制定文 内閣は、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (2003年法律第19号)第2項及び 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)第158条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (共済法による年金の額の改定)
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 地方公務員等共済組合法 (以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2条 (旧共済法による年金の額の改定)
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金である給付(1985年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 共済法
第95条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
に規定する公務等による障害共済年金(2001年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、2003年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第95条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
2項 2003年4月から2004年3月までの月分の 共済法 第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(2001年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、2003年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第99条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
3項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について1985年改正法附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
4項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について2000年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、2000年改正法第3条の規定による 改正前の1985年改正法 (以下「 改正前の1985年改正法 」という。)附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
5項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
6項 2003年4月から2004年3月までの月分の1985年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について2000年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、 改正前の1985年改正法 附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金である給付については、1985年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、1985年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・991を乗じて得た率から1を控除して得た率とする。
2項 2003年4月から2004年3月までの月分の旧 共済法 による年金である給付について2000年改正政令附則第7条第2号に規定する金額を算定する場合の2000年改正法第3条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の20・9とする。
5条 (地方議会議員年金の額の改定)
1項 地方議会議員( 共済法
第151条第1項
《第144条の32の規定による報告、申出若…》
しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る2003年4月から2004年3月までの月分の共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金(以下「 地方議会議員年金 」という。)のうち2002年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き2002年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条第1項の規定による 改正前の共済法 第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額に12を乗じて得た額を 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 (この項において「 改正前の共済法 」という。)第161条第2項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、改正前の共済法第11章又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号。次項において「 施行法 」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の標準報酬月額は、2002年6月1日において適用されていた 共済法
第151条第1項
《第144条の32の規定による報告、申出若…》
しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 報酬額 (当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに90,000円、40,000円又は30,000円に満たないときは、それぞれ90,000円、40,000円又は30,000円とし、 施行法
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に4・856を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3項 前2項の規定により、 1995年度、1998年度及び1999年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 (1995年政令第118号)
第7条
《1999年度における年金等の額の改定 …》
1999年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定により読み替えられた同令第5条第1項及び第2項の規定により改定された年金額(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)又は 地方議会議員年金 のうち1998年6月1日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。