仲裁法《附則》

法番号:2003年法律第138号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (仲裁合意の方式に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に成立した 仲裁合意 の方式については、なお従前の例による。

3条 (消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例)

1項 消費者(消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者をいう。以下この条において同じ。)と事業者(同条第2項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする 仲裁合意 次条に規定する仲裁合意を除く。以下この条において「 消費者仲裁合意 」という。)であって、この法律の施行後に締結されたものに関しては、当分の間、次項から第7項までに定めるところによる。

2項 消費者は、 消費者仲裁合意 を解除することができる。ただし、消費者が当該消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁 申立人 となった場合は、この限りでない。

3項 事業者が 消費者仲裁合意 に基づく仲裁手続の仲裁 申立人 となる場合においては、当該事業者は、 仲裁廷 が構成された後遅滞なく、 第34条第1項 《仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳…》 述をさせるため、口頭審理を実施することができる。 ただし、一方の当事者が第36条第3項の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならな の規定による口頭審理の実施の申立てをしなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双方にその日時及び場所を通知しなければならない。

4項 仲裁廷 は、当該仲裁手続における他のすべての審理に先立って、前項の口頭審理を実施しなければならない。

5項 消費者である当事者に対する第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付する方法によってしなければならない。この場合において、 仲裁廷 は、第2号から第5号までに掲げる事項については、できる限り平易な表現を用いるように努めなければならない。

1号 口頭審理の日時及び場所

2号 仲裁合意 がある場合には、その対象となる民事上の紛争についての 仲裁判断 には、確定判決と同1の効力があるものであること。

3号 仲裁合意 がある場合には、 仲裁判断 の前後を問わず、その対象となる民事上の紛争について提起した訴えは、却下されるものであること。

4号 消費者は、 消費者仲裁合意 を解除することができること。

5号 消費者である当事者が第1号の口頭審理の期日に出頭しないときは、消費者である当事者が 消費者仲裁合意 を解除したものとみなされること。

6項 第3項の口頭審理の期日においては、 仲裁廷 は、まず、消費者である当事者に対し、口頭で、前項第2号から第4号までに掲げる事項について説明しなければならない。この場合において、当該消費者である当事者が第2項の規定による解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、当該消費者である当事者は、 消費者仲裁合意 を解除したものとみなす。

7項 消費者である当事者が第3項の口頭審理の期日に出頭しないときは、当該消費者である当事者は、 消費者仲裁合意 を解除したものとみなす。

4条 (個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)

1項 当分の間、この法律の施行後に成立した 仲裁合意 であって、将来において生ずる個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第1条 《目的 この法律は、労働条件その他労働関…》 係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。について、あっせんの制度を設け に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。

5条 (仲裁手続に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に開始した仲裁手続及び当該仲裁手続に関して裁判所が行う手続( 仲裁判断 があった後に開始されるものを除く。)については、なお従前の例による。

6条 (仲裁人忌避の訴えに関する経過措置)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行前に提起された仲裁人忌避の訴えについては、なお従前の例による。

7条 (仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置)

1項 前2条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、 仲裁廷 が構成されたこと及び仲裁人に 第20条第1項 《当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があると…》 きは、当該仲裁人を忌避することができる。 1 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。 2 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。 各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における 第21条第3項 《3 前項の申立てをしようとする当事者は、…》 仲裁廷が構成されたことを知った日又は前条第1項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日から15日以内に、忌避の原因を記載した申立書を仲裁廷に提出しなければならない。 この場合にお の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日又は前条第1項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

8条 (仲裁判断の効力に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 仲裁判断 があった場合においては、当該仲裁判断の裁判所への預置き、当該仲裁判断の効力、当該仲裁判断の取消しの訴え及び当該仲裁判断に基づく民事執行については、なお従前の例による。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《適用範囲 次章から第7章まで、第9章及…》 び第10章の規定は、次項及び第8条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。 2 第16条第1項及び第17条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「仲裁合意」とは…》 、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《暫定保全措置命令の執行等認可決定 暫定…》 保全措置命令仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 、第65条、第70条、第78条及び第83条の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の改正規定(「第87条」の下に「、第87条の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、第93条、第96条及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月28日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 仲裁法 以下「 新法 」という。第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本…》 国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。

2項 新法 第5条第5項 《5 裁判所は、第3項の規定により管轄する…》 事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。 の規定は、 施行日 以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

3項 新法 第8条第2項 《2 前項の場合における同項各号に掲げる申…》 立てに係る事件は、第5条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 1 前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所 2 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所第2号に係る部分に限る。)、 第35条第3項 《3 仲裁廷は、一方の当事者が口頭審理の期…》 日に出頭せず、又は証拠書類を提出しないときは、その時までに収集された証拠に基づいて、仲裁判断をすることができる。 ただし、当該当事者が口頭審理に出頭せず、又は証拠書類を提出しないことについて正当な理由第4号に係る部分に限る。及び 第46条第4項 《4 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立…》 ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用する。

4項 新法 第46条第2項 《2 前項の申立ては、仲裁判断書第43条か…》 ら前条までの規定による仲裁廷の決定の決定書を含む。の写しの送付による通知がされた日から3箇月を経過したとき、又は第48条の規定による執行決定が確定したときは、することができない。 ただし書の規定は、 施行日 以後にされた 仲裁判断 の執行決定を求める申立てについて適用する。

5項 新法 第47条 《仲裁判断の承認 仲裁判断仲裁地が日本国…》 内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。は、確定判決と同1の効力を有する。 ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。 2 前項の規定は、 から 第49条 《暫定保全措置命令の執行等認可決定 暫定…》 保全措置命令仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 までの規定は、 施行日 以後に開始された仲裁手続において発せられた 暫定保全措置命令 について適用する。

3条 (仲裁合意の方式に関する経過措置)

1項 新法 第13条第6項の規定は、 施行日 以後に書面によらないでされた契約について適用する。

4条 (暫定保全措置命令に関する経過措置)

1項 新法 第24条 《後任の仲裁人の選任方法 前条第1項各号…》 に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。 の規定は、 施行日 以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 仲裁地が日本国内にある仲裁手続及…》 び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準…》 用 特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第33条 《当事者の陳述の時期的制限 仲裁申立人仲…》 裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。 この場合において、仲裁第34条 《審理の方法 仲裁廷は、当事者に証拠の提…》 又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。 ただし、一方の当事者が第36条第3項の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施し第36条 《仲裁廷による鑑定人の選任等 仲裁廷は、…》 1人又は2人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。 2 前項の場合において、仲裁廷は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求める 及び 第37条 《裁判所により実施する証拠調べ 仲裁廷又…》 は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証当事者が文書を提出してするものを除く。、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。及び の規定、 第42条 《仲裁手続の終了 仲裁手続は、仲裁判断又…》 は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。 2 仲裁廷は、第25条第4項第2号又は第35条第1項の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《仲裁判断の承認 仲裁判断仲裁地が日本国…》 内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。は、確定判決と同1の効力を有する。 ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。 2 前項の規定は、 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《仲裁判断の執行決定 仲裁判断に基づいて…》 民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。を求める申立てをすることができる。 2 前項の申立てをするときは、 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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