制定文
内閣は、 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
、
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
及び第10項、第17条、
第21条第1項
《削除…》
、
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
並びに別表第16号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (提案の募集)
1項 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 内閣総理大臣は、政令で定めるところに…》
より、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
2条 (学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》
項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした
に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
3条
1項 法
第13条第2項
《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》
項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登
に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
4条 (私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)
1項 法
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
に規定する公私協力学校に係る同条第3項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における 学校教育法施行令
第27条の2第1項
《私立の学校の設置者は、その設置する学校大…》
学及び高等専門学校を除く。について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更第23条第1項第11号及び第12号に規定する
の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
5条 (酒税法の特例に関する申請等)
1項 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を既存の製造場(同項に規定する既存の製造場をいう。第2号において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。第4項第1号及び第7項第1号において同じ。)
2号 既存の製造場及び 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
に規定する認定計画特定施設の所在地並びにこれらの名称
3号 清酒の製造体験に係る設備の状況
4号 その他財務省令で定める事項
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
3項 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の政令で定める場所は、 酒税法 (1953年法律第6号)
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
又は
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定により酒類(同法第2条第1項に規定する酒類をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は酒母(同法第3条第24号に規定する酒母をいう。次項において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。次項において同じ。)の製造免許を受けた製造場及び同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とする。
4項 法
第27条第3項
《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》
係る既存の製造場以下この条において「主製造場」という。と同項の規定の適用により主製造場と1の清酒の製造場とみなされた場所以下この条において「体験製造場」という。との間で酒母酒税法第3条第24号に規定す
の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場(同項に規定する体験製造場をいう。第6項において同じ。)との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の2日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 移動しようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに当該酒母又はもろみの移動前の場所の所在地及び名称
3号 移動しようとする年月日
4号 その他参考となるべき事項
5項 税務署長は、 法
第27条第6項
《6 税務署長は、第1項の承認を受けた者又…》
は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不10分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6項 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第87条の6第8項
《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》
類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当
の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第9項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第8項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の承認が同条第6項又は第7項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第6項又は第7項の規定により同条第1項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失う。
7項 法
第27条第7項
《7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当…》
するときは、当該各号に定める日に、第1項の承認は、その効力を失う。 この場合において、当該承認に係る者又はその相続人包括受遺者を含む。第9項において同じ。は、第1号から第5号までに掲げる場合第4号に掲
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 法
第27条第7項第1号
《7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当…》
するときは、当該各号に定める日に、第1項の承認は、その効力を失う。 この場合において、当該承認に係る者又はその相続人包括受遺者を含む。第9項において同じ。は、第1号から第5号までに掲げる場合第4号に掲
から第5号までのいずれに該当するかの別及びこれらの号に定める日
3号 その他参考となるべき事項
8項 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
9項 前各項に定めるもののほか、 法
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の承認の申請の手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等)
1項 法
第28条第5項
《5 公社管理道路運営権を設定した地方道路…》
公社以下この条において「特定道路公社」という。は、公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 こ
に規定する 利用料金 (以下この条において「 利用料金 」という。)の上限に関する法第28条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 公社管理道路( 法
第28条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)のうち次号に規定するもの以外のものについての 利用料金 の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額(利用料金の徴収期間において徴収することとなる利用料金の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第4項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第3項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
2号 公社管理道路のうち 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第15条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》
けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り
の許可に係るものについての 利用料金 の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第5項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第3項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
3号 前2号の 利用料金 の上限を定めた後、当該利用料金の徴収期間を通じて、次のイからハまでに掲げる額が、当該利用料金の上限を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからハまでに定める額と著しく異ならないものであること。
イ 既に徴収した 利用料金 の額及び徴収することとなる利用料金の額の合計額利用料金徴収総額
ロ 既に必要となった第4項各号又は第5項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額第1号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額
ハ 既に得た第3項に規定する収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額第1号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額
4号 法
第28条第13項
《13 特定道路公社が民間資金法第19条第…》
1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第10条第4項、第14条、第15条第4項、第17条第7項、第24条第1項から第3項まで及び第5項、第25条第1項並びに第52条
の規定により読み替えて適用する 道路整備特別措置法
第24条第1項
《料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路…》
にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用す
本文の規定により自動車専用道路以外の公社管理道路を通行し、又は利用する車両( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第5項
《5 この法律において「車両」とは、道路交…》
通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
に規定する車両をいう。以下この号において同じ。)の運転者等から徴収する 利用料金 の上限は、道路( 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。
イ 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する普通自動車のうち、乗員定員10人以下のもの
ロ 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する普通自動車のうち、乗員定員11人以上のもの
ハ 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する小型自動車
ニ 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する軽自動車
ホ 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する大型特殊自動車
ヘ 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する小型特殊自動車
ト 道路運送車両法
第2条第3項
《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》
土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
に規定する原動機付自転車
チ 道路運送車両法
第2条第4項
《4 この法律で「軽車両」とは、人力若しく…》
は畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する軽車両
リ イからチまでに掲げる車両以外の車両
5号 法
第28条第13項
《13 特定道路公社が民間資金法第19条第…》
1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第10条第4項、第14条、第15条第4項、第17条第7項、第24条第1項から第3項まで及び第5項、第25条第1項並びに第52条
の規定により読み替えて適用する 道路整備特別措置法
第24条第2項
《2 前項本文に規定するその他の道路にあつ…》
ては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。からも料金を徴収するこ
の規定により人から徴収する 利用料金 の上限は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。
2項 利用料金 の徴収期間に関する 法
第28条第6項
《6 国土交通大臣は、前項に規定する利用料…》
金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第23条第1項第5号に係る部分に限る。に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 公社管理道路の構造及び工法その他当該公社管理道路の状況に照らして適切なものであること。
2号 道路整備特別措置法
第15条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》
けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り
の許可に係る公社管理道路にあっては、当該公社管理道路の 利用料金 の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して45年を超えないものであること。
3項 法
第28条第12項
《12 国土交通大臣は、第10項に規定する…》
対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定める
の政令で定める収入は、料金( 道路整備特別措置法
第2条第5項
《5 この法律において「料金」とは、会社、…》
地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。
に規定する料金であって、法第28条第1項に規定する認定公社管理道路運営事業を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路の通行又は利用に係るものに限る。)、占用料その他の当該公社管理道路に係る 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の業務に係る収入で国土交通省令で定めるものとする。
4項 第1項第1号に規定する公社管理道路に係る 法
第28条第12項
《12 国土交通大臣は、第10項に規定する…》
対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定める
の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1号 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
2号 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
3号 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
4号 道路整備特別措置法
第17条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》
くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお
の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
5号 道路整備特別措置法
第54条
《道路法及び高速自動車国道法の適用等 こ…》
の法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づ
又は
第55条
《 会社管理高速道路又は公社管理道路に関す…》
る道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等次項において「会社等」という。若しくはこれらの命じた職員」と
の規定により読み替えて適用する 道路法 の規定に基づき特定道路公社( 法
第28条第5項
《5 公社管理道路運営権を設定した地方道路…》
公社以下この条において「特定道路公社」という。は、公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 こ
に規定する特定道路公社をいう。以下この条において同じ。)が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
6号 前項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
7号 国土交通省令で定める損失補塡引当金に充てるために要する費用
8号 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
5項 第1項第2号に規定する公社管理道路に係る 法
第28条第12項
《12 国土交通大臣は、第10項に規定する…》
対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定める
の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1号 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
2号 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
3号 道路整備特別措置法
第17条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》
くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお
の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
4号 道路整備特別措置法
第54条
《道路法及び高速自動車国道法の適用等 こ…》
の法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づ
又は
第55条
《 会社管理高速道路又は公社管理道路に関す…》
る道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等次項において「会社等」という。若しくはこれらの命じた職員」と
の規定により読み替えて適用する 道路法 の規定に基づき特定道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
5号 第3項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
6号 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
6項 特定道路公社が 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第19条第1項
《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》
より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは
の規定により公社管理道路運営権( 法
第28条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における 道路整備特別措置法施行令 (1956年政令第319号)
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
の規定の適用については、同条中「料金」とあるのは、「 利用料金 ( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第28条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
に規定する利用料金をいう。)」とする。
7条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例)
1項 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下この条において「 廃棄物処理法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて 法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の規定による内閣総理大臣の 認定 (法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「 認定 」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から 廃棄物処理法 第7条第6項の許可を受けた者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。