構造改革特別区域法施行令《附則》

法番号:2003年政令第78号

略称: 特区法施行令・構造改革特区法施行令

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附 則

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第376号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日政令第170号)

1項 この政令は、2004年5月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第289号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第407号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 構造改革特別区域法施行令 第6条第1項 《法第28条第5項に規定する利用料金以下こ…》 の条において「利用料金」という。の上限に関する法第28条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 公社管理道路法第28条第1項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。のうち次号 の規定により読み替えて適用される 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第7条第3項 《3 法第17条第1項第2号に規定する政令…》 で定める事業は、港湾整備事業埋立事業に限る。、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地土地開発公社が同号の規定により造 の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る土地を賃貸する事業を行うことができる。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第292号)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2007年法律第14号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2007年5月28日)から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2008年9月17日)から施行し、2009年度において使用される教科用特定図書等から適用する。

附 則(2009年5月1日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 構造改革特別区域法 及び 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 構造改革特別区域法 2002年法律第189号。次項において「 旧特区法 」という。第11条 《 削除…》 の規定の適用については、 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》 を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その の規定による改正前の 構造改革特別区域法施行令 次項において「 旧特区法施行令 」という。第2条 《学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等…》 の読替え 法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学 の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧特区法 第11条の2の規定の適用については、旧特区法施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2012年9月5日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月6日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。

附 則(2015年7月31日政令第280号) 抄

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の 構造改革特別区域法施行令 第6条 《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》 よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等 法第28条第5項に規定する利用料金以下この条において「利用料金」という。の上限に関する法第28条第6項の政令で定める基準は、次前条の規定による改正前の 国家戦略特別区域法施行令 第2条 《法第10条第1項各号に掲げる事項を記載し…》 た区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え 法第10条第3項の規定により構造改革特別区域法2002年法律第189号第4章の規定を適用する場合における構造改革特別区域法施行令20 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けて 農業改良助長法 第8条第1項 《都道府県は、前条第1項第2号、第5号及び…》 第6号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。 の普及指導員に任用されている者は、引き続き当該普及指導員に任用されている間は、この政令による改正後の 農業改良助長法施行令 第3条第2号 《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》 政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の に該当する者として当該普及指導員に任用された者とみなす。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月24日政令第9号) 抄

1項 この政令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月27日)から施行する。ただし、 第2条 《学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等…》 の読替え 法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学 の規定は同年4月1日から、 第3条 《 法第13条第2項に規定する学校設置非営…》 利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法施行令 第27条の2第1項 都道府県 の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《提案の募集 構造改革特別区域法以下「法…》 」という。第3条第3項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法によ 租税特別措置法施行令 第46条第2項 《2 法第86条の2第1項に規定する政令で…》 定める物品は、消費税法施行令1988年政令第360号第18条第2項に規定する免税対象物品同項第2号に規定する消耗品を除く。とする。 の改正規定、同令第46条の7第1項の改正規定、同令第46条の8の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第46条の8の3の改正規定並びに附則第39条の規定2023年4月1日

附 則(2022年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第89条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2022年4月8日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2032年5月15日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《提案の募集 構造改革特別区域法以下「法…》 」という。第3条第3項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法によ 租税特別措置法施行令 第46条の8の2 《輸出酒類販売場における免税販売手続等 …》 法第87条の6第1項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定、同令第46条の8の4の改正規定、同令第46条の8の5の改正規定及び同令第46条の8の6の改正規定並びに附則第22条の規定2023年5月1日

附 則(2023年9月1日政令第270号)

1項 この政令は、 道路整備特別措置法 及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。

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