2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第157号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号)第57条第4項の規定は、2003年4月から2004年3月までの月分の同条第1項から第3項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。