2002年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第50号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

1項 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

1号 沖縄県島尻郡座間味村

2号 高知県土佐郡大川村及び吾川郡吾北村並びに沖縄県島尻郡渡名喜村

1号 新潟県佐渡郡羽茂町、和歌山県伊都郡高野町及び鹿児島県大島郡住用村

2号 新潟県両津市並びに佐渡郡相川町、佐和田町、金井町及び赤泊村並びに石川県江沼郡山中町、河北郡高松町並びに羽咋郡志雄町及び押水町

1号 高知県高岡郡東津野村及び幡多郡十和村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村及び大島郡住用村

2号 徳島県那賀郡木沢村及び三好郡西祖谷山村並びに高知県吾川郡池川町及び吾北村

3号 奈良県吉野郡上北山村、徳島県那賀郡上那賀町及び木頭村、海部郡宍喰町、美馬郡木屋平村並びに三好郡池田町、山城町及び東祖谷山村、愛媛県上浮穴郡面河村、高知県香美郡物部村、長岡郡大豊町、土佐郡大川村及び本川村並びに高岡郡檮原町及び日高村、熊本県天草郡河浦町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村、諸塚村及び椎葉村

1号 2002年7月25日及び同月26日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第9号(同月14日に北緯十一度東経百七十度55分において台風となった熱帯低気圧で、同月27日に北緯三十五度東経百二十度55分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。

2号 2002年9月4日及び同月5日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同年8月29日に北緯十八度20分東経百五十五度5分において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯二十八度十分東経百十六度55分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。

3号 2002年10月1日及び同月2日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同年9月27日に北緯十五度35分東経百五十四度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年10月2日に北緯四十六度十分東経百四十一度5分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

4号 2002年7月3日から同月6日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同年6月29日に北緯十一度25分東経百三十六度20分において台風となった熱帯低気圧で、同年7月6日に北緯三十八度30分東経百二十九度50分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

5号 2002年7月13日から同月16日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第7号(同月8日に北緯九度5分東経百五十五度36分において台風となった熱帯低気圧で、同月17日に北緯四十二度25分東経百四十八度55分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

6号 2002年8月24日から9月2日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同年8月23日に北緯十六度30分東経百六十一度において台風となった熱帯低気圧で、同年9月1日に北緯三十八度東経百二十八度40分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。

2条 (都道府県に係る特例)

1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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