1項 この政令は、 会社更生法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、 協同組織金融機関 及び 相互会社 の更生事件については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。