知的財産戦略本部令《本則》

法番号:2003年政令第45号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 知的財産基本法 2002年法律第122号第33条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)

1項 知的財産戦略 本部員 以下「 本部員 」という。)のうち、 知的財産基本法 第29条第2項第2号 《2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる…》 。 1 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣 2 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。

2項 前項の 本部員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 第1項の 本部員 は、再任されることができる。

4項 第1項の 本部員 は、非常勤とする。

2条 (専門調査会)

1項 知的財産戦略 本部 以下「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

3条 (専門調査会に属する本部員)

1項 知的財産戦略 本部 長(以下「 本部長 」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として 本部員 を指名することができる。

4条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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