会社更生法施行令《本則》

法番号:2003年政令第121号

附則 >  

制定文 内閣は、 会社更生法 2002年法律第154号第251条 《更生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会同法第253条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

1項 会社更生法 以下「」という。第108条第4項 《4 第1項又は第112条第2項の規定によ…》 る金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。 の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、 第104条第1項 《裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産…》 につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てに の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、 第104条第4項 《4 第1項の決定があった場合には、その電…》 子裁判書を、前項の書面以下この条及び次条において「申立書」という。とともに、当該申立書に記載された同項第3号の担保権を有する者以下この款において「被申立担保権者」という。に送達しなければならない。 こ の裁判書の謄本を添付しなければならない。

2条 (更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

1項 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から 第14条 《新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の…》 添付書面 更生計画の定めにより法第183条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第47条第2項第3号、第4号及び第7号から第9号までに掲げる書面並びに同条第3 までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については 商業登記法 1963年法律第125号)第3章第5節から第8節までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

3条 (認可決定謄本等)

1項 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、会社の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「 認可決定謄本 」という。)を添付しなければならない。

2項 前項の場合には、更生会社又は 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 の規定により申請書に添付すべきものとされている書面の添付を要しない。

4条 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(2005年法律第86号)第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(同法第400条第1項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この条において「 取締役等 」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該 取締役等 の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第54条第1項 《取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役…》 監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。、執 に規定する書面又は同条第2項第1号に掲げる書面の添付を要しない。

2項 更生計画の定めにより 取締役等 が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について 第173条第1項 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号から第4号までに掲げるものを除く。 取締役の氏名又はその選任の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取 各号若しくは第2項第3号に規定する選任の方法又は同条第1項第2号から第4号まで若しくは第8号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

5条 (清算人の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について 第173条第2項第1号 《2 更生会社が更生計画認可の決定の時にお…》 いて清算株式会社となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の清算人に関する条項次号に掲げるものを除く。 清算人の氏名又はその選任の方法及び 若しくは第2号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

6条 (資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第70条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては に規定する書面の添付を要しない。

7条 (募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第56条第3号 《募集株式の発行による変更の登記 第56条…》 募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第 から第5号までに掲げる書面の添付を要しない。この場合において、当該更生計画に 第175条第2号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 に掲げる事項の定め(募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、 商業登記法 第56条第2号 《募集株式の発行による変更の登記 第56条…》 募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第 に掲げる書面の添付をも要しない。

8条 (新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第65条第3号 《新株予約権の発行による変更の登記 第65…》 条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この に掲げる書面の添付を要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。

1号 当該更生計画に 第176条第2号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる に掲げる事項の定め(募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 商業登記法 第65条第2号 《新株予約権の発行による変更の登記 第65…》 条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この に掲げる書面

2号 当該更生計画に 第177条の2第2項 《2 更生債権者等又は株主の権利の全部又は…》 一部の消滅と引換えにする新株予約権当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第183条第13号及び第225条第5項におい の条項の定めがある場合 商業登記法 第65条第1号 《新株予約権の発行による変更の登記 第65…》 条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この 及び第2号に掲げる書面

9条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第77条第3号 《第77条 前条の登記の申請書には、次の書…》 面を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 会社法第779条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によ に掲げる書面の添付を要しない。

10条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第3項において「 吸収合併存続会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第80条第4号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。

2項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、 吸収合併存続会社 が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第108条第1項第2号 《吸収合併による変更の登記の申請書には、次…》 の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 第80条第5号から第10号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。の規定による公告及び同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第80条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。

3項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が 吸収合併存続会社 となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第80条第2号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。

4項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(次項において「 新設合併設立会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第81条第4号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。

5項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、 新設合併設立会社 が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第108条第2項第3号 《2 新設合併による設立の登記の申請書には…》 、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第81条第5号及び第7号から第10号までに掲げる書面 4 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証す同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち更生会社に関する同法第81条第8号に掲げるもの及び更生会社に関する同法第108条第2項第4号(同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面の添付を要しない。

11条 (会社分割による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この項から第3項までにおいて「 吸収分割承継会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、 吸収分割承継会社 がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第85条第4号 《第85条 吸収分割承継会社がする吸収分割…》 による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定 に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。

2項 更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、 吸収分割承継会社 が持分会社であるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第109条第1項第2号 《吸収分割承継会社がする吸収分割による変更…》 の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 第85条第5号から第8号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。の同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第85条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。

3項 更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が 吸収分割承継会社 となるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第85条第2号 《第85条 吸収分割承継会社がする吸収分割…》 による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定 から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。

4項 更生計画の定めにより新設分割(新設分割により設立する会社(次項において「 新設分割設立会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第86条第4号 《第86条 新設分割による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。

5項 更生計画の定めにより新設分割( 新設分割設立会社 が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第109条第2項第3号 《2 新設分割による設立の登記の申請書には…》 、次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第86条第5号から第8号までに掲げる書面 4 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第94条第2号又は第3号に掲げる書面同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第86条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。

12条 (株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(次項において「 株式交換完全子会社 」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下この条において「 株式交換完全親会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、 株式交換完全親会社 がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第89条第4号 《株式交換の登記 第89条 株式交換をする…》 株式会社の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項 に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第7号に掲げる書面の添付を要しない。

2項 更生計画の定めにより株式交換(更生会社が 株式交換完全子会社 となる株式交換であって、 株式交換完全親会社 が合同会社であるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第126条第1項第2号 《株式交換完全親会社がする株式交換による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 第89条第5号から第8号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。 に掲げる書面のうち、同法第89条第6号及び第7号に掲げるものの添付を要しない。

3項 更生計画の定めにより株式交換(更生会社が 株式交換完全親会社 となるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第89条第2号 《株式交換の登記 第89条 株式交換をする…》 株式会社の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項 から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。

13条 (株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより株式移転をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第90条第4号 《株式移転の登記 第90条 株式移転による…》 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第7号に掲げる書面の添付を要しない。

13条の2 (株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第90条の2第3号 《株式交付の登記 第90条の2 株式交付に…》 よる変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交付計画書 2 株式の譲渡しの申込み又は会社法第774条の6の契約を証する書面 3 会社法第816条の4第1項本文に規定する場合 から第5号までに掲げる書面の添付を要しない。

14条 (新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第47条第2項第3号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する 、第4号及び第7号から第9号までに掲げる書面並びに同条第3項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)の添付を要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。

1号 当該更生計画に 第183条第4号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 に掲げる事項の定め(設立時募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。又は同条第13号に掲げる事項の定め(設立時発行株式の発行をする旨の定めに限る。)がある場合 商業登記法 第47条第2項第5号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する に掲げる書面

2号 当該更生計画が設立時 取締役等 法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 商業登記法 第47条第2項第10号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する 又は第11号イに掲げる書面

2項 更生計画の定めにより 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の株式会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時 取締役等 について同条第8号若しくは第9号ロからホまでに規定する選任の方法又は同号イ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

15条 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

1項 次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。

16条 (更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)

1項 第259条第1項 《第72条第4項前段の規定により更生会社の…》 機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の登記の嘱託書には、法第72条第5項の決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は 認可決定謄本 を添付しなければならない。

2項 第259条第2項 《2 前項の規定は、第72条第4項前段の規…》 定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。 において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。

17条 (保全処分の登記等の嘱託の添付情報)

1項 第260条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第28条第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分があったとき。 の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第260条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する保全処分…》 の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3項 第260条第3項 《3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定が…》 あった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて会社法第938条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消 の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4項 第260条第4項 《4 前項の規定による登記の抹消がされた場…》 合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。 の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

18条 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

1項 第261条第6項 《6 前条第1項の規定は、更生計画の遂行に…》 より更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生会社、更生債権者等、株主及び更生計画の定めにより設立される会社以外の者を権利者とする登記については、この限り において準用する法第260条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

19条 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

1項 第262条第4項 《4 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、更生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第262条第6項 《6 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、第234条第2号若しくは第3号に掲げる事由が生じ、又は第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

20条 (登録のある権利への準用)

1項 前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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