制定文
内閣は、 知的財産基本法 (2002年法律第122号)
第33条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)
1項 知的財産戦略 本部員 (以下「 本部員 」という。)のうち、 知的財産基本法
第29条第2項第2号
《2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる…》
。 1 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣 2 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。
2項 前項の 本部員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第1項の 本部員 は、再任されることができる。
4項 第1項の 本部員 は、非常勤とする。
2条 (専門調査会)
1項 知的財産戦略 本部 (以下「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
3条 (専門調査会に属する本部員)
1項 知的財産戦略 本部 長(以下「 本部長 」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として 本部員 を指名することができる。
4条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。