1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)
1項 知的財産戦略 本部員 (以下「 本部員 」という。)のうち、 知的財産基本法 第29条第2項第2号
《2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる…》
。 1 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣 2 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。
2項 前項の 本部員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第1項の 本部員 は、再任されることができる。
4項 第1項の 本部員 は、非常勤とする。
2条 (専門調査会)
1項 知的財産戦略 本部 (以下「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。