制定文 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第2条第2号ホ及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第3条第2号ヘの政令で定める法人)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 法 」という。)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業協会、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、金融経済教育推進機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、高圧ガス保安協会、広域的運営推進機関、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国民年金基金連合会、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方税共同機構、地方道路公社、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法支援センター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本税理士会連合会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本年金機構、日本弁理士会、日本放送協会、認可金融商品取引業協会、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、福島国際研究教育機構、放送大学学園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。
2条 (法第3条第3号ロの政令で定める者)
1項 法
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。
3条 (法第3条第8号の政令で定める犯則事件)
1項 法
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
1号 国税又は地方税の犯則事件
2号 金融商品取引の犯則事件
3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)に基づく犯則事件
4条 (法第10条第1号の政令で定める手続等)
1項 法
第10条第1号
《適用除外 第10条 次の各号に掲げる手続…》
等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必
の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。
5条 (法第11条の政令で定める書面等及び措置)
1項 法
第11条
《 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍…》
又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかか
の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。