基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第64号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号)附則第2条第1項及び第4項、 第3条 《センターの資産の承継に伴う出資の取扱い …》 解散時までに政府及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額改正法附則第2項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。は、第1条の第8条第1項 《通信・放送機構及び開発機構は、改正法附則…》 第2条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る旧基盤法第36条第1項の承認があった日から起算して1月を経過するまでの間は、通信・放送機構法1979年法律第46号第41条第2項又は石油 、第10条、第13条、第14条第2項並びに第17条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (基盤技術研究促進センターの権利義務の承継)

1項 基盤技術研究促進 センター 以下「 センター 」という。)の権利及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によるセンターの解散の時(以下「 解散時 」という。)において、通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合 開発機構 以下「 開発機構 」という。)が承継する。

1号 センター 改正法 第1条の規定による改正前の 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号)第31条第1項第1号及び改正法第2条の規定による改正前の 基盤技術研究円滑化法 以下「 旧基盤法 」という。)第31条第1号の規定により行った資金の出資及び貸付けに係る資産通信・放送基盤技術( 旧基盤法 第47条の2に規定する通信・放送基盤技術をいう。)に係るものにあっては通信・放送機構が、鉱工業基盤技術(旧基盤法第47条の6に規定する鉱工業基盤技術をいう。)に係るものにあっては 開発機構 が、それぞれ承継する。

2号 旧基盤法 第40条第1号の規定により保有する有価証券通信・放送機構及び 開発機構 が、 解散時 におけるその帳簿価額の2分の1の額に相当するものを、それぞれ承継する。

3号 旧基盤法 第40条第2号の規定による財政融資資金への預託金通信・放送機構及び 開発機構 が、 解散時 における預託金額の2分の1の額に相当する額を、それぞれ承継する。

4号 産業投資特別会計からの借入金第1号の規定により通信・放送機構及び 開発機構 がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る。)の額を基礎として総務大臣及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構及び開発機構が、これをあん分して承継する。

5号 前各号に掲げるもの以外の センター の権利及び義務総務大臣及び経済産業大臣が協議して定めるところにより、通信・放送機構又は 開発機構 が承継する。

2条 (センターの解散の登記の嘱託等)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により センター が解散したときは、総務大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

3条 (センターの資産の承継に伴う出資の取扱い)

1項 解散時 までに政府及び政府以外のそれぞれの者から センター に対して出資された額( 改正法 附則第3条第2項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、 第1条 《基盤技術研究促進センターの権利義務の承継…》 基盤技術研究促進センター以下「センター」という。の権利及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律以下「改正法」という。 の規定により通信・放送機構又は 開発機構 がそれぞれセンターから承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額の割合に応じて、それぞれその承継に際し、当該政府及び政府以外のそれぞれの者から通信・放送機構又は開発機構に出資されたものとする。

2項 改正法 附則第3条第2項の規定により センター に対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、 解散時 までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額の割合に応じて同項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

4条 (通信・放送機構又は開発機構の業務の委託を受ける法人)

1項 改正法 附則第8条第1項(改正法附則第13条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社とする。

5条 (通信・放送機構又は開発機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)

1項 改正法 附則第10条の規定により通信・放送機構に対し 第3条第1項 《解散時までに政府及び政府以外のそれぞれの…》 者からセンターに対して出資された額改正法附則第3条第2項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。は、第1条の規定により通信・放送機構又は開発機構 の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、当該政府及び政府以外のそれぞれの者から改正法附則第3条第1項の規定により通信・放送機構に対して出資されたものとされた額の割合に応じて改正法附則第10条に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第13条において読み替えて準用する改正法附則第10条の規定により 開発機構 に対し 第3条第1項 《解散時までに政府及び政府以外のそれぞれの…》 者からセンターに対して出資された額改正法附則第3条第2項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。は、第1条の規定により通信・放送機構又は開発機構 の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額について準用する。

6条 (開発機構が承継する貸付契約に係る貸付けを行う期限)

1項 改正法 附則第14条第2項に規定する政令で定める日は、2004年3月31日とする。

7条 (余裕金の運用に関する経過措置)

1項 通信・放送機構は、 改正法 附則第2条第1項の規定により センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

2項 開発機構 は、 改正法 附則第2条第1項の規定により センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)第50条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

8条 (出資者原簿に関する経過措置)

1項 通信・放送機構及び 開発機構 は、 改正法 附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る 旧基盤法 第36条第1項の承認があった日から起算して1月を経過するまでの間は、通信・放送機構法(1979年法律第46号)第41条第2項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(1980年政令第244号)第6条第2項の規定にかかわらず、出資者原簿に改正法附則第3条第1項の規定による出資に係る事項(通信・放送機構法第41条第2項第3号又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令第6条第2項第2号及び第3号に掲げるものに限る。)を記載しなくてもよい。

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