附 則
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号)第57条第4項の規定は、2003年4月から2004年3月までの月分の同条第1項から第3項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。
法番号:2003年政令第157号
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号)第57条第4項の規定は、2003年4月から2004年3月までの月分の同条第1項から第3項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。
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