附 則
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
附 則(2015年11月20日政令第389号)
1項 この政令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
法番号:2003年政令第91号
略称: 信書便法の審議会等を定める政令
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
1項 この政令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
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