22条第2号 《指定の取消し等 第22条 主務大臣は、振…》 替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査 において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、 会社 が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

10条 (代表取締役等の選定等の決議)

1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

11条 (事業計画)

1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12条 (重要な財産の譲渡等)

1項 会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

13条 (定款の変更等)

1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

14条 (財務諸表)

1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3章 雑則

15条 (監督)

1項 会社 は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

16条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

17条 (協議)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第3条第1項 《成田国際空港及び成田国際空港における航空…》 機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。 の基本計画を定めようとするとき。

2号 第5条第2項 《2 会社は、前項第7号の事業を行おうとす…》 るときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。第9条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第22条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第11条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第12条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第13条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 会社 の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

4章 罰則

18条

1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

19条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

20条

1項 第18条第1項 《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》 法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為 の罪は、 刑法 1907年法律第45号第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例による。

21条

1項 第16条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第5条第2項 《2 会社は、前項第7号の事業を行おうとす…》 るときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、事業を行ったとき。

2号 第9条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第22条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債 の規定に違反して、 新株 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

3号 第9条第3項 《3 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

4号 第11条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

5号 第12条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

6号 第14条 《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

7号 第15条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

23条

1項 第4条 《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》 号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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