制定文
内閣は、日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第6項、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
及び 行政手続法 (1993年法律第88号)
第4条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》
する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織変更の登記)
1項 日本郵政公社法施行法附則第6条第2項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第6条第3項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については 民法 第45条に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第55条第1項
《会社法第346条第4項の1時会計監査人の…》
職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲
、
第71条
《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》
き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の
及び
第73条
《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》
、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判
の規定は、第1項の登記について準用する。