2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第157号

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制定文 内閣は、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 2003年法律第19号)第2項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金の額の改定)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条 (旧共済法による年金の額の改定)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金(1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(2001年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、2003年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第87条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

2項 2003年4月から2004年3月までの月分の 共済法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金(2001年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、2003年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の三中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

3項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について1986年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、2000年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

4項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について2000年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金について1985年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、1985年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・991を乗じて得た率から1を控除して得た率とする。この場合において、1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・9を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額࿹」とする。

2項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金について2000年改正政令附則第7条第2号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の1985年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた改正前の1985年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の22とする。この場合において、改正前の1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた改正前の1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・22に0・9を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した額を」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額࿹」とする。

5条 (存続組合が支給する特例年金給付の額の改定)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の存続組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この項及び次条において「 1996年改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する 1996年改正法 附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 以下「 特例年金給付 」という。)の額を算定する場合における国 共済法 等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号。以下「 1997年経過措置政令 」という。)の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 存続組合が支給する 特例年金給付 の額について、 1997年経過措置政令 第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第1項の規定により」とあるのは「 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 2003年政令第157号第5条第1項 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の存続組合厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下この項及び次条において「1996年改正法」という。附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。が支給する1996年改正法附則 の規定により」と、「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」と、「603,200円」とあるのは「597,800円」とする。

3項 2003年4月から2004年3月までの月分の存続組合が支給する 特例年金給付 のうち 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 1997年経過措置政令 第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の28・五)に相当する金額に0・991を乗じて得た金額とする。

4項 2003年4月から2004年3月までの月分の存続組合が支給する 特例年金給付 のうち 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 1997年経過措置政令 第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額を1997年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

5項 2003年4月から2004年3月までの月分の存続組合が支給する 特例年金給付 のうち 共済法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金について 1997年経過措置政令 第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額とする。

6項 2003年4月から2004年3月までの月分の存続組合が支給する 特例年金給付 のうち 共済法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金について 1997年経過措置政令 第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を1997年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。

6条 (存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

1項 1997年4月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合( 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する1996年改正法附則第33条第10項に規定する退職 特例年金給付 については、前条第1項の表第1号及び第2項の規定( 共済法 第77条第2項第1号 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)は、適用しない。

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