2条 (法人税の特例)
1項 農地法 (1952年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2002年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2002年度のとも補償に係る事業に基づく補償金の交付を受けたもの、市町村若しくは農業協同組合又は都道府県知事が地方農政局長と協議して水田作付体系転換助成事業の実施主体として認めた団体から2002年度の水田作付体系転換助成金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2002年度の緊急需給調整助成金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2002年度の新規超過達成助成金の交付を受けたもの及び 第1種登録出荷取扱業者 から2002年度の超過達成追加補助金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた水田農業経営確立助成補助金の金額、その受けた補償金の金額のうち当該法人に係るとも補償事業費の金額に相当する金額として財務省令で定める金額、その受けた水田作付体系転換助成金の金額、その受けた緊急需給調整助成金の金額、その受けた新規超過達成助成金の金額及びその受けた超過達成追加補助金の金額の合計額(次項において「 補助金等の金額 」という。)をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(1965年法律第34号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の水田農業経営確立助成補助金、とも補償に係る事業に基づく補償金、水田作付体系転換助成金、緊急需給調整助成金、新規超過達成助成金及び超過達成追加補助金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間内に、その受けた 補助金等の金額 をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。