制定文 内閣は、 郵便法 (1947年法律第165号)第75条の8の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 郵便法
第73条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
法番号:2003年政令第83号
制定文 内閣は、 郵便法 (1947年法律第165号)第75条の8の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 郵便法
第73条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
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