2000年から2014年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第51号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月12日政令第34号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第61号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月10日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第52号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月14日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月18日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月24日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月14日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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