仲裁法《本則》

法番号:2003年法律第138号

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この法律において「 仲裁合意 」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「 仲裁判断 」という。)に服する旨の合意をいう。

2項 この法律において「 仲裁廷 」とは、 仲裁合意 に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、 仲裁判断 を行う1人の仲裁人又は2人以上の仲裁人の合議体をいう。

3項 この法律において「 主張書面 」とは、仲裁手続において当事者が作成して 仲裁廷 に提出する書面であって、当該当事者の主張が記載されているものをいう。

3条 (適用範囲)

1項 次章から第7章まで、第9章及び第10章の規定は、次項及び 第8条 《仲裁地が定まっていない場合における裁判所…》 の関与 裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍最後の住所により定まるものを除く。の所在地 に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。

2項 第16条第1項 《仲裁合意の対象となる民事上の紛争について…》 訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。 及び 第17条 《仲裁合意と裁判所の保全処分 仲裁合意は…》 、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを受けた裁判所が保全処分を命ずることを妨げない。 の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。

3項 第8章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。

4条 (裁判所の関与)

1項 仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。

5条 (裁判所の管轄)

1項 この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 当事者が合意により定めた地方裁判所

2号 仲裁地(1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所

3号 当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

2項 前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。

3項 この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。

4項 裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。

5項 裁判所は、第3項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。

6条 (任意的口頭弁論)

1項 この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

7条 (裁判に対する不服申立て)

1項 この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

8条 (仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

1項 裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

1号 第18条第3項 《3 当事者の数が3人以上である場合におい…》 て、第1項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。 の申立て同条

2号 第19条第2項 《2 当事者の数が2人であり、仲裁人の数が…》 3人である場合において、前項の合意がないときは、当事者がそれぞれ1人の仲裁人を、当事者により選任された2人の仲裁人がその余の仲裁人を、選任する。 この場合において、一方の当事者が仲裁人を選任した他方の から第5項までの申立て同条

3号 第21条第4項 《4 前3項に規定する忌避の手続において仲…》 裁人の忌避を理由がないとする決定がされた場合には、その忌避をした当事者は、当該決定の通知を受けた日から30日以内に、裁判所に対し、当該仲裁人の忌避の申立てをすることができる。 この場合において、裁判所 の申立て 第20条 《忌避の原因等 当事者は、仲裁人に次に掲…》 げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。 1 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。 2 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。 2 仲裁人を 及び 第21条 《忌避の手続 仲裁人の忌避の手続は、当事…》 者が合意により定めるところによる。 ただし、第4項に規定するものについては、この限りでない。 2 前項の合意がない場合において、仲裁人の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、仲裁廷が行う。 3

4号 第22条 《解任の申立て 当事者は、次に掲げる事由…》 があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。 この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。 の申立て同条

2項 前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

2号 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所

9条 (裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の閲覧等)

1項 この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者(以下「 利害関係者 」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。

3項 前2項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

4項 民事訴訟法 1996年法律第109号第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び前項の規定による請求について準用する。

10条 (裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル( 第37条第6項 《6 裁判所書記官は、第1項の申立てにより…》 裁判所が実施する証拠調べについて、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作 において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 民事訴訟法 第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び第2項の規定による請求について準用する。

11条 (裁判所が行う手続に係る事件に関する事項の証明)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

12条 (裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の11第1項第2号中「 第2条 《定義 この法律において「仲裁合意」とは…》 、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲 」とあるのは、「 第9条 《裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の…》 閲覧等 この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者以下「利害関係者」という。は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をい において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。

13条 (最高裁判所規則)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により裁判所が行う手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

14条 (書面によってする通知)

1項 仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所(名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。

2項 裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。この場合における送達については、 民事訴訟法 第104条 《送達場所等の届出 当事者、法定代理人又…》 は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所日本国内に限る。を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 2 前項前段の規定による届出があった場合には 及び 第110条 《公示送達の要件 次に掲げる場合には、裁…》 判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。 2 第107条第1項の から 第113条 《公示送達による意思表示の到達 訴訟の当…》 事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があ までの規定は適用しない。

3項 前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない。

4項 第2項の申立てに係る事件は、 第5条第1項 《次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号…》 に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 3 船員に対する財産権上の訴え 船 及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第2号に掲げる裁判所並びに名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

5項 仲裁手続における通知を書面によってする場合において、名宛人の住所、常居所、営業所、事務所及び配達場所の全てが相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、名宛人の最後の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に宛てて当該書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。

6項 第1項及び前項の規定は、この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない。

2章 仲裁合意

15条 (仲裁合意の効力等)

1項 仲裁合意 は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。

2項 仲裁合意 は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。

3項 書面によってされた契約において、 仲裁合意 を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

4項 仲裁合意 がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

5項 仲裁手続において、一方の当事者が提出した 主張書面 仲裁合意 の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

6項 書面によらないでされた契約において、 仲裁合意 を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

7項 仲裁合意 を含む1の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。

16条 (仲裁合意と本案訴訟)

1項 仲裁合意 の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 仲裁合意 が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。

2号 仲裁合意 に基づく仲裁手続を行うことができないとき。

3号 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。

2項 仲裁廷 は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、 仲裁判断 をすることができる。

17条 (仲裁合意と裁判所の保全処分)

1項 仲裁合意 は、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを受けた裁判所が保全処分を命ずることを妨げない。

3章 仲裁人

18条 (仲裁人の数)

1項 仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。

2項 当事者の数が2人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、3人とする。

3項 当事者の数が3人以上である場合において、第1項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。

19条 (仲裁人の選任)

1項 仲裁人の選任手続は、当事者が合意により定めるところによる。ただし、第5項又は第6項に規定するものについては、この限りでない。

2項 当事者の数が2人であり、仲裁人の数が3人である場合において、前項の合意がないときは、当事者がそれぞれ1人の仲裁人を、当事者により選任された2人の仲裁人がその余の仲裁人を、選任する。この場合において、一方の当事者が仲裁人を選任した他方の当事者から仲裁人を選任すべき旨の催告を受けた日から30日以内にその選任をしないときは当該当事者の申立てにより、当事者により選任された2人の仲裁人がその選任後30日以内にその余の仲裁人を選任しないときは一方の当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

3項 当事者の数が2人であり、仲裁人の数が1人である場合において、第1項の合意がなく、かつ、当事者間に仲裁人の選任についての合意が成立しないときは、一方の当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

4項 当事者の数が3人以上である場合において、第1項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

5項 第1項の合意により仲裁人の選任手続が定められた場合であっても、当該選任手続において定められた行為がされないことその他の理由によって当該選任手続による仲裁人の選任ができなくなったときは、一方の当事者は、裁判所に対し、仲裁人の選任の申立てをすることができる。

6項 裁判所は、第2項から前項までの規定による仲裁人の選任に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

1号 当事者の合意により定められた仲裁人の要件

2号 選任される者の公正性及び独立性

3号 仲裁人の数を1人とする場合又は当事者により選任された2人の仲裁人が選任すべき仲裁人を選任すべき場合にあっては、当事者双方の国籍と異なる国籍を有する者を選任することが適当かどうか。

20条 (忌避の原因等)

1項 当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。

1号 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。

2号 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。

2項 仲裁人を選任し、又は当該仲裁人の選任について推薦その他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避することができる。

3項 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。

4項 仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。

21条 (忌避の手続)

1項 仲裁人の忌避の手続は、当事者が合意により定めるところによる。ただし、第4項に規定するものについては、この限りでない。

2項 前項の合意がない場合において、仲裁人の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、 仲裁廷 が行う。

3項 前項の申立てをしようとする当事者は、 仲裁廷 が構成されたことを知った日又は前条第1項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日から15日以内に、忌避の原因を記載した申立書を仲裁廷に提出しなければならない。この場合において、仲裁廷は、当該仲裁人に忌避の原因があると認めるときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない。

4項 前3項に規定する忌避の手続において仲裁人の忌避を理由がないとする決定がされた場合には、その忌避をした当事者は、当該決定の通知を受けた日から30日以内に、裁判所に対し、当該仲裁人の忌避の申立てをすることができる。この場合において、裁判所は、当該仲裁人に忌避の原因があると認めるときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない。

5項 仲裁廷 は、前項の忌避の申立てに係る事件が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、 仲裁判断 をすることができる。

22条 (解任の申立て)

1項 当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。

1号 仲裁人が法律上又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。

2号 前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。

23条 (仲裁人の任務の終了)

1項 仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。

1号 仲裁人の死亡

2号 仲裁人の辞任

3号 当事者の合意による仲裁人の解任

4号 第21条第1項 《仲裁人の忌避の手続は、当事者が合意により…》 定めるところによる。 ただし、第4項に規定するものについては、この限りでない。 から第4項までに規定する忌避の手続においてされた忌避を理由があるとする決定

5号 前条の規定による仲裁人の解任の決定

2項 第21条第1項 《仲裁人の忌避の手続は、当事者が合意により…》 定めるところによる。 ただし、第4項に規定するものについては、この限りでない。 から第4項までに規定する忌避の手続又は前条の規定による解任の手続の進行中に、仲裁人が辞任し、又は当事者の合意により仲裁人が解任されたという事実のみから、当該仲裁人について 第20条第1項 《当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があると…》 きは、当該仲裁人を忌避することができる。 1 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。 2 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。 各号又は前条各号に掲げる事由があるものと推定してはならない。

24条 (後任の仲裁人の選任方法)

1項 前条第1項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。

4章 仲裁廷の特別の権限

25条 (自己の仲裁権限の有無についての判断)

1項 仲裁廷 は、 仲裁合意 の存否又は効力に関する主張についての判断その他自己の仲裁権限(仲裁手続における審理及び 仲裁判断 を行う権限をいう。以下この条において同じ。)の有無についての判断を示すことができる。

2項 仲裁手続において、 仲裁廷 が仲裁権限を有しない旨の主張は、その原因となる事由が仲裁手続の進行中に生じた場合にあってはその後速やかに、その他の場合にあっては本案についての最初の 主張書面 の提出の時(口頭審理において口頭で最初に本案についての主張をする時を含む。)までに、しなければならない。ただし、仲裁権限を有しない旨の主張の遅延について正当な理由があると仲裁廷が認めるときは、この限りでない。

3項 当事者は、仲裁人を選任し、又は仲裁人の選任について推薦その他これに類する関与をした場合であっても、前項の主張をすることができる。

4項 仲裁廷 は、適法な第2項の主張があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定又は 仲裁判断 により、当該主張に対する判断を示さなければならない。

1号 自己が仲裁権限を有する旨の判断を示す場合 仲裁判断 前の独立の決定又は仲裁判断

2号 自己が仲裁権限を有しない旨の判断を示す場合仲裁手続の終了決定

5項 仲裁廷 仲裁判断 前の独立の決定において自己が仲裁権限を有する旨の判断を示したときは、当事者は、当該決定の通知を受けた日から30日以内に、裁判所に対し、当該仲裁廷が仲裁権限を有するかどうかについての判断を求める申立てをすることができる。この場合において、当該申立てに係る事件が裁判所に係属する場合であっても、当該仲裁廷は、仲裁手続を続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。

26条 (暫定保全措置)

1項 仲裁廷 は、当事者間に別段の合意がない限り、 仲裁判断 があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。

1号 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該金銭の支払をするために必要な財産の処分その他の変更を禁止すること。

2号 財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、当該権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は当該権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該給付の目的である財産の処分その他の変更を禁止すること。

3号 紛争の対象となる物又は権利関係について、申立てをした当事者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、当該損害若しくは当該危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は変更が生じた当該物若しくは権利関係について変更前の原状の回復をすること。

4号 仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(次号に掲げるものを除く。)。

5号 仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄、消去又は改変その他の行為を禁止すること。

2項 前項の申立て(同項第5号に係るものを除く。)をするときは、保全すべき権利又は権利関係及びその申立ての原因となる事実を疎明しなければならない。

3項 仲裁廷 は、第1項各号に掲げる措置を講ずることを命ずる命令(以下「 暫定保全措置命令 」という。)を発するに際し、必要があると認めるときは、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。

4項 保全すべき権利若しくは権利関係又は第1項の申立ての原因を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときその他の事情の変更があったときは、 仲裁廷 は、申立てにより、 暫定保全措置命令 を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。

5項 前項の規定によるほか、 仲裁廷 は、特別の事情があると認めるときは、当事者にあらかじめ通知した上で、職権で、 暫定保全措置命令 を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。

6項 仲裁廷 は、第4項の事情の変更があったと思料するときは、当事者に対し、速やかに当該事情の変更の有無及び当該事情の変更があったときはその内容を開示することを命ずることができる。

7項 暫定保全措置命令 の申立てをした者(次項において「 申立人 」という。)が前項の規定による命令に従わないときは、第4項の規定の適用については、同項の事情の変更があったものとみなす。

8項 仲裁廷 は、第4項又は第5項の規定により 暫定保全措置命令 を取り消し、変更し、又はその効力を停止した場合において、 申立人 の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、当該申立人に対し、これにより当該暫定保全措置命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずることができる。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

9項 前項の規定による命令は、 仲裁判断 としての効力を有する。

10項 第41条 《仲裁判断書 仲裁判断をするには、仲裁判…》 断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。 ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足り の規定は第8項の規定による命令について、同条第1項及び第3項の規定は 暫定保全措置命令 その他のこの条の規定による命令(第8項の規定による命令を除く。又は決定について、それぞれ準用する。

5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理

27条 (当事者の平等待遇)

1項 仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。

2項 仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する10分な機会が与えられなければならない。

28条 (仲裁手続の準則)

1項 仲裁廷 が従うべき仲裁手続の準則は、当事者が合意により定めるところによる。ただし、この法律の公の秩序に関する規定に反してはならない。

2項 前項の合意がないときは、 仲裁廷 は、この法律の規定に反しない限り、適当と認める方法によって仲裁手続を実施することができる。

3項 第1項の合意がない場合における 仲裁廷 の権限には、証拠に関し、証拠としての許容性、取調べの必要性及びその証明力についての判断をする権限が含まれる。

29条 (異議権の放棄)

1項 仲裁手続においては、当事者は、この法律の規定又は当事者間の合意により定められた仲裁手続の準則(いずれも公の秩序に関しないものに限る。)が遵守されていないことを知りながら、遅滞なく(異議を述べるべき期限についての定めがある場合にあっては、当該期限までに)異議を述べないときは、当事者間に別段の合意がない限り、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。

30条 (仲裁地)

1項 仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。

2項 前項の合意がないときは、 仲裁廷 は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。

3項 仲裁廷 は、当事者間に別段の合意がない限り、前2項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。

1号 合議体である 仲裁廷 の評議

2号 当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取

3号 又は文書の見分

31条 (仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)

1項 仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。

2項 仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を生ずる。ただし、当該仲裁手続が 仲裁判断 によらずに終了したときは、この限りでない。

32条 (言語)

1項 仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。

2項 前項の合意がないときは、 仲裁廷 が、仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続を定める。

3項 第1項の合意又は前項の決定において、定められた言語を使用して行うべき手続についての定めがないときは、その言語を使用して行うべき手続は、次に掲げるものとする。

1号 口頭による手続

2号 当事者が行う書面による陳述又は通知

3号 仲裁廷 が行う書面による決定( 仲裁判断 を含む。又は通知

4項 仲裁廷 は、全ての証拠書類について、第1項の合意又は第2項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。

33条 (当事者の陳述の時期的制限)

1項 仲裁 申立人 仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。)は、 仲裁廷 が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があると思料する全ての証拠書類を提出し、又は提出予定の証拠書類その他の証拠を引用することができる。

2項 仲裁被 申立人 仲裁申立人以外の仲裁手続の当事者をいう。以下同じ。)は、 仲裁廷 が定めた期間内に、前項の規定により陳述された事項についての自己の主張を陳述しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3項 全ての当事者は、仲裁手続の進行中において、自己の陳述の変更又は追加をすることができる。ただし、当該変更又は追加が時機に後れてされたものであるときは、 仲裁廷 は、これを許さないことができる。

4項 前3項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

34条 (審理の方法)

1項 仲裁廷 は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が 第36条第3項 《3 当事者の求めがあるとき、又は仲裁廷が…》 必要と認めるときは、鑑定人は、第1項の規定による報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない。 の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならない。

2項 前項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

3項 仲裁廷 は、意見の聴取又は物若しくは文書の見分を行うために口頭審理を行うときは、当該口頭審理の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、当該口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

4項 当事者は、 主張書面 、証拠書類その他の記録を 仲裁廷 に提供したときは、他の当事者がその内容を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

5項 仲裁廷 は、 仲裁判断 その他の仲裁廷の決定の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠資料の内容を、全ての当事者が知ることができるようにする措置を執らなければならない。

35条 (不熱心な当事者がいる場合の取扱い)

1項 仲裁廷 は、仲裁 申立人 第33条第1項 《仲裁申立人仲裁手続において、これを開始さ…》 せるための行為をした当事者をいう。以下同じ。は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。 この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があ の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。

2項 仲裁廷 は、仲裁被 申立人 第33条第2項 《2 仲裁被申立人仲裁申立人以外の仲裁手続…》 の当事者をいう。以下同じ。は、仲裁廷が定めた期間内に、前項の規定により陳述された事項についての自己の主張を陳述しなければならない。 この場合においては、同項後段の規定を準用する。 の規定に違反した場合であっても、仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。

3項 仲裁廷 は、一方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、又は証拠書類を提出しないときは、その時までに収集された証拠に基づいて、 仲裁判断 をすることができる。ただし、当該当事者が口頭審理に出頭せず、又は証拠書類を提出しないことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。

4項 前3項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

36条 (仲裁廷による鑑定人の選任等)

1項 仲裁廷 は、1人又は2人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。

2項 前項の場合において、 仲裁廷 は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。

1号 鑑定に必要な情報を鑑定人に提供すること。

2号 鑑定に必要な文書その他の物を、鑑定人に提出し、又は鑑定人が見分をすることができるようにすること。

3項 当事者の求めがあるとき、又は 仲裁廷 が必要と認めるときは、鑑定人は、第1項の規定による報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない。

4項 当事者は、前項の口頭審理の期日において、次に掲げる行為をすることができる。

1号 鑑定人に質問をすること。

2号 自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。

5項 前各項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

37条 (裁判所により実施する証拠調べ)

1項 仲裁廷 又は当事者は、 民事訴訟法 の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。

2項 当事者が前項の申立てをするには、 仲裁廷 の同意を得なければならない。

3項 第1項の申立てに係る事件は、 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 第5条第1項第2号 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 に掲げる裁判所

2号 尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所

3号 申立人 又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(前2号に掲げる裁判所がない場合に限る。

4号 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所

4項 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 第1項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、電磁的記録に記録された情報の内容を確認し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人( 民事訴訟法 第213条 《鑑定人の指定 鑑定人は、受訴裁判所、受…》 命裁判官又は受託裁判官が指定する。 に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。

6項 裁判所書記官は、第1項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)を作成し、これをファイルに記録しなければならない。

6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了

38条 (仲裁判断において準拠すべき法)

1項 仲裁廷 仲裁判断 において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。この場合において、1の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に直接適用されるその国の法令を定めたものとみなす。

2項 前項の合意がないときは、 仲裁廷 は、仲裁手続に付された民事上の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用しなければならない。

3項 仲裁廷 は、当事者双方の明示された求めがあるときは、前2項の規定にかかわらず、衡平と善により判断するものとする。

4項 仲裁廷 は、仲裁手続に付された民事上の紛争に係る契約があるときはこれに定められたところに従って判断し、当該民事上の紛争に適用することができる慣習があるときはこれを考慮しなければならない。

39条 (合議体である仲裁廷の議事)

1項 合議体である 仲裁廷 は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。

2項 合議体である 仲裁廷 の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。

3項 前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他の全ての仲裁人の委任があるときは、 仲裁廷 の長である仲裁人が決することができる。

4項 前3項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

40条 (和解)

1項 仲裁廷 は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。

2項 前項の決定は、 仲裁判断 としての効力を有する。

3項 第1項の決定をするには、次条第1項及び第3項の規定に従って決定書を作成し、かつ、これに 仲裁判断 であることの表示をしなければならない。

4項 当事者双方の承諾がある場合には、 仲裁廷 又はその選任した1人若しくは2人以上の仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について、和解を試みることができる。

5項 前項の承諾又はその撤回は、当事者間に別段の合意がない限り、書面でしなければならない。

41条 (仲裁判断書)

1項 仲裁判断 をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、 仲裁廷 が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。

2項 仲裁判断 書には、理由を記載しなければならない。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

3項 仲裁判断 書には、作成の年月日及び仲裁地を記載しなければならない。

4項 仲裁判断 は、仲裁地においてされたものとみなす。

5項 仲裁廷 は、 仲裁判断 がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。

6項 第1項ただし書の規定は、前項の 仲裁判断 書の写しについて準用する。

42条 (仲裁手続の終了)

1項 仲裁手続は、 仲裁判断 又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。

2項 仲裁廷 は、 第25条第4項第2号 《4 仲裁廷は、適法な第2項の主張があった…》 ときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定又は仲裁判断により、当該主張に対する判断を示さなければならない。 1 自己が仲裁権限を有する旨の判断を示す場合 仲裁判断前の独立の決定又 又は 第35条第1項 《仲裁廷は、仲裁申立人が第33条第1項の規…》 定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。 ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。 の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。

1号 仲裁 申立人 がその申立てを取り下げたとき。ただし、仲裁被申立人が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争の解決について仲裁被申立人が正当な利益を有すると 仲裁廷 が認めるときは、この限りでない。

2号 当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。

3号 仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき( 第40条第1項 《仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁…》 手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。 の決定があったときを除く。)。

4号 前3号に掲げる場合のほか、 仲裁廷 が、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。

3項 仲裁手続が終了したときは、 仲裁廷 の任務は、終了する。ただし、次条から 第45条 《追加仲裁判断 当事者は、仲裁手続におけ…》 る申立てのうちに仲裁判断において判断が示されなかったものがあるときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁廷に対し、当該申立てについての仲裁判断を求める申立てをすることができる。 この場合においては、 までの規定による行為をすることができる。

43条 (仲裁判断の訂正)

1項 仲裁廷 は、当事者の申立てにより又は職権で、 仲裁判断 における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。

2項 前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、 仲裁判断 の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。

3項 当事者は、第1項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。

4項 仲裁廷 は、第1項の申立ての日から30日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。

5項 仲裁廷 は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

6項 第41条 《仲裁判断書 仲裁判断をするには、仲裁判…》 断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。 ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足り の規定は、 仲裁判断 の訂正の決定及び第1項の申立てを却下する決定について準用する。

44条 (仲裁廷による仲裁判断の解釈)

1項 当事者は、 仲裁廷 に対し、 仲裁判断 の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。

2項 前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。

3項 前条第2項及び第3項の規定は第1項の申立てについて、 第41条 《仲裁判断書 仲裁判断をするには、仲裁判…》 断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。 ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足り 並びに前条第4項及び第5項の規定は第1項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

45条 (追加仲裁判断)

1項 当事者は、仲裁手続における申立てのうちに 仲裁判断 において判断が示されなかったものがあるときは、当事者間に別段の合意がない限り、 仲裁廷 に対し、当該申立てについての仲裁判断を求める申立てをすることができる。この場合においては、 第43条第2項 《2 前項の申立ては、当事者間に別段の合意…》 がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。 及び第3項の規定を準用する。

2項 仲裁廷 は、前項の申立ての日から60日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。この場合においては、 第43条第5項 《5 仲裁廷は、必要があると認めるときは、…》 前項の期間を延長することができる。 の規定を準用する。

3項 第41条 《仲裁判断書 仲裁判断をするには、仲裁判…》 断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。 ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足り の規定は、前項の決定について準用する。

7章 仲裁判断の取消し

46条

1項 当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、 仲裁判断 の取消しの申立てをすることができる。

1号 仲裁合意 が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

2号 仲裁合意 が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

3号 申立人 が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

4号 申立人 が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

5号 仲裁判断 が、 仲裁合意 又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。

6号 仲裁廷 の構成又は仲裁手続が、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

7号 仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、 仲裁合意 の対象とすることができない紛争に関するものであること。

8号 仲裁判断 の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

2項 前項の申立ては、 仲裁判断 書( 第43条 《仲裁判断の訂正 仲裁廷は、当事者の申立…》 てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。 2 前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内にしなけれ から前条までの規定による 仲裁廷 の決定の決定書を含む。)の写しの送付による通知がされた日から3箇月を経過したとき、又は 第48条 《仲裁判断の執行決定 仲裁判断に基づいて…》 民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。を求める申立てをすることができる。 2 前項の申立てをするときは、 の規定による執行決定が確定したときは、することができない。

3項 第1項の申立てに係る事件についての 第5条第4項 《4 裁判所は、この法律の規定により裁判所…》 が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。 又は第5項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。

5項 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(同項第1号から第6号までに掲げる事由にあっては、 申立人 が当該事由の存在を証明した場合に限る。)は、 仲裁判断 を取り消すことができる。

6項 第1項第5号に掲げる事由がある場合において、当該 仲裁判断 から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、裁判所は、仲裁判断のうち当該部分のみを取り消すことができる。

7項 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8章 仲裁判断の承認及び執行決定等

47条 (仲裁判断の承認)

1項 仲裁判断 仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)は、確定判決と同1の効力を有する。ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる事由のいずれかがある場合(第1号から第7号までに掲げる事由にあっては、当事者のいずれかが当該事由の存在を証明した場合に限る。)には、適用しない。

1号 仲裁合意 が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

2号 仲裁合意 が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

3号 当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

4号 当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

5号 仲裁判断 が、 仲裁合意 又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。

6号 仲裁廷 の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

7号 仲裁地が属する国(仲裁手続に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該国)の法令によれば、 仲裁判断 が確定していないこと、又は仲裁判断がその国の裁判機関により取り消され、若しくは効力を停止されたこと。

8号 仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、 仲裁合意 の対象とすることができない紛争に関するものであること。

9号 仲裁判断 の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

3項 前項第5号に掲げる事由がある場合において、当該 仲裁判断 から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該仲裁判断のその他の部分をそれぞれ独立した仲裁判断とみなして、同項の規定を適用する。

48条 (仲裁判断の執行決定)

1項 仲裁判断 に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被 申立人 として、裁判所に対し、執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをすることができる。

2項 前項の申立てをするときは、次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被 申立人 の意見を聴いて、 仲裁判断 書の全部又は一部について第3号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

1号 仲裁判断 書の写し又は仲裁判断書に記載された事項を記録した電磁的記録

2号 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が 仲裁判断 書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

3号 仲裁判断 書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

3項 第1項の申立てを受けた裁判所は、前条第2項第7号に規定する裁判機関に対して 仲裁判断 の取消し又はその効力の停止を求める申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、第1項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被 申立人 に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。

4項 第1項の申立てに係る事件は、 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 各号に掲げる裁判所

2号 請求の目的又は差し押さえることができる被 申立人 の財産の所在地を管轄する地方裁判所

3号 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被 申立人 の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。

5項 第1項の申立てに係る事件についての 第5条第4項 《4 裁判所は、この法律の規定により裁判所…》 が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。 又は第5項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 裁判所は、次項又は第8項の規定により第1項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。

7項 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、前条第2項各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合(同項第1号から第7号までに掲げる事由にあっては、被 申立人 が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。

8項 前条第3項の規定は、同条第2項第5号に掲げる事由がある場合における前項の規定の適用について準用する。

9項 第46条第4項 《4 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立…》 ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。 及び第7項の規定は、第1項の申立てについての決定について準用する。

49条 (暫定保全措置命令の執行等認可決定)

1項 暫定保全措置命令 仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被 申立人 として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「 執行等認可決定 」という。)を求める申立てをすることができる。

1号 暫定保全措置命令 のうち 第26条第1項第3号 《仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り…》 、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。 1 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれが に掲げる措置を講ずることを命ずるもの当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定

2号 暫定保全措置命令 のうち 第26条第1項第1号 《仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り…》 、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。 1 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれが 、第2号、第4号又は第5号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに 第51条第1項 《裁判所は、暫定保全措置命令第26条第1項…》 第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者以下この条において「 の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定

2項 前項の申立てをするときは、次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被 申立人 の意見を聴いて、 暫定保全措置命令 の命令書の全部又は一部について第3号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

1号 暫定保全措置命令 の命令書の写し又は暫定保全措置命令の命令書に記載された事項を記録した電磁的記録

2号 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が 暫定保全措置命令 の命令書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

3号 暫定保全措置命令 の命令書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

3項 第1項の申立てを受けた裁判所は、 仲裁廷 又は裁判機関(仲裁地が属する国の法令(当該 暫定保全措置命令 に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令)により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。)に対して暫定保全措置命令の取消し、変更又はその効力の停止を求める申立てがあったことを知った場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被 申立人 に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。

4項 第1項の申立てに係る事件は、 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 各号に掲げる裁判所

2号 請求の目的又は差し押さえることができる被 申立人 の財産の所在地を管轄する地方裁判所

3号 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被 申立人 の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。

5項 第1項の申立てに係る事件についての 第5条第4項 《4 裁判所は、この法律の規定により裁判所…》 が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。 又は第5項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 裁判所は、次項又は第8項の規定により第1項の申立てを却下する場合を除き、 執行等認可決定 をしなければならない。

7項 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第1号から第8号までに掲げる事由にあっては、被 申立人 が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。

1号 仲裁合意 が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

2号 仲裁合意 が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

3号 当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続( 暫定保全措置命令 に関する部分に限る。次号及び第6号において同じ。)において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

4号 当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

5号 暫定保全措置命令 が、 仲裁合意 若しくは暫定保全措置命令に関する別段の合意又は暫定保全措置命令の申立ての範囲を超える事項について発せられたものであること。

6号 仲裁廷 の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

7号 仲裁廷 暫定保全措置命令 の申立てをした者に対して相当な担保を提供すべきことを命じた場合において、その者が当該命令に違反し、相当な担保を提供していないこと。

8号 暫定保全措置命令 が、 仲裁廷 又は第3項に規定する裁判機関により、取り消され、変更され、又はその効力を停止されたこと。

9号 仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、 仲裁合意 の対象とすることができない紛争に関するものであること。

10号 暫定保全措置命令 の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

8項 前項第5号に掲げる事由がある場合において、当該 暫定保全措置命令 から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該暫定保全措置命令のその他の部分をそれぞれ独立した暫定保全措置命令とみなして、同項の規定を適用する。

9項 執行等認可決定 は、確定しなければその効力を生じない。

10項 第46条第4項 《4 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立…》 ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。 及び第7項の規定は、第1項の申立てについての決定について準用する。

50条 (暫定保全措置命令に基づく民事執行)

1項 暫定保全措置命令 第26条第1項第3号 《仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り…》 、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。 1 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれが に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による 執行等認可決定 がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。

51条 (暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)

1項 裁判所は、 暫定保全措置命令 第26条第1項第1号 《仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り…》 、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。 1 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれが 、第2号、第4号又は第5号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。)について確定した 執行等認可決定 がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「 申立人 」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第6項において「 申立人 」という。)の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払( 被申立人 が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができる。

2項 裁判所は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による金銭の支払命令(以下この条において「 違反金支払命令 」という。)を、 執行等認可決定 と同時にすることができる。この場合においては、 違反金支払命令 は、執行等認可決定が確定するまでは、確定しないものとする。

3項 第1項の申立てに係る事件は、 第5条第1項 《この法律の規定により裁判所が行う手続に係…》 る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 当事者が合意により定めた地方裁判所 2 仲裁地1の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。を管轄する地方裁判所 3 当該事 及び第2項の規定にかかわらず、 執行等認可決定 をした裁判所及び 第49条第1項 《暫定保全措置命令仲裁地が日本国内にあるか…》 どうかを問わない。以下この章において同じ。の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定以下「執行等認可決定」という の申立て(同項第2号に係るものに限る。次項において同じ。)に係る事件が係属する裁判所の管轄に専属する。

4項 裁判所は、第2項前段の規定に基づき、 違反金支払命令 執行等認可決定 と同時にした場合において、執行等認可決定を取り消す裁判が確定したとき又は 第49条第1項 《暫定保全措置命令仲裁地が日本国内にあるか…》 どうかを問わない。以下この章において同じ。の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定以下「執行等認可決定」という の申立てが取り下げられたときは、職権で、違反金支払命令を取り消さなければならない。

5項 違反金支払命令 は、確定しなければその効力を生じない。

6項 違反金支払命令 により命じられた金銭の支払があった場合において、 暫定保全措置命令 の違反により生じた損害の額が支払額を超えるときは、 申立人 は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。

7項 違反金支払命令 が発せられた後に、 仲裁廷 又は 第49条第3項 《3 第1項の申立てを受けた裁判所は、仲裁…》 又は裁判機関仲裁地が属する国の法令当該暫定保全措置命令に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。に対して暫定保 に規定する裁判機関により、 暫定保全措置命令 が取り消され、変更され、又はその効力を停止されたときは、違反金支払命令を発した裁判所は、 被申立人 の申立てにより、違反金支払命令を取り消すことができる。

8項 第49条第3項 《3 第1項の申立てを受けた裁判所は、仲裁…》 又は裁判機関仲裁地が属する国の法令当該暫定保全措置命令に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。に対して暫定保 の規定は第1項の申立てについて、 第46条第4項 《4 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立…》 ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。 及び第7項の規定は第1項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

9章 雑則

52条 (仲裁人の報酬)

1項 仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2項 前項の合意がないときは、 仲裁廷 が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

53条 (仲裁費用の予納)

1項 仲裁廷 は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。

2項 仲裁廷 は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。

54条 (仲裁費用の分担)

1項 当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。

2項 前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

3項 仲裁廷 は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、 仲裁判断 又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

4項 独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、 仲裁判断 としての効力を有する。

5項 第41条 《仲裁判断書 仲裁判断をするには、仲裁判…》 断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。 ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足り の規定は、前項の決定について準用する。

10章 罰則

55条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)

1項 仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、5年以下の拘禁刑に処する。

56条 (第三者供賄)

1項 仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

57条 (加重収賄及び事後収賄)

1項 仲裁人が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。

2項 仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3項 仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

58条 (没収及び追徴)

1項 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

59条 (贈賄)

1項 第55条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 仲裁人が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 仲裁人になろうとする者が、その担当 から 第57条 《加重収賄及び事後収賄 仲裁人が前2条の…》 罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しく までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

60条 (国外犯)

1項 第55条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 仲裁人が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 仲裁人になろうとする者が、その担当 から 第58条 《没収及び追徴 犯人又は情を知った第三者…》 が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 までの規定は、日本国外において 第55条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 仲裁人が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 仲裁人になろうとする者が、その担当 から 第57条 《加重収賄及び事後収賄 仲裁人が前2条の…》 罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しく までの罪を犯した者にも適用する。

2項 前条の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。