情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令《附則》

法番号:2003年政令第27号

略称: 行政手続オンライン化法施行令・デジタル手続法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2003年2月3日)から施行する。ただし、 第1条 《法第3条第2号ヘの政令で定める法人 情…》 報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「法」という。第3条第2号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業 中日本郵政公社に係る部分は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第322号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》 法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1 から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第412号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第416号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年10月13日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》 法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1 、第8条及び第9条の規定2007年10月1日

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年8月8日政令第252号)

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《法第3条第3号ロの政令で定める者 法第…》 3条第3号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。第4条 《法第10条第1号の政令で定める手続等 …》 法第10条第1号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。 、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第3条第2号ヘの政令で定める法人 情…》 報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「法」という。第3条第2号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業 の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《法第8号の政令で定める犯則事件 法第8…》 号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。 1 国税又は地方税の犯則事件 2 金融商品取引の犯則事件 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号に基づく犯則事件 から第11条までの規定及び第12条の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。

9条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続共済会に対する第14条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第1条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第151条第1項第2号 《第144条の32の規定による報告、申出若…》 しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。 に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第3号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第1号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

附 則(2013年12月26日政令第366号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第244号)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 2020年9月30日までの間における 第1条 《法第3条第2号ヘの政令で定める法人 情…》 報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「法」という。第3条第2号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業 の規定による改正後の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第5条 《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》 法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1 の規定の適用については、同条の表第2号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第3号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1又は2)」とする。

附 則(2021年10月15日政令第285号)

1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年10月5日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月19日政令第168号)

1項 この政令は、2023年5月11日から施行する。

附 則(2023年11月6日政令第314号)

1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年11月6日政令第315号) 抄

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年5月29日政令第197号) 抄

1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

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